失業保険受給中に再就職が決まったら?必要な手続きや他の手当を紹介

           
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「就職が決まったら失業保険ってどうなるの?」

失業保険の受給を考えている方のなかには、上記のような悩みを抱えている方もいるでしょう。

結論、就職した後は失業保険の受給を停止する手続きをする必要があります。

失業保険は、名前のとおり失業した方を対象とした手当であって、就職後は受給できないからです。

とはいえ「どんな手続きをすればいいの?」「就職後はもう何の手当もないの?」と気になる方も多いでしょう。

そこで、本記事では失業保険の受給中に就職が決まった際の手続きを解説します。

また、再就職後に受給できる手当の概要や申請方法もまとめました。

記事を読めば、就職決定後の手続きに困ったり、本来もらえるはずだった手当を受け取り損ねたりする可能性は減るでしょう。

就職が決まった後の失業保険が気になる方や、経済的に困っている方は、最後まで読んでみてください。

事前に読みたい⇒失業手当(失業保険)はどんな制度?計算方法や条件・期間・もらい方までくわしく解説

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目次

失業保険の受給中に再就職が決まったらするべき手続き

失業保険の受給中に再就職が決まった場合は、ハローワークで受給停止の手続きをしなければいけません。

しかし、手続きの流れがよくわからないと困っている方もいるでしょう。

そこで、まずは失業保険の受給中に就職が決まった際の手続きの流れをまとめました。

ひとつずつ詳しく解説するので、チェックしてみてください。

1. ハローワークに連絡する

再就職が決まったら、すぐにハローワークに電話で連絡しましょう。

そこで、ハローワークから就職の届出に行く日の指示を受けます。

就職日より前に次の失業認定日が設定されている場合は、失業認定日にハローワークに行き、失業認定を受けるのが一般的です。

一方、就職日より後に次の失業認定日が設定されている場合は、就職する前日にハローワークに行って失業認定を受けます。

ちなみに、ハローワークに連絡を入れたからといって、すぐに失業保険の支給が停止されるわけではありません。

内定をもらっても、就職日の前日までは失業保険を受給できるので、安心してください。

2. 就職先に採用証明書を記入してもらう

ハローワークへ就職の届出をおこなう際には、採用証明書の提出が必要です。

採用証明書は、失業保険の申請時にハローワークから配布される「雇用保険受給資格者のしおり」に同封されています。

紛失した場合は、居住地のハローワークのホームページからダウンロードすることも可能です。

採用証明書には事業主記入欄があるため、準備ができたら就職先に記入を依頼しましょう。

就職先から採用証明書が戻ってきたら、雇用保険受給資格者証に書かれている支給番号を自分で記載します。

場合によっては、就職先の都合で採用証明書の提出が期限までに間に合わないこともあり得るでしょう。

もし、間に合わない場合はすぐにハローワークに連絡すれば、基本的に提出を待ってもらえます。

3. 失業認定を受ける

指定された日にハローワークへ出向き、就職日前日までの失業認定を受けましょう。

失業認定を受ける際は以下の書類が必要です。

失業保険を受ける書類
  • 採用証明書
  • 失業認定申告書
  • 雇用保険受給資格者証

失業認定申告書・雇用保険受給資格者証は、失業保険の受給希望者が参加する雇用保険受給者初回説明会で交付されるのが一般的です。

雇用保険受給者初回説明会については、失業保険を受給する際の流れ5ステップで解説しています。

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そもそも失業保険とは?

失業保険は、離職者の生活維持と再就職支援を目的に支給される手当です。

正式名称は「雇用保険の失業等給付の基本手当」ですが、一般的には「失業保険」「失業手当」「失業給付」と呼ばれています。

失業保険は希望すれば自動的に受給できるわけではなく、離職者自身がハローワークに申請しなければいけません。

また、失業保険の受給には一定の条件を満たす必要があります。

失業保険をもらえる条件

失業保険をもらえる条件は以下の3つです。

失業保険をもらえる条件
  • 雇用保険に一定期間加入していること
  • ハローワークで求職の申し込みをしていること
  • 就職する意思と能力があるものの、失業の状態にあること

受給にあたっては、上記の3つの条件をすべて満たさなければいけません。

ちなみに、受給に必要な雇用保険への加入期間は、退職理由によって以下のように異なります。

左右にスライドできます
離職理由受給資格離職例必要な加入期間
自己都合退職一般受給資格者キャリアアップを目的とした転職に伴う退職退職日以前の2年間で通算12ヶ月以上
特定理由離職者有期雇用契約の更新を希望したが、認められず期間満了により退職
病気・出産・介護など、やむを得ない理由による退職
退職日以前の1年間で通算6ヶ月以上
会社都合退職特定受給資格者倒産・リストラなど

また、以下に当てはまる方は、失業保険を受給できません。

失業保険を受けられない方
  • 家事や学業に専念する方
  • 病気やケガ、妊娠などですぐに働けない方
  • 自営業を始めた、もしくは始める準備をしている方

失業保険の給付日数

離職理由によって失業保険の給付日数が異なります。

自己都合退職の場合は以下のとおりです。

雇用保険の被保険者期間所定給付日数
10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

自己都合退職の場合、7日間の待期期間に加え、2ヶ月間の給付制限期間があります。(令和7年4月1日からは1ヶ月に短縮)

そのため、最初の受給は申請から3〜4ヶ月後になるのでおさえておきましょう。

一方、会社都合退職の場合の給付日数は、以下のとおりです。

離職時の年齢雇用保険の被保険者期間
1年未満1年以上 5年未満5年以上 10年未満10年以上 20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日-
30歳以上 35歳未満120日180日210日240日
35歳以上 45歳未満150日240日270日
45歳以上 60歳未満180日240日270日330日
60歳以上 65歳未満150日180日210日240日

会社都合退職の場合は、7日間の待期期間が終われば失業保険を受け取れます。

実際に入金されるタイミングは申請から約1ヶ月後です。

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失業保険の受給期間

失業保険の受給期間は、基本的に離職日の翌日から1年間です。

ただし、以下の理由で30日以上働けない状態が続いた場合、離職日の翌日から最大4年間まで受給期間を延長できます。

受給期間を延長できる方
  • 妊娠・出産
  • 3歳未満の子どもの育児
  • 病気やケガ
  • 親族の介護
  • 令和4年7月1日以降に事業を開始した場合
  • 事業主の命により海外勤務する配偶者に同行する場合
  • 60歳以上の定年などにより離職し、しばらく休養する場合
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失業保険の計算方法・受給金額

失業保険の金額は、給付日数×基本手当日額で計算できます。

基本手当日額は、離職前の賃金をもとに算出した1日あたりの支給額です。

離職時の年齢によって、以下のように上限額・下限額が設定されています。

離職時の年齢基本手当日額の上限額基本手当日額の下限額
29歳以下7,065円2,295円
30~44歳7,845円
45~59歳8,635円
60~64歳7,420円
参考:雇用保険の基本手当日額が変更になります|厚生労働省

実際の計算シミュレーションは以下の記事で紹介しているので、気になる方はチェックしてみてください。

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失業保険を受給する際の流れ5ステップ

失業保険を受給する際の流れは、以下の5ステップです。

ステップごとに詳しく解説するので、順番に見ていきましょう。

これから失業保険の受給を考えている方は、チェックしてみてください。

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1. 必要な書類を用意する

まずは、ハローワークでの手続きに必要な書類を用意するところから始めましょう。

具体的に必要な書類は以下のとおりです。

具体的に必要な書類
  • 雇用保険被保険者離職票(1・2両方)
  • 個人番号確認書類
  • 身元確認書類
  • 証明写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
  • 本人名義の預金通帳もしくはキャッシュカード

個人番号確認書類・身元確認書類は、それぞれ以下の書類を用意しましょう。

書類内容
個人番号確認書類以下のいずれか1種類
・通知カード
・マイナンバーカード
・住民票記載事項証明書
身元確認書類(1)以下のいずれか1種類
・運転免許証
・運転経歴証明書
・マイナンバーカード
・官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など

(2)(1)の書類がない場合は以下のうち異なる2種類 ・公的医療保険の被保険者証
・児童扶養手当証書など

なお、申請手続きの際にマイナンバーカードを常に持参すれば、写真の提示は不要です。

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2. ハローワークで受給の申し込みをする

書類をすべて揃えたら、現住所を管轄するハローワークで受給の申し込みをおこないます。

ハローワークでおこなう手続きは以下のとおりです。

ハローワークでおこなう手続き
  • 求職申込書の記入
  • 必要書類の提出・職業相談
  • 雇用保険受給者初回説明会の日時決定

ハローワークで受給の申し込みをした日が「受給資格決定日」になります。

受給資格決定日からの7日間は待期期間のため、失業保険を受給できません。

受給資格が決定すると、雇用保険受給者初回説明会の日時が案内されます。

失業保険を受給するためには、雇用保険受給者初回説明会への参加は必須なので、日時を忘れずにメモしておきましょう。

3. 雇用保険受給者初回説明会に出席する

ハローワークから指定された日時に、雇用保険受給者初回説明会へ参加しましょう。

説明会では、受給中の手続きや失業認定申告書の書き方などの説明を受けます。

雇用保険受給資格者のしおりと筆記用具を持参して出席しましょう。

説明会終了後に雇用保険受給資格者証・失業認定申告書が交付され、初回の失業認定日が決まります。

初回の失業認定日は、説明会から1〜2週間後に設定されるのが一般的です。

4. 失業認定日にハローワークへ出向く

失業認定日を迎えたらハローワークへ行き、失業認定を受けましょう。

失業認定を受ける際は、失業認定申告書に求職活動の実績を記載して提出する必要があります。

初回は1回以上の求職活動の実績で失業認定を受けられますが、2回目以降は2回以上の求職活動が必要です。

5. 受給が始まる

失業認定日から通常5営業日後に、指定の口座へ失業保険が振り込まれます。

引き続き失業保険を受給する場合は、4週間ごとにハローワークへ行き、失業認定を受けましょう。

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再就職が決まったら受給できる手当

「再就職が決まったら、祝い金として受給できる手当はある?」

失業保険は離職者を対象とした手当なので、就職した日以降は受給できません。

しかし、再就職が決まった際には、失業保険の代わりに以下の手当を受給できます。

再就職が決まったら受給できる手当

以下の項目では各手当の受給条件や手続きの流れを解説するので、気になる方はチェックしてみてください。

就業手当

就業手当とは、契約期間が1年未満の非正規雇用契約が決まった際に支給される手当です。

受給するには、以下の条件をすべて満たさなければいけません。

受給する条件
  • 就職日前日で失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上
  • 再就職手当の支給対象とならない職業に就いている
  • 7日間の待期期間が終了してから就業している
  • 離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されたものでない
  • 受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでない

加えて、自己都合退職で給付制限期間中の場合は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就業していることも条件です。(※待期期間終了から1ヶ月間のみ)

すべての条件を満たしていれば、就業日ごとに基本手当日額の30%に相当する額が支給されます。

1日あたりの支給上限額は60歳未満が1,918円で、60〜65歳未満が1,551円です。

申請する際は、4週間ごとに設定される失業認定日にハローワークへ行き、以下の書類を提出しましょう。

提出する書類
  • 就業手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 就業の証明ができる書類(例:給与明細書など)
  • 労働契約の期間・労働時間を証明できる書類(例:雇用契約書など)

再就職した日の翌日から起算して1ヶ月が申請期限です。

なお、就業手当は令和7年3月31日に廃止されるため、同年4月1日以降に受給条件を満たす方には支給されません。

再就職手当

再就職手当とは、早期に再就職を果たした失業者が一定の条件を満たした場合に受給できる手当です。

就職のタイミングが早いほど、多くの金額を受給できます。

受給するには、以下の条件をすべて満たさなければいけません。

受給条件
  • 待期期間満了後の再就職である
  • 失業保険の支給日数が3分の1以上残っている
  • 再就職先と前職との間に密接な関わりがない
  • 再就職先がハローワークなどの紹介で決定した会社である(※)
  • 再就職先で1年以上勤務することが確実である
  • 再就職先で雇用保険の被保険者になっている
  • 過去3年以内に再就職手当などを受給していない
  • 受給資格決定前に再就職先が決まっていない

    (※)給付制限を受けている方が対象・待期期間満了後1ヶ月間のみ

再就職手当の支給額は、基本手当日額×失業保険の支給残日数×支給率で算出します。

支給率は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上だと70%で、所定給付日数の3分の1以上だと60%です。

申請する際は、以下の流れに沿って手続きを進めましょう。

手続き
  1. ハローワークへ採用証明書を提出する
  2. 再就職手当支給申請書を受け取る
  3. 再就職手当支給申請書を就職先に記入してもらう
  4. 再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格証を提出する

再就職手当支給申請書を受け取る際は、採用証明書に加え、雇用保険受給資格証・失業認定報告書もあわせて提出します。

申請期限は再就職した日の翌日から1ヶ月以内なので、早めに手続きを済ませましょう。

常用就職支度手当

常用就職支度手当は、障がいがあるなどの理由で就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に支給される手当です。

受給条件を以下にまとめました。

受給条件
  • 基本手当の支給残日数が3分の1未満
  • 1年以上の雇用が確実であると認められる職業に就く
  • ハローワークから紹介を受けて就職した会社である
  • 雇用保険の被保険者となること
  • 離職前の事業主に再び雇用されたものでない
  • 待期期間または給付制限期間が経過した後で職業に就いた
  • 就職日前3年以内に再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていない
  • 常用就職支度手当の支給が職業の安定につながると認められる

上記の条件をすべて満たしており、以下のいずれかに当てはまる方は常用就職支度手当を受給できます。

条件に当てはまる方
  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者
  • 就職日において45歳以上
  • 刑余者や駐留軍関係離職者など

常用就職支度手当の計算方法は「基本手当日額×失業保険の支給残日数×40%」です。

支給残日数には、上限(90日)・下限(45日)がそれぞれ設けられています。

受給を希望する場合は、管轄のハローワークへ常用就職支度手当支給申請書を提出しましょう。

また、以下の添付書類も必要です。

必要な添付書類
  • 雇用保険受給資格者証
  • 再就職援助計画対象労働者証明書・求職活動支援書等(45歳以上の場合)
  • 雇用契約書・雇入通知書・採用証明書など(期間の定めがある労働契約の場合

申請期限は就業手当・再就職手当と同様、就職日の翌日から1ヶ月以内なので、早めに申請しましょう。

就業促進定着手当

就業促進定着手当は、再就職手当を受給していて、かつ再就職先の給料が離職前より低い場合に受給できる手当です。

受給条件を以下にまとめました。

受給条件
  • 再就職手当を受給している
  • 再就職先に6ヶ月以上雇用されている
  • 再就職先で6ヶ月の間に支払われた賃金の1日分の額が離職前より低い

上記の条件をすべて満たしていれば、再就職先と前職の賃金の差額を決まった日数分だけ受給できます。

就業促進定着手当が支払われる日数は、給与体系によって以下のように決まります。

就業促進定着手当が支払われる日数
  • 月給制の場合:その月の暦日数(28日・29日・30日・31日)
  • 日給月給制の場合:給与が支払われた日数
  • 日給・時給制の場合:出勤した日数

申請を希望する方は、以下の書類を管轄のハローワークに提出しましょう。

ハローワークに提出する書類
  • 就業促進定着手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 就職日から6ヶ月間の給与明細または賃金台帳の写し
  • 就職日から6ヶ月間の出勤簿またはタイムカードの写し

申請期限は、就職日の6ヶ月目にあたる日の翌日から2か月以内です。

どうしても給付金の申請方法が難しい場合の対処法

就職後に就業手当や再就職手当の受給を考えている方のなかには「申請方法が難しくてよくわからない…」という方もいるかもしれません。

もし、どうしても申請手続きが難しくて困っている方は、社会保険給付金サポートを活用することも方法のひとつです。

退職コンシェルジュなら、豊富な申請実績のある給付金のプロからサポートを受けられるので、安心して手続きを進められるでしょう。

あらかじめ担当のコンシェルジュと無料で個別相談ができるため、不安を解消したうえで利用できます。

受給にあたって専門家のサポートを受けたい方や、どうしても申請方法がわからない方は、活用してみてください。

失業保険受給中の再就職に関するよくある質問

最後に、失業保険受給中の再就職に関するよくある質問をまとめました。

疑問点がある方は、チェックしてみてください。

派遣社員も再就職手当をもらえる?

派遣社員でも再就職手当をもらえる可能性があります。

雇用契約書兼就業条件明示書に「更新の可能性あり」と記載されていれば、再就職手当を受給することが可能です。

ただし、1年未満の派遣契約の場合は支給されません。

再就職手当の受給条件に「再就職先で1年以上勤務することが確実」という項目があるからです。

再就職手当をもらってすぐ退職したらどうなる?

結論、再就職手当をもらった後にすぐ退職しても返金する必要はありません。

また、前職の離職から1年以内(失業保険の受給期間内)であれば、再び失業保険を申請することが可能です。

申請が通れば、再就職手当の給付日数を除いた残りの日数分の失業保険を受給できます。

「再就職手当はもらわない方がいい」と聞いたけど本当?

再就職手当の受給条件を満たしている方は、基本的に申請して受け取るのが望ましいでしょう。

申請しないと、本来受け取れるはずの数万〜数十万円をもらい損ねてしまうからです。

しかし、どうしても再就職先で長く続けられる自信がない方は、再就職手当をもらわないほうが良いかもしれません。

再就職手当は一度受給すると3年間もらえないからです。

それほど生活が苦しくない場合は、再就職先を退職してから再就職手当の受給を申請することも検討してみてください。

給付制限期間中に内定をもらった場合はどうなる?

失業保険の給付制限期間中に内定をもらった場合は、再就職手当を受給できます。

給付制限がある場合、待期期間終了後1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就業していることが受給の条件です。

その他の受給条件は以下にまとめています。

その他の受給条件
  • 待期期間満了後の再就職である
  • 失業保険の支給日数が3分の1以上残っている
  • 再就職先と前職との間に密接な関わりがない
  • 再就職先で1年以上勤務することが確実である
  • 再就職先で雇用保険の被保険者になっている
  • 過去3年以内に再就職手当などを受給していない
  • 受給資格決定前に再就職先が決まっていない

まとめ

失業保険の受給中に就職が決まったら、まずはハローワークに電話で報告しましょう。

後日指定された日にハローワークへ出向き、就職日の前日までの失業認定を受けます。

失業認定を受ける際には、採用証明書・失業認定報告書・雇用保険受給資格者証が必要です。

特に採用証明書は就職先に記載してもらう項目があるので、早めに依頼しておきましょう。

就職すると失業保険の対象外になりますが、条件を満たせば就業手当や再就職手当などの受給が可能です。

申請を忘れて損することがないよう、本記事で紹介した受給条件や申請方法をしっかり確認しておくことをおすすめします。

どうしても就業手当や再就職手当などの申請方法がわからない場合は、社会保険給付金サポートの活用を検討してみてください。

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