失業保険の申請期限はいつまで?過ぎている場合の対処法を解説

           
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退職後、次の就職先が見つかるまでは収入が途絶えるため、失業保険の受給をしたいと考える方がほとんどでしょう。

失業保険を受給するには、申請期限内に手続きすることが大切です。

本記事では、失業保険の申請期限や、失業保険受給の対象者、給付日数や期間など、失業保険に関する情報を解説します。

失業保険を受け取る流れや、受給するために用意するものについても紹介するため、失業保険の受給を検討している方は参考にしてください。

事前に読みたい⇒退職後にもらえる給付金まとめ!自己都合退職でももらえる条件とは?給付期間・金額も解説

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目次

失業保険の申請期限はいつまで?

失業保険(基本手当)の受給期間は原則として、離職した日の翌日から1年間であり、措置を受けるには早期の申請が必要です。

離職日の翌日から1年間が過ぎると、給付日数が残っていても給付は終了するので、給付金を無駄にしないためには離職後すぐに申請をおこないましょう。

失業保険(基本手当)は該当しませんが、ほかの失業給付金は時効があり、申請期限も異なります。

ここでは、各給付金の申請期限や、2年以内であれば遡って申請が可能なことについて解説します。

各給付金の申請期限一覧

各給付金の申請期限を紹介します。

申請期限は雇用保険施行規則に記載されている申請期限であり、該当する期限内に申請しない場合、通常より給付金の支給が遅くなる場合があります。

また、給付金が返還になることもあるため、申請期限内に手続きするようにしましょう。

給付金の名称申請期限
未支給等失業等給付受給者などが死亡した日の翌日から6ヶ月以内
就業手当ハローワークが定める就業した日の失業の認定をおこなう日
再就職手当就職した日の翌日から1ヶ月以内
就職促進定着手当就職した日から6ヶ月目にあたる日の翌日から2ヶ月以内
常用就職支援手当就職した日の翌日から1ヶ月以内
移転費移転の日の翌日から1ヶ月以内
広域求職活動費広域求職活動を終了した日の翌日から10日以内
短期訓練受講費受講終了日の翌日から1ヶ月以内
求職活動関係役務利用費ハローワークが定める保育等サービスを利用した日の失業認定をおこなう日

一部の方は、保育等サービスを利用した日の翌日から4ヶ月以内
一般教育訓練に関わる教育訓練給付金受講終了日の翌日から1ヶ月以内
専門実践教育訓練に関わる教育訓練給付金ハローワークが通知する支給単位期間の末日の翌日から1ヶ月以内
教育訓練支援給付金ハローワークが定める教育訓練支援給付金について失業の認定を受けるべき日
高年齢雇用継続基本給付金支給対象月の初日から4ヶ月以内
高年齢再就職給付金支給対象月の初日から4ヶ月以内
出生児育児休業給付金子どもの出産日から8週間を経過する日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日
育児休業給付金ハローワークが通知する支給単位期間の初日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日
介護休業給付金休業を終了した日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日

2年以内であれば遡って申請が可能

迅速に給付してもらうには、原則申請期限内の手続きが必要です。

申請期限を過ぎていても、時効が完成するまで2年間ある場合は、2年以内であれば遡って申請ができます。

そのため、申請期限が過ぎたからと給付金を諦めている方は、速やかに手続きをおこなうことで給付してもらえる可能性があります。

しかし、基本手当に限っては、2年間の時効がないため注意しましょう。

基本手当は受給期間が離職した日の翌日から1年間と決まっているため、離職後すぐに申請することが大切です。

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そもそも失業保険とは?

離職すると、再就職するまでに収入が途絶えます。

失業保険は安定した生活を送りながら再就職活動を進められるように、給付を通じて求職者を支援する制度です。

失業保険は誰でも受給できるわけではなく、一定の条件をクリアする必要があります。

また、給付は任意になるため、受給を希望する場合は求職者自身で手続きをしなければなりません。

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失業手当(失業保険)はどんな制度?計算方法や条件・期間・もらい方までくわしく解説 「失業手当がもらえる条件って?」「手続きのやり方や金額が知りたい」 このように考えている方も多いでしょう。 退職したとき、生活の助けとなり再就職の後押しをして...

失業保険受給の対象者

失業保険を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 失業している
  • 求職活動をおこなっている
  • 一定以上の被保険者期間がある

また、必要な被保険者期間は、退職理由や状況によって異なり、下記にわけられます。

ここからは、必要な被保険者期間について詳しく解説するので、該当するケースを確認してみましょう。

一般の離職者のケース

一般の離職者とは、以下の理由のように「自己都合」による退職者を指します。

自己都合退職の例
  • 結婚や育児などのライフイベント
  • 自身のケガや病気
  • 家族の介護
  • キャリアアップのための転職や起業
  • 職場環境や人間関係などの不満解消
  • 懲戒処分

懲戒処分は別ですが、自分の意志で退職を決意した場合は、自己都合による退職として扱われるケースがほとんどです。

一般の離職者の場合「離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上」あることが条件です。

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1ヶ月と計算します。

参考:基本手当について|ハローワーク

特定受給資格者のケース

特定受給資格者とは、倒産や解雇など、会社の都合によって再就職の準備ができないまま離職することになった方を指します。

特定受給資格者の場合、一般の離職者よりも必要な被保険者期間が短く「離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上」あれば受給が可能です。

特定理由離職者のケース

特定受給資格者と間違えやすい「特定理由離職者」ですが、離職理由が大きく異なります。

正当な理由のある自己都合退職や、雇止めによる離職であれば、特定理由離職者に該当する可能性があります。

正当な理由のある自己都合退職の理由の範囲は、以下を参考にしてください。

【正当な理由のある自己都合退職の理由の範囲】

1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視覚・聴覚・触覚の減退による離職

2.妊娠や出産、育児等により離職し、失業保険の受給期間延長措置を受けた

3.父母の死亡、疾病、負傷によって扶養をするための離職、または本人の看護を余儀なくされる親族の疾病や負傷による離職

4.配偶者または扶養すべき家族と別居生活が困難になったことによる離職

5.下記の理由により会社への通勤が不可能・困難になったことによる離職
・結婚に伴う住所変更
・育児に伴う保育所、または保育に準ずる施設の利用、親族への保育の依頼
・通勤困難な場所への事業所の移転
・自己の意思に反する居住の移転(天災や強制立ち退きなど)
・鉄道やバスなどの運輸機関の廃止、または運行時間の変更
・事業所の命による転勤、または出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業所の命による転勤、または出向、配偶者の再就職に伴う別居の回避

6.「早期退職優遇制度」など、希望退職者の募集に応じた離職

また、雇止めで離職した方が特定理由離職者に認定されるには、以下の条件をすべてクリアする必要があります。

条件
  • 期間の定めがある労働契約の期間が満了した
  • 労働契約の更新または延長が明示されていた
  • 労働者は契約更新を望んだが合意されなかった

条件にひとつでも該当しない場合は、特定理由離職者に認定されません。

特定理由離職者に必要な被保険者期間は、特定受給資格者と同じで「離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上」です。

失業保険の給付日数

続いては、失業保険の給付日数について解説します。

給付日数は、仕事を辞めた理由が「自己都合」または「会社都合」によって異なるので注意しましょう。

自己都合による退職の場合

自己都合による退職と、一般の離職者は同じ扱いです。

被保険者であった期間によって、以下のとおり給付日数が異なります。

雇用保険の被保険者だった期間給付日数
1年未満0日
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日
参考元: 基本手当の所定給付日数|ハローワーク

自己都合による退職は、被保険者だった期間が1年未満の場合、受給条件の「離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上」に該当しないため受給されません。

最長の給付日数は150日ですが、20年以上の雇用保険の加入期間が必要になります。

そのため、ほとんどの方は90日、あるいは120日の給付日数に該当するでしょう。

会社都合による退職または特定理由離職者に該当する場合

続いては、倒産や解雇などの会社都合による退職、または特定理由離職者に該当する場合の給付日数を紹介します。

こちらのケースに該当する場合は、雇用保険の被保険者だった期間だけでなく、受給者本人の年齢によって給付日数が異なります。

雇用保険の被保険者だった期間1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
年齢給付日数
30歳未満90日90日120日180日-
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日
参考元: 基本手当の所定給付日数|ハローワーク

会社都合または特定理由離職者に該当する場合の給付日数は、最短で90日、最長で330日です。

しかし、20代は多くの場合90日、長くても120日の給付日数になる方がほとんどでしょう。

30~50代は、20代や60代以上よりも保証が手厚い傾向があります。

とはいえ、失業保険の給付日数は34ヶ月程度が一般的になるため、転職活動はスケジュール管理を徹底しながらおこなうことがポイントです。

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失業保険を受け取る流れ

続いては、退職後失業保険を受け取るまでの流れについて紹介します。

失業保険は退職後すぐに受け取れるわけではありません。

特別な事情がある方は約1ヶ月、通常では約2ヶ月ほどかかるケースが一般的です。

迅速な給付のためには速やかに手続きをする必要があるので、スムーズにおこなうために事前に流れを頭に入れておきましょう。

1.会社から離職に関する書類を受け取る

失業保険を受け取るには、会社から以下の書類を受け取る必要があります。

会社から受け取る書類
  • 雇用保険被保険者証
  • 離職票

「雇用保険被保険者証」は、退職時に会社から直接受け取ることができます。

退職時に渡されなかった場合は、入社時にもらっている可能性があるので確認してみましょう。

可能であれば、在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認しておくとスムーズです。

「雇用保険被保険者証」が手元になく、会社に問い合わせるのが億劫な場合は、ハローワークで再発行ができます。

手続きには本人確認書類と印鑑が必要であり、再発行の申請は郵送や電子申請も可能です。

「離職票」は、10日間~2週間程度で退職した会社から自宅に郵送されるか、会社へ受け取りに行きます。

交付までに時間がかかるため、離職が決まった時点で社内の担当部署に発行の依頼をしておくと良いでしょう。

2.ハローワークで求職申し込みをおこなう

失業保険を受給するために必要なものが揃えば、ハローワークで求職申し込みをおこないます。

求職申し込み手続きは、ハローワークにあるパソコンで以下の情報を入力して仮登録をしたのち、窓口で正式に手続きを進めます。

求職申し込み手続きに必要な情報
  • 基本情報
  • 求職情報提供等登録
  • 希望職種・時間等
  • 希望勤務地・賃金
  • 学歴・資格
  • 経歴
  • 障害情報
  • 自己PR

申し込み後は、自宅のパソコンから求人情報などの閲覧が可能です。

パソコン操作に自信がない方は、ハローワークの窓口にある「求職申込書」に必要事項を記入すると、窓口で申し込みできます。

求職申し込み手続きは自宅のパソコンからでも登録できますが、失業保険の手続きには対応していないので、ハローワークには出向かなければなりません。

求職申し込み手続きをおこなうことで「受給資格の決定」を受けられます。

手続きでは、受給要件を満たしているか、離職理由などを判定されるので、相違のないようにしましょう。

ハローワークで手続きできる時間は、月曜日~金曜日(休祝日・年末年始を除く)の830分~1715分です。

受給資格決定と求職申し込み手続きに一定の時間が必要になるため、できれば16時前までに来所するのが好ましいです。

受給資格の決定後に「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。

3.雇用保険受給説明会に参加する

求職申し込み手続きが終わったあとは、ハローワークが開催する「雇用保険受給説明会」に参加します。

指定の日時に開催されるため、受給を受けるには必ず参加をしましょう。

「雇用保険受給説明会」には、筆記用具と「雇用保険受給資格者のしおり」を持参します。

受給説明会では受給の重要事項についての説明があるため、説明をよく聞き、制度についての理解を深めましょう。

説明を受けると「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が渡されます。

続いて、第1回目の「失業認定日」のお知らせがあります。

「失業認定日」は、失業していることをハローワークに確認してもらう日です。

初回の認定日は、失業保険の受給資格決定から約3週間後になります。

「失業認定日」は4週間に1回のペースで設定されており、やむを得ない事情がない限り変更できないので注意しましょう。

4.求職活動をおこない失業認定を受ける

初回の「失業認定日」までは、求職活動をおこないましょう。

認定日当日は、ハローワークに求職活動の報告をして、失業状態であることの認定を受けます。

失業の認定をおこなった日から、およそ5営業日で失業手当は振り込まれます。

失業状態で認めてもらうには、就職しようとする意志やいつでも働ける能力があり、積極的に求職活動をしているにも関わらず職業に就けない状態でなければなりません。

そのため、下記に該当する方は、失業給付の受給が不可能です。

失業給付の受給が不可能な方
  • 病気やケガですぐに就職できない
  • 妊娠・出産・育児ですぐに就職できない
  • 結婚や家事に専念することが理由ですぐに就職できない
  • 定年退職後、しばらくゆっくりしたい

初回の認定日後は、次の認定日まで求職活動を続けます。

4週間ごとに認定が必要になり、手当の振込が繰り返し実施される流れです。

前回の認定日から次の認定日までには、2回以上の求職活動の実績が必要になります。

実績はインターネットからの求人応募や、ハローワークでの職業相談も含まれます。

求人応募の実績を偽って報告すると、不正受給となり罰則が科せられるので、真実を報告しましょう。

失業保険を受給するために用意するもの

失業保険を受給するには、下記のものを準備し、ハローワークに行く必要があります。

ここでは、用意するものについて詳しく解説していきます。

雇用保険被保険者離職票(1、2)

離職票は以下の2種類あり、失業保険を受給するにはどちらも必要です。

離職票の種類
  • 被保険者資格喪失届(雇用保険被保険者離職票-1
  • 被保険者離職証明書(雇用保険被保険者離職票-2

被保険者資格喪失届は、ハローワークに来所したタイミングで離職者本人が失業保険の振込先情報などを記入します。

被保険者離職証明書は、離職者が離職する前に受け取った給与や離職理由などを企業が記入します。

3枚つづりの複写用紙になっており、そのうち1枚の本人控が「雇用保険被保険者離職票-2」です。

個人番号確認書類

マイナンバーカードや通知カードなど、個人番号が確認できる書類が必要です。

ない場合は、役所で取得できる個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)でも代用できます。

身元確認書類

自分の存在を証明するために、身元確認書類も必要になります。

下記の中から1点を用意しましょう。

身元確認書類
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • マイナンバーカード
  • 官公署が発行した身分証明書
  • 資格証明書(写真付き)

上記の書類を用意できない場合は、下記のうち異なる2種類を持参します。(コピーは不可)

上記以外の書類
  • 公的医療保険の被保険者証(国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証など)
  • 年金手帳
  • 児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書
  • 印鑑登録証明書、公共料金の領収書、写真のない住民基本台帳カードなど

写真2

写真は縦3.0cm×2.4cmサイズのもので、最近撮影したものが必要です。

免許写真のような、胸から上部分の正面上三分身の写真を用意しましょう。

本手続きや今後おこなう支給申請にマイナンバーカードを提出する場合、写真の提出を省略できます。

本人名義の預金通帳

失業保険を受け取るために、本人名義の預金通帳も用意します。

通帳ではなく、キャッシュカードでもOKです。

ゆうちょ銀行には対応していますが、一部指定できない金融機関があるので注意しましょう。

失業保険の申請期限に関するよくある質問

最後に、失業保険の申請期限に関するよくある質問をまとめました。

同じ疑問をお持ちの方は、解決するために参考にしてください。

失業保険は退職してから何日までに申請すればいい?

失業保険の受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間であり、短期雇用特例被保険者の場合は離職日の翌日から6ヶ月です。

そのため、失業保険(基本手当)は1年以内、短期雇用特例被保険者は6ヶ月以内に申請する必要があります。

離職日より手続きが遅れるほど受け取れる給付金は少なくなるため、満額受け取りたいなら早く手続きをおこないましょう。

基本手当以外の給付金は2年間の時効がありますが、基本手当は該当しないので注意が必要です。

しかし、受給期間中に妊娠や出産、ケガなどで働けない場合は、本人の申し出により受給期間の延長ができます。

妊娠・出産による受給期間の延長は最長4年以内まで可能であり、働くことができない日が30日を超えた日から早期の申請が原則です。

定年退職などによる受給期間の延長は、離職した日の翌日から2ヶ月以内に申請することで、最長2年まで(延長される期間は最高1年)延長できます。

失業保険の手続き期限が過ぎたらどうする?

失業保険の手続き期限が過ぎると、給付金を受け取れなくなります。

基本手当は受給期間が1年間しかないため、給付日数分受け取りたいならば、逆算して申請する必要があります。

ほかの給付金は申請期限が過ぎても、2年の時効以内であれば遡って申請が可能です。

失業保険の申請をしないとどうなる?

失業保険は任意になるため、申請をしないと受け取れません。

基本手当は1年以内、ほかの給付金は2年の時効以内であれば受け取れる可能性があるので至急申請をおこないましょう。

失業保険を申請せずに再就職したらどうなる?

失業保険を申請せずに再就職すると、次の雇用保険の加入期間にカウントされます。

失業保険は受け取れませんが、加入期間が長くなることで、次回申請するときに受給額が増える可能性があります。

しかし、再就職手当を受給すると、雇用保険の加入期間がリセットされるので注意しましょう。

失業保険は半年後に申請してもいい?

失業保険(基本手当)は離職した日の翌日から1年間の受給期間があるため、半年後に申請しても問題ありません。

しかし、給付日数が180日以上ある方は、半年後に申請すると満額受け取れなくなる可能性があるので注意しましょう。

そのほかの給付金は、時効である2年以内であれば申請ができます。

失業保険は申請期限が過ぎても2年以内なら遡って申請可能!今すぐ手続きをしよう

失業保険は申請期限が過ぎても、時効が成立するまでの2年以内であれば遡って申請ができます。

そのため、給付金をもらい忘れていた方は、速やかに申請手続きをおこないましょう。

しかし、基本手当は受給期間である1年以内に手続きしなければなりません。

1年を過ぎると給付されなくなるため、離職後は速やかに申請をおこないましょう。

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本社所在地 160-0023
東京都新宿区西新宿6丁目3番1号
新宿アイランドウイング4F
法人番号 9011101076787
設立日 2009年11月
代表者(代表取締役社長) 中山博登
主な事業内容 HR事業、インターネットメディア事業(リーガルメディア、派生メディア)、少額短期保険事業
許認可 有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可 許可番号13-ユ-313782)
グループ会社 株式会社アシロ少額短期保険
株式会社ヒトタス
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株式会社アシロ

CAREERUPSTAGE編集部

転職サイトやエージェントは何を選ぶかではなく、『どう使いこなすか』にフォーカスしたWEBメディア。株式会社アシロの転職メディア編集部による、転職エージェントの賢い『使い方』とキャリアアップ実現の方法論を解説。