「2週間前に辞めると怒られるのかな……」
「2週間前に辞めるのは非常識って本当?」
このように考えていませんか?
2週間前に退職を申し出るのは非常識と思われがちですが、法律上は問題なく辞められます。
とはいえ就業規則との兼ね合いや、まわりにどう思われるかが気になりますよね。
退職を申し出る際の注意点も解説しているため、2週間前の申告でも辞められるか気になっている方は参考にしてください。
関連記事:退職までの期間はどれくらい必要?平均期間や円満に辞めるためにすべきこと!
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目次
2週間前に退職を申し出るのは非常識?
まわりに何と言われようと、どうせ辞める会社です。非常識かどうかはそもそも気にする必要がないともいえます。
とはいえ、世間体や同僚・上司の反応が心配で言い出せないこともあるはずです。
ここでは法律や就業規則の観点から、2週間前の退職の申し出がOKなのかどうかを見ていきましょう。
法律上の問題はない
法律上、2週間前の退職に問題はありません。
契約期間の定めがない無期雇用の場合、2週間前までに退職の意思を伝えれば、会社の合意がなくても退職できると定められています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
(引用:民法第627条)
これは労働者の権利であり、会社側が拒否することはできません。
就業規則よりも民法が優先される
とはいえ、多くの方が引っかかるのが「就業規則に規定があったらどうするの?」という点ではないでしょうか。
退職時には1ヶ月〜2ヶ月前、長ければ3ヶ月前には退職の意思を申告するよう定めている会社も存在します。
しかし、就業規則には法的な効力がありません。就業規則よりも民法が優先されるため、実際には就業規則に関係なく、2週間前の申告で辞める権利があります。
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非常識といわれても退職を申し出たほうがいいケース
たとえ非常識といわれても、退職を申し出たほうがいいケースも存在します。
ここでは次の2つのパターンを見ていきましょう。
パワハラや違法行為など会社側に問題がある
まずはパワハラや違法行為など、会社側に問題があるケースです。
これらの行為は、民法第628条における「やむを得ない事由」にあたる可能性が高く、その場合は即日退職ができます。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
(引用:民法第628条)
関連記事:パワハラ(パワーハラスメント)の定義とは?3つの要件と6類型を徹底解説
体調不良や怪我などで規定の日数働けない
体調不良や怪我などで規定の日数働けなくなってしまった場合も、「やむを得ない事由」に該当する可能性が高いといえます。
このような状況で「あと1ヶ月どうしても働いてほしい」などと言われることはまず考えられず、辞めるのも非常識なことではありません。
受けられる手当や有給休暇などはしっかり確認し、退職時に損のないようにしましょう。
関連記事:体調不良は退職理由として認められる!円満退職する方法やコツを解説
2週間前に退職を申し出るのは非常識と言われる理由
そもそも、2週間前に退職を申し出るとなぜ非常識と言われるのでしょうか。
考えられる3つの理由を見ていきましょう。
退職の1ヶ月から2ヶ月以上前に申し出ることが多いため
一般的に、退職を申し出るのは退職の1ヶ月から2ヶ月以上前であることがほとんどです。
世間的なイメージが強いため、それよりも早い退職を申し出ると「あの人は常識がない」と言われやすいのでしょう。
引き継ぎや人員補充に時間がかかるため
次に、引き継ぎや人員補充に時間がかかることが挙げられます。
どんな仕事であれ、今まで自分が担っていた仕事を引き継ぐ人間や、仕事内容を教える時間が必要です。
法律で定められている2週間という期間では、満足に引き継ぎや人員補充ができない可能性があることから「非常識」と言われやすいと考えられます。
退職のルールが就業規則に書いてあることがあるため
退職のルールが就業規則に書いてあることが多いのも、非常識と言われる理由の1つです。
多くの会社では、就業規則で退職の申告に必要な日数を定めています。いくら法律上は2週間前の申告が認められているとはいえ、実際に準備期間が足りず困るのは会社のほうだからです。
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2週間前に退職を申し出ると非常識になりやすいケース
ここまで、2週間前の申告でも退職には問題ないと解説してきました。
しかし例外として、2週間前に退職を申し出ると非常識になりやすいケースもあるため、くわしく見ていきましょう。
年俸制の場合
まずは給与体系が年俸制の場合です。
6ヶ月以上の期間で給料が定められている場合、3ヶ月前までに申告が必要だという規定があります。
6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
(引用:民法第627条)
年俸制ではパワハラや自身の病気などやむを得ない場合をのぞき、2週間前の申告では辞められないため注意してください。
契約社員や派遣社員の場合
次に、契約社員や派遣社員だった場合です。
契約社員や派遣社員は「有期雇用」という雇用形態のため、民法627条には該当せず、2週間前という期間が適用されません。
そのため契約期間が終了するまでは働くのが原則ですが、労働基準法第137条の定めにより、契約期間の初日から1年以上経っていればいつでも退職が可能です。
また、民法第628条の「やむを得ない事情」については適用されるため、自分が条件に当てはまるか確認してみてください。
2週間前に退職を申し出る際の注意点
2週間前に退職を申し出る際の注意点は次のとおりです。
忙しいタイミングを避ける
ただでさえ辞めて人手が減るのに、代わりの人員を募集・教育するのにも時間がかかるため、ますます「非常識だ」と思われる可能性が高まります。
言い出すタイミングや相手・言い方も選びつつ、無駄な衝突が起きないよう円満退職を目指してください。
関連記事:退職時期や切り出すベストタイミングは結局いつ?円満退職を実現させるポイントとは
有給休暇を考慮して退職日を逆算する
有給休暇が残っていれば、それを考慮して退職日を逆算するのがおすすめです。
まず、有給休暇の日数を確認しないままあわてて辞めると、もらえたはずのお金がもらえず損をする可能性があるため注意しましょう。
次に、たとえば有給休暇が20日間ある場合、退職日を20日後に設定すればまったく出社せずに退職が可能ですが、引き継ぎができなくなります。
できるだけ就業規則を遵守する
法律のほうが優先されるとはいっても、なるべく会社の就業規則にしたがったほうが円満退職が見込めます。
会社には、その会社ごとのスケジュールや体制があるはずです。それを踏まえたうえで、自分が希望する退職日や退職スケジュールがあるなら伝えると、柔軟な対応が期待できるでしょう。
会社側と合意のうえで退職する
そもそもですが、会社側と合意できれば2週間待つことなく即日退職も可能です。
パワハラや給料未払いなどの法律違反があったり、病気・怪我などのやむを得ない事情があったりといったケース以外でも、理由によっては認めてもらえるかもしれません。
2週間という期間は、あくまで労働者が辞めるまでに最低限必要な期間です。大切なのは会社と合意のうえで円満に辞められるかどうかであり、期間は目安の1つと考えるといいでしょう。
退職届をきちんと受理してもらう
法律上、退職の意思を伝えて2週間経つと退職が可能です。
しかし、それを利用してわざと書類の受け取りを拒否し、いつまでも退職を認めないケースも存在します。
これを防ぐためには、相手が受け取った証拠を残すことが重要です。手渡しで受け取ってもらえないのであれば、書類を内容証明郵便で郵送しましょう。
こうすると、郵便局が相手へ届けたこととその内容を証明してくれます。
引き継ぎを不備なく行っておく
円満退職のためには、引き継ぎをしっかりおこなうことが大切です。
法律上は引き継ぎをする義務はないため、実際はある日突然辞めることもできます。しかし同僚や上司に迷惑をかける可能性が高いだけでなく、あとあとトラブルにも繋がりかねません。
「どうしてもあと1日も出社したくない」というほど追い込まれているのでない限り、会社と合意のうえで退職日を設定し、その日までにしっかりと引き継ぎを終えておくのが理想的です。
なお、会社によっては就業規則で引き継ぎが義務化されていることもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
転職先を決めておく
2週間前の申し出では、あっという間に退職日がやってきます。
転職エージェントを利用すると、無料で仕事紹介や書類添削・模擬面接などのサポートを受けられます。効率よく転職活動を進めたい方は検討してみてください。
関連記事:転職エージェントおすすめ比較ランキング!人気大手18社の選び方を年代・職種別に一覧で解説
2週間前に退職を申し出ても辞めさせてもらえないときの対処法
もし、2週間前に退職を申し出ても辞めさせてもらえないときは、次の対処法を試してみましょう。
人事や上の人間に相談する
直属の上司が退職を認めてくれない場合は、人事やさらに上の人間に相談してみてください。
上司が退職届を受け取ってくれない、パワハラに遭っているなど問題がある場合は、善処してくれる可能性が高いでしょう。
内容証明で退職届を郵送する
こうすることで会社が退職届を受け取った証拠となり、2週間後の退職を可能にできます。
退職代行サービスを利用して即日退職する
「2週間も待てない」「面倒なく今すぐ辞めたい」という場合は、退職代行サービスで即日退職も可能です。
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労働組合と提携しているサービスなら、有給消化や未払い給与の支払いなどの交渉にも対応しているため、検討してみてください。
関連記事:退職代行で可能な「即日退職」の仕組み|すぐに辞めたい人が押さえるべきポイント
即日で辞められるおすすめ退職代行サービス3選
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自分に合ったサービス選びの参考にしてください。
関連記事:退職代行おすすめランキング13選|サービス内容を比較
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関連記事:退職代行Jobsの口コミ紹介!メリットや注意点、評判、料金などを解説
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関連記事:退職代行ガーディアンの口コミ・評判・体験談は?料金や注意点なども解説
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関連記事:退職代行OITOMA(オイトマ)の口コミ・評判・体験談は?料金や注意点なども解説
2週間前の申し出による退職に関するよくある質問
ここでは、2週間前の申し出による退職に関するよくある質問に回答します。
当てはまる部分があれば参考にしてください。
損害賠償を請求される?
ただし、退職までに無断欠勤を繰り返すなど、明らかに損害を与えたとみなされる行為をしていた場合、可能性はゼロではないため注意しましょう。
関連記事:退職代行を利用すると損害賠償請求されやすい?|退職代行で発生するリスクを解説
有給消化はできる?
可能です。有給の消化は労働者の権利のため、しっかり使ってから辞めるようにしてください。
ただし、残った同僚に迷惑がかからないよう、引き継ぎやタイミングには配慮しましょう。
なお、退職時に雇用主が有給取得を拒否することは違法です。万が一拒否された場合はもっと上の上司や人事部、労働基準監督署などに相談してみてください。
退職の意思は口頭で伝えるべき?
社会人のマナーとしては、まずは直属の上司に口頭で伝えるべきです。
口頭でも法的な効力はありますが、就業規則で退職届の提出を義務づけている会社もあります。後々トラブルにならないためにも、同時に退職届を提出したほうがいいでしょう。
パートでも2週間前に伝えて問題ない?
無期雇用であれば、パートでも2週間前に退職の意思を伝えることで退職は可能です。
半年や1年などの有期雇用だった場合、契約期間中は原則退職できません。
とはいえ、労働基準法第137条において、最初の契約日から1年を経過していればいつでも退職できます。まずは自分の雇用形態を確認してみてください。
退職を申し出る際の2週間の数え方は?
次のとおりです。
- 退職を申し出た日…数えない
- 退職日…数える
- 休日・祝日…数える
たとえば7月1日に退職を申し出た場合、最短で7月15日を退職日にできます。
まとめ
就業規則の定めに関わらず、無期雇用であれば法律上は2週間前の申告で退職が可能です。会社と合意のうえで就業規則も守れるのが理想的ではあるものの、合意できなくても辞めることはできるため安心してください。
2週間前に申告しての退職は「非常識だ」と思われがちです。実際に引き継ぎや人員補充が間に合わないことも考えられます。
しかし、あくまでそこはもう辞める職場です。自分の体調や今後を優先して考え、円満退職できないようなら割り切ることも必要でしょう。
もし2週間同僚と顔を合わせるのが気まずい、面倒な手間を避けたいと感じるなら、退職代行サービスの利用がおすすめです。即日で辞めることも可能なため、ぜひ検討してみてください。
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