フリーランスは失業保険(失業手当)をもらえる?条件や注意点を解説

           
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「会社員を辞めてフリーランスになったら、失業保険はもらえるの?」

これからフリーランスに転向しようと考えている方のなかには、上記のような疑問をもっている方も多いでしょう。

結論、一定の条件を満たせば、フリーランスでも失業保険を受給することは可能です。

とはいえ「受給するための条件は何?」「申請手続きの流れがわからない…」などの疑問が出てくると思います。

そこで、本記事ではフリーランスが失業保険を受給する条件・もらえないケース・申請手続きの流れをまとめました。

記事を読めば、フリーランスになりたい方が失業保険を受給する際のポイントや手続きの仕方がはっきりわかるでしょう。

失業保険を受給したいと考えているフリーランス志望者は、最後まで読んでみてください。

事前に読みたい⇒失業手当(失業保険)はどんな制度?計算方法や条件・期間・もらい方までくわしく解説

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目次

そもそも失業保険とは?

失業保険とは、失業者が安定した生活を維持しつつ、早期に再就職できるよう、支援金として給付される手当です。

正式名称は「雇用保険の失業等給付の基本手当」ですが、一般的には「失業保険」「失業手当」「失業給付」と呼ばれています。

失業保険はフリーランスで働こうと考えている方でも受給できますが、後述する条件を満たさなければいけません。

フリーランスが失業保険を受給する条件

フリーランスで働こうと考えている方が失業保険を受給する条件は、以下のとおりです。

それでは順番に見ていきましょう。

失業の状態にある

失業保険を受給するには、失業の状態にあることが第一の条件です。

ハローワークでは、以下のすべてに該当する状態を失業の状態と定義しています。

失業の状態の定義
  • 積極的に就職する意思がある
  • いつでも就職できる能力(例:健康状態・環境など)がある
  • 本人やハローワークの努力によっても職に就けていない

参考:基本手当について|ハローワークインターネットサービス

そのため、以下のいずれかに当てはまる方は、失業保険を受給できません。

失業保険を受給できない方
  • 家事や学業に専念する方
  • 次の就職先が決まっている方
  • 病気やケガでしばらく働けない方
  • 妊娠・出産・育児ですぐには就職できない方

再就職に向けて求職活動している

失業保険は、再就職に向けて求職活動をしている方に向けて支給されます。

そのため、フリーランス転向を検討している方も求職活動をしないと、失業保険を受給できません。

ちなみに、ハローワークでは求職活動の範囲を以下のように定めています。

求職活動の範囲
  1. ハローワーク経由で求人に応募する
  2. ハローワークがおこなう職業相談を受ける
  3. ハローワークで開催している各種講習・セミナーを受ける
  4. 厚労省の許可・届出がある民間企業がおこなう就職イベントに参加する
  5. ハローワーク以外の公的機関が開催する説明会・セミナーなどに参加する
  6. 再就職に必要な各種国家試験・資格試験を受験する

参考:雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス

雇用保険に一定期間加入している

雇用保険に一定期間加入していることも受給条件のひとつです。

失業保険の受給に必要な雇用保険への加入期間は、離職理由や受給資格によって以下のように異なります。

離職理由受給資格離職例必要な加入期間
自己都合退職一般受給資格者キャリアアップや職場への不満解消を目的とした転職に伴う退職退職日以前の2年間で通算12ヶ月以上
特定理由離職者有期雇用契約の更新を希望したが、認められず期間満了により退職
病気・出産・介護など、やむを得ない理由による退職
退職日以前の1年間で通算6ヶ月以上
会社都合退職特定受給資格者倒産・リストラなど

離職理由や受給資格は、失業保険の申請時にハローワークが判定します。

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フリーランスが失業保険を受給できないケース

フリーランスとして働こうと考えている方でも、条件を満たせば失業保険を受給できます。

しかし、以下のケースに当てはまる方は失業保険を受給できません。

あなたが上記のいずれかに当てはまっていないか、チェックしてみてください。

受給期間中に開業届を提出した場合

受給期間中に開業届を提出した場合は、失業保険を受給できません。

事業を開始したと見なされるからです。

失業保険を受給できるのは、あくまでも開業届を提出する前までなのでおさえておきましょう。

開業届を提出すると、ハローワークが定める失業の状態ではなくなるため、失業保険を受給できなくなります。

独立に向けた準備を進めている場合

独立に向けた準備を進めている場合も失業保険を受給できません。

独立の準備をしていると見なされるケース
  • 商品を仕入れた場合
  • 営業活動を始めた場合
  • 事務所や店舗を借りた場合
  • 取引先と業務委託契約を結んだ場合

開業届を提出する前でも、上記のような独立に向けた準備を進めると「失業状態ではない」と判断される可能性が高いでしょう。

フリーランスになるかどうか検討している段階であれば問題ありません。

しかし、独立に向けた準備として具体的な行動を始めると、失業保険の受給資格を失ってしまいます。

場合によっては、失業保険の受給が終わった後に事業開始の準備を進めることを検討しても良いでしょう。

在職時から始めていた副業を続ける場合

在職時から始めていた副業を続ける場合も、失業保険の支給対象外です。

副業で収入を得ているため、完全な失業状態ではないと見なされるからです。

失業保険を受給したい場合は、退職と同時に副業をストップし、受給が終わってから再開するなどの対策を打ちましょう。

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フリーランスが失業保険を受給する際の流れ

フリーランスが失業保険を受給する際の流れは、以下の6ステップです。

手順に沿って正しく手続きを進めれば、失業保険を受給できます。

失業保険の手続きの進め方がわからない方は、参考にしてみてください。

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1. ハローワークで求職の申し込みをする

まずは、居住地を管轄するハローワークで求職の申し込みをおこないます。

その際、以下の書類を提出して失業保険の受給希望を伝えましょう。

提出する書類
  • 雇用保険被保険者離職票(1・2両方)
  • 個人番号確認書類
  • 身元確認書類
  • 証明写真2枚
  • 本人名義の預金通帳もしくはキャッシュカード

個人番号確認書類・身元確認書類は、それぞれ以下の書類を用意すればOKです。

書類内容
個人番号確認書類以下のいずれか1種類
・通知カード
・マイナンバーカード
・住民票記載事項証明書
身元確認書類(1)以下のいずれか1種類
・運転免許証
・運転経歴証明書
・マイナンバーカード
・官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など

(2)(1)の書類がない場合は以下のうち異なる2種類
・公的医療保険の被保険者証
・児童扶養手当証書など

なお、ハローワークでの手続き時にマイナンバーカードを常に持参すれば、証明写真の提示は省略できます。

関連記事:失業保険の受給手続き時の必要書類5つ|申請の流れも徹底解説

2. 7日間待機する

失業保険の受給資格が決定したら、7日間の待機期間に入ります。

ハローワークでは、待機期間中に受給希望者が本当に失業状態かどうかを判断しています。

待機期間中に仕事すると、働いた日数分だけ給付が遅れるので、早く失業保険を受給したい方は避けたほうが良いでしょう。

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3. 雇用保険受給者初回説明会に参加する

待機期間が終了した後、雇用保険受給者初回説明会に参加します。

受給資格の決定日にハローワークから参加日を案内されるので、忘れずに出席しましょう。

説明会では、雇用保険の仕組みや受給手続きの説明があります。

終了後に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が交付され、初回の失業認定日が決まります。

4. ハローワークへ行って失業認定を受ける

失業認定日にハローワークへ行って、失業認定を受けましょう。

失業認定を受けるには、求職活動を一定の回数おこなわなければいけません。

初回の失業認定では、雇用保険受給者初回説明会への参加で求職活動をしたと扱われますが、2回目以降は2回以上の求職活動が必要です。

5. 失業保険が振り込まれる

失業認定を受けてから通常5営業日後には、指定の銀行口座に失業保険が振り込まれます。

引き続き失業保険の受給を希望する場合は、4週間に1回ハローワークへ行き、失業認定を受けましょう。

6. 開業届を提出する

失業保険を受給したら、開業届を提出しましょう。

満額受給したい場合は、受給が終わってから提出することをおすすめします。

ちなみに、開業届を提出したタイミングによっては再就職手当を受給できる場合があります。

再就職手当の受給条件や申請方法は、【補足】フリーランスは再就職手当も受給できるにまとめているので、チェックしてみてください。

フリーランスが失業保険を受給する際の計算方法

フリーランスとして働きたい方のなかには、失業保険をいくらもらえるのか知りたい方もいるでしょう。

結論、失業保険の受給額は、以下の3ステップで計算できます。

フリーランスが失業保険を受給する際の計算方法
  1. 賃金日額=離職前の6ヶ月間の額面給与÷180
  2. 基本手当日額=賃金日額×給付率(45~80%)
  3. 失業保険の受給総額=基本手当日額×給付日数(90~330日)

なお、賃金日額・基本手当日額には離職時の年齢によって上限・下限があります。

詳細は以下の表のとおりです。

離職時の年齢上限下限
賃金日額29歳以下14,130円2,869円
30~44歳15,690円
45~59歳17,270円
60~64歳16,490円
基本手当日額29歳以下7,065円2,295円
30~44歳7,845円
45~59歳8,635円
60~64歳7,420円
参考:雇用保険の基本手当日額が変更になります|厚生労働省

そのため、給料が高くても際限なく失業保険を受け取れるわけではないし、収入が少なくてもある程度の金額は受給できます。

以下の記事では、失業保険の計算方法をシミュレーション付きで解説しています。

「もっと詳しく計算方法を知りたい…」という方は、あわせてチェックしてみてください。

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【補足】フリーランスは再就職手当も受給できる

退職してフリーランスになった方は、条件を満たせば再就職手当も受給できます。

再就職手当とは、早期に再就職した方に支給されるお祝い金のような手当です。

受け取るには、まず失業保険の受給条件を満たしていることが大前提です。

加えて、以下の条件を満たす必要があります。

再就職手当の主な受給条件
  • 待機期間満了後に事業を開始した
  • 失業保険の給付日数が3分の1以上残っている
  • 1年以上事業を継続することが確実である
  • 過去3年以内に再就職手当を受給していないなど

再就職手当の手続きの流れ

再就職手当の手続きの流れは以下のとおりです。

再就職手当の手続き
  1. ハローワークで求職の申し込みをする
  2. 7日間待機する
  3. 雇用保険受給者初回説明会に参加する
  4. 初回の失業認定を受ける
  5. 失業保険の受給開始
  6. 税務署に開業届を提出する
  7. ハローワークに再就職手当申請書を提出する

事業を開始したことを報告せずに失業保険を受け取り続けると不正受給になり、重いペナルティを課される可能性があります。

そのため、開業届を提出したら、必ずハローワークに報告しましょう。

再就職手当の計算方法

再就職手当の支給額は、基本手当日額×失業保険の支給残日数×支給率で算出されます。

支給率は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上だと70%で、所定給付日数の3分の1以上だと60%です。

たとえば、基本手当日額が5,700円・所定給付日数90日に対して支給残日数が50日の場合は、以下のように計算できる

再就職手当の受給額=基本手当日額5,700円×支給残日数50日×1/3=95,000円

フリーランスで廃業した場合も失業保険をもらえる

フリーランスとして働こうと考えている方のなかには「仕事がなくなったら、失業保険をもらえるの?」と気になる方もいるでしょう。

結論、退職後フリーランスになったものの、廃業して再就職する場合も「事業開始等による受給期間の特例」を利用すれば、失業保険を受給できます。

通常、失業保険の受給期間は退職日の翌日から1年以内です。

1年以内に申請しないと、仮に受給対象者だったとしても失業保険の給付を受けられません。

しかし「事業開始等による受給期間の特例」を利用すれば、受給期間を最長4年間まで延長できます。

そのため、1年以上事業をした後に廃業する場合でも失業保険を受給することが可能です。

「事業開始等による受給期間の特例」の申請条件は以下のとおりです。

「事業開始等による受給期間の特例」の申請条件
  1. 事業の実施期間が30日以上である
  2. 事業開始前に雇用保険に一定期間加入していること
  3. 起算日(※)から数えて30日を経過する日が受給期間の末日以前である

(※)事業開始日・事業に専念した日・事業の準備に専念した日のいずれか

特例を利用するためには、事業の開始から2ヶ月以内に申請する必要があります。

将来的に特例を利用するかもしれない方は、早めに申請しておきましょう。

失業保険の代わりにフリーランスが使える制度・サービス

「失業保険の受給対象ではない場合は、どうすればいいの?」

フリーランスとして働こうと考えている方のなかには、失業保険の受給対象外の方もいるでしょう。

ですが、失業保険の代わりになる制度やサービスはあります。

ここでは、失業保険の代わりにフリーランスが利用できる制度・サービスをまとめました。

失業保険の代わりにフリーランスが利用できる制度・サービス

失業保険の受給対象外であっても代わりの制度・サービスは多いので、独立後の生活が不安な方は利用してみてください。

民間団体の保険

民間団体が提供しているフリーランス向けの保険を利用するのも方法のひとつです。

病気やケガで働けなくなった場合の所得補償に加え、業務中の事故やトラブルに対する賠償責任保険などもあります。

フリーランス特有のリスクに対して早めに備えたい方は、利用を検討してみてください。

小規模企業共済

「フリーランスを辞めた後のことが心配…」という方は、小規模企業共済がおすすめです。

小規模企業共済は、中小機構が提供している退職金制度です。

小規模企業の経営者やフリーランス・個人事業主を対象としています。

月々の掛金を500円単位で自由に設定できるうえ、掛金は全額を所得控除できるので、節税しながら将来への備えが可能です。

「フリーランスになっても、辞めた後どうしよう…」と不安な方は、加入を検討してみましょう。

フリーランスエージェントの福利厚生サービス

フリーランスエージェントの福利厚生サービスを利用するのも良いでしょう。

所得補償があるうえ、案件を紹介してもらえるので、万が一仕事が途切れた場合でも安心です。

また、健康診断の優待や旅行の割引など、日常生活に役立つ特典が用意されている場合も多いです。

ちなみに、福利厚生が充実しているフリーランス向けのエージェントは、以下の記事で解説しています。

どんなエージェントを選べばいいかわからない方は、参考にしてみてください。

関連記事:フリーランスにおすすめエージェント16選|口コミ・評判を比較

失業保険・再就職手当の申請に困っている場合の対処法

失業保険・再就職手当の申請を考えている方のなかには「手続きが難しくてよくわからない…」とお困りの方もいるでしょう。

もし、どうしても自力では失業保険・再就職手当の申請が難しい場合は、『社会保険給付金サポート』を活用するのも方法のひとつです。

社会保険給付金サポートなら、給付金のプロから申請のサポートを受けられるので、安心して手続きを進められるでしょう。

サービスの利用前に無料で担当者と面談ができるため、疑問や不安を解消したうえでサポートを受けられます。

「手続きが面倒…」という理由で申請を諦める前に、社会保険給付金サポートの活用を検討してみてください。

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フリーランスの失業保険に関するよくある質問

最後に、フリーランスの失業保険に関するよくある質問に回答します。

失業保険の受給にあたって気になる点がある方は、チェックしてみてください。

失業保険をもらいきってからの起業は可能?

結論、失業保険をもらいきってから起業することは可能です。

ただし、求職活動と並行して起業を検討している段階に限ります。

退職後すぐに起業する場合は、失業保険の受給資格を失います。

開業届を出さずに失業保険を受給するとバレる?

開業届を出さずに独立に向けた準備や実際の業務を進め、失業保険を受け取った場合は不正受給にあたります。

不正受給はバレると考えてください。万が一、不正受給してしまうと全額返還に加え、追加で受給額の2倍の納付を命じられます。

リスクが大きいので、正しい方法で失業保険を受給しましょう。

まとめ

フリーランスになるかどうか検討している段階であれば、失業保険を受給できます。

ただし、再就職に向けた求職活動をしていることが条件です。

また、離職前の時点で雇用保険に一定期間加入している必要があります。

受給期間中に開業届を提出した場合や、独立に向けた準備を進めている場合は、失業保険を受給できません。

民間団体の保険や小規模企業共済など、失業保険の代わりとなるサービスや制度を有効に活用しましょう。

ちなみに、失業保険の受給対象者は、条件を満たせば再就職手当の受給も可能です。

申請方法が難しくて困っている場合は、社会保険給付金サポートを活用することをおすすめします。

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代表者(代表取締役社長) 中山博登
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許認可 有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可 許可番号13-ユ-313782)
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