「自己都合で退職した場合、失業保険を受け取るまで3ヶ月以上かかる」という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
失業保険は「自己都合」か「会社都合」によって、支給されるタイミングが異なるため、自分がどのケースにあてはまるのか十分に理解しなければなりません。
失業保険の理解が浅いと、経済的な不安から納得のいく求職活動ができないおそれがあります。
今回は、自己都合退職による失業保険の給付制限や支給額の計算方法などを紹介します。
また、失業保険をどれくらい受け取れるかのシミュレーションもおこなっているので、自分が受け取れる金額を知りたい方は、最後まで読んで参考にしてください。
事前に読みたい⇒失業手当(失業保険)はどんな制度?計算方法や条件・期間・もらい方までくわしく解説
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実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。
実際にもらえる金額の一覧表
平均月収 | 月間でもらえる金額 |
---|---|
月収30万円 | 約20万円 |
月収40万円 | 約26万円 |
月収50万円 | 約33万円 |
月収60万円 | 約40万円 |
月収70万円 | 約46万円 |
月収80万円 | 約53万円 |
月収90万円 | 約60万円 |
月収100万円 | 約66万円 |
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目次
失業保険における自己都合退職の給付制限が3ヶ月から2ヶ月に短縮される条件とは?
給付制限には3ヶ月と2ヶ月の2種類のパターンがあり、それぞれの適用条件は以下のとおりです。
給付制限期間2ヶ月 | 令和2年10月1日以降に自己都合で離職した |
---|---|
退職回数が5年間のうち2回以内である | |
給付制限期間3ヶ月 | 令和2年9月30日以前に自己都合で離職した |
3回目の離職日から5年間さかのぼるまでに2回の自己都合による離職があった |
給付制限が3ヶ月から2ヶ月に短縮される条件として「離職した日」と「離職した日からさかのぼって5年間の間に何回離職があったのか」がポイントとなります。
自己都合退職と会社都合退職の違い
失業保険の給付制限が発生する自己都合退職とは、労働者が自らの意思で退職することです。
自己都合退職には、主に以下のケースが挙げられます。
- 転職
- 病気やケガ
- 家族の介護
- 結婚や出産、育児など生活環境の変化
- 懲戒解雇
自己都合退職の場合、失業保険が受給されるまで、7日間の待機期間と2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間が設けられています。
一方で、会社都合退職とは労働者が退職する理由が会社側にあることです。以下の理由で、会社側から退職を求められた場合に適用されます。
- 会社の倒産
- リストラ
- 支店や事務所の廃止
- 解雇
会社都合退職の場合は、給付制限が設けられていません。7日間の待機期間が経過すれば失業保険の支給が始まります。
失業保険を適切に受け取り安心して求職活動に臨むためにも、自己都合退職と会社都合退職の違いをしっかり理解しましょう。
失業保険の給付制限が免除されるケース
自己都合による退職でも、労働者の意思に反する正当な理由があれば特定理由離職者として認定されるのです。
特定理由離職者に認定される主なケースは次のとおりです。
- 体力の低下や心身の障害を理由として離職した
- 妊娠や出産、育児に専念するために受給期間の延長措置を受けた
- 親の介護や扶養など家庭の事情が急変したことにより離職した
- 配偶者や扶養すべき親族と別居生活を続けることが難しくなり離職した
- 通勤事情が原因で通勤できなくなり離職した
- 会社の人員整理の制度に応募して離職した
特定理由離職者として認定されるためには、失業保険の申請をする際にハローワークからヒアリングを受ける必要があります。
失業保険における自己都合退職の給付制限が3ヶ月から短縮された場合の支給金額
ここでは、自己都合により退職した場合の失業保険の金額を解説します。
また、受給金額のシミュレーションについても説明しているので、具体的な金額を知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
支給金額の計算方法
失業保険の受給額は「給付日数✕基本手当日額」で決まります。
受給される金額は、離職前の賃金の5割〜8割程度が一般的で、前職場での賃金が安いほど割合が高くなります。
基本手当日額の算出方法は次のとおりです。
- 賃金日額=離職前6ヶ月の賃金合計÷180
- 基本手当日額=賃金日額✕給付率
- 基本手当総額=基本手当日額✕給付日数
基本手当日額と賃金日額には、それぞれ上限額と下限額が設定されています。
2024年8月現在の給付率と上限額・下限額は以下のとおりです。
離職時の年齢が29歳以下
賃金日額 給付率 基本手当日額 2,869円以上 5,200円未満 80% 2,295円~4,159円 5,200円以上 12,790円以下 80%〜50% 4,160円~6,395円 12,790 円超 14,130円以下 50% 6,395円〜7,065円 14,130円(上限額)超 - 7,065円(上限額) 離職時の年齢が30歳〜44歳
賃金日額 給付率 基本手当日額 2,869円以上 5,200円未満 80% 2,295円~4,159円 5,200円以上 12,790円以下 80%〜50% 4,160円~6,395円 12,790円超 15,690円以下 50% 6,395 円~7,845円 15,690円(上限額)超 - 7,845円(上限額) 離職時の年齢が45歳〜59歳
賃金日額 給付率 基本手当日額 2,869円以上 5,200円未満 80% 2,295円〜4,159円 5,200円以上 12,790円以下 80%〜50% 4,160円~6,395円 12,790円超 17,270円以下 50% 6,395円〜8,635円 17,270円(上限額)超 - 8,635 円(上限額) 離職時の年齢が60歳〜64歳
引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」
賃金日額 給付率 基本手当日額 2,869円以上 5,200円未満 80% 2,295円~4,159円 5,200円以上 11,490円以下 80%〜45% 4,160円〜5,170円 11,490円超 16,490円以下 45% 5,170 円~7,420円 16,490円(上限額)超 - 7,420円(上限額)
また、自己都合退職の場合、失業保険の給付日数は雇用保険に加入していた期間により変動します。
- 一般の離職者の給付日数
-
雇用保険の加入期間 給付日数 1年未満 0日 1年以上 10年未満 90日 10年以上 20年未満 120日 20年以上 150日
シミュレーション
ここでは、自己都合による退職で受給できる失業保険のシミュレーションを、2パターンに分けて行います。
- シミュレーション1
-
【前提条件】
- 年齢:33歳
- 雇用保険への加入年数:11年
- 賃金日額(離職前6ヶ月の賃金合計÷180):14,000円
- 再就職までにかかった期間:150日
【シミュレーション】
- 基本手当日額:14,000円✕50%=7,000円
- 所定給付日数:120日
- 給付日数:失業期間は150日だが所定給付日数により120日
- 失業保険の支給金額:7,000円(基本手当日額)✕120日(給付日数)=84万円
このケースでは、総額84万円の失業保険が受け取れるという結果となりました。
- シミュレーション2
-
【前提条件】
- 年齢:53歳
- 雇用保険への加入年数:25年
- 賃金日額(離職前6ヶ月の賃金合計÷180):16,000円
- 再就職までにかかった期間:200日
【シミュレーション】
- 基本手当日額:16,000円✕50%=8,000円
- 所定給付日数:150日
- 給付日数:失業期間は200日だが所定給付日数により150日
- 失業保険の支給金額:8,000円(基本手当日額)✕150日(給付日数)=120万円
このシミュレーションでは、総額で120万円の失業保険が受け取れると算出されました。
このように、年齢や雇用保険への加入期間、前職場での賃金によって失業保険の支給金額が大幅に変わります。
ここでおこなったシミュレーションを参考に、自分のケースではどれくらい受給できるのかを算出してみると良いでしょう。
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平均月収 | 月間でもらえる金額 |
---|---|
月収30万円 | 約20万円 |
月収40万円 | 約26万円 |
月収50万円 | 約33万円 |
月収60万円 | 約40万円 |
月収70万円 | 約46万円 |
月収80万円 | 約53万円 |
月収90万円 | 約60万円 |
月収100万円 | 約66万円 |
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失業保険の就職祝い金をもらう条件や支給金額
失業保険の受給資格を満たしている人が早期に再就職した場合、就職祝い金(再就職手当)が支給されます。
ここでは、就職祝い金の受給条件や金額、手続き方法を紹介します。
失業保険の受給条件
就職祝い金を受給するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 受給手続き後、7日間の待機期間が経過した
- 失業保険の支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っている
- 再就職先が前の職場ではない、または密接な関係にない
- 給付制限がある人の場合、待機期間経過後の1ヶ月以内はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職した
- 1年以上勤務することが確実である
- 雇用保険の被保険者である
- 過去3年において就職祝い金を受け取っていない
- 求職の申し込み前から内定をもらっていない
就職祝い金は早期就職を促すための制度であるため「就職すれば誰でも受け取れるお金」というわけではありません。
早くに再就職が決まり、上記の条件に当てはまっている場合は、忘れずに申請するようにしましょう。
失業保険の受給金額
就職祝い金の受給金額は、失業保険の支給残日数によって計算式が異なります。
- 所定給付日数の2/3以上を残して再就職した:基本手当の残日数の70%
- 所定給付日数の1/3以上を残して再就職した:基本手当の残日数の60%
たとえば、自己都合で退職した人が給付制限中に再就職した場合、失業保険は1日分ももらっていませんが、就職祝い金として総支給額の70%が支給されます。就職が早く決まった上に、まとまった資金も手に入れられるということです。
就職祝い金の特徴として、再就職が早く決まるほど受給できる金額は多くなる点が挙げられます。
「失業保険を長く受け取らないともったいない」と思わずに、良い求人が見つかれば早めに再就職することをおすすめします。
失業保険の手続き方法
就職祝い金を受け取るためのステップは、次のとおりです。
- 採用証明書をハローワークに提出する
- 再就職手当支給申請書を受け取る
- 再就職手当支給申請書を再就職先に提出し必要事項を記入してもらう
- 再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格者申請証をハローワークに提出する
採用証明書をハローワークへ提出すると再就職手当支給申請書が発行されるので、再就職先へ提出して必要事項を記入してもらいましょう。
最後に再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格者申請証をハローワークに提出すれば、1ヶ月半〜2ヶ月で就職祝い金が支給されます。
就職祝い金の申請期間は再就職から1ヶ月以内ですが、2年以内であれば申請が可能です。再就職が決まった段階で、早めに申請するようにしましょう。
以下の記事では、失業保険を受け取る流れや条件を詳しく解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
失業保険を受けるために注意するべき4つのポイント
失業保険を受給する際に気をつけるべきポイントは、主に次の4つです。
失業保険を受ける際は、ここで紹介するポイントを意識してください。
不正受給をしてはならない
失業保険を受給する上で、不正受給は絶対に行ってはいけません。
給付期間中にもかかわらず求職活動を行っていなかったり、事業の開始を申告していなかったりすることで不正受給に該当します。
不正受給は、以下のケースで発覚することが多いと言われています。
- 通報により発覚する
- 本人の申出により発覚する
- 事務所調査が行われて発覚する
- 失業認定のタイミングで発覚する
不正受給が発覚するとそれ以降の支給が打ち切りになり、不正受給した金額の全額返還とその金額の2倍を納付することが課せられ、悪質な場合は詐欺罪として処罰されるおそれがあります。
給付期間中のアルバイトやパートは必ず申告しなければなりません。少しでも賃金が発生する仕事を行う際は、ハローワークに正しく申告しましょう。
ハローワークに来訪して手続きを進めなければならない
2つ目のポイントは、失業保険を申告するためには、かならずハローワークに来訪して手続きを進める必要があることです。
ハローワークで失業保険を受給する流れは、以下の5ステップです。
- 必要書類を準備する
- ハローワークで給付の申し込みを行う
- 雇用保険受給者初回説明会に出席する
- 求職活動を行い失業認定を受ける
- 失業手当が給付される
必要書類の提出や説明会への出席、失業認定などはハローワークに出向いて手続きをしなければなりません。
ただし、雇用保険受給者初回説明会は一部のハローワークで行われていないケースがあるため、その場合は代わりにインターネット上の動画を視聴することになります。
失業保険の手続きはオンラインで完結することができないので、住居を管轄するハローワークの場所を確認しておく必要があります。
受給中に再就職した場合は受給停止手続きを行う必要がある
失業保険の受給中に再就職が決まった場合、受給停止手続きを行うことを忘れてはいけません。
再就職が決まったにもかかわらず受給を続けていると、不正受給にあたるおそれがあるためです。
さらに、所定給付日数の1/3以上を残して再就職した場合は、就職祝い金が支給される可能性があるので、早期就職が決まった方はかならずハローワークに申請しましょう。
受給停止手続きは、再就職先に採用証明書の記入を依頼し、それをハローワークに提出すれば完了します。郵送による手続きも可能なので、ハローワークへ行く時間がない方は活用すると良いでしょう。
すぐに就職できない場合は失業保険サポートを利用する
会社からのパワハラやセクハラなどが原因で退職後にすぐ働けない方は、失業保険サポートの利用を検討してください。
失業保険サポートは、依頼者の状況に合わせて失業保険の申請を手助けするサービスを提供しています。
たとえば、通常の失業保険申請の場合は給付日数が3ヶ月で終わるところ、失業保険サポートを利用することで10ヶ月まで延びる可能性があります。受給期間が長くなれば、その分経済的余裕が生まれ、腰を据えて求職活動に専念できます。
失業保険サポートでは、無料WEB説明会を随時開催しています。
「自分が受給対象になるか知りたい」「失業保険の申請をしようか迷っている」という方は、まずは気軽に無料相談を申し込んでみましょう。
まとめ
この記事では、自己都合退職による失業保険の給付制限や、支給額の計算方法について解説しました。
自己都合退職による給付制限期間は「離職した日」と「離職した日からさかのぼって5年間の間に何回離職があったのか」によって3ヶ月と2ヶ月に分かれます。
また、自己都合でも労働者の意思に反する正当な理由があれば、特定理由離職者と認定され、給付期間が延びたり給付制限期間が免除されたりします。
経済的な不安を軽減し、より良い条件の就職先を見つけられるよう、この記事を参考にして失業保険の手続きを進めてみてください。
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実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。
実際にもらえる金額の一覧表
平均月収 | 月間でもらえる金額 |
---|---|
月収30万円 | 約20万円 |
月収40万円 | 約26万円 |
月収50万円 | 約33万円 |
月収60万円 | 約40万円 |
月収70万円 | 約46万円 |
月収80万円 | 約53万円 |
月収90万円 | 約60万円 |
月収100万円 | 約66万円 |
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