求職活動のふりで失業保険をもらうのはアリ?実績の作り方や注意点を解説

           
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求職活動のふりでも失業保険はもらえるの?

ふりだとバレない実績の作り方が知りたい

このように考えている方も多いでしょう。

失業保険をもらいたいけれど、求職活動をするふりをしてもらうのがアリなのか悩むはずです。

しかし、求職活動実績さえ作れれば、失業保険をもらうことは可能です。

本記事では求職活動をするふりでも失業保険をもらうための条件や、具体的な実績の作り方を紹介します。求職活動と認められないパターンや注意点も解説しているため、参考にしてください。

事前に読みたい⇒退職後にもらえる給付金まとめ!自己都合退職でももらえる条件とは?給付期間・金額も解説

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目次

求職活動をするふりでも失業保険をもらうことは可能

結論から言うと、求職活動をするふりでも失業保険をもらうことは可能です。

たとえふりであってもきちんと求職活動をおこない、失業保険をもらうための条件を満たしていれば、受給には問題ありません。

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求職活動をするふりでも失業保険をもらうための条件

求職活動をするふりでも失業保険をもらうための条件は以下のとおりです。

1つずつ解説します。

雇用保険の加入期間を満たしている

失業保険をもらうには、離職理由に応じた雇用保険の加入期間を満たしていなければなりません。

対象必要な雇用保険の加入期間
一般離職者離職前の2年間で通算12ヶ月以上
特定受給資格者
特定理由離職者
離職前の1年間に通算6ヶ月以上

自己都合で会社を辞めた場合は、一般離職者にあたります。

一方、解雇や倒産などの会社都合で辞めた場合は特定受給資格者に、病気・妊娠・怪我などの理由で辞めた場合は特定理由離職者に分類されます。

離職区分は離職票の「退職理由」部分に記載されているため、確認してみましょう。

働く意志があり実際に働ける状態にある

次に、働く意志があり実際に働ける状態にあることが必要です。

なぜなら失業保険は再就職を支援するための制度であり、すぐに働けない状態の人は対象外になるからです。

すぐに働けない状態とは、次のような人を指します。

すぐに働けない状態に当てはまる人
  • 妊娠している
  • 怪我や病気がある
  • 定年退職しすぐに働く予定がない

「働きたい」という意志があったとしても、状況的に仕事に就ける状態でなければ「働ける」とはみなされません。

月1〜2回以上の求職活動をする

そのほか、月1〜2回以上の求職活動も必要です。

求職活動をおこなうことで、「働きたい」という意志がある証明になるためです。

基本的には4週に一度の失業認定日までの間に、2回の求職活動実績をおこなわなければなりません。

(参考:厚生労働省「失業認定について」)

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求職活動のふりでも認められる実績の作り方6つ

求職活動のふりでも実績と認められるためには、次の6つの方法を試してみてください。

それぞれくわしく見ていきましょう。

ハローワークで就職相談をする

もっとも定番の方法が、ハローワークで就職相談をすることです。

最寄りのハローワークへ出向き、窓口で求人の確認や相談・質問などをおこないます。

ここで実際に応募する必要はなく、気になる求人をいくつか出してもらい「検討してみます」と持ち帰ってもOKです。

このとき、雇用保険受給資格者証にハンコを押してもらうことが求職活動実績になるため、忘れないようにしましょう。

ハローワークで職業訓練の相談をする

ハローワークが主催する職業訓練について相談することもできます。

職業訓練とは、再就職やキャリアアップのために必要な知識を身に着けたり、資格を取ったりするための制度です。

実際に訓練へ進むには面接や筆記試験がありますが、窓口での相談は誰でもできます。

どんなコースがあるのか、どうやって応募するのかなど疑問点を相談すれば、求職活動と認められます。

ハローワークのセミナーに参加する

ハローワークのセミナーに参加するのも方法の1つです。

ハローワークでは就職に関するさまざまなセミナーを主催しており、その多くが求職活動実績として認められます。

セミナーの内容には次のようなものがあります。

セミナーの内容
  • 就職活動入門
  • 面接対策
  • 高齢者の就職活動対策
  • 労働法の基礎
  • ハラスメント対策
  • 介護の仕事とは
  • シルバー人材センターについて

(参考:厚生労働省秋田労働局「就職(求職)活動支援セミナー実施予定表」)

定員が決まっていて予約申し込みが必要なものもあれば、当日直接行って受けられるものもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。

転職エージェントのセミナーや転職フェアに参加する

民間の転職エージェントが主催するセミナーや転職フェアへの参加も、求職活動実績になります。

リクナビNEXTdodaなどの大手では、以下の画像のようにバラエティに富んだセミナー・フェアが多数開催されています。

引用:doda

実際に転職に役立つ内容が多く、オンライン開催も多いため、手軽に受けられるでしょう。

資格試験や検定を受ける

仕事に関する資格試験や検定を受けることも、求職活動実績になります。

合格するかどうかや国家・民間資格にかかわらず、受験すれば実績と認められます。

注意点として、趣味に関する資格ではなく、あくまで再就職に役立つ資格試験を受けるようにしましょう。

また、試験は年に数回などタイミングが決まっているため、計画的におこなうことが大切です。

【裏ワザ】転職エージェントや転職サイトから応募する

裏ワザとして、ハローワークではなく一般の転職エージェントや転職サイトから求人に応募する方法もあります。

一度履歴書を作ってしまえば家にいながら応募でき、失業認定日が迫っていてすぐに実績が必要なときにも便利です。

失業認定申告書には、応募した旨にくわえ「選考結果待ち」と記載すれば問題ありません。

ただし、書類選考に通った場合は実際に面接に進むことになります。中途半端な気持ちやふりでの応募はせず、本当に働きたいと思った場合のみ応募しましょう。

関連記事:転職エージェントおすすめ比較ランキング!人気エージェントの選び方を年代・職種別に一覧で解説

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失業保険サポート』では、退職後にもらえる給付金を受け取るサポートをしてもらえます。

実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。

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平均月収月間でもらえる金額
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求職活動と認められないパターン6つ

自分では求職活動をしたつもりでも、実績と認められない次のようなパターンも存在します。

必ずチェックし、実績をもらい損ねないようにしましょう。

ハローワークのパソコンで求人閲覧をした

ハローワークのパソコンで求人閲覧をしただけでは、求職活動とは認められません。

気になる求人があり窓口へ持っていった場合、応募までする必要があります。

求人を閲覧する場合は、直接窓口へ行って「相談」の形を取ったほうが実績になるためおすすめです。

インターネットで求人検索をした

ハローワーク以外の場所で求人検索をした場合も、同様に求職活動実績にはなりません。

「見る・調べる」だけなら誰でもでき、働く意志があるとは認められないため注意しましょう。

転職サイトへ登録した

民間の転職サイトや転職エージェントへ登録をおこなっても、求職活動をしたとはいえません。

登録するだけでなく実際に求人に応募したり、説明会やセミナーに参加したりすることで実績と認められます。

ハローワークへ来所せずに電話で求人相談をした

ハローワークへ来所せず、電話で求人相談をしても求職活動にはなりません。

電話ではなく直接足を運び、窓口で就職相談をしたり、セミナーに参加したりする必要があります。

企業に電話やメールで問い合わせをした

気になる企業があり、電話やメールで問い合わせをしたとしても、求職活動とは認められません。

実際に応募して面接をする、履歴書を送るなど、就職へつながる行動を起こさないと実績にはならないのです。

知り合いに仕事を紹介してもらった

知り合いに仕事を紹介してもらっただけでは、求職活動をしたとはいえません。

紹介した・されたことの確認ができないため、認められるには実際に面接まで進む必要があります。

求職活動をするふりをして失業保険をもらう際の注意点4つ

求職活動をするふりをして失業保険をもらう際は、次の4つの点に注意してください。

1つずつくわしく解説します。

失業認定申告書に虚偽の内容を書かない

当然ながら、失業認定申告書には虚偽の内容を書かないでください。

たとえふりであっても、実際に求職活動をおこなっている分には問題ありません。

しかし、おこなってもいない求職活動を記載する「ふり」は不正受給にあたります。

たとえば、転職サイトに登録しただけなのに「エントリーした」「選考結果待ち」などと記載すると、虚偽申告になります。

失業認定申告書には、実際におこなった活動のみを正しく記載しましょう。

企業へ応募したあとに面接を辞退しない

企業へ応募したあとに面接を辞退するのはやめましょう。

企業が真剣に書類選考し面接を設定してくれたのに、実際には働く気がないからと断るのはマナー違反です。

求職活動実績が必要だからといってむやみに応募し、面接辞退を繰り返していると、やがてはハローワーク側にも「働く気がない」と思われてしまいます。

応募したからには、きちんと面接を受けるようにしてください。

不正受給をしない

失業保険の不正受給は絶対にやめましょう。

求職活動をしたふりをし、実際にはおこなっていない活動実績を失業認定申告書に記載すると不正受給になります。

もし不正受給をおこなった場合、即刻支給停止はもちろん、全額返還プラス最大2倍の納付命令が下されます。

たとえば100万円分を不正受給した場合、全額返還の100万円+2倍納付命令の200万円で計300万円の支払いにくわえ、延滞金も支払わなければなりません。

納付に応じないときは財産差し押さえなどの厳しい処罰が待っているため、注意してください。

参考:ハローワーク「不正受給について(事例等)

たとえふりでもきちんと求職活動をおこなう

たとえふりであっても、きちんと求職活動をおこなう姿勢は忘れないようにしましょう。

パソコンで求人検索だけしたり、転職サイトへ登録だけしたりと、なるべくラクをして失業保険をもらおうという考えはやめてください。

きちんと求職活動と認められる実績を作っていれば、ふりであっても咎められることはありません。

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求職活動をするふりをして失業保険をもらう際によくある質問

求職活動をするふりをして失業保険をもらう際に、よくある質問に回答します。

嘘をついて求職活動をするとバレる?

実際にはしていない求職活動をしたと偽ると、バレる可能性があります。

ハローワークでは不正受給を防ぐため、情報収集や調査を常時おこなっています。

本当に企業に応募があり面接をしたか、セミナーに参加していたかなどの事実確認をしているため、嘘をついてもバレると思ったほうがいいでしょう。

第三者からの通報でバレることもあるため、悪いことはできません。

求職活動をしなかったらどうなる?

失業認定日までの求職活動実績が足りなかった場合、その月の失業保険は支払われず、失業不認定となります。

しかし、次回の認定日までにふたたび求職活動実績を作れば、失業保険は再開されます。

不認定となった分の失業保険は次回以降の認定日に繰り越され、減額や取り消しになるわけではありません。

しかし、一度失業不認定になると再び失業認定の手続きが必要になります。また、再手続きをしなければ最悪の場合給付停止になってしまうため、十分注意しましょう。

認定日にハローワークに行かないとどうなる?

指定された認定日にハローワークへ行かないと失業認定が受けられないため、不認定となって失業保険は給付されません。

認定日は原則ハローワークから指定されますが、事情がある場合は振り替えることもできるため、前もって相談しておきましょう。

求職活動をしたのにハンコをもらい忘れたらどうする?

後日ハローワークに行って、ハンコをもらえば大丈夫です。

ハローワークには職業相談などの利用記録が残っているため、気付いた時点で受給資格者証を持参すれば問題ありません。

求職活動実績はハンコをもらった日付になるため、必ず次回認定日までに済ませておきましょう。

まとめ

条件さえ満たしていれば、求職活動のふりで失業保険をもらうことは可能です。

ハローワークでの就職相談やセミナーへの参加、転職エージェントや転職サイトからの求人応募など、さまざまな方法を検討してみましょう。

パソコンで検索だけした、転職サイトに登録だけした場合は実績とは認められないため、注意が必要です。また、応募してからの面接の辞退や、虚偽申告による不正受給はしないようにしましょう。

失業保険は、今後のキャリアや仕事についてゆっくり考えるための助けになります。

セミナーやフェアへの参加、資格取得・職業訓練制度などを活用しながら、上手に使っていきましょう。

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2021年7月20日 東証グロース上場(7378)
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