「休職するなら退職しろと言われた」
「休職か退職か決められない」
このように考える方は多くいます。
会社や上司から「休職するなら退職しろ」と迫られ、どちらを選べばいいのか悩んでしまうかもしれません。しかし、最終的に休職か退職かを決めるのは自分自身です。もし退職を迫られたとしても、まずは休職して今後についてゆっくり考えるのがおすすめです。
この記事では「休職するなら退職しろ」と言われたときの対処法や、休職するなら退職したほうがいいケースを紹介します。
休職と退職のそれぞれのメリット・デメリットについても解説するため、参考にしてください。
あわせて読みたい⇒退職後にもらえる給付金まとめ!自己都合退職でももらえる条件とは?給付期間・金額も解説
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『社会保険給付金サポート』では、退職後にもらえる給付金を受け取るサポートをしてもらえます。
実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。
実際にもらえる金額の一覧表
平均月収 | 月間でもらえる金額 |
---|---|
月収30万円 | 約20万円 |
月収40万円 | 約26万円 |
月収50万円 | 約33万円 |
月収60万円 | 約40万円 |
月収70万円 | 約46万円 |
月収80万円 | 約53万円 |
月収90万円 | 約60万円 |
月収100万円 | 約66万円 |
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目次
「休職するなら退職しろ」と言われても従う必要はない
もし「休職するなら退職しろ」と言われたとしても、従う必要はありません。その理由について、以下でくわしく見ていきましょう。
休職する権利が認められている
しかし、会社の就業規則で休職制度が定められている場合、労働者はその制度を利用する権利を持っています。
要件を満たしていながら会社が休職の申し出を拒否した場合は法律違反になるため、実質的には、会社に休職制度があれば行使は可能です。
退職の強要は企業の法律違反になる
さらに、企業は労働者に対し、退職を強要することもできません。
労働契約法第16条では次のように定められています。
第十六条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
(出典:労働契約法)
また、出産・介護などを理由に辞めさせることも禁じられています。
会社が脅しや暴言で退職に追い込もうとするのは退職強要にあたり、民法709条で定められている違法行為です。
そのため、無理に従う必要はありません。
退職する前に休職してゆっくり考えるのがおすすめ
休職を考えるときは心身に何らかの問題を抱えており、冷静な判断ができないこともあるでしょう。
休職制度があるなら活用し、まずはゆっくり考える時間を取ることで、今後どうしたいかが見えてくるかもしれません。
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休職はずるい?「休職するなら退職しろ」と言われる理由
では、「休職はずるい」「休職するなら退職しろ」と言われるのはなぜなのでしょうか。考えられる理由について、1つずつ見ていきましょう。
休んでいても収入を得られるため
まず、休職中でも収入を得られることが挙げられます。
大きな会社では、休職中でも給料の何割かが支給される場合があります。
給料が発生しない場合でも、条件を満たすことで傷病手当金の受給が可能です。
もらえる金額は給料の3分の2程度で、最大18ヶ月までもらえます。
ケガや病気が理由とはいえ、人によっては大きな金額になるため、妬みやひがみの対象になっても無理はありません。
(参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」)
関連記事:雇用保険の傷病手当とは?受給条件や期間・失業保険との関係を解説
会社が社会保険料を負担するため
社会保険料が発生することも、「休職するなら退職しろ」と言われる原因の1つです。
中小企業にとっては保険料の負担が大きいこともあり、働けないぐらいなら辞めてほしいと考えるのも自然なことでしょう。
いつ戻れるかわからず業務に支障が出るため
復職できる見込みがあるのか、それがいつになるかわからないと、業務に支障が出てしまうこともあります。
「休職するなら退職しろ」と言われた時にできること
「休職するなら退職しろ」と言われた時は、次のことを試してみてください。
関連記事:パワハラの相談はどこでできる?相談できる窓口を7つ紹介
友人や家族に相談する
まずは、友人や家族からの意見を求めてみましょう。
社内の人間に相談しても、客観的な意見を引き出すことは難しく参考になりません。
身近な人間であれば、休職と退職のどちらを選ぶべきか、自分に最適な方法を提案してくれます。
人事部に相談する
直属の上司とは業務上や人間関係のしがらみで、冷静な話し合いができない恐れがあります。人事部なら、会社全体を見通した公正な判断が期待できます。
社内に相談窓口があれば利用してみてもいいでしょう。
労働基準監督署や労働組合に相談する
労働基準監督署や労働組合に相談する方法もあります。
休職や退職を検討する理由が労働環境にある場合、労働基準監督署に訴えることで状況を改善できる可能性があります。
また、労働組合も強い味方となってくれるでしょう。
法律相談を受ける
法的な観点から意見がもらえるため、休職するべきか退職するべきか、冷静な判断をするための手助けになります。
退職後を見すえたプランを立てておく
休職と退職のどちらを選ぶにしろ、今後のプランを立てておくのは悪いことではありません。
新たなキャリアを目指すのか、別の職場で1からやり直すのか、しっかり自分と向き合ってみましょう。
会社辞めたらお金もらえるって知ってる?
『社会保険給付金サポート』では、退職後にもらえる給付金を受け取るサポートをしてもらえます。
実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。
実際にもらえる金額の一覧表
平均月収 | 月間でもらえる金額 |
---|---|
月収30万円 | 約20万円 |
月収40万円 | 約26万円 |
月収50万円 | 約33万円 |
月収60万円 | 約40万円 |
月収70万円 | 約46万円 |
月収80万円 | 約53万円 |
月収90万円 | 約60万円 |
月収100万円 | 約66万円 |
会社を辞めて給付金を申請するだけでこんなにもお金がもらえます。
ですが、「ほんとに仕事辞めたらこんなにお金もらえるの?」「さすがに退職してからお金もらえるわけなくない?」と疑問に思いますよね。
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ですが、以下のようなお悩みもあると思います。
「仕事を辞めて得られる給付金については分かったけど、そもそも会社を辞めづらい...」と感じている方もいますよね。
そんな方におすすめなのが退職代行サービスです。
退職代行サービスでは退職のプロがあなたの悩みに沿って適切な対処をし、会社と関わることなく即日で辞められます。
料金はかかりますが退職後には給付金を最大で数百万円もらえるので、「退職代行ってお金もかかるし、どうしよう...」と考えている方も安心して利用できます。
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退職せず休職した場合のメリット・デメリット
それでは、退職せず休職した場合のメリット・デメリットを見ていきましょう。
退職せず休職した場合のメリット
退職せず休職した場合のメリットは次のとおりです。
- 治療に専念できる
- 自由な時間を持てる
- 将来についてゆっくり考えられる
- スキルアップに時間を使える
また、これまでの忙しさから解放され、自由な時間を持てることもポイントです。自分の好きなことに時間を使えると、徐々に自分らしさを取り戻し、再び仕事へ向かう気力も湧いてくるかもしれません。
さらに、休職中は将来についてゆっくり考えることができます。これから自分がどうしたいのか、どんなキャリアを目指すのかを、改めて考え直すいい機会になるでしょう。
挑戦したい資格を取ったり、興味のある分野の勉強に時間を充てたりと、スキルアップに時間を使えることもプラスになります。
退職せず休職した場合のデメリット
退職せず休職した場合のデメリットは次のとおりです。
- 収入が減少する
- 社会保険料の支払いがある
- 人事評価に影響する
- 復職への不安がある
さらに、復職したときにこれまで同様働けるのかという不安もあります。戻ったときに部署や人間関係が変化していないとも限りません。
一度休職してしまえば、すべてが「これまで通り」とはいかないことを念頭に置いておいてください。
休職せず退職した場合のメリット・デメリット
続いて、休職せず退職した場合のメリット・デメリットを見ていきましょう。
休職せず退職した場合のメリット
休職せず退職した場合のメリットは次のとおりです。
- ストレスから解放される
- 失業保険や諸手当を受給できる
- 人間関係をリセットできる
- 転職で視野が広がる
退職は一時的な休職とは異なり、業務や人間関係のストレスから完全に解放されるのが一番の魅力です。ストレスがなくなることで自分らしさを取り戻したり、うつ病の症状が快方に向かったりすることも十分考えられます。
また、雇用保険に1年以上加入していれば失業保険を受給できます。もし休職中に傷病手当金を受け取っていた場合、退職後に継続してもらうことも可能です。
すぐに再就職できない場合でも、生活面で助けになってくれます。
労働条件や人間関係は職場によって大きく異なるため、より自分に合った職場に出会える可能性は十分にあります。
休職せず退職した場合のデメリット
休職せず退職した場合のデメリットは次のとおりです。
- 保険や年金手続きがある
- 収入が減る
- 社会的信用を失う
- 再就職への不安がある
- キャリアに空白が生まれる
退職後は社会保険から国民健康保険への切り替えや、年金を支払う手続きが発生します。とくにケガや病気がある場合は手間に感じるかもしれません。
さらに一度退職するとキャリアに空白が生まれ、転職活動で不利になることも考えられます。体調不良ですぐに働けない場合、今後再就職できるかという不安も大きな問題といえるでしょう。
関連記事:仕事辞めたらすることは?退職後の重要な4つの手続きや流れを解説
休職するなら退職したほうがいいケース
もし次のケースに当てはまるようなら、休職ではなく退職を選ぶことをおすすめします。
それぞれくわしく解説します。
労働環境の改善が見込めない
モラハラ・パワハラがひどい、残業や休日出勤が多いなど、労働環境の改善が見込めないようなら退職を選びましょう。
たとえ休職したとしても、復職すれば同じことの繰り返しです。
心身への影響が大きい
会社での人間関係や仕事のストレスでうつ病を患ったなど、心身への影響が大きい場合も、休職ではなく退職を選ぶべきです。
無理をして復職を目指しても、かえって症状が悪化する恐れがあります。
回復に長い期間がかかる場合、休職状態にあることが「いつか復職しなければならない」というプレッシャーにならないとも限りません。
よい転職先ややりたいことがある
すでに今よりもよい転職先が見つかっていたり、ほかにやりたいことがあったりする場合も、思いきって退職することをおすすめします。
新しい道へ進むことが不安で休職を選んでも、状況は前には進みません。
休職中に退職する場合はどうする?
ケガや病気が原因で退職する場合は、傷病手当金がもらえる可能性があります。退職後も受給は継続可能です。
なお、有給休暇は休職の取得時に消化しているため、利用はできません。
退職する手順は次のとおりです。
- 退職したい旨を上司に伝える
- 必要書類を提出する
- 貸与品を返却する
- 退職後の手続きをする
基本的には通常の退職の流れと変わりません。書類手続きは郵送でできるため、出社しなくてもそのまま辞められます。
くわしい流れは以下の記事を参照してください。
関連記事:休職から復職せずに退職する方法|伝え方・退職日・注意点も解説
退職後の生活が不安なら「社会保険給付金サポート」を利用しよう
休職や退職を考えているものの、生活が不安で踏み切れないという方は、『社会保険給付金サポート』の利用がおすすめです。
社会保険給付金とは、退職後にもらえる雇用保険や健康保険の給付金のことを言います。これまで会社の社会保険に加入していた方は、失業保険と傷病手当金を組み合わせて、最大28ヶ月の受給が可能です。
生活費の心配がなくなれば、ゆっくり療養したり今後について考えたりする時間が持てます。また手続きはプロに任せられるため不安もなく、確実に給付金を受け取れます。
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まとめ
「休職するなら退職しろ」と会社や上司に迫られるケースは少なくありません。
これは周囲がずるいと感じたり、会社側に社会保険料の支払いが発生したりするためです。
しかし、休職と退職のどちらを選ぶべきか、最終的に決めるのは自分自身です。メリットとデメリットを踏まえて総合的に判断するべきでしょう。
いきなり退職するのが不安であればまずは休職し、ゆっくり考える時間を取るのもおすすめです。周囲の人に相談しつつ、自由な時間を持つことで見えてくるものがあるかもしれません。
退職後の生活の不安には、生活給付金サポートが役立ちます。もらえる給付金の額が大きく変わる可能性があるため、利用も視野に入れてみてください。
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実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。
実際にもらえる金額の一覧表
平均月収 | 月間でもらえる金額 |
---|---|
月収30万円 | 約20万円 |
月収40万円 | 約26万円 |
月収50万円 | 約33万円 |
月収60万円 | 約40万円 |
月収70万円 | 約46万円 |
月収80万円 | 約53万円 |
月収90万円 | 約60万円 |
月収100万円 | 約66万円 |
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ですが、以下のようなお悩みもあると思います。
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