失業保険は就労一年未満でも受給できるのか?条件や支給額、支給金額を解説

           
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「入社から一年未満で退職しても失業保険は受け取れるの?」退職を考えた際に、このような疑問を持ったことはありませんか?

原則、仕事を始めて1年未満の退職では失業保険は受け取れません。

しかし、条件を満たすことで1年未満の退職でも失業保険が受け取れることがあります。

今回は、1年未満の退職でも失業保険を受け取れる条件や支給額の計算方法、病気で退職する場合の手続きの流れを紹介します。

「入社から1年未満で辞めても安心して求職活動を行いたい」とお考えの方は、この記事を参考にしてください。

事前に読みたい⇒失業手当(失業保険)はどんな制度?計算方法や条件・期間・もらい方までくわしく解説

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目次

失業保険は就労一年未満で受給できるのか?

失業保険を受給するためには、原則「直近2年間に1年以上」雇用保険に加入していないといけません。

ただし、病気などのやむを得ない理由や、解雇などの会社都合で退職した場合は、雇用保険の加入期間の条件が直近「1年間に6ヶ月以上」に短縮されます。

つまり、退職理由によっては就労1年未満でも失業保険を受けられるのです。

ここからは、退職理由別に失業保険の受給資格を解説します。また、就労1年未満で失業保険を受給する条件も解説するので、参考にしてください。

退職理由別にみる失業保険の受給資格

失業保険の受給条件

失業保険の受給資格は、大きく分けて以下の3パターンが挙げられます。

失業保険の受給資格
  • 一般の離職者のケース(自己都合退職)
  • 特定理由離職者のケース(自己都合退職)
  • 特定受給資格者のケース(会社都合退職)

それぞれの受給資格を解説します。

一般の離職者のケース(自己都合退職)

一般の離職者とは、職場の待遇に不満を感じる、自分に合った仕事を探したいなど、自己都合による理由で退職した人を指します。

このようなやむを得ない理由でない場合でも、失業保険を受給することができます。

一般の離職者が失業保険を受給する要件は以下のとおりです。

一般の離職者が失業保険を受け取るための条件
  • 離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある
  • 就職する意思や能力が備わっていて求職活動を行っている

この要件を見てわかるように、一般の離職者は就労から1年未満で退職すると失業保険を受給することができません。

1年未満で退職する場合は、この後に紹介するケースでのみ失業保険が支給されるので、受給条件をしっかり確認しましょう。

特定理由離職者のケース(自己都合退職)

特定理由離職者とは、自己都合ではあるものの、やむを得ない理由で退職した人のことを指します。

特定理由離職者の場合は、就労1年未満でも失業保険を受給できます。

特定理由離職者に認められる主なケースは次のとおりです。

特定理由離職者に認定される主なケース
  • 体力の低下や心身の障害を理由として離職した
  • 妊娠や出産、育児に専念するために受給期間の延長措置を受けた
  • 親の介護や扶養など家庭の事情が急変したことにより離職した
  • 配偶者や扶養すべき親族と別居生活を続けることが難しくなり離職した
  • 通勤事情が原因で通勤できなくなり離職した
  • 会社の人員整理の制度に応募して離職した

上記の理由で退職したケースに加え、以下の条件を満たすと特定理由離職者として失業保険を受給できます。

特定理由離職者が失業保険を受ける条件
  • 離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上ある
  • 就職する意思や能力が備わっていて求職活動を行っている

特定理由離職者は自分の意志に反する形で退職するため、給付制限期間がなく雇用保険の加入期間も短く設定されています。

特定受給資格者のケース(会社都合退職)

特定受給資格者とは、会社の倒産や解雇、パワハラやセクハラなどで退職を余儀なくされた人のことです。

特定受給資格者も、就労から1年未満の退職で失業保険が支給されます。

特定受給資格者に該当する代表的なケースとして、以下が挙げられます。

特定受給資格者に該当する代表的なケース
  • 会社が倒産して退職した
  • 会社による賃金の不当な未払いが続いて退職した
  • 希望退職制度に応募して辞めた
  • リストラ・解雇を命じられて退職した

また、特定受給資格者が失業保険を受給する条件は以下のとおりです。

特定受給資格者が失業保険を受ける条件
  • 離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上ある
  • 就職する意思や能力が備わっていて求職活動をおこなっている

特定受給資格者の受給資格は特定理由離職者と同じです。

特定受給資格者も自らの意志とは関係なく退職せざるを得ないため、一般の離職者より雇用保険の加入期間の条件が短く設定されています。

就労一年未満で受給する条件

3つの受給資格の中で、就労1年未満で失業保険を受けられるのは「特定理由離職者」と「特定受給資格者」に認められた方です。

要するに「自分の責任ではない理由で退職した場合は、就労1年未満でも失業保険を受給できる」ということです。

ただし、特定理由離職者と特定受給資格者に認められるのは簡単ではありません。

たとえば、特定理由離職者に認定されるための「正当な理由」にはさまざまな条件があるので、ハローワークの担当者によっては認められないおそれがあります。

また、特定受給資格者の会社都合は原則会社が判断することになっているため、会社が認めたがらない場合は特定受給資格者に認定されないケースがあるのです。

自分が特定理由離職者か特定受給資格者に該当すると考えられる場合は、失業保険の申請を手助けしてくれる「失業保険サポート」の利用を検討してみましょう。

今なら無料WEB説明会を開催しているので、以下のページからお気軽にご相談ください。

一年未満の就労で支給される失業保険の支給額と期間

ここからは、1年未満の就労の場合に受給できる失業保険の金額と受給期間を解説します。

支給額の計算方法

失業保険の支給額は「給付日数✕基本手当日額」という計算式で算出されます。

具体的に支給額を計算する方法は、以下の3ステップです。

  1. 賃金日額=離職前6ヶ月の賃金合計÷180
  2. 基本手当日額=賃金日額✕給付率
  3. 基本手当総額=基本手当日額✕給付日数

賃金日額に掛けられる給付率は、離職時の年齢と離職前の賃金によって変動し、賃金が低いほど高く設定されています。

なお、基本手当日額と賃金日額には、それぞれ上限額と下限額が設定されています。

2024年8月時点での給付率と上限額・下限額は以下のとおりです。

離職時の年齢が29歳以下

賃金日額給付率基本手当日額
2,869円以上 5,200円未満80%2,295円~4,159円
5,200円以上 12,790円以下80%〜50%4,160円~6,395円
12,790 円超 14,130円以下50%6,395円〜7,065円
14,130円(上限額)超-7,065円(上限額)

離職時の年齢が30歳〜44歳

賃金日額給付率基本手当日額
2,869円以上 5,200円未満80%2,295円~4,159円
5,200円以上 12,790円以下80%〜50%4,160円~6,395円
12,790円超 15,690円以下50%6,395 円~7,845円
15,690円(上限額)超7,845円(上限額)

離職時の年齢が45歳〜59歳

賃金日額給付率基本手当日額
2,869円以上 5,200円未満80%2,295円〜4,159円
5,200円以上 12,790円以下80%〜50%4,160円~6,395円
12,790円超 17,270円以下50%6,395円〜8,635円
17,270円(上限額)超8,635 円(上限額)

離職時の年齢が60歳〜64歳

賃金日額給付率基本手当日額
2,869円以上 5,200円未満80%2,295円~4,159円
5,200円以上 11,490円以下80%〜45%4,160円〜5,170円
11,490円超 16,490円以下45%5,170 円~7,420円
16,490円(上限額)超7,420円(上限額)
引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」

また、1年未満で退職する場合、失業保険を受給できる期間は雇用保険に加入している期間によって変動します。

具体的な給付期間と条件は「失業保険の給付日数」で解説しているので、あわせてご覧ください。

以下の記事では、失業保険が支給されるスケジュールの解説や支給額のシミュレーションを行っています。気になる方は参考にしてみてください。

関連記事:失業保険の初回振込みが少ない理由は?計算方法やスケジュールを解説

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月収50万円約33万円
月収60万円約40万円
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失業保険の給付日数

特定理由離職者と特定受給資格者が就労から1年未満で退職した場合、年齢にかかわらず失業保険の給付日数は90日が上限となります。

その他のケースで退職する場合の給付日数は、次の表を参考にしてください。

特定理由離職者・特定受給資格者の給付日数

雇用保険の 加入期間1年未満1年以上 5年未満5年以上 10年未満10年以上 20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上 35歳未満120日180日210日240日
35歳以上 45歳未満150日240日270日
45歳以上 60歳未満180日240日270日330日
60歳以上 65歳未満150日180日210日240日

この表のとおり、特定理由離職者と特定受給資格者は、1年未満で退職した場合でも失業保険を受け取れるので、条件に該当する方はかならず受給の手続きを行いましょう。

失業保険を就労一年未満で受給した場合にアルバイト・パートはできるのか

失業保険の受給で気になるポイントとして、受給中にアルバイトやパートができるのかということが挙げられます。

ここでは、失業保険の受給中のアルバイト・パートについて解説します。

受給中でもアルバイト・パートはできる

結論、失業保険の受給中でもアルバイト・パートを行うことができます。

特に、会社都合ややむを得ない理由で退職した方は、十分な生活費が貯まっていない状況で退職することが考えられます。

ハローワークに申請するなどのルールを守ることが前提ですが、受給中のアルバイトやパートは禁止されていませんので安心してください。

しかし労働時間に制限がかかる

失業保険の受給中にアルバイト・パートを行う具体的なルールは以下のとおりです。

失業保険の受給中にアルバイト・パートを行うルール
  • 7日間の待期期間中は働いてはいけない
  • 雇用保険の対象とならなる週20時間以上の労働は避ける
  • ハローワークに労働状況を申告する

失業保険の受給中にアルバイト・パートを行うことにより雇用保険の加入対象に該当してしまうと、再就職したと見なされて支給が打ち切られます。

雇用保険の対象は「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」と「31日以上の雇用が見込まれる場合」です。

失業保険の受給中にアルバイトやパートを行う場合は、これらの条件に当てはまらないよう労働時間を調整しなければなりません。

あわせて読みたい
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申告しなければ不正受給になる

失業保険受給中のアルバイト・パートは、ハローワークに申告しなければ不正受給になります。

不正受給と見なされると、今後の失業保険がすべて支給停止になることに加え、不正受給した額の3倍に当たる金額の納付を求められるおそれがあります。

「日雇いだから申告しなくても平気」「ちょっとした内職だから申告は不要だろう」などの考えは非常に危険です。収入の多少にかかわらず、失業保険の受給中にアルバイトやパートをする際は、かならずハローワークに申告してください。

病気を理由に退職する場合の失業保険の手続き

病気を理由に退職した場合、就労から1年未満でも失業保険が受け取れる可能性があります。

ここでは、病気による退職で失業保険を受給する方法について解説します。

医師による診断書を提出する

病気を理由に退職した場合、まず医師による診断書を用意しましょう。

診断書は、退職の理由が病気であることを証明するために必要です。

診断書は、用途によって必要がない箇所が省略されるため、ハローワークに提出できるよう病名や治療内容、退職が必要とされた理由などを記載してもらう必要があります。

退職せざるを得ない内容が正確に記載されていれば、失業保険の手続きをスムーズに進められるでしょう。

ただし、医師から「現段階で働けない」と診断をされてしまうと、失業保険が受けられません。失業保険は「心身ともに働ける状態であること」が受給条件のため、あくまで病気により退職したという内容の診断をしてもらってください。

特定理由離職者として認定され給付制限が免除される可能性がある

医師からの診断書をハローワークへ提出して条件を満たせば、特定理由離職者として認定されます。

特定理由離職者として認定されると、一般の離職者に設けられている2ヶ月〜3ヶ月の給付制限期間がなくなり、早い段階で失業保険が受給できるようになります。

また、特定理由離職者は就労から1年以内に退職したケースでも失業保険が受けられます。

転職活動をする間もなく退職を余儀なくされた場合や、貯蓄が十分ではない場合は、特定理由離職者としての申請を積極的に検討しましょう。

ただし、特定理由離職者の認定を受ける条件やルールは、地域のハローワークによって異なります。特定理由離職者の申請をする際は、事前にハローワークへ相談をしておくことをおすすめします。

失業保険を受け取る流れや条件がいまいち理解できない方は、以下の記事もあわせて参考にしてみてください。

関連記事:失業保険のもらい方がわからない方必見!失業保険をもらう流れや条件を解説

失業保険を一年未満で受けたい方は失業保険サポートを利用してみよう!

自己都合により就労から1年未満で退職した場合、失業保険が受けられないケースがほとんどです。

退職する正当な理由があっても特定理由離職者として認定されるための手続きは複雑で、多くの必要書類を集める必要があります。

失業保険を一年未満で受けたい方は、安心して次のステップに進むためにも、失業保険サポートの利用を検討してみましょう。

失業保険サポートは、お客様の状況に合ったアドバイスで、失業保険の申請をお手伝いします。10ヶ月間で最大250万円の支給や、最大で120万円の就職祝い金を一括で受け取れる可能性があります。

失業保険サポートでは、無料のWEB説明会を開催しております。

無料で「実際にいくら受給できるのか」「どのような条件があるのか」が確認できるので、失業保険の申請を検討している方はお気軽にお問い合わせください。

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まとめ

この記事では、就労から1年未満の退職で失業保険を受給できるのかについて解説しました。

退職しなければならない正当な理由がある退職や、会社都合での退職の場合は、就労から1年未満でも失業保険が受けとれます。

また、失業保険の受給中でもアルバイトやパートは可能ですが、労働時間に気をつけなければ、支給停止になることが考えられます。

仕事を始めてから1年未満であっても、退職せざるを得ないケースは多くあります。

「失業に向けて十分な貯蓄を用意できなかった」「経済的に安定した中でじっくり再就職先を見つけたい」という方は、この記事を参考に失業保険の手続きを進めてみましょう。

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2021年7月20日 東証グロース上場(7378)
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