失業保険の計算シミュレーション|手取り別にいくらもらえるか解説

           
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「失業保険の計算方法が難しくてよくわからない…」

自分で計算して失業保険の受給額を求めようとしても、方法や用語がわかりづらく困ることは多いと思います。

結論、失業保険の計算方法はそこまで難しくありません。

四則計算ができれば、問題なく失業保険の受給額を求められるからです。

とはいえ

「給料は手取りと総支給額のどっちで計算すればいいの?」
「自分の給料の手取りだと失業保険をいくらもらえるの?」

など、気になる点がたくさんあると思います。

そこで、本記事では失業保険の詳しい計算方法と、手取り別の金額シミュレーションをまとめました。

記事を読めば、失業保険の計算で困ることは減るでしょう。

また、あなたの給料の手取りでいくらもらえるかが明確になるはずです。

失業保険の受給を考えている方は、最後まで読んでみてください。

事前に読みたい⇒失業手当(失業保険)はどんな制度?計算方法や条件・期間・もらい方までくわしく解説

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実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。

実際にもらえる金額の一覧表

平均月収月間でもらえる金額
月収30万円約20万円
月収40万円約26万円
月収50万円約33万円
月収60万円約40万円
月収70万円約46万円
月収80万円約53万円
月収90万円約60万円
月収100万円約66万円

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目次

失業保険の計算方法3ステップ

「失業保険の金額ってどうやって計算するの?」

結論、失業保険は以下の3ステップで簡単に計算できます。

それではステップごとに計算の仕方を詳しく見ていきましょう。

1. 賃金日額を計算する

まずは、賃金日額を計算します。

賃金日額とは、離職前の6ヶ月間で稼いだ給料の1日あたりの金額です。

計算式

賃金日額=離職前の6ヶ月間の額面給与÷180

手取りではなく、額面給与をもとに計算します。

額面給与には残業代・通勤手当・住宅手当が含まれる一方、賞与・退職金・各種祝い金は含まれません。

たとえば、手取りが25万円で額面の8割と仮定した場合の賃金日額は、以下のとおりです。

賃金日額の例
  • 額面の月収:250,000÷0.8=312,500円
  • 離職前の6ヶ月間の額面給与:312,500×6ヶ月=1,875,000円
  • 賃金日額:1,875,000÷180=10,416円

実際に自分で計算する場合には、離職票に記載されている退職前6ヶ月間の賃金をもとに算出してみましょう。

また、賃金日額には、離職時の年齢に応じて以下のように上限・下限が設けられています。

離職時の年齢賃金日額の上限額賃金日額の下限額
29歳以下14,130円2,869円
30~44歳15,690円
45~59歳17,270円
60~64歳16,490円
参考:雇用保険の基本手当日額が変更になります|厚生労働省

2. 基本手当日額を計算する

続いて、最初のステップで算出した賃金日額をもとに基本手当日額を計算します。

基本手当日額とは、1日あたりの失業保険の受給額です。

計算式

基本手当日額=賃金日額×給付率

給付率は、離職時の年齢や賃金日額によって以下のように異なります。

離職時の年齢離職時の年齢給付率
29歳以下2,869円以上5,200円未満80%
5,200円以上12,790円以下50~80%(※1)
12,790円超14,130円以下50%
14,130円超-
(基本手当日額の上限額が支給される)
30~44歳2,869円以上5,200円未満80%
5,200円以上12,790円以下50~80%(※1)
12,790円超15,690円以下50%
15,690円超-
(基本手当日額の上限額が支給される)
45~59歳2,869円以上5,200円未満80%
5,200円以上12,790円以下50~80%(※1)
12,790円超17,270円以下50%
17,270円超-
(基本手当日額の上限額が支給される)
60~64歳2,869円以上5,200円未満80%
5,200円以上11,490円以下45~80%(※2)
11,490円超16,490円以下45%
16,490円超-
(基本手当日額の上限額が支給される)
(※1)基本手当日額=0.8×賃金日額-0.3{(賃金日額-5,200)÷7,590}×賃金日額
(※2)基本手当日額=(A)か(B)のいずれか低いほうの額 (A)0.8×賃金日額-0.35{(賃金日額-5,200)÷6,290}×賃金日額 (B)0.05×賃金日額+4,596
参考:雇用保険の基本手当日額が変更になります|厚生労働省

たとえば、離職時の年齢が32歳で賃金日額10,416円の場合、基本手当日額は以下のとおりです。

基本手当日額の例

基本手当日額=0.8×10,416-0.3{(10,416-5,200)÷7,590}×10,416=6,185円

注:今回は上記の(※1)に該当するので、0.8×賃金日額-0.3{(賃金日額-5,200)÷7,590}×賃金日額で計算

ちなみに、基本手当日額も賃金日額と同様に、上限・下限が設けられています。

離職時の年齢基本手当日額の上限額基本手当日額の下限額
29歳以下7,065円2,295円
30~44歳7,845円
45~59歳8,635円
60~64歳7,420円
参考:雇用保険の基本手当日額が変更になります|厚生労働省

そのため、給料が高くても際限なく失業保険を受け取れるわけではないし、収入が少なくても受給することは可能です。

3. 失業保険の受給総額を計算する

最後は、ステップ2で計算した基本手当日額をベースに失業保険の受給総額を算出しましょう。

計算式

失業保険の受給総額=基本手当日額×給付日数

給付日数は退職理由によって異なります。

退職理由は、大きく自己都合退職と会社都合退職の2つに分かれています。

それぞれの違いは以下のとおりです。

退職j理由の違い
  • 自己都合退職:キャリアアップや結婚など、自分の都合による退職
  • 会社都合退職:倒産やリストラなど、会社の都合による退職

自己都合退職の場合の給付日数

自己都合退職の場合の給付日数は、90〜150日です。

雇用保険の被保険者期間所定給付日数
10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

年齢に関係なく、雇用保険への加入期間によって所定の日数が付与されます。

会社都合退職の場合の給付日数

一方、会社都合退職の場合の給付日数は、以下のとおりです。

離職時の年齢雇用保険の被保険者期間
1年未満1年以上 5年未満5年以上 10年未満10年以上 20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日-
30歳以上 35歳未満120日180日210日240日
35歳以上 45歳未満150日240日270日
45歳以上 60歳未満180日240日270日330日
60歳以上 65歳未満150日180日210日240日

自己都合退職と比べて失業保険の給付日数が長く設定されており、最長で1年近く失業保険を受給できます。

失業保険の計算シミュレーション【手取り別】

「失業保険の計算方法はわかった。でも、自分の手取りで受給額がいくらになるのか知りたい…」

この章では、手取りの金額別に失業保険の受給額を計算・シミュレーションしました。

先に、シミュレーション時の前提条件をまとめておきます。

シミュレーション時の前提条件
  • 離職時の年齢:34歳
  • 給料の手取りは額面の8割
  • 雇用保険の被保険者期間:10年以上20年未満

本章の計算シミュレーションをチェックすれば、大まかな受給額がわかります。

「だいたいでいいから、自分の手取りで失業保険をいくらもらえるか知りたい…」という方は、読んでみてください。

なお、シミュレーション時に出てくる以下の数値の表は、失業保険の計算方法3ステップにてまとめています。

内容
  • 給付率
  • 退職理由別の給付日数
  • 賃金日額・基本手当日額の上限

手取りが10万円の場合

手取りが10万円の場合、基本手当日額は3,332円です。

計算方法
  • 額面の月収:10万円÷0.8=12万5,000円
  • 離職前の6ヶ月間の額面給与:12万5,000×6ヶ月=75万円
  • 賃金日額:75万円÷180=4,166円
  • 基本手当日額:4,166×0.8=3,332円

失業保険の受給総額は、退職理由によって以下のように異なります。

退職理由別の受給総額
  • 自己都合退職の場合:3,332×120=39万9,840円
  • 会社都合退職の場合:3,332×210=69万9,720円

手取りが15万円の場合

手取りが15万円の場合、基本手当日額は4,740円です。

計算方法
  • 額面の月収:15万円÷0.8=18万7,500円
  • 離職前の6ヶ月間の額面給与:18万7,500×6ヶ月=112万5,000円
  • 賃金日額:112万5,000円÷180=6,250円
  • 基本手当日額:0.8×6,250-0.3{(6,250-5,200)÷7,590}×6,250=4,740円

失業保険の受給総額は、退職理由によって以下のように異なります。

退職理由別の受給総額
  • 自己都合退職の場合:4,740×120=56万8,800円
  • 会社都合退職の場合:4,740×210=99万5,400円

手取りが20万円の場合

手取りが20万円の場合、基本手当日額は5,634円です。

計算方法
  • 額面の月収:20万円÷0.8=25万円
  • 離職前の6ヶ月間の額面給与:25万円×6ヶ月=150万円
  • 賃金日額:150万円÷180=8,333円
  • 基本手当日額:0.8×8,333-0.3{(8,333-5,200)÷7,590}×8,333=5,634円

失業保険の受給総額は、退職理由によって以下のように異なります。

退職理由別の受給総額
  • 自己都合退職の場合:5,634×120=67万6,080円
  • 会社都合退職の場合:5,634×210=118万3,140円

手取りが25万円の場合

手取りが25万円の場合、基本手当日額は6,185円です。

計算方法
  • 額面の月収:25万円÷0.8=31万2,500円
  • 離職前の6ヶ月間の額面給与:31万2,500円×6ヶ月=187万5,000円
  • 賃金日額:187万5,000円÷180=10,416円
  • 基本手当日額:0.8×10,416-0.3{(10,416-5,200)÷7,590}×10,416=6,185円

失業保険の受給総額は、退職理由によって以下のように異なります。

退職理由別の受給総額
  • 自己都合退職の場合:6,185×120=74万2,200円
  • 会社都合退職の場合:6,185×210=129万8,850円

手取りが30万円の場合

手取りが30万円の場合、基本手当日額は6,393円です。

計算方法
  • 額面の月収:30万円÷0.8=37万5,000円
  • 離職前の6ヶ月間の額面給与:375,000×6ヶ月=225万円
  • 賃金日額:2,250,000÷180=12,500円
  • 基本手当日額:0.8×12,500-0.3{(12,500-5,200)÷7,590}×12,500=6,393円

失業保険の受給総額は、退職理由によって以下のように異なります。

退職理由別の受給総額
  • 自己都合退職の場合:6,393×120=76万7,160円
  • 会社都合退職の場合:6,393×210=134万2,530円

手取りが40万円の場合

手取りの月給が40万円の場合、基本手当日額は上限の7,845円です。

計算方法
  • 額面の月収:40万円÷0.8=50万円
  • 離職前の6ヶ月間の額面給与:500,000×6ヶ月=300万円
  • 賃金日額:3,000,000÷180=16,666円

賃金日額の上限(30~44歳)である15,690円を超えているので、基本手当日額は上限の7,845円になる

失業保険の受給総額は、退職理由によって以下のように異なります。

退職理由別の受給総額
  • 自己都合退職の場合:7,845×120=94万1,400円
  • 会社都合退職の場合:7,845×210=164万7,450円

手取りが50万円の場合

手取りの月給が50万円の場合、基本手当日額は上限の7,845円です。

計算方法
  • 額面の月収:50万円÷0.8=625,000円
  • 離職前の6ヶ月間の額面給与:625,000×6ヶ月=375万円
  • 賃金日額:3,750,000÷180=20,833円

賃金日額の上限(30~44歳)である15,690円を超えているので、基本手当日額は上限の7,845円になる

失業保険の受給総額は、退職理由によって以下のように異なります。

退職理由別の受給総額
  • 自己都合退職の場合:7,845×120=94万1,400円
  • 会社都合退職の場合:7,845×210=164万7,450円

手取りが40万円の場合と受給総額は同じです。

いくら給料が高くても、際限なく受給できるわけではありません。

失業保険を受給する条件

失業保険とは、失業者が生活を維持しながら早期に再就職できるよう、支援金として給付される手当です。

しかし、失業者なら誰でも受給できるわけではありません。

失業保険を受給するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

それぞれの条件の詳細を詳しく解説するので、あなたが受給対象なのか前もって確認しておきましょう。

雇用保険に一定期間加入している

まずは、雇用保険に一定期間加入していることが条件です。

退職理由や受給資格によって、必要な加入期間は以下のように異なります。

離職理由受給資格離職例必要な加入期間
自己都合退職一般受給資格者キャリアアップや職場への不満解消を目的とした転職に伴う退職退職日以前の2年間で通算12ヶ月以上
特定理由離職者有期雇用契約の更新を希望したが、認められず期間満了により退職
病気・出産・介護など、やむを得ない理由による退職
退職日以前の1年間で通算6ヶ月以上
会社都合退職特定受給資格者倒産・リストラなど
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ハローワークで求職の申し込みをしている

失業保険の受給を希望する方は、ハローワークで求職の申し込みをする必要があります。

求職の申し込み方法は以下の2種類です。

求職の申し込み方法
  • 最寄りのハローワークで手続きする
  • 自宅のパソコンやスマートフォンで手続きする

最寄りのハローワークで手続きする方法

最寄りのハローワークで手続きする場合は、以下の流れに沿って進めます。

手続きの流れ
  1. ハローワーク内に設置されたパソコンで自分の求職者情報を仮登録
  2. 窓口にて求職申し込みの手続きを進める
  3. ハローワークカード(受付票)を受け取る

パソコン操作が難しい場合は、ハローワークにある求職申込書に必要事項を記載してから、窓口で手続きをおこないましょう。

自宅のパソコンやスマートフォンで手続きする方法

自宅のパソコンやスマートフォンで手続きする場合の流れは、以下のとおりです。

手続きの流れ
  1. ハローワークのインターネットサービスにアクセスし、仮登録を済ませる
  2. 最寄りのハローワークで本登録をおこなう
  3. ハローワークカード(受付票)を受け取る

あらかじめ自宅で仮登録を済ませておくと、本登録がスムーズに進みます。

「ハローワークでの手続きは面倒…できるだけ早く終わらせたい…」という方は、事前に自宅のパソコンやスマートフォンで仮登録しておきましょう。

働く意思と能力がありながら失業状態にある

働く意思と能力がありながら、失業状態にあることも条件のひとつです。

そのため、以下の方は雇用保険の加入者であっても失業保険を受給できません。

失業保険を受給できない方
  • 家事や学業に専念する方
  • 次の就職先が決まっている方
  • 病気やケガでしばらく働けない方
  • 妊娠・出産・育児ですぐには就職できない方
  • 自営業を始めたもしくは開始に向けた準備をしている方

ただし、条件を満たせば失業保険の受給期間の延長が可能です。

詳細は、失業保険を受給する際の注意点で解説しています。

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実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。

実際にもらえる金額の一覧表

平均月収月間でもらえる金額
月収30万円約20万円
月収40万円約26万円
月収50万円約33万円
月収60万円約40万円
月収70万円約46万円
月収80万円約53万円
月収90万円約60万円
月収100万円約66万円

会社を辞めて給付金を申請するだけでこんなにもお金がもらえます。

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失業保険を受給するまでの流れ6ステップ

失業保険の受給にあたって「手続きの流れがよくわからない…」「申請方法が難しそう…」と悩んでいる方もいるでしょう。

そこで、この章では失業保険を受給するまでの流れを解説しています。

結論、失業保険を受給するまでの流れは以下の6ステップです。

本章をチェックすれば、失業保険を受給するまでに必要なアクションが明確になるでしょう。

それでは各ステップの詳細を解説します。

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1. 必要書類を準備する

まずは、手続きに必要な書類を準備します。

失業保険の申請に必要な書類
  • 雇用保険被保険者離職票(1・2両方)
  • 個人番号確認書類
  • 身元確認書類
  • 証明写真2枚
  • 本人名義の預金通帳もしくはキャッシュカード

個人番号確認書類・身元確認書類は、それぞれ以下の書類を用意しましょう。

書類内容
個人番号確認書類以下のいずれか1種類
・通知カード
・マイナンバーカード
・住民票記載事項証明書
身元確認書類(1)以下のいずれか1種類
・運転免許証
・運転経歴証明書
・マイナンバーカード
・官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など

(2)(1)の書類がない場合は以下のうち異なる2種類 ・公的医療保険の被保険者証
・児童扶養手当証書など

なお、ハローワークでの手続き時にマイナンバーカードを常に持参すれば、証明写真の提出は不要です。

関連記事:失業保険の受給手続き時の必要書類5つ|申請の流れも徹底解説

2. 求職の申し込みをする

必要書類をすべて揃えたら、ハローワークで求職の申し込みをおこないます。

担当の職員に必要書類を提出し、受給を希望する意思を伝えましょう。

失業保険の支給要件を満たしているかの確認を経て、受給資格が決定します。

受給資格が決定すれば、雇用保険受給者初回説明会の日時を案内してもらえます。

失業保険の受給にあたって、雇用保険受給者初回説明会への参加は必須なので、忘れないようにしましょう。

3. 7日間の待期期間が始まる

受給資格が決定した日から7日間は、退職理由に関係なく待期期間とされています。

待期期間中、ハローワークではあなたが失業状態かどうかを判断しています。

7日間が経過するまでの間、特にしなければいけないことはないので、休養や就職に向けた準備に時間を使うと良いでしょう。

ただし、待期期間中に仕事をすると、働いた日数分だけ受給が遅れてしまいます。

失業保険を早く受給したい方は、待期期間中に働くのは控えたほうが無難です。

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4. 雇用保険受給者初回説明会に出席する

待期期間が終了したら、ハローワークから指定された日に雇用保険受給者初回説明会へ参加します。

説明会では、受給中の手続きや失業認定申告書の書き方などの話があるので、メモを取りながら聞きましょう。

終了後に雇用保険受給資格者証・失業認定申告書が交付され、初回の失業認定日が決まります。

5. ハローワークで失業認定を受ける

失業認定日にハローワークへ行き、求職活動の実績などを記載した失業認定申告書を提出しましょう。

初回は1回以上の求職活動の実績で失業認定を受けられます。

ちなみに、ハローワークが定める求職活動の範囲は以下のとおりです。

ハローワークが定める求職活動の範囲
  1. ハローワーク経由で求人に応募する
  2. ハローワークがおこなう職業相談を受ける
  3. ハローワークで開催している各種講習・セミナーを受ける
  4. 厚労省の許可・届出がある民間企業がおこなう就職イベントに参加する
  5. ハローワーク以外の公的機関が開催する説明会・セミナーなどに参加する
  6. 再就職に必要な各種国家試験・資格試験を受験する

参考:雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス

6. 失業保険が振り込まれる

失業認定を受けたら、指定の銀行口座に失業保険が入金されます。

土日祝日や年末年始を含む場合を除き、失業保険が振り込まれるタイミングは失業認定日からおよそ5営業日後です。

2回目以降も引き続き受給を希望する場合は、4週間に1回ハローワークへ行き、改めて失業認定を受けましょう。

失業保険を受給する際の注意点

失業保険を受給する際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。

具体的に注意しておきたいポイントは、以下の6つです。

それでは順番に見ていきましょう。

受給期間は退職日の翌日から1年以内

失業保険の受給期間は、退職日の翌日から1年以内です。

手続きしないで1年を超えてしまうと、失業保険を受給できません。

ただし、以下の理由で30日以上働けない状態が続いた場合、受給期間を延長できます。

受給期間を延長できる方
  • 妊娠・出産
  • 3歳未満の子どもの育児
  • 病気やケガ
  • 親族の介護
  • 令和4年7月1日以降に事業を開始した場合
  • 事業主の命により海外勤務する配偶者に同行する場合
  • 60歳以上の定年などにより離職し、しばらく休養する場合

受給期間は離職日の翌日から最大4年間まで延長できるので、該当する方は手続きしましょう。

以下の記事では延長手続きに必要な書類や申請方法を解説しているので、あわせてチェックしてみてください。

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受給中のアルバイトに制限がかかる

失業保険の受給額を計算した方のなかには、思ったよりも金額が少なく「アルバイトしようかな…」と考えている方もいるかもしれません。

結論、失業保険の受給中にアルバイトするのは可能ですが、以下のように制限があります。

制限
  • 契約期間が31日未満
  • 週の所定労働時間が20時間未満

制限を超えてアルバイトすると、失業保険の受給がストップしてしまいます。

また、上記の範囲内で働いたとしても、勤務時間や稼いだ金額によっては受給額が減ったり、支給が先送りになったりする可能性もあります。

失業保険の受給中にアルバイトしたい方は、慎重に判断しましょう。

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アルバイトしたら必ずハローワークに申告する

アルバイトした場合は、必ずハローワークに申告しましょう。

申告しないと不正受給と判断され、失業保険の支給がストップする可能性があるからです。

アルバイトしたら失業認定申告書に必ず記載し、失業認定日にハローワークへ提出しましょう。

一度受給すると雇用保険への加入期間がリセットされる

一度失業保険を受給すると、雇用保険への加入期間はリセットされます。

再び受給する場合は、改めて雇用保険への加入期間の条件を満たさなければいけません。

失業保険の受給に必要な加入期間は以下のとおりです。

離職理由受給資格必要な加入期間
自己都合退職一般受給資格者退職日以前の2年間で通算12ヶ月以上
特定理由離職者退職日以前の1年間で通算6ヶ月以上
会社都合退職特定受給資格者

雇用保険への加入期間が長ければ長いほど、失業保険の受給額は高くなります。

加入期間をリセットしたくない方は、失業保険を受給すべきか慎重に判断しましょう。

65歳以上の場合は失業保険を受給できない

65歳以上の場合は、失業保険を受給できません。

しかし、失業保険の代わりに高年齢求職者給付金を受給できます。

高年齢求職者給付金の計算方法は失業保険とほぼ同じですが、給付日数が違います。

詳細は以下の表のとおりです。

雇用保険の被保険者期間所定給付日数
1年未満30日
1年以上50日

ちなみに、以下については29歳以下の場合と同じ数値が適用されます。

29歳以下の場合と同じ数値の適用
  • 給付率
  • 賃金日額の上限・下限
  • 基本手当日額の上限・下限

具体的な計算方法は以下のとおりです。

(例)離職時の年齢67歳・手取り13万円・雇用保険の被保険者期間1年以上の場合
  • 額面の月収:13万円÷0.8=162,500円
  • 離職前の6ヶ月間の額面給与:162,500×6ヶ月=975,000円
  • 賃金日額:975,000÷180=5,416円
  • 基本手当日額:0.8×5,416-0.3{(5,416-5,200)÷7,590}×5,416=4,286円
  • 高年齢求職者給付金の受給額:4,286×50=21万4,300円

手続きの流れは失業保険と大きく変わらないので、65歳以上の方は高年齢求職者給付金の受給を申請しましょう。

早期に再就職すると再就職手当を受給できる

失業保険の受給者は早期に再就職すると、再就職手当をもらえる可能性があります。

受給条件は以下のとおりです。

受給条件
  • 待期期間満了後の再就職である
  • 失業保険の支給日数が3分の1以上残っている
  • 再就職先と前職との間に密接な関わりがない
  • 再就職先がハローワーク、もしくは人材紹介会社経由で決定した会社である
  • 再就職先で1年以上勤務することが確実である
  • 再就職先で雇用保険の被保険者になっている
  • 過去3年以内に再就職手当などを受給していない
  • 受給資格決定前に再就職先が決まっていない

再就職手当の支給額は、基本手当日額×失業保険の支給残日数×支給率で算出されます。

支給率は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上だと70%で、所定給付日数の3分の1以上だと60%です。

失業保険の受給を考えている方のなかには「満額受け取ってから就職しようかな…」と考えている方もいるでしょう。

しかし、早期に再就職して会社の収入と再就職手当を受け取るほうが、失業保険を満額もらうよりお得になる可能性もあります。

両者を比較してどちらがお得になりそうか判断したうえで、早期に再就職することも悪くない選択肢です。

失業保険を損なく受給したい方は失業保険サポートを活用しよう

「実際に失業保険の金額を計算してみたけど、思ったより少なかった…」という方もいるでしょう。

なかには、本来なら受給できるはずの手当をもらい損ねている方もいるかもしれません。

実は、申請方法によっては最大で合計250万円を受給できる可能性があります。

失業保険サポート』を活用すれば、経験豊富な担当者から申請のサポートを受けられるため、もらい損ねのリスクを防げるでしょう。

事前に無料の個別面談があるため「自分の場合はどれだけ多く失業保険をもらえるの?」「どんなサポートを受けられるの?」などの疑問を解消してからサービスを利用できます。

「失業保険の手続きが複雑でよくわからない…」「面倒くさい…」などの理由で、申請を諦める前に活用してみてください。

まとめ

失業保険の受給額は、手取りではなく額面の給料をもとに計算します。

額面の給料には基本給の他、残業代・通勤手当・住宅手当を含む一方、賞与・退職金・各種祝い金は含まれません。

実際に自分で受給額を割り出す際は、離職票や給与明細を参考にしながら計算してみてください。

「実際に失業保険の金額を計算したものの、思ったより少なかった…」という方は、失業保険サポートの利用を検討してみましょう。

申請方法によっては最大で合計250万円を受給できる可能性があります。 まずは無料のWeb説明会に参加して、あなたに合ったサポートが受けられるか確かめてみてください。

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失業保険サポート』では、退職後にもらえる給付金を受け取るサポートをしてもらえます。

実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。

実際にもらえる金額の一覧表

平均月収月間でもらえる金額
月収30万円約20万円
月収40万円約26万円
月収50万円約33万円
月収60万円約40万円
月収70万円約46万円
月収80万円約53万円
月収90万円約60万円
月収100万円約66万円

会社を辞めて給付金を申請するだけでこんなにもお金がもらえます。

ですが、「ほんとに仕事辞めたらこんなにお金もらえるの?」「さすがに退職してからお金もらえるわけなくない?」と疑問に思いますよね。

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