適応障害で退職しても傷病手当金はもらえる!条件や申請手順・ほかにもらえる手当を解説

           
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「適応障害で退職してもらえるお金はある?」
「退職後も傷病手当金をもらい続けることは可能?」

適応障害で退職を考えているものの、傷病手当金がもらえるのか悩んでいる方も多いでしょう。

条件を満たせば、退職後でも傷病手当金の受給が可能です。

ただし、減額されたり受給できなかったりするケースもあるため、正しい知識を持っておくことが求められます。

この記事では、適応障害で退職しても傷病手当金がもらえる条件や申請手順を解説します。

ほかにもらえる手当の一覧も紹介しているため、参考にしてください。

あわせて読みたい⇒退職後にもらえる給付金まとめ!自己都合退職でももらえる条件とは?給付期間・金額も解説

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目次

適応障害で退職しても傷病手当金は受け取れる!

適応障害で退職しても、傷病手当金の受け取りは可能です。

傷病手当金は、ケガや病気で働けなくなった場合に、会社の健康保険から支給されるお金です。

健康保険法第99条1項では、次のように定義されています。

(傷病手当金)

第九十九条 被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

引用:健康保険法

休職中はもちろん、条件を満たすことで、退職後も引き続き受給が可能です。

適応障害で休職後、退職を余儀なくされた場合でも、今後の生活の支えとなってくれるでしょう。

関連記事:適応障害で退職する方法|流れ・伝え方・受けられる支援制度も紹介

傷病手当金とは

ここからは、傷病手当金を受け取る条件や受給できる日数・金額について、くわしく見ていきましょう。

傷病手当金とは

支給条件

傷病手当金の支給条件は次のとおりです。

傷病手当金の支給条件
  • 仕事とは関係のないケガや病気で療養している
  • 療養のために働けない状態である
  • 療養中に給与を受け取っていない
  • 連続した3日を含む4日以上仕事を休んでいる

仕事に関連するケガや病気の場合は労災の対象となるため、傷病手当金の支給対象外となります。

在職中であれば休職していることや、給与を受け取っていないことも条件です。

休職手当などを受け取っている場合は、その分が減額されます。

休んだ日数については、連続した3日間は「待機期間」とみなされ、土日祝日や有給休暇を取って休んでいてもかまいません。

引用:全国健康保険協会

待機期間を経て、4日目からが受給対象となります。

支給日数

傷病手当金の支給日数は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月です。

引用:全国健康保険協会

出勤した日は含まれず、休んだ日の通算で計算される点に注意してください。

支給金額

傷病手当金の支給金額は、次のように計算します。

支給金額の計算方法

支給総額 = 直近1年間の標準報酬月額の平均額の1/30 × 2/3 × 支給日数

わかりやすく言うと、「直近1年間の標準報酬月額の平均額の1/30」とは、過去1年間の月給を30日で割ったもので、いわば平均日給です。

つまり、これまで給与としてもらっていた額の2/3の金額が、休んだ日の分だけ支給されます。

例として、月給30万円をもらっていた場合は次のようになります。

月給30万円の支給金額
  • 300,000円 × 1/30 = 10,000円(平均日給)
  • 10,000円 × 2/3 = 6,666円(支給日額)

最長の1年6ヵ月受け取った場合、18ヵ月(540日)× 6,666円となり、総額で約360万円が受給可能です。

適応障害で退職して傷病手当金を受け取る条件

適応障害で退職したあとも引き続き傷病手当金を受け取ためには、次の条件を満たす必要があります。

関連記事:傷病手当金の審査は落ちる?不支給になる原因や対策・再請求を解説

退職日までに1年以上継続して被保険者期間がある

まず、退職日までに1年以上継続した被保険者期間が必要です。

もし前職での被保険者期間が1年に満たない場合でも、その前の職場で1日も空きを作らずに保険を切り替えられていれば、通算できます。

なお、健康保険を任意継続で加入していた場合は、被保険者期間に含まれません。

退職日にすでに傷病手当金をもらっていた

次に、退職日にすでに傷病手当金をもらっている必要があります。

ただし、次の3つの条件を満たしていれば、退職後の申請でも受給できる可能性があります。

退職後で受けられる条件
  • 仕事とは関係のないケガや病気で療養している
  • 療養のために働けない状態である
  • 療養中に給与の支払いがない

なお、傷病手当金には2年の時効があるため、働けなくなった日から2年以内に申請を済ませましょう。

支給開始日から1年6ヵ月以内である

支給開始日から1年6ヵ月以内であることも、申請の条件となります。

なぜなら、傷病手当金を受け取れるのは、最長で1年6ヵ月までだからです。

退職前日までに3日以上連続して欠勤している

退職前日までに、3日以上連続して欠勤して「待機期間」を完成させることも条件です。

退職日までにこの条件を満たしていないと、退職後の受給はできなくなるため注意してください。

退職日に出勤していない

傷病手当金を受け取るためには、退職日を出勤扱いにしないようにしましょう。

事務手続きや挨拶などで、出社すること自体には問題ありません。

公休や有給、欠勤など、出勤でなければどれでも大丈夫です。

退職前と同じ病気で引き続き就労不能である

退職前と同じ病気で、退職後も引き続き就労不能であることも条件となります。

退職後に、適応障害以外の新たな病気やケガで働けない状態になっても、傷病手当金の受給はできません。

退職後も継続して働けない状態である

退職後も継続して働けない状態であることも条件です。

退職後は在職中と異なり、期間をまたいでの受給ができません。

退職後に一度働いてしまうと、その後また働けなくなったとしても、以前と同じ条件での受給はできないため注意しましょう。

失業保険をもらっていない

傷病手当金と失業保険は、同時に受け取ることはできません。

傷病手当金は「病気やケガで今すぐ働けない人」が対象ですが、失業保険は「今すぐ働けるが失業状態の人」が対象のため、同時に条件を満たすことはありえないのです。

ただし、適応障害ですぐに働けない場合は、申請することで失業保険の受給期間を延長できます。

そのため、まずは傷病手当金をもらい、働けるようになったら失業保険を受給することは可能です。

くわしくは、次の記事で確認してみてください。

関連記事:傷病手当金と失業保険は両方もらえる?受給する方法を徹底解説

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実際にもらえる金額の一覧表

平均月収月間でもらえる金額
月収30万円約20万円
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適応障害で退職しても傷病手当金を受け取れない・減額されるケース

適応障害で退職しても傷病手当金を受け取れないケースや、減額されるケースも存在します。

くわしく見ていきましょう。

仕事が原因で発症した

仕事が原因で適応障害を発症した場合は、労災の対象となります。

その場合、傷病手当金は対象外になるため注意してください。

支給期間が1年6ヵ月を超えた

支給期間が1年6ヵ月を超えた場合も、それ以上の受給はできません。

在職中にどのくらいの期間受給していたか、あらかじめ確認しておきましょう。

いったん仕事に就いた

退職後に傷病手当金を受給していたものの、いったん仕事に就いた場合は、その後の受給はできません。短期間のアルバイトでも同様です。

傷病手当金は、あくまでも「働けない期間の生活を補償する制度」であることを覚えておきましょう。

ほかに該当する手当を受けている

傷病手当金は、次の手当と同時に受けられません。

手当の種類
  • 障害厚生年金
  • 障害手当金
  • 老齢退職年金
  • 休業補償給付
  • 出産手当金
  • 失業保険(基本手当)

ただし、上記の手当でもらえる日額が傷病手当金の受給日額より低い場合は、その差額が支給されます。

適応障害で退職して傷病手当金を申請する手順

適応障害で退職して傷病手当金を受給する場合、会社の健康保険に直接申請する必要があります。

次の手順でおこないましょう。

1.必要書類を準備する

まずは、加入している健康保険から支給申請書を手に入れます。

電話して郵送してもらうほか、オンラインでダウンロードも可能です。

障害手当金や老齢年金など、ほかに受給している手当がある場合は、その証明書類も用意してください。

2.医師に必要事項を記入してもらう

次に、病院で診断書をもらうか、申請書に必要事項を記入してもらいます。

傷病手当金の審査の基準となるため、働けない状態であることをきちんと証明してもらいましょう。

3.会社の健康保険に提出する

書類が揃ったら、会社の健康保険に提出します。

窓口や郵送で受け付けているほか、オンラインで申請できる場合もあるため、確認しておきましょう。

適応障害で退職して傷病手当金以外にもらえる手当・給付金

適応障害で退職した場合、条件を満たせば、傷病手当金にも次の手当や給付金が受給できます。

条件を満たせそうなものがあるか、確認してみてください。

傷病手当金以外にもらえる手当・給付金

休業補償給付

休業補償給付は、労災認定された場合に国から支給されるお金です。

業務上のケガや病気で3日以上休むと4日目から支給対象となりますが、その間に給与を受け取っていないことが条件です。

金額は、休んだ日1日につき給付基礎日額の80%がもらえます。給付基礎日額は、直前3ヵ月の給与総額をその期間で割ったものです。

必要書類を揃えて所轄の労働基準監督署長に提出し、審査に通れば受給できます。

失業保険

失業保険は、再就職の支援を目的に支給される雇用保険からの給付金です。

退職後の受給は任意のため、支給を受けたい場合は申請が必要です。

受給日数は離職理由や年齢によって異なり、長ければ1年以上もらえる場合もあります。

受給金額は退職前の給与によって異なりますが、給与の50〜80%が目安です。

くわしい条件や計算方法については、以下の記事をご覧ください。

関連記事:失業手当(失業保険)はどんな制度?計算方法や条件・期間・もらい方までくわしく解説

傷病手当

雇用保険の傷病手当は、病気やケガで15日以上働けないときに、失業保険と同額が支給される制度です。

適応障害ですぐには働けない場合でも、失業保険を申請したうえで、代わりに傷病手当を受け取れます。

2つを同時には受け取れないため、傷病手当を受け取る間は失業保険の延長手続きをしましょう。

くわしくは、以下の記事で解説しています。

関連記事:雇用保険の傷病手当とは?受給条件や期間・失業保険との関係を解説

障害年金

障害年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中に初診を受けており、保険料を一定以上納付している場合に受け取れるお金です。

うつ病の障害認定基準は次のとおりで、審査によって決定されます。

1級常時援助が必要な状態
2級日常生活に著しい制限がある状態
3級労働に制限がある状態

障害年金は失業保険と重複して受け取れるため、治療が長期間にわたりそうな場合は検討してみましょう。

参考:日本年金機構

まとめ

適応障害で退職しても、傷病手当金の受給は可能です。

傷病手当金を受け取るためには、必要な条件を満たしていなければなりません。

また、退職後も傷病手当金をもらい続けるためには、1年以上の継続した被保険者期間の有無や、待機期間を作っているかなどの条件も確認しておきましょう。

仕事が原因で発症した場合や、支給期間が1年6ヶ月を超えた場合は受給ができない点には注意が必要です。また、障害手当金や老齢年金などの手当をもらっていると、その分は減額されることを覚えておきましょう。

傷病手当金は、適応障害で働けない間の生活を支えてくれる存在です。

条件やもらい方を正しく理解し、生活の手助けとして上手に利用してみてください。

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実際にもらえる金額の一覧表

平均月収月間でもらえる金額
月収30万円約20万円
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月収70万円約46万円
月収80万円約53万円
月収90万円約60万円
月収100万円約66万円

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