GUIDELINE

広告掲載基準

1.広告掲載基準と掲載可否について

1.1広告掲載基準
アシロ広告掲載基準は、当社が提供するメディアサイトおよびそれに付随するすべてのサービスの広告掲載に適用される基準となります。当社に広告掲載を申し込む広告主は、本基準を順守いただく必要があります。
1.2掲載可否と広告の責任
当社の掲載可否に関する判断は、広告主の広告についての責任を軽減するものではなく、広告掲載にあたっては広告主自身が広告に関する責任を負うことについて承諾したものとします。なお、当社の判断により、本基準を満たしている場合でも、掲載をお断りすることがあります。
1.3広告の定義

広告とは、当社加入団体であるJIAA(「一般社団法人 日本インタラクティブ広告協会」)の定義に則り、「インターネット上のメディア(媒体社=当社)によって用意された、有償の広告枠に掲出されるもの」とします。尚、同定義では以下①~③は広告の範囲に含まれませんが(参考URL:https://www.jiaa.org/jiaa/gaiyo/)、掲載にあたっては本基準に準じるものとし、これを遵守いただく必要があります。

  • ECサイトの商品紹介や、企業が自社サイトやソーシャルメディアを利用して行うマーケティング活動(企業広報、販売促進、パブリシティ、口コミなど)
  • アフィリエイトプログラム
  • 専門情報サイトやオンラインショッピングモールの情報掲載(求人情報、店舗情報、商品情報、クーポンなど)


なお、当社は、運営する一部のサイト内にアフィリエイトリンクを設置しています。

2.ユーザー保護基準について

2.1広告の関連性
広告クリエイティブから、直接関係のないページに遷移することはできません。
2.2ユーザーの迷惑となるような広告の禁止

以下のような、ユーザーの迷惑となるような広告を掲載することはできません。

  • 高速で点滅する画像、振動を繰り返す画像など
  • 過度に肌の露出があるもの(体の一部にフォーカスしたもの)、性的なもの、コンプレックス部分を露骨に表現したもの
  • 誹謗中傷となるもの、恐怖心を煽るもの
  • その他、ユーザーの迷惑となるもの
2.3ユーザーの意に反する広告の禁止

以下のような、ユーザーの意に反する広告を掲載することはできません。

  • ユーザーの意思確認なくして、ソフトウェアのダウンロードが開始される、アプリケーションが起動するもの
  • 通常のブラウザ環境で表示することができないもの
  • その他、ユーザーの意に反する動きをするもの
2.4 ユーザーが広告主(事業者)の表示であることを判別することが困難である表示

「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月28日内閣府告示第19号、景品表示法第5条第3号に基づく告示)は禁止されており、広告主(事業者)が表示内容の決定に関与した場合には、以下のような表示をすることはできません。

  • 広告主の表示であることが全く記載されていない場合
  • アフィリエイト広告において広告主の表示であることを記載していない場合
  • 通常のブラウザ環境で表示することができないもの
  • 冒頭に「広告」と記載し、文中に「第三者の感想」と記載するなど、広告主の表示である旨が分かりにくい表示である場合
  • 動画において、ユーザーが認識できないほど短い時間で、広告主の表示である旨を表示する場合
  • ユーザーが広告主の表示であることを認識しにくい、文言・場所・大きさ・色で表示する場合(文章で表示する場合も含む。)
  • 広告主の表示であることを大量のハッシュタグ(#)の中に表示する場合

3.掲載出来ない広告(全業種共通)

3.1広告掲載禁止事項

広告クリエイティブから、直接関係のないページに遷移することはできません。

  • ネイティブ広告であるものの、広告表示がないもの
    • ネイティブ広告(デザイン、内容、フォーマットが、媒体社が編集する記事・コンテンツの形式や提供するサービスの機能と同様でそれらと⼀体化しており、ユーザーの情報利⽤体験を妨げない広告であり、リンク先がコンテンツであるものを指す(リンク先が広告主等への問合せページ(資料申込みページや商品購入ページ等)の場合、与えるユーザー体験が違うことからネイティブ広告に該当しない)。また、1.3広告の定義にて記載した①~③については広告に含まれないことから、これらはネイティブ広告に該当しない)である場合、広告枠内に [広告]、[PR]、[AD] 等の表記も必要とする
  • 広告主体(広告主)の明示がないもの、もしくは不明確なもの
    • ネイティブ広告は、広告枠内での広告主体の明示が必要であり、また、外部媒体社のタイアップに誘導するものである場合は当該媒体名の明示も必要とする
    • その他の広告は、広告掲載サイト又はリンク先サイト内で広告主体を明示することを必要とする
  • 広告内容の真実性に疑念が生じる可能性があるものや不明確なもの(虚偽、不正、詐欺的なものを含む)、もしくはわかりにくいものや見にくいもの
  • 景品表示法その他の各種法令に違反する、あるいは違反する可能性があるもの
    • 商品、サービスの内容が、事実と相違して、実際のものや他のものよりも優良であると誤認させる優良誤認表示や、他の物より安いと誤認させる有利誤認表示などの不当表示となる広告は不可とする
    • 最上級表示/No.1表示(「最大」「最小」「最高」「最速」「世界初」「日本初」「No.1」などの言葉)を表示する場合、近接箇所の表示が以下に適合していないものは不可とする。また、疑問符「?」を付けた表現も不可とする
      • その事実について、第三者機関など客観的な調査に基づくことが確認できること
      • 最上級である範囲・領域を明確にするなど、調査結果を正確に引用していること
    • 比較広告を掲載する場合は、以下を満たす必要があります。なお、業界の公正競争規約で比較広告に対し制限がある場合はそれに従う必要があります
      • 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること
      • 比較されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること
      • 比較の方法が公正であること
    • 完全/絶対保証表示(「完全」「完璧」「絶対」などの言葉)は原則不可とする
  • 広告主体とは異なる第三者が、商品やサービスなどを推奨、あるいは保証しているかのような表現をする際に、確実な事実の裏付けがないもの
  • 広告内容と遷移先ページの内容の整合性がとれないもの
  • 投機、射幸心を著しくあおる表現のもの
  • 反社会的勢力によるものや、犯罪を肯定したり、美化したりするもの
  • 各種ハラスメント、ヘイトスピーチに該当するもの
  • 名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるもの
  • 詐欺的なものまたはいわゆる悪質商法とみなされるもの
  • 氏名、写真、談話、データ、商標など知的財産権を侵害する態様にて使用したもの
  • ユーザーに誤解や不快感を与えるもの
  • 非科学的または迷信に類するもので、利用者を惑わせるものや不安を与えるもの
  • 醜悪、残虐、猟奇的等で不快感を与えるもの
  • その他社会秩序、公序良俗に反する表現のものなど、当社が不適当と判断したもの
3.2掲載掲載禁止商品

以下に該当する又は該当するおそれのある商品の広告は掲載できないものとします。

  • 性的な商品・サービス
  • 児童ポルノを連想させるもの
  • 売春や援助交際の斡旋、またはこれらを推奨したり正当化したりするもの
  • カジノ(公営競技、公営くじを除く)
  • 国内で承認されていない医薬品や医療機器
  • 脱法ドラッグ、合法ハーブ等と称されるもの
  • 偽ブランド品やブランド品の模造品、偽造品
  • 銃器、弾薬、刀剣など、主に武器として使用されるもの。超小型カメラなど違法な盗撮・盗聴を目的とするもの
  • 無限連鎖溝(ねずみ講)、連鎖販売取引(ネットワークビジネス)への勧誘や紹介
  • クレジットカードのショッピング枠現金化サービス
  • 入札権購入型オークション(ペニーオークション等)
  • 宗教団体による活動告知
  • 情報商材、情報教材
  • その他社会秩序、公序良俗に反する商品など、当社が不適当と判断したもの

4.掲載出来ない広告(個別業種基準)

3.2掲載掲載禁止商品

以下に該当する業種、商品、サービスについては、個別の掲載基準を設けるものとします。これらの掲載基準に違反している場合、又は違反するおそれのある場合には、広告を掲載できません。なお、「表示があること」と記載しているものについては、広告掲載サイト又はリンク先サイト内での表示を必要とします。

  • 国家資格である業種(弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、税理士)
    • 氏名又は法人名、事務所住所、事務所電話番号、所属会の表示があること
    • 各士業の所属会の定める広告関連規定を遵守していること
    • 各士業の所属会より過去に除名、退会命令を受けたことがないこと。また、過去10年以内に業務停止7ヶ月以上の処分を受けたことが無いこと
  • 探偵業
    • 探偵業法による届出番号が表示されていること
    • 出生地、出生に関する調査を行っていないこと
    • 預貯金残高、ローン残高などの財産に関する調査を行っていないこと
    • 盗聴、盗撮など違法行為による調査を行っていないこと
    • 工作行為(別れさせ行為、嫌がらせ行為など)を行っていないこと
  • 人材紹介業
    • 根拠法令に基づき、厚生労働大臣から必要な許可を受けている者であること(人材派遣業:労働者派遣法、職業紹介事業(人材紹介業):職業安定法)
    • 求職者への費用負担が発生する、物品の購入、講座の受講などの義務を負わせていないこと(紹介事業者の有料のパソコン講習を受けることや、パソコンを購入する必要があるなど、求職者に対して職業紹介の条件として金銭的な負担をさせるものは掲載不可)
  • 結婚紹介業(インターネット異性紹介業を除く)
    • 会社名称、住所、連絡先、代表者氏名および役職名の表示があること
    • 料金体系が明瞭であること
    • 利用にあたり本人確認を行っていること(利用者の本人確認を実施していることが、サイト内に記載されている必要があります。)
    • 交際により、その対価を供与、享受することがないこと(「援助交際」など明示・暗示を問わず、会員間で交際の対価として金銭を支払ったり、受け取ったりするような記載がある場合は掲載できません。)
  • インターネット異性紹介業
    • インターネット異性紹介事業規制法に基づき、必要な届出がされていること
    • 法律で定められた方法により、利用者が18歳以上であるかの利用資格を確認していること
    • 有料である場合は、料金体系が明瞭であること
    • 交際により、その対価を供与、享受することがないこと
    • 会社名称、住所、連絡先、代表者氏名および役職名の表示があること
  • 占い
    • 利用者の生命、身体、財産を惑わせる表現や、不安を与える表現がないこと
    • 占いの内容、利用手順、料金体系、退会方法など利用者が事前にサービス内容を理解するために必要な情報の提供があること
  • 開運・魔よけなどの商品、サービス
    • 娯楽性の高いもの、神事祭事等、一般的な慣習に沿ったものであること(例. おもちゃ、交通安全の祈祷、お守り、まねき猫、破魔矢、熊手、おみくじなどで、一般的な慣習に沿ったもの)
    • 商品やサービスについての説明内容が、社会通念上妥当と考えられる範囲であること(NG例. 「この開運ブレスレットを身につければ、必ずあなたの元に100万円が舞い込んできます。」)
  • 比較サービス
    • 当社の広告掲載基準と同等程度の基準に基づき、掲載する店舗、サービス提供元、および表示内容を審査していること
    • 掲載されている情報の表示内容に問題となる表現が発見された場合は、直ちに掲載を取り下げる体制が整備されていること
    • サービス運営者により、ランキングなどの順位付けをする場合は、調査の目的や調査方法を明らかにし、ランキングの根拠が明確にされていること
  • 貸金業
    • 貸金業に関連する法律を遵守していること
    • 貸金業登録番号の表示があること(例. 関東財務局(○○)第○○○○○号)
    • 貸付利率の表示があること
    • 日本貸金業協会「広告審査に係る審査基準」を遵守していること
  • 金融商品取引業、商品先物取引業
    • 監督官庁への登録等が必要な場合は、登録が確認できること
    • 費用、取引リスクに関する明確な表示があること(手数料、元本が欠損するおそれがある場合はその旨、元本を上回る損失が生じるおそれがある場合はその旨など)
    • 各商品の関連団体が定める広告関連規定を遵守していること
  • 仮想通貨交換業
    • 金融庁の登録が確認できること(サイト内に仮想通貨交換業の登録番号を記載されていることが必要となります)
    • 費用、取引リスクに関する明確な表示があること(法令上、取り扱う仮想通貨の名称や仕組みなどの説明、法定通貨ではないこと、価格変動があること、手数料などの契約内容などが明確に記載されていることが必要となります)
    • 海外の仮想通貨交換業者でないこと
  • あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復
    • 施術者が施術に必要な国家資格(「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」)を取得していること
    • 施術所の名称、住所、電話番号の表示があること
    • 施術者氏名の表示があること(施術者が複数在籍する場合は代表者氏名を記載)
    • 医療行為に該当するような施術やそれを思わせる表示がされていないこと(NG例. (疾病名)を治療/予防します、診療/診察、○○薬の処方、クリニック/病院)
    • 関連団体が定める広告関連規定を遵守していること
  • 整体、気功、アロマテラピー、カイロプラクティックなどの民間療法
    • 施術者が医師やあん摩マッサージ指圧師などのような国家資格を保有しているかのような表示がされていないこと(NG例. ドクターによる治療/○○医師が診察します、有資格者によるマッサージを行います)
    • 医療行為に該当するような施術やそれを思わせる表示がされていないこと
  • 美容、エステティック
    • 施術内容が医療行為(レーザー脱毛、アートメイク、ケミカルピーリング、ピアッシングなど)にあたらないこと
    • 医療行為に該当するような施術やそれを思わせる表示がされていないこと
    • 医療行為を行っている場合は、当社の広告掲載基準「医療機関」に準じていること
    • 「マイナス○○kg、あなたにも保証します。」など、効果の保証ととれる誇大表示がないこと(NG例. 永久脱毛、「アンチエイジング」、「肌年齢-○○歳」、「体重-○○kg」)
  • 医療機関
    • 日本国内の医療機関であること
    • 所在地、連絡先の表示があること
    • 医療法および医療広告ガイドラインで規定されている内容を遵守していること
  • 医薬品、医薬部外品、医療機器
    • 医薬品(医薬部外品)は、日本で承認されたものであり、医薬品(医薬部外品)と表示があること。また、医療機器は、日本で承認された医療機器であり、医療機器承認番号の表示があること
    • 効能効果の表示は承認された範囲とし、条件がある場合はその条件も表示すること
    • 効能効果や安全性を保証する表現がないこと。また、効能効果や安全性について、最上級またはこれに類する表現がないこと
    • 医療用医薬品については、一般人を対象としないこと
    • 医療機関関係者や研究者、一般人の認識に相当の影響を与える団体などの推薦文言がないこと
    • 医薬品の効能効果に関する口コミ、レビューを表示していないこと
  • 薬用化粧品(医薬部外品)、化粧品
    • 薬用化粧品(医薬部外品)の場合は、「1. 医薬品、医薬部外品、医療機器」の医薬部外品に準じる
    • 薬用化粧品(医薬部外品)に対する効能効果の表示は、薬用化粧品の効能または効果の範囲とすること
    • 効能効果や安全性を保証する表現がないこと。また、効能効果や安全性について、最上級またはこれに類する表現がないこと
    • 医療機関関係者や研究者など、一般人の認識に相当の影響を与える団体などの推薦文言がないこと
  • 食品、健康食品
    • 医薬品的な効能効果を明示、暗示しないこと
    • 医薬品的な用法容量の指定がないこと
    • 医薬品的な形状のものには、食品と表示すること
    • 機能性表示食品は、届け出を確認でき、表示内容がその範囲であること
    • 特定保健用食品は、許可を確認でき、表示内容がその範囲であること
    • 栄養機能食品は、表示内容が規格基準で定められているものであること
  • 健康器具
    • 医薬品・医療機器的な効能効果を明示、暗示しないこと
  • 旅行業
    • 監督官庁に対して、旅行業に必要な登録をしていること
    • 日本旅行業協会が定める、「旅行のウェブ取引に関するガイドライン」に準じていること。もしくは日本旅行業協会か全国旅行業協会が付与するe-TBT の認定を受けていること
  • 留学サービス業
    • 留学先の学校と直接提携している等、事業者の実態が確かであること
    • 留学先等の情報、カリキュラム・プログラムの内容、料金体系等の詳細が表示されていること
    • 旅行業を営むものが取り扱う場合は、当社の広告掲載基準「旅行業」に準じていること
  • 教育関連事業(学校を除く)
    • 会社の実態に問題がないこと
    • 必要な資格、免許、許認可等があること
    • 就職、資格取得、受験合格等、サービスの利用効果について客観的な裏付けなく虚偽や誇張により利用者を誤認させるおそれがないこと
    • 特定継続的役務に該当する場合は、法律に規定された契約手続きがなされていること
    • サービスの内容、料金体系が明確であること
    • 料金がサービスの内容に比べて著しく高額となっていないことや、利用者に著しく不利益な支払条件となっていないこと
    • 会社都合によるサービス停止に対する補償制度があること
  • 公営競技(競馬、競輪、競艇、オートレース)、公営くじ(toto、宝くじ)
    • 広告出稿元が、競技、くじの主催団体、投票券や証票の販売店、それらの上部団体、もしくは、それに準じるものであること
    • 必勝法等の情報提供サービス、予想ソフトの販売等ではないこと
  • パチンコ、マージャン
    • 娯楽施設(パチンコ店、マージャン店)の場合は、風営法上の許可を受けている者であること
    • 遊戯機(パチンコ台)の場合は、必要な承認を得た物であること
    • 大当たり確率、確変突入率、交換率、換金の方法など、射幸心をあおる表記や、ギャンブル性(賭博性)を感じる表現がないこと
    • 必勝法等の情報提供サービス、予想ソフトの販売等ではないこと
  • オンラインゲーム
    • 賭博に該当しないこと
    • 著しく反社会的なゲーム内容ではないこと
    • 未成年の利用、他人との交流に対し適切な配慮がされていること(オンラインゲームのメッセージ送受信機能による、恋愛を対象とした出会いを目的とした使用が確認できた場合や、プライバシー侵害への対策がなされていない場合、アイテムの盗難防止対策など利用者間のトラブルについて防止策がなされていない場合は掲載不可)
  • 懸賞、お小遣いサイト
    • 利用規約等において、享受できるサービスの内容、果たすべきユーザーの責任が明確に表示されていること
    • ビジネスモデルが明確なこと
    • ポイントの取得や利用等が、賭博に該当しないこと
    • プライバシー情報を取得する場合は、プライバシー保護に関する第三者機関の認定を受けていること
  • 代理店募集、フランチャイズ経営者募集
    • 募集者の事業体制、業務内容が明瞭であること
    • 応募者が行うビジネスモデルが明瞭であること(募集者の収益構造、開業、運営資金等、ビジネスモデルが明確に記載されていないものは掲載不可)
    • 応募者が開業、運営に必要な資金に関する事項が明瞭であること
    • 簡単に高収入が得られるなど、誤解を招くような表記がないこと(「誰でも簡単に高収入が得られる」「低リスク」等、メリットばかりを並べ誤解を招くような表現をしているものは掲載不可)
  • 制定:2020年7月14日
  • 改定:2020年9月30日
  • 改定:2024年3月13日