スポット派遣は、「今の収入+αがほしい」方や、「自分の都合のよい時間で働きたい」方にとってマッチした働き方といえるでしょう。
とはいえ、スポット派遣は原則禁止となっており、一定の条件を満たす方、あるいは例外の業務に従事する方以外はできません。
そのため、スポット派遣を検討している際は、自分が一定の条件を満たしているか確認してから派遣会社に登録する必要があります。
この記事では、スポット派遣について、条件や単発バイトとの違い、メリット・デメリットを紹介します。
目次
スポット派遣とは
スポット派遣とは、1日単位または30日以内の期間で雇用する派遣労働を指し、「日雇い派遣」とも呼ばれています。
単発で働きたい方にとって利用しやすいスポット派遣ですが、「例外を除き原則禁止」と定められています。
派遣元事業主は、以下の場合を除き、日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者)について労働者派遣を行ってはならない。
引用元:日雇派遣の原則禁止について|厚生労働省
「スポット = 1日」というイメージがあるかもしれませんが、30日以内の派遣契約は日雇い派遣に該当するため、2週間・3週間の派遣も、原則禁止です。
ただし、以下の例外に当てはまる場合は、スポット派遣で働けます。
<禁止の例外>
1 日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務(日雇派遣の例外業務)について派遣する場合
2 雇用機会の確保が特に困難な労働者等を派遣する場合(日雇派遣の例外の場合)
引用元:日雇派遣の原則禁止について|厚生労働省
つまり、雇用期間が30日以内の派遣は原則禁止ですが、例外の業務や対象者があり、該当する際は働けるということです。
なお、雇用期間が31日以上の派遣、あるいは30日以内の勤務であってもアルバイトであれば、禁止の対象にはなりません。
日雇い派遣が禁止された理由
2012年の労働者派遣法改正によって、一部の例外を除き、日雇い派遣は禁止されました。
(日雇労働者についての労働者派遣の禁止)
第三十五条の四 派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはならない。
引用元:労働者派遣法第35条の4第1項|e-Gov法令検索
法改正前は日雇い派遣に条件が設けられておらず、雇用者側の都合で契約を打ち切る「派遣切り」や、働いても生活に必要な最低限の収入を得られない「ワーキングプア」が問題視されていました。
厚生労働省は、日雇い派遣がこれらの問題の一因になっていると考え、労働者の保護と雇用の安定を目的に、日雇い派遣を禁止としたのです。
このような背景があり、世帯収入が500万円以上ある方や本業が学生である方は、「日雇い派遣以外に安定した収入がある」と判断されるため、例外として認められています。
スポット派遣と単発バイトの違い
「スポット派遣と単発バイトは、何が違うの?」と思った方もいるかもしれません。
スポット派遣と単発バイトの大きな違いは、雇用主です。
- スポット派遣の雇用主
-
派遣会社
- 単発バイトの雇用主
-
アルバイト先の企業
スポット派遣は、派遣会社と派遣先の企業が派遣契約を結び、労働者は派遣会社と雇用契約を結ぶ「間接雇用」のため、雇用主は派遣会社になります。
一方、単発バイトは、就業先の企業と労働契約を結ぶ「直接雇用」です。したがって、雇用主はアルバイト先の企業です。
また、単発バイトは自分で求人に応募して、応募のたびに履歴書を提出したり面接を受けたりする必要があります。対して、スポット派遣は、一度派遣会社に登録すればその後履歴書を用意する必要はなく、継続して仕事に応募できます。
スポット派遣の条件
スポット派遣は、「例外の場合を除き」との記載があるとおり、条件に該当する場合に認められます。
ここでは、先ほどの「禁止の例外②」に該当する内容を具体的に紹介します。
② 日雇派遣の例外の場合
→日雇労働者が以下のいずれかに該当する場合をいう。
〇 60歳以上の者
〇 雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる「昼間学生」)
〇 副業として従事する者(生業収入が500万円以上の者に限る。)
〇 主たる生計者以外の者(世帯収入が500万円以上の者に限る。)
引用元:日雇派遣の原則禁止について|厚生労働省
60歳以上の方
満年齢が60歳以上の方は、例外として日雇い派遣ができます。
数え年ではなく、60歳の誕生日を迎えている必要がある点に注意しましょう。
雇用保険の適用を受けない学生
昼間学生の場合も、例外にて日雇い派遣が可能です。
昼間学生は、日中の学業がメインであり、フルタイムの勤務は不可能だと考えられるためです。
したがって「雇用保険に加入していない」と予測でき、日雇い派遣が認められます。ただ対象になるのは、あくまでも「雇用保険の適用を受けない学生」のみです。
年収500万円以上で副業として従事する方
年収が500万円以上ある方が副業として働く場合も、条件に当てはまります。
日雇い派遣は、突然の解雇などが問題視されたことを受け、「派遣労働者の保護に欠ける」として、2012年の労働者派遣法改正によって禁止された経緯があります。
年収500万円以上ある方の場合、派遣の仕事が突然終了してしまっても、生活への支障はそれほど大きくならないと考えられるため、日雇い派遣が可能です。たとえば、年収が500万円以上あって、「ほしい物があるから単発で働きたい」「週末だけ働いて+αの収入がほしい」という方がこれに該当します。
世帯収入が500万円以上で主たる生計者以外の方
世帯収入が500万円以上あり、主たる生計者ではない方は、日雇い派遣が可能です。
「主たる生計者」とは、その世帯で最も収入の多い方を指します。一般的には、世帯年収のうち50%以上の割合を占めている方が、主たる生計者に当てはまるといわれています。
たとえば、世帯年収が650万円あり、夫が450万円・妻が200万円のケースでは、夫が主たる生計者です。
したがって上記のケースでは、主たる生計者ではない妻が対象者となり、日雇い派遣にて働けます。
条件を満たしていない場合でもスポット派遣ができる業務
条件に当てはまらない場合でも、「禁止の例外① 例外業務」に当てはまる場合には、スポット派遣ができます。
具体的には、以下の業務が該当します。
① 日雇派遣の例外業務
→以下の業務をいう。
〇 ソフトウェア開発
〇 機械設計
〇 事務用機器操作
〇 通訳、翻訳、速記
〇 秘書
〇 ファイリング
〇 調査
〇 財務処理
〇 取引文書作成
〇 デモンストレーション
〇 添乗
〇 受付・案内
〇 研究開発
〇 事業の実施体制の企画、立案
〇 書籍等の製作・編集
〇 広告デザイン
〇 OAインストラクション
〇 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
引用元:日雇派遣の原則禁止について|厚生労働省
ソフトウェア開発や通訳、セールスエンジニアの営業などの派遣を考えている場合は、スポット派遣が可能です。
スポット派遣で働くメリット
スポット派遣には、「勤務時間を調整しやすい」「さまざまな仕事を経験できる」などのメリットがあります。
働く時間を調整しやすい
スポット派遣は、働く時間を調整しやすい点がメリットです。
たとえば、「週末だけ勤務する」「週4日勤務する」「子どもの学校行事に合わせて休めるよう調整する」といった具合に自分の都合のよい時間に合わせて働けます。
さまざまな仕事が経験できる
さまざまな仕事が経験できる点も魅力です。
派遣は、さまざまな派遣先で仕事をするため、多様な経験を積めます。
スポット派遣は、派遣のなかでもさらに短い期間で、いくつもの仕事を経験します。長くても30日以内なので、「興味があるけど長期間の契約は自信がない」という方も仕事にチャレンジしやすいでしょう。
人間関係に悩まずにすむ
比較的、人間関係に悩まずにすむところもメリットといえるでしょう。
通常、正社員やアルバイト・パートの場合は、企業と直接雇用契約を結び、長期にわたって同じ職場で勤務します。
しかし、スポット派遣は1日単位から働け、30日以内に契約が終了するため、長期間同じ職場で働き続けることがありません。
そのため、職場内の派閥などに巻き込まれる可能性が低いうえ、無理に人間関係を構築する必要もなく、人間関係に悩まされにくいといえます。
スポット派遣で働くデメリット
スポット派遣のデメリットには、キャリアアップにつながりにくい点や、収入の不安定さがあげられます。
キャリアアップにつながりにくい
スポット派遣は、さまざまな仕事の経験値を積めますが、短期間で契約終了となるため、キャリアアップにはつながりにくい側面があります。
たとえば、3年間正社員として営業をしてきたAさんと、週3日5時間 × 12回ほど営業のスポット勤務をしたBさんとでは、どちらがキャリアアップしやすいと感じるでしょうか。
何事も自分で経験することは大切ですが、スポット派遣では深い知識や対応力などが身につきにくく、スキルが高くなるとはいい難いかもしれません。
収入が安定しない
収入が安定しない点もデメリットといえます。
「日雇い = 即日給料が支給される」とイメージしがちですが、給料が日払いとは限りません。翌営業日になるケースや、週払い、翌月払いなどのケースもあるため、確認が必要です。
また、いつでもスポット求人があるとは限らず、「紹介できる求人がない」という場合も起こり得ます。
交通費が支給されないケースもある
スポット派遣では、通勤交通費が支給されないことや、交通費が時給に含まれていることがあります。また、「交通費支給」と求人票に書いてあっても、支給額に上限が設けられているケースもあるようです。
なお、交通費は給料と合わせて支払われるのが通常です。
スポット派遣で働く際のポイント
スポット派遣で働く際には、事前に勤務地や通勤時間、給料の支払い日を確認しましょう。
場所や通勤時間を確認しておく
前日までに、勤務地や通勤時間を確認しておきましょう。
業務によっては、日によって勤務地が変わるケースがあります。遠方になる可能性や、車ではなく公共交通機関を利用しての通勤になる可能性も考えられます。また、指定された時間に集合場所に赴き、同じ派遣会社の派遣スタッフとともに社用車で派遣先に向かうこともあるようです。
給料の支払い日を確認しておく
給料の支払い日も確認しておきましょう。
即日払いに対応しているところや、週払い、後日手渡し、翌月一括振込などのケースがあります。「今日もらえると思っていたのに」とミスマッチを起こさないよう、前もって確認しておきましょう。
スポット派遣の社会保険加入と税金関係
スポット派遣で働く場合、派遣会社の社会保険に加入したり、確定申告をしたりする必要があるのでしょうか。
この章では、社会保険と税金の手続きについて解説します。
スポット派遣と社会保険
社会保険は以下5つに区分されますが、スポット派遣の方が派遣会社で加入できる社会保険は以下のとおりです。
社会保険の種類 | 加入の可否 | |
社会保険(狭義) | 健康保険 | × |
介護保険 | × | |
厚生年金 | × | |
労働保険 | 労災保険 | 〇 |
雇用保険 | × |
社会保険のなかで、雇用保険の加入要件は雇用見込み期間が31日以上、健康保険と厚生年金では2ヵ月以上と定められています。そのため、雇用期間が30日以内のスポット派遣では、全労働者が対象となる労災保険を除き、派遣会社の社会保険には加入できません。
給料の支払い時に日雇手帳に印紙を貼ってもらう必要があり、この印紙が2ヵ月間で26枚以上貼られていれば、翌月に失業した場合に日雇労働求職者給付金を受けられます。
日雇労働被保険者となれるのは、「日々雇用されている方」、または「30日以内の雇用契約を結んでいる方」のなかで、以下の条件に当てはまる方です。
①適用区域内に居住し、適用事業に雇用される者
②適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
③上記以外の者であってハローワーク(公共職業安定所長)の認可を受けた者
引用元:第14章 日雇労働被保険者の給付について
なお、同じ派遣会社で31日以上継続して雇用契約を結んでいる場合や、2ヵ月続けて各月18日以上同じ派遣会社で日雇い派遣をしている場合は、対象とはなりません。
詳しくは、最寄りのハローワークに相談してください。
また、日々雇用されていたり、2ヵ月以内の期間を定めて雇用されていたりなど、短期間の雇用契約を結んでいる方は、「日雇特例健康保険」に加入できます。加入には、日雇い派遣として働き始めてから5日以内に、年金事務所や一部の市町村での手続きが必要です。
ただし、病院で保険診療を受けるためには、「健康保険日雇特例被保険者手帳」を受け取り、さらに協会けんぽで別途手続きをしなければいけません。
詳しい手続き方法については、居住地の年金事務所、または市町村に問い合わせてください。
スポット派遣と税金
派遣社員の場合、派遣会社が年末調整の手続きをするのが通常です。ただし、スポット派遣のケースでは、年末調整はおこなわれないことが多いため、自身で確定申告をする必要があります。
確定申告が必要な方は、以下に当てはまる方です。
- 年収103万円以下で、給料の支払い時に源泉徴収されている人
- 年収が103万円を超える人
年収が103万円以下、かつ源泉徴収されていない方は、確定申告の必要はありません。
副業でスポット派遣をしている人は注意が必要
なかには、本業の年収が500万円以上で、副業としてスポット派遣で働く方もいるでしょう。そのような場合、スポット派遣で得た年収が20万円を超えると、確定申告をする必要があります。
もし、「言わなければバレないだろう」と申告を怠ると、あとで追徴課税が発生する可能性もあるため、忘れないように手続きしましょう。
【参考記事】No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
登録におすすめの派遣会社3選
派遣に登録する際におすすめの派遣会社を紹介します。
リクルートスタッフィング
リクルートスタッフィングは、大手リクルートグループが運営する人材派遣会社です。
オフィスワーク・事務をはじめ、メディカル・看護、ITエンジニアや金融、営業などの職種が取り扱われており、大手企業の求人も保有されています。
登録はWebで完結できるので、手軽にスポット派遣の仕事を始められる点も魅力です。
また、オンラインの無料セミナーなどもおこなわれているため、スキルアップも目指せるかもしれません。スポット派遣で働きたい方は、登録してみてはいかがでしょうか。
【リクルートスタッフィングの基本情報】
運営会社 | 株式会社リクルートスタッフィング |
求人数 | ・総求人数:9,273件 ・スポット派遣:149件 ※「スポット派遣」は3ヵ月未満の求人数 |
対応地域 | 30日以内のスポット派遣は首都圏・関西のみ |
給与支払い方法 | 月末締め、翌月15日振込 |
Web登録 | 可能 |
公式ホームページ | https://www.r-staffing.co.jp/ |
アデコ
アデコは、スイスに本社を構えるAdeccoGroupの日本法人、アデコ株式会社が運営している派遣会社です。
事務のほか、金融や営業、物流といった幅広い職種に対応していますが、本部がスイスということもあり、外資系企業の求人が豊富な特徴があります。
また、アデコでの就業中は、電話にて約30分のキャリアコンサルティングも受けられます。スキルアップや、将来のキャリアプラン、キャリアの方向性などが相談できるため、心強い存在になるでしょう。
そのほか、困った際にすぐに相談できる「スタッフ専用窓口」も用意されています。
【アデコの基本情報】
運営会社 | アデコ株式会社 |
求人数 | ・総求人数:1万5,518件 ・スポット派遣:41件 |
対応地域 | 全国 |
給与支払い方法 | 派遣先によって、5日・15日・25日のいずれかに振込 |
Web登録 | 可能 |
公式ホームページ | https://www.adecco.co.jp/ |
テンプスタッフ
テンプスタッフは、パーソルテンプスタッフ株式会社が運営している総合人材サービス会社です。
登録すると、充実したスキルアップ支援を受けられる特徴があります。
たとえばスキルアップ支援では、パソコン操作やビジネスマナーなどのeラーニングを無料で受けられたり、TOEIC、簿記などの資格取得を目指す講座が優待価格で受講できたりします。スポット派遣で働きながら、スキルの向上を目指せる点が魅力です。
また、登録者を対象に、料理教室やベビーシッター、宿泊施設などを優待価格で利用できる特典も用意されています。
【テンプスタッフの基本情報】
運営会社 | パーソルテンプスタッフ株式会社 |
求人数 | ・総求人数:4万8,867件 ・スポット派遣:52件 ※ジョブチェキの求人数 |
対応地域 | 全国 |
給与支払い方法 | 月末締め、翌月16日振込 |
Web登録 | 可能 |
公式ホームページ | https://www.tempstaff.co.jp/ |
スポット派遣でよくある質問
最後に、スポット派遣でよくある質問について、回答とともに解説します。
1.有給休暇は取得できる?
有給休暇を取得するためには、同じ派遣会社で6ヵ月間継続して勤務する必要があります。
スポット派遣はこの条件に当てはまらないため、有給休暇は取得できません。
2.履歴書にスポット派遣のことを書いていい?
履歴書にスポット派遣について記入しても問題ありません。
「〇〇年〇月」「△△派遣会社」「デモンストレーション業務」など、期間や派遣会社名、業務内容を明記しましょう。
ただし、短期間で複数の仕事に従事していた場合、採用担当者によっては良い印象を持たれないかもしれません。ほかに長期間勤務した職歴があれば、その仕事を優先して書くのが賢明です。
3.高校生はできる?
多くの派遣会社では、登録対象者を大学生以上としており、高校生が登録できる派遣会社は少ないようです。
なかには長期休暇中などの高校生も対象とする仕事があるかもしれないので、派遣会社に問い合わせてみるといいでしょう。
4.契約期間中に嫌になったら辞められる?
スポット派遣を含む派遣社員は、契約期間中の退職は原則認められていません。ただし、やむを得ない事情がある場合に限り、期間中に退職できるケースもあります。
退職したい理由とともに、派遣会社の担当者に相談してみてください。
5.副業でスポット派遣をする場合、注意することはある?
本業の年収が500万円以上の方は、副業としてスポット派遣で働くことが認められています。
ただし、副業を禁止している企業もあるため、スポット派遣を始める前に就業規則を確認しましょう。「言わなければバレないだろう」と思うかもしれませんが、収入が増えると住民税が高くなり、勤務先に知られてしまう可能性があります。
また、スポット派遣で得た年収が20万円を超えると、確定申告が必要になります。
まとめ
スポット派遣は、原則禁止とされていますが、60歳以上の方や昼間学生の方、年収500万円以上で副業として働く方など、条件に該当する方はスポット派遣が可能です。
また、ソフトウェア開発や通訳、金融商品の営業といった例外業務をおこなう場合も、スポット派遣が認められています。
スポット派遣を検討している場合は、自分が一定の条件あるいは例外業務に該当しているかどうかを確認しましょう。
不安な方は、派遣会社に相談してみるのもひとつの方法です。アドバイスをもらえるほか、希望に合う派遣先を紹介してもらえる可能性もあります。