「失業手当がもらえる条件って?」
「手続きのやり方や金額が知りたい」
このように考えている方も多いでしょう。
退職したとき、生活の助けとなり再就職の後押しをしてくれるのが失業手当(失業保険)です。支給を受けるためには、もらえる条件や方法をきちんと理解しておく必要があります。
本記事では失業手当がどんな制度なのか、金額の計算方法やもらえる条件・期間を解説しています。手続きの流れも紹介しているため、退職後の不安をなくしたい方はぜひ参考にしてください。
事前に読みたい⇒退職後にもらえる給付金まとめ!自己都合退職でももらえる条件とは?給付期間・金額も解説
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実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。
実際にもらえる金額の一覧表
平均月収 | 月間でもらえる金額 |
---|---|
月収30万円 | 約20万円 |
月収40万円 | 約26万円 |
月収50万円 | 約33万円 |
月収60万円 | 約40万円 |
月収70万円 | 約46万円 |
月収80万円 | 約53万円 |
月収90万円 | 約60万円 |
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目次
失業手当(失業保険)とは再就職を支援する制度のこと
正式名称は「基本手当」ですが、失業手当または失業保険と呼ばれるのが一般的です。
失業手当の利用は任意となり、支給を受けたい場合は個別に申請しなければなりません。そのため、失業手当を受ける意志があるなら、あらかじめ手続きの流れや制度について把握しておくことが重要となります。
失業手当がもらえる条件
失業手当の支給を受けるには、一定の条件を満たさなくてはなりません。
退職理由によって条件が異なるため、自分が該当する部分をよく確認しましょう。
一般離職者の場合
自己都合退職した一般離職者が失業手当をもらえる条件は次のとおりです。
- 離職前の2年間で通算12ヶ月以上雇用保険の被保険者だった
- 働く意志と能力があり求職活動を行っている
特定理由離職者の場合
自己都合退職の中でも、退職理由が下記に当てはまる場合は特定理由離職者に分類されます。
- 有期雇用期間が満了し更新がなかった
- 怪我や病気で働けなくなった
- 出産・育児で退職し受給期間を延長した
- 家族の死亡や介護など家庭事情が急変した
- 通勤が困難になった
- 配偶者や扶養親族と別居生活を続けられなくなった
- 希望退職者の募集に応じた
特定受給資格者の場合
会社の倒産や解雇などの会社による都合で退職した人は、特定受給資格者と呼ばれます。
参考:ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
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失業手当は何ヶ月もらえる?
失業手当の所定給付日数は、その会社で働いていた期間やもらっていた給与額、離職理由などによって1人1人異なります。
さらに、離職理由によって支給開始のタイミングにも違いがあります。当てはまるケースをチェックしてみましょう。
一般離職者の場合
一般離職者の場合は年齢に関係なく、被保険者期間によって給付日数が変わります。
被保険者期間 | 所定給付日数 |
---|---|
1〜10年未満 | 90日 |
10〜20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
特定理由離職者の場合
特定理由離職者の場合も一般離職者と同じ給付日数ですが、被保険者期間が1年未満(通算6ヶ月以上)でも90日間の給付を受けられるのが大きな違いです。
被保険者期間 | 所定給付日数 |
---|---|
1年未満 | 90日 |
1〜10年未満 | 90日 |
10〜20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
特定受給資格者の場合
特定受給資格者の場合は、年齢と被保険者期間によって給付日数が細かく分けられています。
被保険者期間 | 30歳未満 | 30〜35歳未満 | 35〜45歳未満 | 45〜60歳未満 | 60〜65歳未満 |
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 |
1〜5年未満 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | 150日 |
5〜10年未満 | 120日 | 180日 | 180日 | 240日 | 180日 |
10〜20年未満 | 180日 | 210日 | 240日 | 270日 | 210日 |
20年以上 | ー | 240日 | 270日 | 330日 | 240日 |
タイミングによっては、給付日数の延長や給付制限期間の緩和などの特例が設けられていることもあるため、最新情報はハローワークなどを参照してください。
参考:ハローワーク「基本手当の所定給付日数」
失業手当はいくらもらえる?金額の計算方法とシミュレーション
実際に失業手当はいくらもらえるのでしょうか?
自分でできる金額の計算方法とシミュレーションを見ていきましょう。
金額の計算方法
失業手当でもらえる金額を知るために、まずは基本手当日額を計算します。
基本手当日額=賃金日額(退職前6ヶ月の給与の合計÷180)× 給付率(50~80%)
それぞれ上限・下限が設定されており、下限は2,196円〜2,746円、上限は年齢ごとに異なり基本手当日額が6,945円〜8,490円、賃金日額が13,890円〜16,980円です。
手取り20万円の場合のシミュレーション
それでは、実際にシミュレーションしてみましょう。
【例】20代会社員・月給20万円・5年間勤務・自己都合退職の場合
- 賃金日額=20万円×6ヶ月÷180=約6,666円
- 基本手当日額=6,666円×給付率(50~80%)=約4,000円
- 失業手当受給額=4,000円×給付日数(90日)=360,000円
上記の例では90日=約3ヶ月に渡って支給されることから、1ヶ月あたりおよそ12万円がもらえると予測できます。
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実際にもらえる金額の一覧表
平均月収 | 月間でもらえる金額 |
---|---|
月収30万円 | 約20万円 |
月収40万円 | 約26万円 |
月収50万円 | 約33万円 |
月収60万円 | 約40万円 |
月収70万円 | 約46万円 |
月収80万円 | 約53万円 |
月収90万円 | 約60万円 |
月収100万円 | 約66万円 |
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失業手当のもらい方4ステップ
失業手当のもらい方は次の4ステップです。漏れがないようチェックしながら進めてください。
1.必要な書類を揃える
まずは以下を参考に、必要な書類を揃えましょう。
必要書類 | 内容 |
---|---|
雇用保険被保険者離職票(-1.2) | |
雇用保険被保険者証 | |
個人番号確認書類 (右記のいずれか1種類) | マイナンバーカード 通知カード 個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書) |
身元確認書類 (右記のいずれか1種類) | 運転免許証 運転経歴証明書 マイナンバーカード 官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き) |
写真2枚 (※マイナンバーカードの提示で省略可) | 正面上三分身 縦3.0cm×横2.4cm 最近のもの |
本人名義の預金通帳又はキャッシュカード |
離職票は会社側が発行したものを退職後に受け取ります。
2.ハローワークで手続きする
住所を管轄するハローワークへ行き、次の手続きをおこないましょう。
- 求職申し込み
- 必要書類を提出し受給資格の決定
- 雇用保険受給者説明会の日時を決定
離職理由はハローワークが判定します。
もし、会社側のパワハラや残業が多いなどの理由で辞めるにもかかわらず自己都合と記載されている場合は、会社都合退職にできる可能性があります。ハローワーク窓口で相談してみましょう。
関連記事:パワハラ(パワーハラスメント)の定義とは?3つの要件と6類型を徹底解説
3.雇用保険説明会に参加する
指定された日時に、ハローワークでおこなわれる雇用保険説明会に参加します。失業手当受給のためには必須となるため、忘れないようにしてください。
ここでは、失業手当を受給するための要件や流れの説明があります。説明会の最後で雇用保険受給資格者証と失業認定申告書がもらえるとともに、1回目の失業認定日が決定します。
4.失業認定を受ける
その後は4週に一度設定される失業認定日にハローワークへ行き、失業認定手続きを受けてください。
求職活動の状況を失業認定申告書に記入し、雇用保険受給資格者証とともに提出すればOKです。なお、求職活動は原則月2回以上必要です。
失業認定後5営業日程度で、失業手当が振り込まれます。ただし、自己都合退職の場合は初回に2〜3ヶ月の給付制限があることに注意しましょう。
参考:ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」
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失業手当以外に受け取れるお金
退職時や退職後には、失業手当以外にも受け取れるお金が存在します。
利用できる制度があればお得になるため、ぜひチェックしてください。
再就職手当(就職祝い金)
再就職時に、失業手当の所定給付日数の3分の2以上が残っていた場合は残日数の70%が、3分の1以上が残っていた場合は60%が支給されます。
再就職が早いほど給付率が上がるのがメリットで、失業保険をもらうために就職活動を行わないことを防ぐ目的もあります。
支給要件は次のとおりです。
①受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
②就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③離職した前の事業主に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業主に就職したこと。
④受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤1年を超えて勤務することが確実であること。(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用期間の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます)
⑧受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
(※待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意ください。)
引用:ハローワーク「再就職手当のご案内」
就業促進定着手当
就業促進定着手当は、再就職後の賃金が離職前より低い場合にもらえるお金です。
要件は次のとおりです。
- 再就職手当を受けている
- 再就職先で6ヶ月以上雇用保険の被保険者として雇用されている
- 再就職後6ヶ月間の賃金1日分の額が離職前の賃金日額を下回る
参考:ハローワーク「再就職手当を受給した皆さんへ」
傷病手当金
傷病手当金は、再就職後に病気や怪我で働けなくなった場合にもらえるお金です。
会社を連続して3日間以上休むと、4日目以降の休んだ日に対して次の金額が支給されます。
1日あたりの金額:支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2
ただし、休んだ期間に傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合は支給されません。また支給先は雇用保険ではなく会社が加入している健康保険からとなるため、失業手当と重複しての受給はできないことになっています。
申請さえすれば誰でももらえるお金なので、気後れせずに利用しましょう。
参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
失業手当を受ける際の注意点
失業手当を受けるときは、以下の点に注意してください。
定期的に求職活動をする必要がある
失業手当をもらうためには、4週ごとにある失業認定日の間に2回以上の求職活動をおこなわなければなりません。
失業手当受給要件である「就職する意志と能力がある」ことを証明するために、次のような実績が必要です。
- 求人に応募する
- 職業相談をする
- 職業紹介を受ける
- ハローワークの講習やセミナーを受講する
- 再就職のために国家試験を受験する
失業認定日は毎回ハローワークに指定されますが、同日に職業相談や応募も可能です。そのため、最低でもそれ以外に月1回は求職活動が欠かせません。
転職が決まったらハローワークに届け出る
そのままにしていると不正受給とみなされる恐れがあるため、就職先で採用証明書を記入してもらいましょう。
受給停止手続きは、ハローワークで入社日前日までの失業認定を受けるだけで済みます。もし再就職手当の要件を満たしている場合は、こちらも忘れずに手続きします。
不正受給をしない
たとえば、次のような行為が不正にあたります。
- 実際にはおこなっていない活動実績を失業認定申告書に記載する
- 就職や事業開始を隠して失業手当を受給し続ける
- アルバイトや内職で規定以上の収入を得ていながら申告しない
- 病気など実際には働ける状態ではないのに申告しない
もし不正受給をおこなった場合、支給が停止されるだけでなく全額返還プラス最大2倍の納付命令が下され、応じないときは財産差し押さえなどの厳しい処罰が待っています。
たとえば100万円分を不正受給した場合、全額返還の100万円+2倍納付命令の200万円で計300万円、さらに延滞金も支払わなければなりません。
バレないだろうと思っても、第三者による投書や通報で発見されることもあります。また、自分ではそんなつもりがなくても不正受給にあたっていたということもありえるため、自分で判断が難しい場合は窓口で相談してみてください。
参考:ハローワーク「不正受給について(事例等)」
失業手当に関するよくある質問
ここからは、失業手当に関するよくある質問への回答を見ていきましょう。
失業手当はいつからもらえるの?
失業手当の給付開始時期は、離職理由によって変わります。
- 自己都合退職
-
7日間の待期期間+2〜3ヶ月の給付制限
- 会社都合退職
-
7日間の待期期間
それぞれの期間経過後に所定の給付日数が計算され、失業認定から約5営業日後に手当が振り込まれる流れです。
失業手当のメリットやデメリットは?
メリットは何といっても、生活の不安なく就職活動ができることでしょう。焦りやプレッシャーを感じずに余裕を持って今後のことを決められます。
デメリットは、失業手当を一度もらった時点で雇用保険の加入期間がリセットされることです。もし再就職先をすぐに辞めた場合、失業手当がもらえない可能性があるため注意しましょう。
受給中にアルバイトはできる?
7日間の待期期間が過ぎれば、給付制限中でもアルバイトは可能です。
ただし週20時間未満までの制約があり、失業手当日額とアルバイト日額の合計が前職の賃金日額の80%を超えた場合は、失業手当が減額されます。
また、アルバイト内容はすべてハローワークに申告する必要があります。
受給期間の延長はできる?
病気・けが・妊娠・出産などですぐに働けない場合は最長3年間、60歳以上で定年離職した場合は最長1年間の延長が可能です。
失業手当を一度もらうとその後はどうなる?
失業手当を一度もらうと、雇用保険の被保険者期間もそこで途切れます。
つまり、もし再就職先を1年未満で辞めると「過去2年間で通算12ヶ月以上の被保険者期間がある」という要件を満たせなくなり、失業手当をもらえない可能性があるのです。
逆に言うと要件さえ満たせば何度でももらえますが、5年間のうち自己都合退職が3回を超えていると、3回目以降の給付制限期間が2ヶ月から3ヶ月に延びることになります。
まとめ
失業手当は、再就職までの生活を支える便利な制度です。失業認定や求職活動などやることは多いものの、条件を満たしていれば多くの方が受給できます。
働ける状態にあって再就職先が決まっていない場合に、ぜひ利用したい制度の1つです。
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