うつ病で仕事できない場合にお金の心配を減らせる13の制度を紹介

           
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「うつ病で仕事ができない場合のお金はどうすればいい?」

うつ病で仕事ができない状態にあるものの、お金が心配な方も多いのではないでしょうか。

結論、うつ病で仕事ができない状態は、国の制度を活用してお金の心配を減らしましょう。

実際、傷病手当や障害年金など、病気で働けない方に向けた制度は数多く存在します。

ですが「各制度の特徴がわからない…」「申請するにはどうすればいい?」などの疑問がたくさん出てくると思います。

そこで、本記事ではうつ病で仕事ができない場合にお金の心配を減らせる13の制度の特徴・申請方法をまとめました。

記事を読めば、うつ病で仕事ができない状態でも生活の不安を減らせるでしょう。

うつ病で働けず、生活に困っている方は、最後まで読んでみてください。

あわせて読みたい⇒仕事を辞めたいあなたに!原因と対処法・辞める際の判断基準

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目次

そもそもうつ病とは?

うつ病とは、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れ、心身に不調をきたす病気です。

うつ病の主な症状
  • 眠れない
  • 疲れやすい
  • 気分が落ち込む
  • やる気が起きない
  • 食欲がわかないなど

DSM-5と呼ばれる米国精神医学会の診断基準によると、上記の症状が2週間続くことがうつ病の目安とされています。

うつ病をはじめとする精神疾患の患者数は年々増加しており、令和2年には600万人を超えました。

参考:精神保健医療福祉の現状等について|厚生労働省

また、メンタルヘルスの不調で休職・退職している従業員がいる事業所の割合も増加傾向です。

厚生労働省の「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)」では、13.5%にのぼっています。

参考:令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概要|厚生労働省

うつ病を理由に休職・退職している方が多いことがわかるでしょう。

うつ病で仕事できない場合に生活費の負担を軽減する10の制度

うつ病で仕事ができない場合、お金の心配は尽きないと思います。

そこで、この章ではうつ病で仕事ができない場合に、お金の心配を減らせる制度をまとめました。

まずは、生活費の負担を軽減する制度を紹介します。

受給条件や申請方法などを詳しくまとめているので、チェックしてみてください。

失業保険

失業保険とは、職を失った方の生活と再就職を支援することを目的に、雇用保険から支給される手当です。

概要内容
受給条件雇用保険に一定期間(※)加入している

(※)失業保険の受給に必要な雇用保険への加入期間
ハローワークで求職の申し込みをしている

就職する意思と能力がありながら、失業状態にある

自己都合退職の場合:離職日以前の2年間で通算12ヶ月以上

会社都合退職の場合:離職日以前の1年間で通算6ヶ月以上
支給額前職の給料の50~80%程度
給付日数自己都合退職の場合:90~150日

会社都合退職の場合:90~360日
申請方法ハローワークに以下の書類を持参して求職の申し込みをする

雇用保険被保険者離職票(1・2両方)

個人番号確認書類(例:マイナンバーカードなど)

身元確認書類(例:運転免許証など)

写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)

本人名義の預金通帳もしくはキャッシュカード

受給にあたっては、就職する意思と能力があり、ハローワークで求職の申し込みをしている必要があります。

そのため、うつ病で働けない方は失業保険を受給できません。

しかし、病気で30日以上働けない状態が続く場合、受給期間の延長が可能です。

働ける状態になってから、失業保険を受給できるチャンスがあります。

関連記事:失業手当(失業保険)はどんな制度?計算方法や条件・期間・もらい方までくわしく解説

傷病手当

傷病手当は、失業保険と同様に雇用保険から支給される手当です。

概要内容
受給条件失業保険の受給条件を満たしている

ハローワークに求職の申し込みをしている

求職の申し込みをした後の病気・ケガである

病気やケガで15日以上働けない状態が続いている
支給額前職の給料の50~80%程度
給付日数自己都合退職の場合:90~150日

会社都合退職の場合:90~360日
申請方法ハローワークに傷病手当支給申請書を提出する

ハローワークで求職の申し込みをした後にうつ病を発症し、15日以上働けない状態が続いた場合に傷病手当を受給できます。

ちなみに、雇用保険から支給される傷病手当と、健康保険から支給される傷病手当金は別物です。

また、傷病手当と失業保険は同時に受給できません。

関連記事:雇用保険の傷病手当とは?受給条件や期間・失業保険との関係を解説

障害年金

障害年金とは、うつ病を含む病気やケガで働けなくなった場合に支給される年金です。

初診日の時点で加入していた年金によって、障害年金は以下の2種類に分かれます。

障害年金の種類
  • 障害基礎年金:国民年金に加入していた方が受け取れる
  • 障害厚生年金:厚生年金に加入していた方が受け取れる
障害基礎年金障害厚生年金
受給条件初診日が国民年金の加入期間中

障害等級が1級または2級

保険料を一定期間納めている
初診日が厚生年金の加入期間中

障害等級が1~3級

保険料を一定期間納めている
支給額(目安)1級:月85,000円

2級:月68,000円
(※)子どもがいない場合
1級:月15万円程度

2級:月11万円程度

3級:月51,000円
給付日数1~5年が目安
申請方法年金事務所や市町村の窓口に年金請求書・診断書などを提出する

上記の条件を満たしていれば、現役世代も障害年金を受け取ることが可能です。

労災保険

労災保険とは、通勤中や仕事中に病気やケガなどの労働災害が発生した際に受けられる補償です。

正式名称は「労働者災害補償保険」です。

概要内容
受給条件業務による強い心理的負荷があった

業務外の要因により精神障害を発病したとはいえない

労災認定の対象となる精神障害を発病している
(例:うつ病・急性ストレス反応など)
支給額給料の約8割
給付日数受給条件を満たす限り継続して給付を受けられる
申請方法1.労働災害の発生を会社に報告
2.労働基準監督署に労災保険給付の請求書を提出する

認定までに時間はかかるものの、受給できれば働ける状態になるまで生活費の心配をしなくて済みます。

仕事が原因でうつ病を発症した方は、申請を検討してみましょう。

生活保護

生活保護とは、うつ病に限らず、生活に困窮している方が最低限の生活を送れるよう現金を支給する制度です。

以下のように、生活を営むうえで必要な最低限の費用に対して現金が支給されます。

生活を営むうえで必要な最低限の費用
  • 家賃
  • 出産費用
  • 葬祭費用
  • 医療サービスの費用
  • 介護サービスの費用
  • 就労に必要な技能の修得にかかる費用
  • 義務教育を受けるために必要な学用品費
  • 日常生活に必要な費用(例:食費・光熱費)
概要内容
受給条件親族からの支援を受けられない

他に利用できる公的制度がない

貯金・土地などの資産をもっていない

病気やケガで働けないor働いていても極端に収入が少ない
支給額10万円程度が目安(※若年・単身の場合)
給付日数保護を受ける必要がなくなるまで継続して受給できる
申請方法居住の地域を管轄する福祉事務所に申請書を提出する

生活保護を受給する場合、資産や収入の制限があります。

そのため、一定の金額を超えて貯金したり、アルバイトしたりすることは不可能です。

ですが、生活に困窮している方にとっての最後の助けとなる制度なので、どうしても金銭的に苦しい場合は受給を検討してみてください。

傷病手当金

傷病手当金は、うつ病を含む業務外の病気やケガで働けなくなった際に、健康保険から支給される手当です。

概要内容
受給条件給料が支払われていない

4日以上仕事を休んでいる

業務外の病気やケガで療養している

病気やケガで働けない状態である
支給額給料の約3分の2
給付日数支給開始日から原則1年6ヶ月
申請方法加入している健康保険組合に傷病手当金支給申請書を提出

本来は在職中に受給する手当ですが、条件を満たせば退職後も継続して受給できます。

関連記事:うつ病で傷病手当金はもらえる?受給要件や申請の方法を詳しく解説!

特別障害者手当

特別障害者手当は、重度の障害があり、日常生活で常に介護が必要な方に対して支給される手当です。

身体障害だけではなく、うつ病や統合失調症などの精神障害も対象です。

概要内容
受給条件20歳以上である

身体or精神に重度の障害がある

常に特別の介護を必要としている

本人or配偶者or扶養義務者の所得が一定以下である
支給額月28,840円(令和6年4月より適用)
給付日数毎年8月に現況届を提出し、受給条件を満たしていれば継続して受け取れる
申請方法居住の市区町村の障害福祉担当窓口に、特別障害者手当認定請求書や医師の診断書などを提出

特別障害給付金

特別障害給付金とは、国民年金に加入していない期間に障害を負った方に対して、障害基礎年金の代わりに支給される給付金です。

概要内容
受給条件国民年金に任意加入していない期間に初診日がある

障害基礎年金1級または2級に相当する障害の状態である

平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象だった学生

昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象だった被用者等の配偶者
支給額 (令和6年度)障害基礎年金1級相当:月55,350円

障害基礎年金2級相当:月44,280円
給付日数条件を満たす限り継続して受給できる
(※本人の前年の所得によって、支給停止になる場合がある)
申請方法居住の市区町村役場に特別障害給付金請求書・医師の診断書などを提出

上記の4つの条件を満たしていれば、基本的に継続して受給できます。

ただし、本人の前年の所得が472万1,000円を超える場合は全額が支給停止になり、370万4,000円を超える場合は半額になるので、おさえておきましょう。

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度とは、障害のある方・低所得者・高齢者を経済的に支える制度です。

都道府県の社会福祉協議会から、銀行と比べて低金利で一時的に必要な資金を借りられます。

同制度を利用して借りられるお金は、以下のとおりです。

同制度を利用して借りられるお金
  • 総合支援資金:生活の再建に必要な費用
  • 福祉資金:介護サービス費用・医療費など
  • 教育支援資金:低所得者世帯の子どもが修学するための教育費
  • 不動産担保型生活資金:不動産を担保にして借りる生活資金

それぞれで貸付要件や貸付の上限額が異なります。

ここでは、総合支援資金の貸付条件・貸付の上限額などをピックアップしてまとめました。

概要内容
貸付条件低所得者世帯である

公的な書類などで本人確認が可能である

他の公的給付や公的貸付を受けていない

原則的に自立相談支援事業を利用している

失業や収入の減少により生活が困窮している

貸付により自立が見込まれ、返済が可能である

住居を有しているか、住居確保給付金の申請をして住居の確保が見込まれる
貸付額生活支援費(二人以上):月20万円以内

生活支援費(単身):月15万円以内

住宅入居費:40万円以内

一時生活再建費:60万円以内
貸付日数原則3ヶ月(最長1年)
(※生活支援費のみ)
申請方法ハローワークで求職の申し込みと職業相談をおこなう

市区町村の社会福祉協議会で借入申込書・健康保険証の写しなどを提出

うつ病で生活に困っており、お金を借りたい方は、利用を検討してみてください。

生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度とは、経済的に困窮している方を対象とした支援制度です。

生活保護に移行する前に、一人ひとりの状況に合わせた支援をおこない、利用者の自立を促すことを目的にしています。

主な支援内容を以下にまとめました。

主な支援内容
  • 就労支援
  • 家計改善支援
  • 住居確保給付金の支給

うつ病で仕事ができずに悩んでいるものの、生活保護を受給することに抵抗がある場合は、活用してみると良いでしょう。

うつ病で仕事できない場合に医療費の負担を軽減する3つの制度

続いて、医療費の負担を軽減する3つの制度を紹介します。

うつ病の場合、通院や投薬による治療で医療費がかさんでしまうケースは珍しくありません。

記事で紹介している制度を活用して、医療費の負担を少しでも減らしていきましょう。

自立支援医療制度

自立支援医療制度とは、医療費の自己負担を軽減できる制度です。

身体障害者だけではなく、うつ病やパニック障害などの精神疾患を抱えている方も対象です。

通常、医療費の自己負担額が3割なのに対し、自立支援医療制度を利用すると原則1割に軽減できます。

また、医療費の負担額が高額になりすぎないよう、所得に応じて上限があります。

そのため、上限を超える費用は自己負担する必要はありません。

ただし、市町村民税の納付額が年間23万5,000円以上の世帯に属している場合は対象外です。

自立支援医療制度を利用したい方は、居住の市区町村の窓口に申請書や医師の診断書などを持参して手続きしてください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、うつ病などの精神疾患により、日常生活に支障が出ている方が取得できる手帳です。

障害の程度に応じて、1級から3級まで等級が定められています。

精神障害者保健福祉手帳を取得すれば、税制上の優遇を受けられる点がメリットです。

住民税・所得税の金額をおさえられるため、手もとに残るお金を増やせて生活の負担を軽減できるでしょう。

また、鉄道やバスの割引を受けられるので、通院にかかる費用も減らせます。

交付を希望する方は、障害者手帳申請書や医師の診断書を居住の市区町村役場に持参して手続きしましょう。

重度心身障害者医療費助成制度

重度心身障害者医療費助成制度は、重度の障害がある方に対して、医療費の一部を助成する制度です。

対象者は都道府県ごとに異なりますが、精神障害者保健福祉手帳1級をもっていれば、利用できる可能性が高いでしょう。

「重度のうつ病で高額な医療費を支払うのが苦しい…」と悩んでいる方は、利用を検討してみてください。

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うつ病で仕事できない方が社会復帰する際のポイント

うつ病で仕事ができない方のなかには経済的に苦しく、早期の社会復帰を考えている方もいるでしょう。

そこで、うつ病で仕事ができない方が社会復帰する際のポイントをまとめました。

ひとつずつ詳細を解説します。

関連記事:うつ病からの復職が「怖い」と感じたら|社会復帰を目指す方に適切な選択とは

復帰を焦らない

うつ病で仕事ができない状況でも、復帰を焦る必要はありません。

復帰を焦って無理してしまうと、症状が悪化するおそれがあるからです。

たとえば、休職して1ヶ月で復帰しても、1週間後にストレスで不眠や食欲不振になってしまう可能性も考えられます。

また、病状が悪化すると治療が長引き、医療費がかさんで余計に生活が苦しくなることにもつながります。

そのため、復帰を急ぎすぎないようにしましょう。

主治医と相談しながら、復帰のタイミングを決めることをおすすめします。

生活リズムを整える

社会復帰を考え始めたら、まずは生活リズムを整えましょう。

生活リズムが不規則だと自律神経を乱し、心身に大きな負担をかけてしまうからです。

たとえば、昼夜逆転の生活を続けていると、以下のような症状が現れることがあります。

昼夜逆転の生活を続けているとあらわれる症状
  • 食欲不振
  • 免疫機能の低下
  • イライラや不安感の増大

生活リズムの乱れはうつ症状の悪化につながります。

そのため、以下のような方法で生活リズムを整えましょう。

生活リズムの整え方
  • 一日三食しっかり食べる
  • 起床・就寝の時間を固定する
  • 日中に散歩やジョギングなどの軽い運動をする

ストレスの発散法を身につける

うつ病から社会に戻る前に、ストレスの発散法を身につけておくことをおすすめします。

ストレスをうまく発散できれば、メンタルの安定につながるからです。

たとえば、ランニングやカフェ巡りなど、外出によってストレスを発散できる方もいるでしょう。

反対に、読書や映画鑑賞など、自宅で趣味を楽しんでストレスを溜めないようにしている方も珍しくありません。

社会復帰すると、仕事や人間関係などでストレスを感じる機会が増えます。

うつ症状が悪化しないよう、復帰する前にストレスとの付き合い方について考えてみてください。

働き方を見直してみる

「病気の影響で働きたくても働けない…」と悩んでいる方は、働き方を見直すことも検討してみましょう。

働き方を変えることで、仕事がしやすくなる場合があるからです。

たとえば、これまで週5日通勤していた方がリモートワークを導入している会社に転職して、働きやすくなったと感じるケースもあります。

また、場合によっては、障害者雇用に切り替えるのも選択肢のひとつです。

障害者雇用に移行すれば、うつ病の症状に合わせて配慮を受けながら働けるので、一般雇用と比べて仕事がしやすくなるでしょう。

このように、働き方の改善も社会復帰に向けては不可欠です。

支援機関を活用する

うつ病からの社会復帰に不安を抱えている場合は、支援機関を活用するのも方法のひとつです。

症状や就職などに関して詳しいアドバイスをもらえるからです。

また、地域障害者職業センターや就労移行支援事業所のように職業訓練を受けられる支援機関もあります。

そのため、就職に向けた準備を進められる点もメリットです。

うつ病で仕事ができない場合に頼れる支援機関は次の章で解説しているので、このまま読み進めてみてください。

うつ病で仕事できない場合に頼れる支援機関

うつ病で仕事ができない場合に頼れる支援機関は、以下のとおりです。

多くの支援機関は無料で利用できます。

ひとりでは悩みを解決できない場合は、第三者を頼りましょう。

それでは、それぞれの支援機関の特徴を順番に解説します。

精神保健福祉センター

精神保健福祉センターは、うつ病などの精神疾患で悩む方に対する支援の提供を目的として、各都道府県に設置されている機関です。

精神保健福祉士や臨床心理士など、メンタルヘルスの専門家が相談に対応してくれるため、的確なアドバイスが期待できます。

また、本人はもちろん、家族や関係者からの相談も受け付けているので、自ら出向くのが難しい場合でも大丈夫です。

匿名での電話相談も可能なので、まずは今抱えている悩みを打ち明けてみてください。

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターは、障害のある方が能力や希望に合った仕事を見つけて長く働けるよう、専門的な支援をおこなう施設です。

各都道府県に設置されており、職業準備支援や就職後のフォローなどを実施しています。

身体・精神など幅広い障害に対応しており、障害者手帳がなくても利用可能です。

仕事復帰を考え始めたら、利用を検討してみましょう。

就労移行支援事業所

就労移行支援事業所は、一般企業への就職を目指す障害のある方に福祉サービスを提供しています。

支援内容は事業所によって異なりますが、主に以下のサポートを受けられます。

受けられるサポート
  • 職業訓練
  • 履歴書の書き方や面接の指導
  • 職場での人間関係やストレス管理に関するアドバイス

障害者手帳は必須ではなく、医師の診断書があれば利用できます。

生活保護の受給者や市町村民税の非課税世帯は無料でサポートを受けられるため、社会復帰に不安がある方は利用を考えてみてください。

以下の記事では、おすすめの就労移行支援事業所をタイプ別に紹介しています。気になる方はチェックしてみましょう。
関連記事:おすすめの就労移行支援をタイプ別に紹介!選び方のポイントや利用時の注意点も押さえよう

障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターは、仕事や日常生活でサポートが必要な障害のある方を対象とした支援機関です。

就労だけではなく、金銭面や健康面に関する相談にも対応しています。

仕事に限らず、生活面でもサポートを受けたいうつ病の方におすすめです。

うつ病で仕事できない場合のお金に関するよくある質問

最後に、うつ病で仕事ができない場合のお金に関するよくある質問に回答します。

疑問点や不安がある方は、チェックしてみてください。

うつ病で仕事できない場合は退職したほうがいい?

うつ病で仕事ができない場合は、まず退職ではなく休職を検討してみましょう。

復職の可能性を残せるからです。

ただし、会社によっては休職制度がない場合も考えられます。

また、環境を変えない限り、症状が変わらないケースもあるでしょう。

どうしても休職が難しいのであれば、退職することも選択肢のひとつです。

関連記事:うつ病を理由に退職しても問題ない?仕事を辞める際の手続きや手順を解説

給付金の申請手続きの仕方が難しくてわからない…

本記事で紹介した給付金の申請手続きの仕方が分からない場合は、『社会保険給付金サポート』を活用してみてください。

社会保険給付金サポートでは、専任のプロから申請のサポートを受けられるので、安心して手続きを進められるでしょう。

自力で申請していると受け取り損ねていたかもしれない、数十万〜数百万の給付金を受給できる場合もあります。

事前に無料のWeb説明会や個別面談を受けられるため、疑問を解消したうえでサービスを利用できます。

申請方法が難しく自分で手続きを進めるのが難しい場合は、社会保険給付金サポートの利用を検討してみましょう。

まとめ

うつ病で仕事ができない場合は、国の制度をフル活用しましょう。

失業保険や傷病手当などを利用すれば、生活費の負担を軽減できます。

また、自立支援医療制度など、医療費の負担を減らす制度もあるので、通院が必要な方は利用してみてください。

記事で紹介した給付金の申請を自分ひとりで進めるのが不安であれば、『社会保険給付金サポート』を活用することも方法のひとつです。

給付金の専門家からアドバイスを受けられるので、自力で申請する場合よりも受給額が増える可能性があります。

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2021年7月20日 東証グロース上場(7378)
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法人番号 9011101076787
設立日 2009年11月
代表者(代表取締役社長) 中山博登
主な事業内容 HR事業、インターネットメディア事業(リーガルメディア、派生メディア)、少額短期保険事業
許認可 有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可 許可番号13-ユ-313782)
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