弁護士なしで裁判に挑むのは危険!知っておきたいリスクとメリット
- 「お金に余裕がなく、弁護士なしでの裁判を検討しているが問題ないのか」
- 「弁護士なしで裁判をしてもよいケースはあるのか」
経済的に弁護士へ依頼するのが難しい場合は、自力で裁判を起こすのもひとつの方法ですが、法律の知識をもたない個人が裁判で争って勝てるのかどうか、気になっている方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、弁護士なしで裁判に挑むリスクやメリットを徹底解説します。
本人訴訟の費用や大まかな流れなども紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
解決したい
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弁護士を してほしい
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弁護士なしでの裁判はやめたほうがよい5つの理由
弁護士なしでの裁判はやめたほうがよいといわれることもあります。
これから5つの理由を解説するので、本人訴訟を起こす前にぜひチェックしてみてください。
1.勝訴できなくなる可能性が高まるから
弁護士なしで裁判に挑むと、勝訴できなくなる可能性が高くなります。
裁判では適切な主張と立証が重要になりますが、知識と経験のない素人がどちらも完璧にこなすことは困難です。
核心をつくような証拠を提示できたとしても、法律に基づいて主張を組み立てられなければ敗訴してしまうこともあります。
反対に、法的な主張ができたとしても、証拠がなければ勝訴の見込みはありません。
もちろん、訴訟の内容によっては自力で対応できるケースもあるでしょう。
しかし、裁判に勝つことが目的であれば、弁護士を頼るのが賢明といえます。
実際に、本人訴訟での勝率は弁護士をつけた場合と比較して大幅に下がることがわかっています。
2.和解などの適切な判断が難しいから
和解などの適切な判断が難しいことも、弁護士なしでの裁判はやめたほうがよいとされる理由のひとつです。
多くの裁判では裁判官から和解案が提示されますが、状況を正確に把握できていなければ、相手に有利な内容であることに気づかず、受け入れてしまうケースも少なくありません。
また、自身の主張に沿う内容であっても、条件をつけたうえで受け入れるべき場合もあります。
しかし、過去の判例などを知らない素人が、和解案に対して最善の対応がとれる可能性は低いといえるでしょう。
3.膨大な手間と時間がかかるから
弁護士なしで裁判をおこなうと、膨大な手間と時間がかかってしまいます。
特に作成すべき書類の種類は多岐にわたるため、慣れていない人にとっては大きな負担になるでしょう。
書類にはそれぞれ書き方が決まっており、いつまでにどこへ提出する必要があるのかも、全て自分で調べなければなりません。
事務的な作業に追われてしまい、裁判に向けた準備を十分に進められないおそれもあります。
4.裁判が長期化しやすいから
弁護士をつけていなければ、裁判が長期化しやすい点にも注意が必要です。
法廷での主張をまとめたり、証拠を集めたりする作業はすぐに終わるものではありません。
裁判官の要求に応じられなければ、次回期日に持ち越され、判決までの期間が1ヵ月以上伸びてしまうこともあります。
弁護に依頼していれば、裁判官が求めているものを的確に汲み取ることができます。
必要な証拠も速やかに収集して提示できるので、決着までに要する時間を大幅に短縮することが可能です。
なお、裁判は平日の日中におこなわれるため、長期化するほど仕事に支障が出ることも理解しておきましょう。
5.精神的な負担が大きいから
裁判に自力で挑もうとすると、精神的な負担が大きくなってしまいます。
裁判は仕組みそのものが理解しにくいうえ、煩雑な手続きも多数こなしていかなければなりません。
一人で抱え込むと息詰まる時間も多く、人によっては心身に支障が生じることもあるでしょう。
一方、弁護士が味方についていれば、安心感をもって裁判に臨むことができます。
そのため、裁判で争う内容が深刻であればあるほど、弁護士のサポートは欠かせないものとなるでしょう。
弁護士なしで裁判をしてもよいケース3選
以下のようなケースでは、弁護士なしで裁判しても大きな問題は生じにくいと考えられます。
- 争点となることがない(または少ない)ケース
- 確固たる証拠があり、争いようがないケース
- 少額訴訟など簡易な裁判をおこなうケース
1.争点となることがない(または少ない)ケース
争点となることがない、または少ないときは、弁護士なしで裁判することも選択肢に入れられるでしょう。
裁判の内容が複雑でなければ、法律の知識がなくても十分対応できる可能性があります。
たとえば、滞納された家賃の支払いをめぐって争うケースです。
契約書や入金先口座の通帳があれば、滞納の事実を容易に立証できるうえ、滞納された家賃を請求することは法的な正当性も高いので、本人訴訟に適しているといえます。
ただし、どこに争点があるのかを、素人が正確に判断するのは難しいケースもあります。
一見単純そうに見えても、少しでも不安を感じるのであれば弁護士に依頼するのが賢明です。
2.確固たる証拠があり、争いようがないケース
確固たる証拠があり、争いようがないときも、本人訴訟を検討してみてください。
立証が容易であれば裁判の見通しも立てやすいので、わざわざ弁護士を立てる必要性は低いと考えられます。
たとえば、借金を返済しない相手の借用書が手元にあるケースです。
返済を求めるにあたって十分な証拠といえるため、主張が認められる可能性は高いでしょう。
3.少額訴訟など簡易な裁判をおこなうケース
少額訴訟など簡易な裁判をおこなうケースも、弁護士に依頼する必要性は低いといえるでしょう。
通常の裁判ほど複雑な手続きを必要とせず、判決までの期間も短いため、手間や時間の負担を大幅に抑えられます。
たとえば、少額訴訟を起こす際に必要な書類は、基本的に訴状と証拠書類だけです。
審理は原則1回で終わり、2ヵ月程度で判決が下されます。
ただし、被告側が希望した場合は、通常の裁判で争うことになる点には注意してください。
弁護士なしでの裁判は避けたほうがよいケース4選
弁護士なしでの裁判は避けたほうがよいケースは、主に以下の4つです。
- 専門性の高い法律トラブルのケース
- 十分な証拠が確保できていないケース
- 遠方の裁判所に行く必要があるケース
- 訴訟の結果が人生を大きく左右するケース
一つひとつのケースを詳しく解説するので、ご自身の状況と照らし合わせながら読み進めてみてください。
1.専門性の高い法律トラブルのケース
法律トラブルの専門性が高いときは、弁護士なしでの裁判は避けたほうがよいといえるでしょう。
たとえば、医療・税務・知的財産・不当解雇・残業代請求などの分野は専門性が高く、何が証拠として有効なのかの判断が難しいうえ、細かい法律の知識も要求されます。
また、相手が弁護士をつけてくるケースも多いため、素人が対抗しようとしても言いくるめられてしまう可能性が高いでしょう。
そのため、上記のようなトラブルを抱えている場合は、各分野を得意とする弁護士にサポートを依頼するのが一般的です。
2.十分な証拠が確保できていないケース
十分な証拠が確保できていない場合も、弁護士なしでの裁判はリスクが高いといえます。
裁判の結果は立証活動によって大きく左右されるため、十分な証拠がなければ敗訴する可能性が高くなります。
ひとりで悩んでいても事態は良くならないので、弁護士に依頼し、裁判で役立てられる証拠の種類や集め方をアドバイスしてもらうことが大切です。
3.遠方の裁判所に行く必要があるケース
遠方の裁判所に行く必要があるケースも、本人訴訟には適していません。
裁判は基本的に、被告が住む都道府県を管轄する地方裁判所でおこなわれます。
本人訴訟では当然本人が出席する必要があるため、相手が住む場所によっては遠方まで足を運ばなければなりません。
裁判が何度も繰り返されるケースもあるので、移動の手間を考えると弁護士に依頼したほうが得策といえます。
4.訴訟の結果が人生を大きく左右するケース
訴訟の結果が人生を大きく左右するケースも、弁護士なしでの裁判はおすすめしません。
たとえば、裁判の結果次第で数百万円、数千万円といった大金が動くときは、弁護士費用を支払ってでも勝訴の可能性を上げるべきです。
弁護士費用は高額になることもありますが、一生をかけて支払わなければならないようなものではありません。
そのため、短絡的な損得勘定で弁護士費用を削るのではなく、その後の人生を見据えたうえで依頼するかどうかを判断することが大切です。
弁護士との無料相談で本人訴訟が適しているかを判断してもらおう
抱えているトラブルが本人訴訟に適しているかどうかは、弁護士との無料相談で判断してもらうことをおすすめします。
裁判をおこなうには手間と時間がかかるうえ、結果次第では人生が狂わされてしまうケースも少なくありません。
そのため、弁護士費用がネックに感じたとしても、素人の独断で本人訴訟を進めるのはリスクが高すぎます。
無料相談であれば費用を気にすることなく、弁護士のアドバイスを受けることが可能です。
本人訴訟が難しいと判断した場合は、弁護士への依頼手続もそのままの流れでスムーズに進められるでしょう。
無料相談に対応した弁護士を探す際は、「ベンナビ」を利用してみてください。
無料相談の可否をはじめ、さまざまな条件を設定して弁護士を効率的に探すことができます。
地域や相談内容で絞り込むこともできるので、ベンナビを使えばご自身にあった弁護士が見つかるはずです。
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獲得したい
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弁護士を してほしい
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弁護士なしで裁判をする場合の大まかな流れ
弁護士なしで裁判をする場合の大まかな流れは、おおむね以下のとおりです。
【民事裁判の基本的な流れ】
- 原告が訴状を作成し、裁判所に提出する
- 裁判所により第1回口頭弁論期日が指定される
- 裁判所から被告へ訴状と期日呼出状が届く
- 被告が答弁書を作成し、裁判所に提出する
- 裁判所にて第1回口頭弁論期日が開かれる
- 複数回の弁論期日・弁論準備期日が開かれる
- 争点が確認できたら証拠調べがおこなわれる
- 口頭弁論が終結となり、判決が下される
- 判決に不服がある場合は控訴される
本人訴訟をおこすときは、まず訴状を裁判所に提出する必要があります。
訴状の様式や記載例は裁判所の公式サイトに掲載されているので、有効に活用してください。
完成した訴状は印紙と切手を添えて、被告の居住地域を管轄する裁判所に提出しましょう。
訴状の提出から1週間程度で、第1回口頭弁論期日が決定します。
また、被告から答弁書が届くのでしっかりと目を通し、証拠書類や証人の準備を進めておきましょう。
第1回口頭弁論期日でおこなわれるのは、主に訴状と答弁の内容確認です。
第2回目以降に原告と被告が主張・反論をおこない、争点が整理された段階で本人尋問・証人尋問に移行します。
そして、最終的に判決が下されますが、不服があれば控訴して再度争うことも可能です。
なお、判決までに裁判官から和解案が示されることもあり、双方が合意した場合はそこで裁判が終了します。
弁護士なしで裁判をする場合の費用項目
ここでは、弁護士なしで裁判をする場合の費用を解説します。
主に手数料・郵便代・実費が必要になるので、それぞれ詳しく見ていきましょう。
手数料|最低1,000円~
裁判所に対して訴えを提起するには、手数料を支払わなければなりません。
手数料は、勝訴したときに得られる経済的利益である「訴額」に応じて、以下のとおり定められています。
訴額 | 手数料 |
~100万円 | 10万円ごとに1,000円 |
100万円超~500万円 | 20万円ごとに1,000円 |
500万円超~1,000万円 | 50万円ごとに2,000円 |
1,000万円超~10億円 | 100万円ごとに3,000円 |
10億円超~50億円 | 500万円ごとに1万円 |
50億円超 | 1,000万円ごとに1万円 |
手数料は収入印紙を用いて支払います。
手数料相当分の収入印紙を訴状に貼付し、裁判所に提出してください。
なお、控訴を提起する際は上記の1.5倍、上告を提訴する際は2倍の金額を支払う必要があります。
【参考】手数料額早見表|裁判所
郵便代|最低6,000円~
民事裁判を起こす際は、郵便代も納めなければなりません。
裁判所から当事者に書類を郵送する際の費用を、あらかじめ納めておくこと必要があります。
そのため、残額が生じた場合は還付を受けることも可能です。
郵便代は裁判所ごとに異なりますが、東京裁判所を例に挙げると、原告・被告が1名ずつの場合で6,000円、当事者が1名増えるごとに2,000円ずつ加算されます。
納付方法は、窓口納付・銀行振込・電子納付の3種類です。
なお、訴状を郵送で提出する場合は付箋を貼付して「郵便料は銀行振込にて納付」と記載するなど、予納方法を明示しておくようにしてください。
【参考】手数料 | 裁判所
実費|交通費や印刷代など(事件による)
手数料・郵便代のほかに、実費がかかることも考慮しておかなければなりません。
たとえば、裁判所までの交通費や書類の印刷代などがかかります。
実費の額は事件にもよりますが、遠方の裁判所まで行く必要がある場合などは数万円以上の支出が生じるケースも少なくありません。
経済的に余裕がなくて弁護士に依頼できない方向けのお役立ち情報
お金に余裕がない場合でも、弁護士に依頼する方法はあります。
ここでは3つの方法を紹介するので、ご自身の経済状況にあわせて適切な方法を使い分けましょう。
ADR(裁判外紛争解決手続)という選択肢もある
経済的に余裕がない場合は、ADR(裁判外紛争解決手続)という選択肢もあります。
ADRとは、第三者の関与のもとで裁判によることなく法的トラブルを解決する方法のことです。
主には、仲裁・調停・あっせんなどの方法が挙げられるでしょう。
- 仲裁:第三者が強制力のある判断をおこなう
- 調停:第三者が解決案を提示する
- あっせん:第三者が介入するが積極的に解決案を提示することはしない
ADRは、各分野における専門機関が実施主体となっており、裁判所・行政・民間団体などに紛争の解決を依頼するケースが一般的です。
なお、裁判とは異なり、ADRは相手の同意がなければ手続きを始められない点に注意してください。
法テラス経由で弁護士に依頼をおこなう
弁護士費用の捻出が難しい場合は、法テラス経由で弁護士に依頼することも検討してみてください。
一定の資力基準を満たしている方であれば、弁護士との無料相談の機会を提供してもらえます。
無料相談の結果、依頼することになった場合は、弁護士費用を立て替えてもらうことも可能です。
立替分は月5,000円~10,000円程度の分割払いで支払うことになるため、無理なく返済を進められるでしょう。
資力基準は収入・資産に分けて細かく決められているので、気になる方は公式サイトをチェックしてみてください。
分割払いに応じてくれる弁護士もいる
まとまったお金を用意できないときは、分割払いに応じてくれる弁護士を探すのもひとつの方法です。
手元に現金はないものの、将来的に工面できる見込みがあるのであれば、弁護士に相談してみることをおすすめします。
中には、着手金の後払いに応じてくれる弁護士もいるので、まずは事情を丁寧に説明することが大切です。
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弁護士なしで裁判することに関するよくある質問
最後に、弁護士なしで裁判することに関するよくある質問を紹介します。
同様の疑問を抱えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
Q.弁護士なしで裁判をした人はどれくらいいる?
令和4年において、弁護士なしで裁判をした人の割合は以下のとおりです。
区分 | 取扱事件数 | 本人訴訟の件数(割合) |
地方裁判所 | 131,794件 | 68,632件(約52%) |
簡易裁判所 | 329,682件 | 308,716件(約94%) |
訴額が比較的大きい事件や複雑な事件を扱う地方裁判所でも、約半数以上は原告または被告が本人訴訟を選択しています。
簡易裁判所では、弁護士だけでなく司法書士にも代理権が認められますが、それでも大半のケースで、原告または被告が本人訴訟をおこなっています。
Q.裁判費用を相手方に請求することはできるのか?
判決文中に「裁判費用は被告(原告)の負担とする」と記載されていれば、裁判費用を相手方に請求できます。
そのため、訴えを提起する際の手数料や郵便代、旅費、書類の作成費用などはあとで取り戻せる可能性があります。
ただし、弁護士費用の請求は基本的に認められないので注意してください。
弁護士を利用するかどうかは、あくまでも本人の考えに基づくものであるためです。
Q.裁判官や書記官は訴訟のアドバイスをしてくれるか?
裁判官や書記官が訴訟のアドバイスをしてくれることはありません。
まず、裁判官は中立的な第三者の立場です。
事務的な案内をしてくれることはあっても、裁判で一方が有利になるような言動はおこないません。
また、書記官を含め、弁護士以外が法的なアドバイスをおこなうことは法律で禁止されています。
本人訴訟をおこなう場合、頼れる存在は基本的にいないことを理解しておきましょう。
Q.刑事事件の場合でも弁護士なしで裁判はできるのか?
起訴される前であれば、弁護士をつけるかどうかは本人の自由です。
また、起訴されたあとでも、「必要的弁護事件」に該当しない場合は、弁護士なしで裁判をおこなうことができます。
必要的弁護事件には、以下のような事件が挙げられます。
- 死刑、無期懲役・禁固・長期3年を超える懲役・禁錮の量刑が予想される事件
- 公判前整理手続・期日間整理手続に付された事件
- 即決裁判手続による事件
上記に該当する場合、弁護士をつけなければ裁判ができません。
そのため、私選弁護人が選任されていないときは、裁判所によって国選弁護人が選任されます。
さいごに|自分ひとりで裁判するかどうかは弁護士に相談して決めよう
法律トラブルに巻き込まれた際に、自分ひとりで裁判するかどうかは弁護士に相談して決めることが大切です。
もちろん、本人訴訟には弁護士費用を節約できるメリットがあるため、選択肢のひとつに入れておくのもよいでしょう。
しかし、裁判を起こすには多大な手間と時間がかかります。
書類の作成や証拠集め、弁論の準備などを法律の知識のない素人がひとりでこなすのは難しいかもしれません。
また、裁判で勝てる可能性も少しでも高めたいのであれば、弁護士のサポートが必要不可欠です。
裁判で敗訴してしまうと、その後の人生が悪い方向に進んでしまうこともあります。
無料相談の機会などを利用すれば費用負担もないので、本人訴訟に不安を感じている場合は弁護士に相談してみることをおすすめします。
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