法律トラブルについて内容証明郵便を送りたいけれど、費用や手続きでお悩みではありませんか?
法テラスなら、相場よりずっと安い1通2,200円で内容証明の作成を依頼できます。
また、生活保護受給者は無料になる可能性もあります。
本記事では、法テラスで内容証明を作成する際の費用、メリット・デメリット、利用条件、注意点まで、気になる情報をわかりやすく解説します。
ぜひ、内容証明郵便の作成を考えている方は、参考にしてください。


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弁護士を してほしい

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法テラスにおける内容証明の作成費用|1通あたり2,200円
法テラスの「法律相談援助」には、簡易援助という、簡単な法的文書の作成を支援する制度があります。
この制度は、弁護士や司法書士との法律相談の中で、問題解決につながる可能性のある簡単な文書、例えば内容証明などをその場で作成してもらえるサービスです。
簡易援助を利用して内容証明を作成する場合、費用は一律で1通あたり2,200円(税込)となります。
また、生活保護を受けている人が、法律相談時にその証明書を提出した場合、この2,200円の費用が免除されることがあります。
法テラス以外で内容証明の作成を依頼した場合の費用目安|1通あたり3万円程度
一般の法律事務所に内容証明の作成のみを依頼した場合の費用相場は、1通あたり3万円程度です。
また、内容証明郵便に弁護士の名前を表示するかどうかによっても費用が異なる場合があります。
弁護士の名前があるかどうかは、内容証明郵便の効果に影響はありません。
しかし、受け取った側からすると、弁護士が作成した文章かどうかはとても重要です。
弁護士の名前があることで、これまで対応に応じてくれなかった相手が素直に応じるようになったケースも多く存在します。
そのため、弁護士名の表示がある場合には、表示がない場合と比べ、費用が高くなることがあるのです。
分類 | 費用目安 |
---|---|
弁護士名の表示なしの場合 | 1万~3万円程度 |
弁護士名の表示ありの場合 | 3万~5万円程度 |
なお、具体的な費用は法律事務所や担当する弁護士によって異なります。
詳しい費用を知りたい場合は、事前に無料相談で確認しておきましょう。
法テラスで内容証明郵便を作成してもらうための3つの条件
法テラスで内容証明郵便を作成してもらうための条件を紹介します。
1.資力基準などを満たすかどうか
法テラスの民事法律扶助制度を利用するためには、家族の人数や居住地域によって以下の収入・資産の基準を満たす必要があります。
家族人数 | 収入基準額(東京特別区・大阪市など生活保護一級地) | 収入基準額(その他地域) | 資産基準額 |
---|---|---|---|
単身者 | 200,200円以下 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
二人家族 | 276,100円以下 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
三人家族 | 299,200円以下 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
四人家族 | 328,900円以下 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
五人家族以上 | 基準額に33,000円を加算 | 基準額に30,000円を加算 | 基準額に30万円を加算 |
※家賃または住宅ローンを負担している場合、上記の収入基準額に一定額が加算されます。
2.意思表示で解決できるかどうか
法テラスの簡易援助は、内容証明のような簡単な法的文書を作成することで、相手に自身の意思を明確に伝え、それによって問題解決につながるようなケースを対象としています。
複雑な事実関係の整理が必要であったり、相手との間で意見の対立が激しく、交渉や訴訟といった手続きが必要となったりするようなケースでは、簡易援助の対象とならない場合があるので注意しましょう。
法テラスの相談時に作成してもらえる可能性がある書類の例としては、以下のようなものがあります。
【法テラスの相談時に作成してもらえる可能性がある書類の例】
- 消滅時効の援用
- クーリングオフの通知 など
消滅時効の援用は、過去の借金について、一定期間が経過し時効が成立している場合に、その時効を主張する意思を債権者に通知する際に用いられます。
クーリングオフの通知は、特定の契約について、法律で定められた期間内であれば、無条件で契約を解除する意思を相手方に通知する際に用いられます。
法テラスの簡易援助は、比較的簡単な問題解決を支援するための制度であり、より本格的な法的対応が必要な場合は、別途弁護士に依頼する必要があることを理解しておくことが重要です。
3.30分以内に作成できるかどうか
法テラスの簡易援助で作成できるのは、一般的に30分程度の時間で作成が可能な簡易な文書に限られています。
そのため、内容が複雑であったり、詳細な事実確認に時間を要したりするような文書は、簡易援助の対象外となる可能性が高いです。
法テラスで内容証明の作成を依頼する際に知っておくべき3つの注意点
法テラスで内容証明郵便の作成を依頼する際に知っておくべき3つの注意点があります。
1.依頼しても作成してもらえないことがある
法テラスでは、内容証明の作成を依頼したとしても必ず依頼を受けてもらえるとは限りません。
以下のようなケースでは、依頼を断られる可能性があることを覚えておきましょう。
- 法テラスの定める資力基準を満たしていない場合
- 相談内容が意思表示だけでは解決が難しいと判断された場合
- 30分以内で作成することが難しい複雑な内容である場合
- 担当弁護士が簡易援助をおこなうことが適切ではないと判断した場合
法テラスの利用は万能ではなく、一定の条件や担当者の判断によって利用できない場合があることを知っておきましょう。
2.発送自体は自分でおこなう必要がある
法テラスは、あくまで内容証明の作成を支援するだけであり、作成された文書の印刷や郵便局への発送手続きは利用者自身がおこなう必要があります。
内容証明郵便は通常の郵便とは異なり、郵便局の窓口で手続きをおこなう必要があるため、郵便局の窓口営業時間内に行かなければなりません。
【関連記事】内容証明とは?効力や使用する場面、弁護士に依頼するメリットを解説
3.書面に弁護士の名前は入らない
法テラスの簡易援助で作成される内容証明は、実際に作成を担当した弁護士や司法書士の名前ではなく、あくまで依頼者本人の名義で作成されます。
なぜなら、法テラスの弁護士や司法書士が、依頼者の代理人として内容証明を作成するわけではないからです。
弁護士名義で内容証明を送付したい場合は、法テラスの簡易援助ではなく、一般の法律事務所に依頼する必要があります。
弁護士名義であるかどうかは、相手に与える心理的な影響や、その後の交渉の進め方に影響を与える重要な要素です。
誰の名義で送るかで迷ったら、その点についても法テラスで相談してみるとよいでしょう。
さいごに|近くの法テラス事務局を探して利用できるか問い合わせてみよう
法テラスの利用を検討している場合は、まずはお近くの法テラス事務局に相談してみることをおすすめします。
法テラスの公式サイトでは、全国の法テラスの所在地や連絡先を簡単に検索可能です。
電話での問い合わせも可能なので、まずは気軽に連絡してみましょう。
相談の際には、自身の状況を具体的に伝え、法テラスの支援を受けることができるのか、また、どのような手続きが必要になるのかをしっかりと確認するようにしてください。
もし、法テラスの利用が難しい場合や、より専門的なサポートが必要だと感じた場合は、一般の法律事務所への相談も考えてみましょう。


解決したい

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