求職活動を行っている方の中には「失業保険を申請しなかった場合はどう動けばいい?」「後でも受け取れる給付金はあるの?」という悩みを持った方もいるでしょう。
失業保険は退職しても安心して求職活動ができるように設けられた支援制度ですが、申請しなければ給付金は支給されません。
また、受給されるまでの流れも紹介しているので、申請し忘れてしまったという方は、この記事を最後まで読んで参考にしてください。
あわせて読みたい:失業手当(失業保険)はどんな制度?計算方法や条件・期間・もらい方までくわしく解説
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実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。
実際にもらえる金額の一覧表
平均月収 | 月間でもらえる金額 |
---|---|
月収30万円 | 約20万円 |
月収40万円 | 約26万円 |
月収50万円 | 約33万円 |
月収60万円 | 約40万円 |
月収70万円 | 約46万円 |
月収80万円 | 約53万円 |
月収90万円 | 約60万円 |
月収100万円 | 約66万円 |
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目次
失業保険には2年間の時効期限がある
失業保険は、原則として離職日の翌日から1年以内に申請手続きを行わなければ受給資格を失います。
しかし、失業保険で受けられる手当の中には、申請期限が切れてしまっても2年の時効期限内であれば、遡って申請することができるものがあるのです。
失業保険の申請を忘れてしまっていても、2年以内であれば受け取れる手当があるかもしれないので、諦めずにハローワークへ相談してみましょう。
遡って申請できる失業保険の種類
以下は、2年間の時効期限内に遡って申請できる失業保険の一覧です。
- 就業手当
- 再就職手当
- 就業促進定着手当
- 常用就職支度手当
- 移転費
- 広域求職活動費
- 短期訓練受講費
- 求職活動関係役務利用費
- 一般教育訓練に係る教育訓練給付金
- 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金
- 教育訓練支援給付金
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 高年齢再就職給付金
- 出生時育児休業給付金
- 育児休業給付金
- 介護休業給付金
上記の給付金であれば遡って申請することができますが、ケースによっては受給までに時間を要したり、他の給付金が返還することになったりするおそれがあります。
注意点は、失業保険の柱である「失業手当」は、申請期限が過ぎると受給資格が失なわれ救済処置が一切ないことです。
そのため、申請期限が過ぎると受け取れる失業保険は大幅に少なくなってしまいます。
関連記事:失業保険の申請期限はいつまで?過ぎている場合の対処法を解説
失業保険を申請しなかった場合に受ける影響
失業保険を申請しなかった場合、以下の影響が考えられます。
失業保険の申請をしないと、多くの支援が受けられなくなります。それぞれを詳しく解説します。
職業訓練が受けられない
1つ目に挙げられる影響は、職業訓練が受けられないことです。
職業訓練の多くは無料で受けられるため、リスクなく再就職に有利になります。
しかし、失業保険の申請を行わなければ職業訓練は受けられないので、求職活動が長引いてしまうかもしれません。
特に、専門知識が必要な業界へチャレンジしようと考えている方は、職業訓練を受けなければ選考で不利になるおそれがあります。
経済的リスクが高まる
失業保険は、失業中の生活を安定させて再就職をスムーズに進めることを目的としているため、受給できないと安心して求職活動ができません。
自己都合で退職した場合は最長150日間、会社都合で退職した場合は最長330日分の失業保険が受給できます。
雇用保険の加入期間が長い方ほど多くの失業保険が受け取れるため、長く働いていた方は特に失業保険を受給するメリットが大きいと言えます。
早期に再就職が決まっても就職祝い金が受給されない
3つ目に受ける影響は、早い段階で再就職先が決まっても就職祝い金が受け取れないことです。
就職祝い金の特徴として、再就職が早く決まるほど給付金が多くなる点が挙げられます。
【就職祝い金の計算式】
- 所定給付日数の2/3以上を残して再就職した:基本手当の残日数の70%
- 所定給付日数の1/3以上を残して再就職した:基本手当の残日数の60%
失業保険を申請しないと、就職祝い金が国から支給されません。
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平均月収 | 月間でもらえる金額 |
---|---|
月収30万円 | 約20万円 |
月収40万円 | 約26万円 |
月収50万円 | 約33万円 |
月収60万円 | 約40万円 |
月収70万円 | 約46万円 |
月収80万円 | 約53万円 |
月収90万円 | 約60万円 |
月収100万円 | 約66万円 |
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失業保険を申請しなかった場合のメリット
失業保険を申請しないことで生まれるメリットもあります。ここでは、2つのメリットについて解説します。
次回の雇用保険の加入期間にカウントされる
失業保険を申請しない1つ目のメリットは、雇用保険への加入期間が次に追加されることです。
失業保険を受けるためには、以下のとおり雇用保険の加入期間が一定期間必要です。
受給資格 | 雇用保険の加入期間 |
---|---|
一般の離職者 | 離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上 |
特定受給資格者・特定理由離職者 | 離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上 |
失業保険を受給すると、雇用保険の加入期間がリセットされます。
そのため、もし現在の時点で雇用保険の加入期間の条件を満たしている場合、次の職場をすぐに退職したとしても失業保険が受けられるのです。
「次にチャレンジしようとする業界が自分に合わずにすぐ辞めるかもしれない」と不安を感じている方は、次に退職したときを考慮して失業保険を見送ることも考えられます。
加入期間が延びることで受給額が増える
2つ目のメリットは、加入期間が延びて失業保険の受給額が増える可能性がある点です。
失業保険は、雇用保険の加入期間が長いほど給付期間が延びるため、失業保険を受給せずに加入期間を維持することで、次回の支給額を増やすことにつながります。
退職理由別の雇用保険の加入期間と給付期間は次の表のとおりです。
一般の離職者の給付日数
雇用保険の加入期間 | 1年未満 | 1年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|
給付日数 | 0日 | 90日 | 120日 | 150日 |
特定理由離職者・特定受給資格者の給付日数
雇用保険の 加入期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上 35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上 45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上 60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上 65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
一般の離職者とは、キャリアアップなどの理由で自己都合による退職をした人です。特定理由離職者とは、自己都合であるものの退職せざるを得ない正当な理由により会社をやめた人で、特定受給資格者は会社の倒産や解雇によって退職した人のことを指します。
このように、今回はあえて失業保険を受給せず、次の機会のために雇用保険の加入期間を残しておくことも失業保険の活用方法の1つです。
失業保険を申請しなかった場合の申し込みの流れ
失業保険を申請する流れは次のとおりです。
申請をし忘れていた方は、ここで紹介する流れを参考に手続きを進めましょう。
必要書類を準備する
失業保険を受け取る1つ目のステップは、手続きに向けて必要書類を揃えることです。失業保険の申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 雇用保険被保険者離職票
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のうち1種類)
- 身分証明書(aのうちのどれか、ない場合はbのうちの2種類)
- 運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
- 公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
- 写真(最近の写真、正面上三分身、縦0cm×横2.4cm)2枚
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
雇用保険被保険者離職票は、退職後に前の職場から送られてくる書類です。実際に退職したことを証明する重要な書類のため、届かない場合は催促の連絡をしないといけません。
何度連絡しても届かない場合は、ハローワークに相談しましょう。
ハローワークで給付の申し込みを行う
次に、給付の申し込みを行うためにハローワークへ足を運びます。このステップでは、ハローワークにより失業保険の受給条件を満たしているかの確認が行われます。
このタイミングで、退職理由が自己都合か会社都合かが判定されます。自己都合か会社都合かによって失業保険の支給額が変わるため、もし判定結果に異議がある場合は、ハローワークに申し出るようにしましょう。
申し込みが完了すれば、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され「雇用保険受給者初回説明会」の日程が伝えられます。雇用保険受給者初回説明会では、雇用保険制度の概要や支給に関することなど、失業保険における重要事項の説明が行われます。
ちなみに、給付の申し込みを行ったこの日が「受給資格決定日」です。この日から7日間は「待機期間」となり、離職理由にかかわらず失業手当は支給されません。
関連記事:失業保険の待機期間は7日間!手続き方法やアルバイトについても解説
雇用保険受給者初回説明会に出席する
雇用保険受給者初回説明会には、雇用保険受給資格者のしおりと筆記用具を持って出席しましょう。
雇用保険受給者初回説明会が終了すると、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡されます。
その後、1回目のハローワークから失業状態であることを確認してもらう「失業認定日」が指定されます。
求職活動を行い失業認定を受ける
失業認定日が指定されれば、その日に向けて求職活動を行います。
失業認定を受けるためには、失業認定日までにハローワークでの職業相談や職業紹介などの求職活動を原則2回以上(給付制限期間が3ヶ月の場合は原則3回以上)行う必要があります。
注意点は「インターネット上で転職サイトを閲覧した」「転職サイトに登録した」だけでは、求職実績に含まれないことです。
求職活動実績として認められるのは、主に以下のとおりです。
- 求人への応募
- ハローワーク等が行う職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講等
- 許可・届出のある民間事業者(民間職業紹介事業者、労働派遣事業者)が行う職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講等
- 公的機関(地方自治体、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、求人情報提供会社、新聞社等)が行う職業相談、各種講習・セミナー、個別相談が出来る企業説明会等の受講、参加等
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等
引用:厚生労働省「求職活動について」
失業認定日では、雇用保険受給資格者証と求職活動の状況を記入した失業認定申告書を提出して認定を受けましょう。
失業手当が給付される
失業認定から通常5営業日後に、指定の口座へ失業保険が振り込まれます。引き続き失業保険の受給を続ける場合は「原則4週間に1回の認定日に失業の認定を受けて給付を受ける」というサイクルを繰り返すことになります。
以上が、失業保険を受け取る流れです。失業保険の申請を忘れてしまったとしても、上記のステップを踏むことで失業保険を受けられますので、申請期限内であれば早速行動に移しましょう。
関連記事:失業保険のもらい方がわからない方必見!失業保険をもらう流れや条件を解説
失業保険の申請方法がよくわからない方は「失業保険サポート」を利用しよう
ここまでの説明を聞いても、失業保険の申請方法や必要書類がいまいちわからない方が多いと思います。実際、失業保険の申請には多くの手間や時間がかかるだけでなく、自分が考える退職理由と違う判定がされることも考えられます。
失業保険の申請を手助けしてもらいたい場合は「失業保険サポート」を利用して、確実に失業保険を受け取りましょう。
失業保険サポートはこれまで3,000件以上のサポート実績があり、失業保険サポートを利用することで、失業保険の給付月数が10ヶ月間、最大250万円が支給される可能性があります。
また、全額返金保証がついているため、万が一失業保険の申請が通らなかった場合は全額返還されます。
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まとめ
この記事では、失業保険を申請しなかった場合に受ける影響や、受給するまでの流れについて解説しました。
失業保険には申請期限がありますが、給付内容によっては2年間の時効期限が設けられているため、申請し忘れた方は諦めずにハローワークに相談してみましょう。
失業保険を申請しなかった場合、職業訓練が受けられなかったり、就職祝い金が受給できなかったりする影響が考えられます。
心身の不調や家庭環境などが原因で、失業保険の申請ができないこともあるでしょう。
しかし、ケースによっては遡って給付金を受け取れる可能性があるため、失業保険の制度をしっかりと理解しておく必要があります。
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実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。
実際にもらえる金額の一覧表
平均月収 | 月間でもらえる金額 |
---|---|
月収30万円 | 約20万円 |
月収40万円 | 約26万円 |
月収50万円 | 約33万円 |
月収60万円 | 約40万円 |
月収70万円 | 約46万円 |
月収80万円 | 約53万円 |
月収90万円 | 約60万円 |
月収100万円 | 約66万円 |
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