定年退職後の失業保険のもらい方!条件や注意点・65歳以上で退職する場合について解説

           
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定年退職後も働きたいから失業保険を検討している

65歳以上で退職すると失業保険はもらえないって本当?

このように考えている方も多いでしょう。

定年退職を迎えると、失業保険がもらえないというイメージを持つ方は多くいます。しかし、条件を満たせば、定年退職後も失業保険を受給できます。

受給には注意点もあるため、きちんと理解しておくことが重要です。

本記事では定年退職後に失業保険がもらえる条件や金額・期間を解説しています。失業保険以外にもらえる手当や、65歳以上で退職するケースについてもくわしく紹介しているため、参考にしてください。

事前に読みたい⇒失業手当(失業保険)はどんな制度?計算方法や条件・期間・もらい方までくわしく解説

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目次

定年退職した人が失業保険を受け取る条件

定年退職した人が失業保険を受け取る条件は次のとおりです。

現在失業中で働く意思がある

まずは現在失業中であり、なおかつ働く意思があることが条件です。

たとえば、「定年後はしばらくゆっくりして、そのあとまた働きたい」という方もいるでしょう。

しかし、失業保険受給中は求職活動が必須になるため、働く意思がない場合は受給条件を満たしません。この場合は受給期間の延長手続きをして、準備が整ってから受給開始するといいでしょう。

雇用保険の必要加入期間を満たしている

失業保険の受給は、雇用保険の被保険者期間が受給前の2年間で通算12ヶ月以上あることが条件です。

パートやアルバイトでも、雇用保険に加入していた場合は適用となります。

65歳未満である

定年退職後に失業保険を受給するためには、65歳未満であることが条件です。

もし会社の規定で65歳定年制になっている場合、失業保険は受け取れませんが、代わりに高年齢求職者給付金が受給できます。

定年退職した人の失業保険は何ヶ月もらえる?

失業保険の給付日数は、離職理由と被保険者期間期間で決まります。

自己都合で退職した一般離職者の場合は次のとおりです。

被保険者期間所定給付日数
1〜10年未満90日
10〜20年未満120日
20年以上150日

もし病気やケガ、家族の死亡や介護などの理由でやむを得ず退職した場合は「特定理由離職者」に該当します。その場合、被保険者期間が離職前の1年間に6ヶ月以上あれば、90日の給付が受けられます。

会社の倒産や解雇で退職した場合は特定受給資格者となり、給付日数は次のとおりです。

被保険者期間30歳未満30〜35歳未満35〜45歳未満45〜60歳未満60〜65歳未満
1年未満90日90日120日180日 -
1〜5年未満90日120日180日210日240日
5〜10年未満90日150日180日240日270日
10〜20年未満90日180日240日270日330日
20年以上90日150日180日210日240日
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定年退職した人の失業保険はいくら?金額のシミュレーション

失業保険がもらえる金額は、前職の給与で決まります。退職前6ヶ月の給与から賃金日額を計算し、給付率を掛けることで基本手当日額を割り出します。

計算式は次のとおりです。

基本手当日額=賃金日額(退職前6ヶ月の給与の合計÷180)× 給付率(50~80%)

ただし基本手当日額には上限と下限があり、給与が多い人ほど無限に金額が多くなるわけではなく、給与が少ない人は給付率が高くなるよう設定されています。

例として、次の場合の失業保険の金額を計算してみましょう。

【例】60代会社員・月給30万円・15年間勤務・自己都合退職の場合
  • 額面の月収:30万円÷0.8=37万5,000円
  • 離職前6ヶ月の手取り:37万5,000×6ヶ月=225万円
  • 賃金日額:225万円÷180=12,500円
  • 基本手当日額:0.8×12,500-0.35{(12,500-5,200)÷6,290}×12,500=7,420円
  • 受給額=120×7,420=89万400円

給付日数は120日あるため、1日あたり7,420円・合計約89万400円が受け取れます。

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定年退職した人の失業保険のもらい方

定年退職した人が失業保険をもらう手順は次のとおりです。

定年退職した人が失業保険をもらう手順
  1. 退職する
  2. 必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職申し込みをする
  3. 雇用保険説明会に参加する
  4. 失業認定日にハローワークで失業認定を受ける
  5. 待期期間が終わると給付が開始される
  6. 月2回の求職活動をおこないながら失業保険を受け取る

全体の流れは一般的な失業保険の手続きと変わりませんが、大きな違いは給付制限がないことです。

定年退職ではない一般離職者は、7日間の待期期間後に2〜3ヶ月の給付制限が設けられており、支給開始が遅くなります。

しかし、定年退職者の場合は待期期間が終わればすぐに支給が始まる点がメリットです。

注意点として、再就職の意思を証明するため、求職活動は欠かさずおこないましょう。

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定年退職した人が失業保険を受け取る際の注意点・ポイント

定年退職した人が失業保険を受け取る際の注意点・ポイントは次のとおりです。

老齢厚生年金や高年齢求職者給付金と同時にはもらえない

失業保険は、特別支給の老齢厚生年金や高年齢求職者給付金と同時には受け取れません。

特別支給の老齢厚生年金は、年齢によって段階的に支給される年金です。男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれの人が該当するもので、通常の老齢厚生年金とは別に設定されています。

もし求職申し込みをした場合、老齢厚生年金は支給停止になるため注意が必要です。

受給期間の延長は合計2年間までになる

失業保険には、受給期間延長の制度があります。病気やケガ、妊娠によるものであれば最長3年間の延長が可能ですが、定年退職の場合は最長1年間となります。

もともとの受給期間が1年間であることから、延長できるのは合計で2年間までとなる点に注意してください。

なお、提出期限は病気やケガ、妊娠による場合は30日以内ですが、定年退職の場合は2ヶ月以内となっています。

また、失業保険を受け取れるのは65歳未満のため、延長申請は65歳に達する前におこなってください。

関連記事:失業保険の受給期間は延長可能!対象者や手続き・解除方法を解説

退職日は65歳になる2日前までに設定する

定年退職日は、65歳の誕生日を迎える2日前までに設定しましょう。雇用保険の制度上、65歳になる前日に保険者区分が変わるためです。

もし退職日が65歳の前日だった場合、65歳以上で申請したとみなされ、失業保険が受け取れなくなるため注意しましょう。

定年退職した人が失業保険以外に受け取れる手当

定年退職した人が失業保険以外に受け取れる手当は次のとおりです。

定年退職した人が失業保険以外に受け取れる手当

自分がもらえるものがあるかどうか、チェックしてみてください。

高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の人が、失業保険をもらわずに再就職した人がもらえる給付金です。

60歳以降の毎月の給与が、60歳になったときの給与の75%未満であることが条件です。また、雇用保険の被保険者期間が5年以上なければなりません。

金額は毎月支払われた給与の15%を限度に、低下率に応じて決まります。

高年齢再就職給付金

高年齢再就職給付金は、60歳以上65歳未満の人が失業保険をもらったあとに再就職した人がもらえる給付金です。

再就職後の毎月の給与が、失業保険の基準になった賃金日額を30倍した額の75%未満であることが条件です。

さらに、次のすべてを満たす必要があります。

高年齢再就職給付金の条件
  • 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある
  • 再就職した日の前日時点で、失業保険の支給残日数が100日以上ある
  • 1年以上継続した雇用が見込まれる
  • 同じ仕事で再就職手当の支給を受けていない

金額は毎月支払われた給与の15%を限度に、低下率に応じて決まります。

(参考:厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」)

就業促進給付

就業促進給付は、失業保険をもらっている人の再就職をサポートする目的で支払われる給付金です。

定年した人に限らず、失業保険をもらっている人すべてが対象になります。就業促進給付には、再就職手当と就業促進定着手当の2種類があります。

再就職手当

再就職手当は、失業手当の受給の途中で就職が決まった場合にもらえるお金です。

再就職時に、失業手当の所定給付日数の3分の2以上が残っていた場合は残日数の70%が、3分の1以上が残っていた場合は60%が支給されます。

再就職が早いほど給付率が上がるのがメリットで、失業保険をもらうために就職活動をしないことを防ぐ目的もあります。

要件は次のとおりです。

再就職手当
  • 待期期間後に就職した
  • 再就職した日の前日時点で、失業保険の支給残日数が3分の1以上ある
  • 離職前と同じ事業主への就職ではない
  • 1年以上継続した雇用が見込まれる
  • 3年以内に再就職手当をもらっていない
  • 求職申込み前から内定していた事業主への就職ではない

失業保険をもらっている途中で就職が決まっても、要件を満たせばある程度の給付を受けられます。

就業促進定着手当

就業促進定着手当は、再就職後の賃金が離職前より低い場合にもらえるお金です。

要件は次のとおりです。

就業促進定着手当
  • 再就職手当を受けている
  • 再就職先で6ヶ月以上雇用保険の被保険者として雇用されている
  • 再就職後6ヶ月間の賃金1日分の額が離職前の賃金日額を下回る

再就職から約5ヶ月後に支給申請書が郵送されてくるため、要件を満たしている場合は検討してみましょう。

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(参考:厚生労働省「離職されたみなさまへ」)

65歳以上で定年退職すると失業保険はもらえない

65歳以上で定年退職する場合、失業保険がもらえないことに注意が必要です。

代わりに受けられる給付金や特徴について、くわしく見ていきましょう。

65歳以上で定年退職すると失業保険はもらえない

高年齢求職者給付金がもらえる

高年齢求職者給付金は、失業保険の代わりとして支給される給付金です。

受給条件は次のとおりです。

高年齢求職者給付金の受給条件
  • すでに離職している
  • 働く意思と能力がある
  • 離職前1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がある

ハローワークで求職申込みをし、受給資格が決定して失業認定を受ければ、次の金額がもらえます。

高年齢求職者給付金の金額
  • 被保険者期間が1年以上:基本手当日額の50日分
  • 被保険者期間が1年未満:基本手当日額の30日分

基本⼿当⽇額は、離職前6ヶ月の給与を180で割った額の50〜80%です。

くわしい計算方法は「定年退職した人の失業保険はいくら?金額のシミュレーション」の見出しを参照してください。

(参考:厚生労働省「雇用保険の適用拡大等について」)

メリット

高年齢求職者給付金のメリットは次のとおりです。

高年齢求職者給付金のメリット
  • 老齢厚生年金と同時に受給できる
  • 一括受給できる
  • 受給年齢の上限や回数に制限がない

老齢厚生年金との同時受給や一括受給ができるため、すぐに手元にお金が入るのが魅力です。

また受給年齢の上限や回数に制限がないため、65歳以上で就職と離職を繰り返しても、条件を満たせば何度でももらえます。

デメリット

一方、次のようなデメリットもあります。

高年齢求職者給付金のデメリット
  • 失業保険と比べて給付日数が少ない
  • 延長できない

失業保険と比べると給付日数が少ないため、長く勤めた人にとってはデメリットになりやすいでしょう。

また受給期間の延長ができないことから、離職後1年間のうちに受け取る必要があります。

雇用保険に加入できる

雇用保険では、65歳になった日に「一般保険者」から「高年齢被保険者」へと切り替わり、引き続き加入が可能です。

内閣府の「令和5年版高齢社会白書」によると、2023年の65歳以上の人口の割合は29.1%と、およそ3割を占めています。

また総務省統計局の調査によれば、65~69歳の就業率は10年連続で上昇しており、2021年には50.3%を記録しました。これを受け、2017年に高年齢被保険者制度ができ、65歳以上の人も安心して働けるようになったのです。

雇用保険に加入すると、状況に応じて傷病手当や就業手当などさまざまな給付金の対象になります。65歳以上でもまだまだ元気に働き続けたいという人にとって、大きなメリットだといえるでしょう。

(参考:内閣府「令和5年版高齢社会白書」・総務省統計局「高齢者の就業」)

定年退職後の失業保険手続きで困ったときにおすすめのサービス

定年退職後の失業保険手続きで困ったときは、次のサービスの利用がおすすめです。

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1つずつ解説します。

失業保険サポート

失業保険サポートを利用すると、失業保険の給付日数や金額を増やせる可能性があります。一般的な手続きでは3ヶ月の給付のところ、60歳なら最大12ヶ月になります。

また再就職手当を一括受給することも可能です。8年間で3,000件の利用者がおり、全額返金保証制度もあるためリスクはありません。

無料LINE相談やWEB説明会を利用し、気軽に話を聞いてみてください。

社会保険給付金サポート

社会保険給付金サポートは、退職後にもらえる雇用保険や健康保険の給付金の手続きを助けてくれるサービスです。

これまで会社の健康保険を払ってきた方は、失業保険と傷病手当金を組み合わせて、最大28ヶ月の受給が可能です。

受給率は97.3%で、3,000人以上のサポート実績があるため、安心して任せられます。

無料でWEB説明会を受けることができるので、興味のある方は以下のボタンから一度試してみてはいかかでしょうか。

定年退職した人の失業保険に関するよくある質問

ここからは、定年退職した人の失業保険に関するよくある質問に回答します。

疑問点があれば解消しておきましょう。

定年後の再雇用の途中で辞めても失業保険はもらえる?

定年後に引き続き再雇用され、途中で辞めた場合でも失業保険はもらえます。

ただし65歳未満であること、退職前の2年間で雇用保険被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが条件です。

定年前と同じ会社で再雇用されていた場合は、定年前からの被保険者期間を引き継げるため、再雇用後数ヶ月で辞めても条件を満たす可能性が高いでしょう。

定年退職は自己都合退職扱いになる?

60歳以上の定年退職は自然退職扱いになります。

給付日数は自己都合退職と同様になるものの、60歳未満の自己都合退職で発生する失業保険の給付制限はありません。

65歳退職と64歳11ヶ月退職ではどっちがお得?

64歳11ヶ月で退職したほうがお得です。

65歳で退職すると失業保険はもらえず、代わりに高年齢求職者給付金をもらうことになりますが、給付日数は30〜50日と少なくなります。

一方、64歳11ヶ月で退職すると失業保険は最大150日もらえるほか、特別支給の老齢厚生年金と同時受給も可能です。

そのため、もらえるお金は64歳11ヶ月退職のほうが多くなります。

待期期間はどのくらい?

定年退職による離職でも、失業保険の待期期間はその他の退職者と同じで7日間です。

この期間内は失業保険の給付が受けられません。

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まとめ

定年退職した人は、65歳未満であれば失業保険の受け取りが可能です。通常は最大150日、倒産など会社都合の場合は最大240日の給付となります。

もらえる金額は離職前の給与や働いていた期間によって異なるため、シミュレーションしてみてください。

65歳以上で退職した場合は失業保険がもらえない代わりに、高年齢雇用継続基本給付金が受け取れます。ただし失業保険に比べると、給付日数が少なくなる点に注意しましょう。

もし手続きに迷った場合は、失業保険サポートや社会保険給付金サポートの利用がおすすめです。定年退職後も失業保険をもらって、活躍できる就職先を見つける手助けにしましょう。

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