お金がない人でも弁護士に頼める?弁護士費用が払えない場合の対処法

お金がない人でも弁護士に頼める?弁護士費用が払えない場合の対処法

相続や離婚、交通事故などのトラブルは突然起こります。
中には、すでに相手方が弁護士へ相談しており「訴えられるのではないか」と不安を抱える人もいるかもしれません。

そんな状況になったとき、頼りになるのは法的知識を有した弁護士です。

しかし、弁護士に依頼したら一体いくらかかるのか不安ですよね。

お金がなくて弁護士を雇えそうにない…」「お金がない人は弁護士に依頼できないの?」と悩んでいる人もいるでしょう。

資力に自信がなかったとしても、あきらめる必要はありません。

お金がなくても法テラスを活用したり、分割払いを交渉したりなどのやり方次第で、弁護士への依頼が可能になるケースがあります。

本記事では、弁護士に依頼する際にかかる費用と、お金がなくても弁護士に依頼する方法を紹介します。

制度や仕組みを賢く利用して、法律のプロに力を借りましょう。

【注目】弁護士費用が心配なあなたへ

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この記事を監修した弁護士
齋藤健博弁護士(銀座さいとう法律事務所)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。

弁護士を雇う際にかかる費用

弁護士費用の内訳は大きく分けて5つあります。それぞれの費用と相場について見ていきましょう。

なお、弁護士費用に相場はあるものの、どの弁護士に頼んでも費用が同じというわけではありません。

2004年に弁護士会の「報酬基準」が廃止されたため、弁護士は費用を自由に設定できることになっているからです。

ただし、事件の性質だけではなく、個別の弁護士によっても報酬基準や着手金の請求基準は異なるケースがほとんどです。

したがって、実際にかかる費用は法律事務所によって異なるため、詳細は相談する際に直接問い合わせてみてください。

相談費用

本格的に依頼する前に、まずは弁護士に相談するのが一般的です。

相談では、面談またはメール・電話などで弁護士に相談をしてトラブルに対する法的見解を聞いたり、アドバイスをもらったりします。

相談費用は、多くの弁護士が時間当たりの単価を設定しています。

30分あたり5,000円程度が相場とされていますが、弁護士や相談内容によっては数万円かかることもあります。

相談前に、法律事務所の料金設定を確認しておくと安心ですね。

また、「初回相談料無料」「依頼する内容によっては相談料無料」としている弁護士事務所も少なくありません。

いずれも、法律相談の前に料金や時間を確認しておくべきでしょう。

着手金

着手金とは、弁護士に事件の解決を依頼したときに発生する費用です。

弁護士に着手金を払った時点で、正式な依頼が成立します。

着手金は「弁護士が事件を引き受ける対価」として支払うものなので、最終的に依頼者の希望が叶わない結果になったとしても返金されません。

着手金の相場として参考になるのが、以前使われていた日本弁護士連合会の基準「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」です(以下、旧日弁連基準)。

現在は着手金も法律事務所ごとに自由に設定できるのですが、引き続きこの基準にしたがっている事務所が多いのです。

具体的には民事事件の場合、依頼者が得ようとする経済的利益が300万円以下なら「経済的利益の8%」が着手金の額とされていましたが、実際には、経済的利益だけで算出できない事件のほうが多いように思われます。

とはいえこれはあくまでも基準で、事件の性質や法律事務所によって金額は変わります。

事件の内容によっては「着手金無料」としているケースもあります。

依頼の前に着手金についてはよく確認しておきましょう。

報酬金

報酬金とは、事件の処理が終わった段階で支払うものです。

「成功報酬」をイメージすれば良いでしょう。報酬金の金額は成功の度合いによって決まるため、依頼者が得た利益に応じて変わります。

つまり、依頼時の契約に沿って弁護士が事件を処理した結果、依頼者にまったく利益がなかった(不成功に終わった)ときは、報酬金は発生しません。

報酬金の額は事件の内容によって幅があり、相場がいくらというのは一概に言えません。

あくまで目安ですが、旧日弁連基準に従えば、民事事件の場合は経済的利益の2~16%が報酬金になります。

依頼の際には、「自分のケースなら、どの程度の成功でどのくらいの報酬金が発生するか」を確認することをおすすめします。

日当

日当とは弁護士が法律事務所外で活動するために移動したときに、移動時間の対価として発生する費用です。「出張手当」のようなイメージですね。

弁護士は事件の処理のため、遠方の裁判所や事故現場などへおもむくことがあります。

移動時間が長くなるとその間はほかの仕事ができないため、その対価として日当を支払うというわけです。

こちらも旧日弁連基準に沿って、半日(往復2~4時間)で3~5万円、1日(往復4時間~)で5~10万円程度と定めているケースが多いようです。

しかし、どんな場合に日当が発生するのか、額がどの程度かというのは法律事務所によって違います。

依頼時に確認しておくと弁護士費用に関する問題やトラブルを防げるでしょう。

実費

実費とは、事件処理のために弁護士が実際に出費した金額です。

例えば収入印紙代や切手代、コピー代、保証金、供託金実費などがあります。

そのほか、弁護士の交通費や宿泊費も実費とみなされることがあります。

お金がない人でも弁護士に依頼できる!

「弁護士に相談や依頼するお金を用意できないという場合でも、弁護士に依頼する方法はあります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

相談料が無料の法律事務所に相談する

初回の相談料無料としている法律事務所も多くあります。

無料相談は法律事務所にとって、営業の機会でもあるからです。

相談できる時間は「30分まで」「1時間まで」など制限があることがほとんどで、居住地や相談内容などいくつかの条件がある場合もあります。

無料で利用できるのは相談のみで、弁護士にトラブルや事件の解決を依頼する場合は、依頼の時点で着手金が発生します。

相談と依頼は分けて考えておく必要があるので注意してください。

ただ、相談の時点でもプロの視点から解決策やアドバイスを提示してもらえるため、自分のすべきことが明確になるでしょう。

無料相談をうまく使えば、複数の法律事務所に相談した上で、着手金や報酬金を比較することもできます。

弁護士との相性の見極めができるのもメリットです。

分割払いや後払いができる法律事務所を利用する

依頼者の経済状況に応じて、弁護士費用の分割払いに対応してくれる法律事務所もあります。

中には報酬金だけでなく着手金を分割や後払いで支払えるケースもあるので、まとまったお金がない場合はそういった法律事務所を探すのも一つの手です。

また、「着手金は原則1回払いだが、一部の事件については分割払いも可能」という法律事務所もあります。

分割の回数については依頼者と法律事務所で相談して決めることが多いようです。

弁護士費用立替制度を利用して立て替えてもらう

弁護士を依頼したいもののお金がないという人のために、日本司法支援センター(通称:法テラス)では弁護士費用の立替制度を用意しています。

これは「民事法律扶助業務」の一つで、法テラスが依頼者の代わりに弁護士費用を支払い、依頼者は分割で法テラスに費用を返済します。

弁護士費用立替制度で立て替えてもらえるのは、着手金や実費などです。

立て替えてもらった費用は法テラスに返済しますが、月々の返済額は5,000~1万円程度であることが一般的です。

弁護士費用立替制度は日本在住の個人のみ利用でき、在留資格のない外国人や、法人・組合等の団体は利用できません。

さらに、以下の3つの条件を満たしている必要があります。

  • 収入等が一定額以下であること
  • 勝訴の見込みがないとは言えないこと
  • 民事法律扶助の趣旨に反していないこと

このうち収入については、「収入要件」と「資産要件」を満たしていなければなりません。

民事法律扶助業務は公的資金を使った制度であるため、本当に必要な人にしか利用できないようになっているのです。

それぞれの要件を詳しく見ていきましょう。

収入要件

収入要件として、申込者および配偶者の「賞与を含む手取り月収額」が下の表の基準を満たしていなければなりません。

注意点として、離婚事件など相手方が配偶者の場合は申込者の収入のみで計算します。

申込者と同居の家族に収入がある場合は、家計に貢献している範囲で申込者の収入に加えます。

家族の数手取月収額の基準家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額
単身者18万2,000円以下
(東京・大阪など生活保護一級地は20万200円以下)
4万1,000円以下
(東京都特別区は5万3,000円以下)
2人25万1,000円以下
(東京・大阪など生活保護一級地は27万6,100円以下)
5万3,000円以下
(東京都特別区は6万8,000円以下)
3人27万2,000円以下
(東京・大阪など生活保護一級地は29万9,200円以下)
6万6,000円以下
(東京都特別区は8万5,000円以下)
4人29万9,000円以下
(東京・大阪など生活保護一級地は32万8,900円以下)
7万1,000円以下
(東京都特別区は9万2,000円以下)

【参考】費用を立て替えてもらいたい|日本司法支援センター 法テラス

資産要件

申込者および配偶者に、自宅と係争物件以外の不動産や有価証券などの資産がある場合は、その時価と現金・預貯金との合計額が下の表の基準を満たしている必要があります。

なお、離婚事件などで配偶者が相手方のときは合算せず、申込者の資産だけを対象とします。

また、将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。

家族の人数資産合計額の基準
単身者180万円以下
2人250万円以下
3人270万円以下
4人以上300万円以下

【参考】費用を立て替えてもらいたい|日本司法支援センター 法テラス

法テラスの無料法律相談はどこまで無料?利用条件や利用方法、注意点を解説

日弁連委託援助業務から援助を受ける

法テラスの民事法律扶助制度の対象となっていなくても、場合によっては日弁連委託援助業務の援助が受けられるかもしれません。

この業務は人権救済の観点から、法テラスの民事法律扶助制度や国選弁護制度などでカバーされていない手続を対象としています。

ただし、利用の際は当事者からではなく委託援助契約弁護士を通じての申込みが必要です。

援助業務の対象になるのは以下の手続きです。

以下の手続に該当する場合、法テラスを使うこと一択になるのがほとんどです。

刑事被疑者弁護援助

逮捕されて身体を拘束されている刑事被疑者のために、被疑者段階での活動一般(接見、アドバイス、警察官・検察官との折衝、被害者との示談交渉など)を行う弁護士に、依頼者に代わって日弁連が弁護士費用を支払います。

ただし、依頼者が被疑者国選弁護を受けられる場合は対象外です。

少年保護事件付添援助

家庭裁判所に送致された20歳未満の少年のために付添人活動一般(面会、家庭裁判所との折衝、被害者との示談交渉など)を行う弁護士に、依頼者に代わって日弁連が弁護士費用を支払います。

犯罪被害者法律援助

犯罪被害者の代理人として、加害者の告訴・告発、捜査機関や報道機関への対応といった活動をする弁護士に、依頼者に代わって日弁連が弁護士費用を支払います。

難民認定に関する法律援助

日本政府に難民認定を求める外国人のために、難民認定申請、不認定に対する異議申立、不認定処分取消訴訟などを受任する弁護士に、依頼者に代わって日弁連が弁護士費用を支払います。

外国人に対する法律援助

弁護士の援助が必要な外国人の代理人として、在留資格の維持・許可などの活動をする弁護士に、依頼者に代わって日弁連が弁護士費用を支払います。

子どもに対する法律援助

児童虐待や体罰・いじめなどのため人権救済を必要としているものの、親などの協力が得られない子どもが対象です。

代理人として活動する弁護士に、依頼者に代わって日弁連が弁護士費用を支払います。

精神障がい者・心神喪失者等医療観察法法律援助

精神障がい等のために入院している人が処遇改善や退院請求を求めて弁護士に相談したり、弁護士がこれらの人の代理人として活動したりする際に、依頼者に代わって日弁連が弁護士費用を支払います。

高齢者、障害者及びホームレスに対する法律援助

自ら生活保護を申請できず、弁護士の援助が必要な高齢者・障がい者・ホームレスなどの人に対して、日弁連が弁護士費用を援助します。

【参考】法律援助事業のご案内|日本弁護士連合会

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事件によって異なる弁護士費用の相場

弁護士費用は、事件の内容によって相場が異なります。

ここでは代表的なトラブルの弁護士費用相場を紹介します。

なお、相場はあくまでも目安ですので、詳細は依頼する法律事務所に確認してください。

労働事件

労働事件といってもさまざまですが、代表的なものに不当解雇と残業代請求があります。

不当解雇の場合は着手金が無料の法律事務所もあるため、着手金の相場は0~30万円と幅広いです。

報酬金は、依頼者が得た経済的利益(会社から支払われた解決金、未払い賃金、慰謝料など)の15~30%程度とされています。

ただし、会社に戻ることができた場合に別途費用がかかることや、「最低報酬金」の設定がされていることもあります。

残業代請求の場合、着手金の相場は0~10万円程度です。

残業代請求では着手金が無料で依頼できる法律事務所も多くあります。

報酬金は、依頼者が得た経済的利益(回収した残業代)の15~30%程度が相場とされています。

離婚事件

離婚事件では、協議離婚の場合と離婚調停をする場合、そして離婚調停が不成立となり離婚裁判をする場合で相場が違います。

まず協議離婚の場合、相場は着手金と報酬金の合計で20~60万円程度です。

財産分与、慰謝料などが得られた場合、その経済的利益の10~20%が報酬金に加算されます。

事務所によって計算方法は異なりますが、子どもの養育費の支払を受けられる場合も報酬金が加算されます。

離婚調停の場合、着手金と報酬金はそれぞれ20~30万円が相場です。

また、家庭裁判所に納める印紙代や予納郵便切手代が実費としてかかります。

そのほか、遠方の家庭裁判所で調停が行われる場合は弁護士の交通費もかかるため注意が必要です。

離婚調停が不成立の場合は、訴訟を起こすこともできます。

離婚裁判をするときの相場は、着手金で0~10万円、報酬金で20~30万円程度です。

着手金は、離婚調停をしたときと同じ弁護士に頼む場合は無料になることもあります。

なお、この報酬金の相場は離婚ができるかどうかが焦点になっている場合なので、争点を追加すればそのぶん高くなることを知っておきましょう。

そのほか、裁判所に納める印紙代や予納郵便切手などもかかります。

相続事件

相続トラブルの主なものに、遺産をどう分けるかを話し合う「遺産分割協議」があります。

遺産分割協議の相場は遺産の金額やトラブルの内容によって変わりますが、20~30万円を最低着手金としている法律事務所が多いようです。

ただし、依頼者が得られる経済的利益が大きい場合や、難易度の高い案件の場合は着手金も高額になります。

報酬金は旧日弁連基準に沿って定められていることが多く、依頼者が得た経済的利益の額によって変わります。

交通事故事件

一般的な交通事故案件を弁護士に依頼した場合、着手金の最低額は10万円であることが多いようです。

法律事務所によっては、交通事故の場合は着手金無料としているケースもあります。

報酬金は旧日弁連基準が目安になり、例えば裁判で依頼者が得られる経済的利益が300万円以下の場合は、その16%の報酬金が発生します。

その他の債権回収事件

債権回収を弁護士に依頼した場合、一般的な相場は着手金で10~20万円、報酬金は回収金額の10~20%程度です。

ただし、債権回収の場合は債権の多さや解決方法によって弁護士費用が異なります。

着手金の基準も法律事務所によってさまざまで、依頼内容ごとに設定していることもあれば、債権額に応じて定めているところもあります。

弁護士費用を踏み倒すとどうなる?

弁護士費用を支払わないと、まず弁護士からの入金督促通知が届きます。

それでも支払わないでいると、依頼中の事件の処理に着手されなかったり、処理がストップしたりすることがあります。

また、法律事務所から「依頼された事件の処理を引き続き行うのが困難である」と判断された場合、弁護士が辞任することもあるのです。

さらに支払わない期間が続いたり、弁護士や法律事務所からの連絡を無視し続けたりした場合、法的措置を取られることもあります。

そのため、金銭の工面が難しくなった場合はすぐに法律事務所に事情を説明して指示を仰ぎましょう。

なお、弁護士費用が払えずトラブルになることを防ぐためには、契約前に費用をしっかり確認し、支払いについて相談しておくことが肝心です。

無料相談を行っている法律事務所も多いので、うまく活用したいですね。

まとめ

弁護士費用がネックで依頼を躊躇している人も多いでしょう。

しかし、事務所の選び方によっては費用を抑えられたり、分割払いができたりすることもあります。

国の制度が利用できることもあるので、まずは相談してみることをおすすめします。

以下の各サイトでは、「初回面談相談無料」「着手金ゼロ」「法テラス利用可能」などの条件で弁護士検索ができます。

弁護士費用の後払いや分割払いが可能な事務所も探せるので、ぜひチェックしてみてください。

さらに、弁護士プロフィールやインタビューなども充実しているため、簡単にあなたにぴったりの弁護士が見つかるはずです。

人柄をイメージしやすいので、初めての利用でも安心感がありますよね。

悩みを抱え込んだままにしておくのではなく、一度気軽に問い合わせてみてください。

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この記事の調査・編集者
みーさん
2017年にライターとしてアシロに入社し、主に交通事故とIT分野の執筆に携わる。2019年によりIT媒体の専任ディレクターになり、コンテンツの執筆・管理などを行っている。
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