会社を辞めて失業保険を受給しながら副業を始める方や、退職前の副業を続けて失業保険を受給しようと考えている方など、人によって状況はさまざまです。
そのなかで、「副業している状態で失業保険は受給できるのか」「副業を黙ったまま失業保険を受給しているとリスクはあるのか」など気になる方もいるでしょう。
失業保険には受給要件があり、ルール内であれば副業をしても失業保険の受給が認められるケースがあります。
この記事では、失業保険の受給要件や副業している場合の受給について詳しく解説します。
また、不正受給のリスクや副業をしながら失業保険を受ける際の注意点もお話していますので、副業と失業保険について気になる方はぜひ参考にしてください。
事前に読みたい⇒失業手当(失業保険)はどんな制度?計算方法や条件・期間・もらい方までくわしく解説
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目次
そもそも失業保険の受給要件とは?
しかし、失業者のうち、就職する意欲がある者が対象であり、誰でも受給資格が得られるわけではありません。
受給には一定の要件が設けられています。主に、以下の3点です。
それぞれ詳しく解説します。
失業の状態であること
しかし、仕事を辞めて退職した全ての人が失業状態とみなされるわけではありません。
求職活動をしていない人や就職する意思がない人、病気や妊娠などの事情によってすぐに再就職できない人は失業保険の受給対象にはなりません。
一定期間雇用保険に加入していること
失業保険の受給には、雇用保険に一定期間加入している必要があります。
勤務先が雇用保険に加入しており、自分が被保険者であることが要件です。
雇用保険は正社員のほかにも、非正規雇用やパート、アルバイトも対象になります。
ただし、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、31日以上の雇用見込があるというのが原則です。
つまり、失業した場合でも雇用保険に加入していない場合は受給資格が得られません。
求職活動をしていること
失業保険は失業した者の再就職を支援する公的保険制度であり、求職活動をしている人のみが受給できます。
しかし、今すぐには就職できないが今後就職する予定である、という状況の場合は、受給資格が得られない可能性があります。
例えば、以下に該当する人は対象外です。
- 病気や怪我により、すぐに就活ができない
- 妊娠や出産により、すぐに就職できない
- そもそも就職する意思がない
- 学業に専念しなければならない
ただし、今すぐに求職活動ができない人のなかでも、病気や怪我、妊娠・出産が理由の場合は、申請することで受給期間の延長が可能なケースもあります。
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失業保険と副業の関係について
失業保険を受給しながら、副業を続けることは可能です。
しかし、副業を始めるタイミングや条件によって注意点があります。
ここでは、離職前から副業を続けている場合と失業中に副業を始めた場合に分けて詳しく説明します。
離職前から副業を続けている場合
離職前から副業をしている場合は、以下のような点に注意が必要です。
- 待機期間中に副業をしないこと
- 副業に充てる時間は1日4時間未満、週20時間未満にすること
待機期間は仕事をしてはいけない期間であり、離職の理由関係なく、待機期間が過ぎるまでは副業の仕事はしないようにしましょう。
万が一、待機期間中に収入が発生してしまうと、失業状態とは認められず、待機期間が延長されてしまいます。
また、待機期間が終了した後、失業保険を受給しながら副業をする場合は、副業に充てる時間はルール内に納めることが重要です。
万が一、副業の時間がオーバーしてしまうと、失業保険の減額につながる恐れがあります。
失業中に副業を始めた場合
失業中に副業を始めた場合、まずは副業開始の時期や就労状況などをハローワークに申告する必要があります。
そのうえで、以下の点には注意しましょう。
- 1日4時間未満、かつ週24時間未満の就労であれば、原則として保険の受給を継続できる
- 副業で得られる収入額に応じて、失業保険の給付額が調整される
- 事業主や役員などに就任した場合は、失業保険の受給資格がなくなる
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副業している場合に受給できる金額
失業保険を得ながら副業をしている場合、副業の収入に応じて支給額が減額されます。
具体的な計算方法や、どのくらい減額されるか気になる方は多いでしょう。
失業保険の支給額は、基本手当日額(1日あたりの支給額)で決まります。
基本手当日額は、直近6か月間の賃金合計÷180で算出される賃金日額や、離職時の年齢によって給付率を計算し、金額が確定するものです。
副業による収入がある場合は、基本手当日額から1日4時間以内の副業収入分が減額されます。
一方で、1日4時間以上働いた場合は、失業手当は支給されません。
つまり、働く時間が1日4時間未満の場合は減額、1日4時間以上働くまたは収入が賃金日額の80%以上になった場合は不支給ということです。
このように、副業の収入と失業保険の支給額は密接に関連しているため、収入を正確に把握し、正しく申告する必要があります。
失業保険を受給する手続きの流れ
失業保険を受給の手続きは、お住まいの地域にあるハローワークでおこないます。
その流れは、以下の4ステップです。
それぞれ詳しく解説します。
申請と受給資格の決定
失業保険の手続きは、お住まいの地域で管轄しているハローワークで申請できます。
再就職する意思を伝え、求職の申し込みをしてください。
原則として離職の日の翌日から1年以内に申請する必要があります。
求職票に必要事項を記載し、書類を提出します。必要な書類は、会社から発行される離職票、マイナンバーカード、本人確認書類、写真、通帳などです。
その後、ハローワークで受給資格の確認が行われ、雇用保険の加入期間や離職理由などが審査されます。
受給資格が認められると、受給資格者証が交付される流れです。この証書は、以後の手続きで必要となるので大切に保管します。
雇用保険受給者初回説明会に出席
受給資格の決定後、ハローワークが指定する日時に雇用保険受給者初回説明会に出席します。
説明会では、失業保険制度の仕組みや受給中の注意事項、求職活動の方法や職業相談の利用方法の案内、再就職手当などの各種給付金についての説明がおこなわれます。
説明会は通常1〜2時間程度です。
欠席すると失業保険の受給に影響が出る可能性があるため、必ず出席できるようスケジュールを調整しましょう。
失業の認定
失業保険を実際に受給するためには、定期的な失業の認定が必要です。
初回説明会で、4週間ごとの失業認定日が指定されます。
指定の認定日にハローワークに来所し、失業認定を受けましょう。万が一、遅刻や欠席をすると、給付が受けられない可能性があるので注意してください。
また、前回の認定日から今回の認定日までの期間の求職活動状況を記入した失業認定申告書を提出します。副業をしている場合は、その収入も正確に申告しましょう。
さらに、ハローワークの職員が、求職活動の実績を確認します。
具体的な求職活動として、職業相談や求人応募、面接参加などの記録が必要です。
このように、提出された書類と面談をもとに、ハローワークの職員が失業の状態を確認し、認定を行います。
失業保険の支給開始
失業の認定を受けた後、実際に失業保険が支給されます。
支給時期は、認定日の翌日から数日以内に指定の金融機関口座に振り込まれることが通常です。
ただし、初回の支給は、手続きの関係で少し遅れる場合があります。
また、支給される期間は、原則として離職の日の翌日から1年間です。
実際に支給される日数は、年齢や被保険者であった期間、離職理由によって異なります。
失業保険は、4週間ごとの失業認定を受け続ける限り、原則として支給が継続されます。万が一、就職した場合や疾病などで就職が困難になった場合は、速やかにハローワークに申し出ましょう。
関連記事:失業手当はいつ振り込まれる?期間や時間・振り込まれない際の対処法を解説
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---|---|
月収30万円 | 約20万円 |
月収40万円 | 約26万円 |
月収50万円 | 約33万円 |
月収60万円 | 約40万円 |
月収70万円 | 約46万円 |
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失業保険を不正受給した場合のリスク
副業の収入を隠したり、就職していることを申告しなかったりすることは、不正受給にあたります。
万が一不正受給が発覚した場合、以下のようなリスクがあります。
一つずつ詳しく解説します。
支給停止
不正受給が発覚した時点で、失業保険の支給が直ちに停止されます。
また、将来的に失業保険を受給する資格を失う可能性があるでしょう。
不正受給した金額を全額返納
不正に受給した失業保険の全額について、即刻返納する必要があります。
場合によっては、不正受給額の2倍の金額を返納するケースもあるでしょう。この場合は、返還金額と合わせて、不正に受給した3倍の金額を返還するのが決まりです。
一括での返納が困難な場合、分割払いが認められることもありますが、利息が発生することがあります。
財産の差し押さえ
もしも、返納に応じない場合は、法的手続きにより財産が差し押さえられるリスクがあります。
悪質の場合は詐欺罪として告発
特に悪質な不正受給の場合、詐欺罪として刑事告発されることがあります。
万が一、有罪となった場合、懲役刑や罰金刑などの刑事罰を受ける可能性があるでしょう。
犯罪歴が残ることで、将来の就職や社会生活に大きな影響を及ぼすことは避けられません。
これらのリスクを考えると、不正受給を行うことは避けるべきです。正直に申告を行い、ルールを守って失業保険を受給しましょう。
副業をしながら失業保険を受け取る際の注意点
副業をしながら失業保険を受ける際の注意点は、主に以下の3つです。
これらを守り、適正な失業保険を支給してください。
申請してから7日間は副業をしない
失業保険の申請日から7日間は「待機期間」とされ、この間の就労は認められません。
万が一、この待機期間中に副業をすると、その分の失業保険が支給されなくなる可能性があります。
新たに副業を始める場合は、この待機期間が終了してから開始するようにしましょう。不安な場合は、ハローワークの職員に相談することをおすすめします。
1日の労働時間を4時間未満にする
1日の労働時間が4時間以上になると、その日の失業保険は支給されません。
また、週の労働時間の合計が24時間未満であることも条件となります。
複数の副業を掛け持ちしている場合は、その合計時間に注意が必要です。
4週間ごとの失業認定日に申告する
4週間ごとの失業認定日に、副業の労働日数と収入を正確に申告しましょう。
申告漏れや虚偽の申告は不正受給とみなされる場合があります。
また、収入の変動がある場合も、その都度正確に申告しましょう。
これらの注意点を守ることで、適切に失業保険を受給しながら副業を行うことができます。不明な点がある場合は、必ずハローワークに相談するようにしましょう。
失業保険受給中の副業について不安がある場合の相談先
失業保険受給中の副業について不安や疑問がある場合、適切な相談先に問い合わせることが大切です。
ここでは、主な相談先として「ハローワーク」「失業保険サポート」「退職代行サービス」について解説します。
ハローワーク
ハローワークは、失業保険に関する最も信頼できる相談先です。お住まいの地域に設置されているため、地域状況に合わせたサポートがあります。
ハローワークは無料で相談できるうえに、個別のケースに応じた具体的なアドバイスを受けられることがメリットです。
また、失業保険の手続きと同時に、求職活動について相談ができるのも便利です。
一方、混雑時は待ち時間が長くなることがあり、営業時間が限られているため、利用しにくいと感じることがデメリットといえます。
ハローワークでは、失業保険と副業に関する細かな規定や、個別の状況に応じたアドバイスを受けることができます。疑問点はすべてハローワークの職員に相談することをおすすめします。
失業保険サポート
失業保険サポートは、失業保険に特化したサポートサービスを提供する民間企業やフリーランスの専門家によるサービスです。
失業保険に関する専門的な知識を持つ相談員から助言を受けられることや、個別のケースに応じた詳細なアドバイスを受けられる点は大きなメリットといえます。
一方で、サービスの質にばらつきがあったり、公的機関ではなかったりするため、提供される情報の正確性に注意が必要です。
失業保険サポートは、より詳細で個別的なアドバイスが欲しい場合に検討すると良いでしょう。ただし、最終的な判断や手続きはハローワークで行う必要があることを忘れないでください。
退職代行サービス
退職代行サービスは、主に退職手続きの代行を行うサービスですが、退職後の失業保険や副業に関する相談にも応じているケースがあります。
オンラインや電話で気軽に相談できたり、24時間365日対応してくれる場合もあったりと、相談したいときに利用できるのは便利です。
また、退職手続きから失業保険の相談まで一貫してサポートを受けられる場合もあります。
一方で、失業保険に特化した相談サービスではないので、詳細な情報が得られない可能性がある点はデメリットです。公的機関ではないため、提供される情報の正確性には注意が必要です。
とはいえ、退職代行サービスは、退職に関する総合的なサポートを受けたい場合に便利です。
失業保険や副業に関する詳細な情報は、最終的にハローワークで確認することをおすすめします。
関連記事:退職代行おすすめランキング23選|サービス内容や料金・評判を比較【最新版】
まとめ
失業保険を受給している期間中に副業を始める場合は、副業で得られた収入額や労働時間について正確に申告することが大切です。
また、離職前からの副業を続ける場合は、働き方によって支給が認められない可能性があります。
万が一、知識が不十分で意図的ではない場合でも、未申告や虚偽の申告をした場合は、不正受給とみなされる恐れがあるのです。
そのため、支給要件や適切な手続きを理解しておきましょう。 不安な場合はお住まいの地域にあるハローワークに相談し、失業保険を適切に受給してください。
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実際にもらえる金額の一覧表
平均月収 | 月間でもらえる金額 |
---|---|
月収30万円 | 約20万円 |
月収40万円 | 約26万円 |
月収50万円 | 約33万円 |
月収60万円 | 約40万円 |
月収70万円 | 約46万円 |
月収80万円 | 約53万円 |
月収90万円 | 約60万円 |
月収100万円 | 約66万円 |
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