失業保険の受給資格を徹底解説!給付日数や金額、受給の流れも紹介

           
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「自分は失業保険を受けられるのか」
「失業保険を受給する条件が知りたい」

退職を考える中で、このような疑問が浮かぶ方も多いでしょう。

失業保険の受給資格は、離職理由によって3つに分かれます。受給の条件を十分に理解していなければ、自分の状況に合った失業保険を適切に受給できないかもしれません。

今回は、失業保険の受給資格について詳しく解説します。受給資格ごとの支給日数や支給額についても紹介するので、退職を検討している方は最後まで読んで参考にしてください。

事前に読みたい⇒失業手当(失業保険)はどんな制度?計算方法や条件・期間・もらい方までくわしく解説

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目次

失業保険とは?

失業保険とは、仕事を辞めた人が安定した生活を送りながら、1日でも早く新しい仕事に就くための支援として給付される手当です。

正式名称は「基本手当」ですが、一般的には「失業保険」や「失業手当」などと呼ばれています。

失業保険を受けるためには、以下の2つの条件を満たさなければいけません。

失業保険を受ける条件
  • 雇用保険の被保険者期間を満たしている(具体的な期間については次の章で説明)
  • 就職する意思や能力が備わっていて求職活動を行っている

また、失業保険を受け取るための雇用保険は、次のいずれかに該当することで加入できます。

  • 期間の定めがなく雇用される場合
  • 雇用期間が31日以上である場合
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
  • 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

引用:厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」

上記のいずれかの条件を満たせば、正社員だけでなくアルバイトやパートであっても雇用保険に加入できます。

正社員でなくても失業保険を受け取れる可能性があるため、今の時点で雇用保険に加入しているか気になる方は、職場へ確認してみましょう。

退職理由別に見た失業保険の受給資格

失業保険の受給資格は退職理由によって異なり、大きく次の3つに分けられます。

それぞれのケースと受給資格を解説します。

一般の離職者のケース(自己都合退職)

一般の離職者とは、キャリアアップや「今の仕事が合わない」などの自己都合による理由で退職した人のことを指します。

自己都合で退職した場合でも、給付の条件を満たせば失業保険を受給することができるのです。

一般の離職者が失業保険を受け取るための条件は、以下の2点です。

一般の離職者が失業保険を受け取るための条件
  • 離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある
  • 就職する意思や能力が備わっていて求職活動を行っている

一般の離職者が受け取れる失業保険は、後に紹介する2つのケースと比較して給付されるタイミングが遅いことや、給付を受けられる期間が短いことが特徴です。

特定理由離職者のケース(自己都合退職)

特定理由離職者とは、自己都合による退職であるものの、自分の意志に反する正当な理由がある人のことです。

特定理由離職者に該当する主なケースは以下のとおりです。

特定理由離職者に認定される主なケース
  • 体力の低下や心身の障害を理由として離職した
  • 妊娠や出産、育児に専念するために受給期間の延長措置を受けた
  • 親の介護や扶養など家庭の事情が急変したことにより離職した
  • 配偶者や扶養すべき親族と別居生活を続けることが難しくなり離職した
  • 通勤事情が原因で通勤できなくなり離職した
  • 会社の人員整理の制度に応募して離職した

特定理由離職者は、一般の離職者に比べて給付期間が長くなります。

特定理由離職者が失業保険を受ける条件は、次のとおりです。

特定理由離職者が失業保険を受ける条件
  • 離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上ある
  • 就職する意思や能力が備わっていて求職活動を行っている

特定理由離職者はやむを得ない理由で離職するため、一般の離職者と比較すると雇用保険の加入期間が短く設定されています。

特定受給資格者のケース(会社都合退職)

特定受給資格者とは、会社の倒産や解雇によって事前に転職の準備ができないまま離職してしまった人のことです。

さらに、パワハラやセクハラ、一方的な減給が原因で離職した人も特定受給資格者に該当します。

特定受給資格者が失業保険を受ける条件は以下のとおりです。

特定受給資格者が失業保険を受ける条件
  • 離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上ある
  • 就職する意思や能力が備わっていて求職活動を行っている

特定受給資格者の受給資格も、特定理由離職者と同様です。

ここで紹介した3つのケースの内、自分がどれに該当するのかわからない方は、失業保険申請の際にハローワークに相談してみましょう。

失業保険の給付日数は?

失業保険が給付される日数は、大きく「一般の離職者」と「特定理由離職者・特定受給資格者」の2つのケースに分かれます。

給付が開始される期間にも違いがあるため、ここでしっかり確認しておきましょう。

一般の離職者の場合

一般の離職者の給付期間は、以下の表のように雇用保険に加入していた期間によって変動します。

一般の離職者の給付日数
雇用保険の加入期間給付日数
1年未満0日
1年以上 10年未満90日
10年以上 20年未満120日
20年以上150日

一般の離職者は、雇用保険の加入期間に応じて90日〜150日の給付期間が設定されています。

また、失業保険には受給資格にかかわらず「待期期間」が設けられています。

待期期間とは、失業保険が支給されない期間のことを言い、離職票の提出と求職の申し込みを行った日から通算して7日間と定められています。

一般の離職者には待期期間に加え給付制限期間が設けられています。

給付制限期間とは、一般の離職者に設けられた「失業保険を受け取ることができない期間」です。

給付制限期間は原則2ヶ月ですが、過去5年間で2回以上自己都合による離職をしていると、3回目の離職では3ヶ月の給付制限期間となります。

そのため、一般の離職者は退職して初回の支給までに3ヶ月〜4ヶ月がかかることを理解しておきましょう。

特定理由離職者・特定受給資格者の場合

特定理由離職者・特定受給資格者は、雇用保険に加入していた期間と離職時の年齢によって給付期間が変動します。

特定理由離職者・特定受給資格者の給付日数

雇用保険の 加入期間1年未満1年以上 5年未満5年以上 10年未満10年以上 20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上 35歳未満120日180日210日240日
35歳以上 45歳未満150日240日270日
45歳以上 60歳未満180日240日270日330日
60歳以上 65歳未満150日180日210日240日

雇用保険への加入期間が1年未満の場合、年齢によらず90日が上限です。

加入期間が1年以上の場合は、雇用保険の加入期間が長くなるにつれて給付期間が長くなります。

特定理由離職者・特定受給資格者のケースでは、給付制限期間はありません。ただし待期期間があるため、受給の申し込みをした後の7日間は給付日数に含まれないことを、念頭に置いておきましょう。

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失業保険で手当をどれだけ受け取れるのか?

失業保険で受け取れる手当は、「給付日数✕基本手当日額」で決まります。

受給される金額は、離職前の賃金の5割〜8割程度が一般的です。

基本手当日額の算出方法は、次のステップによって算出されます。

  1. 賃金日額=離職前6ヶ月の賃金合計÷180
  2. 基本手当日額=賃金日額✕給付率
  3. 基本手当総額=基本手当日額✕給付日数

ステップ2で用いられる「給付率」は、離職時の年齢と離職前の賃金によって変動し、賃金が低いほど給付率は高くなります。

基本手当日額と賃金日額には、それぞれ上限額と下限額が設定されています。

2024年8月現在の給付率と上限額・下限額は以下のとおりです。

離職時の年齢が29歳以下

賃金日額給付率基本手当日額
2,869円以上 5,200円未満80%2,295円~4,159円
5,200円以上 12,790円以下80%〜50%4,160円~6,395円
12,790 円超 14,130円以下50%6,395円〜7,065円
14,130円(上限額)超-7,065円(上限額)

離職時の年齢が30歳〜44歳

賃金日額給付率基本手当日額
2,869円以上 5,200円未満80%2,295円~4,159円
5,200円以上 12,790円以下80%〜50%4,160円~6,395円
12,790円超 15,690円以下50%6,395 円~7,845円
15,690円(上限額)超7,845円(上限額)

離職時の年齢が45歳〜59歳

賃金日額給付率基本手当日額
2,869円以上 5,200円未満80%2,295円〜4,159円
5,200円以上 12,790円以下80%〜50%4,160円~6,395円
12,790円超 17,270円以下50%6,395円〜8,635円
17,270円(上限額)超8,635 円(上限額)

離職時の年齢が60歳〜64歳

賃金日額給付率基本手当日額
2,869円以上 5,200円未満80%2,295円~4,159円
5,200円以上 11,490円以下80%〜45%4,160円〜5,170円
11,490円超 16,490円以下45%5,170 円~7,420円
16,490円(上限額)超7,420円(上限額)
引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」

自分がどれくらいの失業保険がもらえるかを知りたい場合は、上記の表と計算式を参考に算出してみてください。

失業手当(失業保険の給付)を受け取るまでの手続きの流れ

失業保険を受け取るまでの流れは、大きく次の5ステップに分かれます。

離職後、速やかに失業保険を受け取れるよう、ここで紹介する流れをしっかり把握しておきましょう。

必要書類を準備する

まず、失業保険を受けるために必要書類を準備します。必要書類は以下のとおりです。

必要書類
  1. 雇用保険被保険者離職票
  2. 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のうち1種類)
  3. 身分証明書(aのうちのどれか、ない場合はのうちの2種類)
    運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
    公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
  4. 写真(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚
  5. 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

雇用保険被保険者離職票は、実際に離職したことを証明する書類です。

前職場を退職する際に入手してください。

もし雇用保険被保険者離職票が前の職場から届かない場合、前職場に催促の連絡を入れるか、退職代行サービスを利用しているのであれば代行業者に相談すると良いでしょう。

ハローワークで給付の申し込みを行う

次のステップは、今の住居を管轄するハローワークへ足を運び給付の申し込みを行うことです。

必要書類を提出し、失業保険の受給要件を満たしているかの確認を受けます。

その際、自己都合か会社都合かの離職理由について判定されますが、離職理由に異議がある場合はハローワークに申し出てください。ハローワークが事実関係を調査した上で、離職理由を判定します。

受付が完了すると「雇用保険受給者初回説明会」の日程が知らされ「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。

なお、給付の申し込みを行った日が「受給資格決定日」となります。この日から7日間は離職理由にかかわらず待期期間となるため、失業手当は受給できません。

雇用保険受給者初回説明会に出席する

ハローワークが指定した日に、雇用保険受給者初回説明会に出席します。

ここでは、雇用保険制度の概要や支給に関することなど、失業保険についての重要な事項が説明されます。

雇用保険受給資格者のしおりと筆記用具を持って出席してください。

説明会が終了すると「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。この際に「失業認定日」(ハローワークで失業していることを確認してもらう日)が決まります。

求職活動を行い失業認定を受ける

失業保険を受けるためには、失業認定日にハローワークへ行き失業の認定を受ける必要があります。

失業認定日までに、ハローワークでの職業相談や職業紹介などの求職活動を、原則2回(給付制限期間が3ヶ月の場合は原則3回以上)行うことで失業の認定を受けられます。

失業手当が給付される

失業の認定を受けた日から通常5営業日後に、失業保険が指定の口座に振り込まれます。

その後は「原則4週間に1回の認定日に失業の認定を受けて給付を受ける」というサイクルを繰り返しながら求職活動を行う流れになります。

関連記事:失業保険のもらい方がわからない方必見!失業保険をもらう流れや条件を解説

申請方法がよくわからない方は失業保険サポートを利用してみよう!

ここまで、失業保険の概要や申請方法を解説してきましたが、「いまいち申請方法がわからない」「自分の状況に合った額の失業保険を受給したい」という方は、失業保険サポートの利用がおすすめです。

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「自分はいくら受給できるのか」「サポートを受ける条件を知りたい」とお考えの方は、失業保険サポートの無料WEB説明会を受けてみてはいかがでしょうか。

失業保険の受給資格を得る際の注意点

ここからは、失業保険を受けながら求職活動を行う際に、気をつけるべきポイントを説明します。

アルバイト・パートに制限がかかる

失業保険を受けながらアルバイトやパートとして働くことは可能ですが、労働時間や時期に制限がかかる点に注意が必要です。

申請漏れがあったり所定時間以上働いたりすると「就業している」と見なされ、受給資格を失うおそれがあります。

失業保険の受給中にアルバイト・パートを行う条件は次のとおりです。

失業保険の受給中にアルバイト・パートを行う条件
  • 待期期間が終了している
  • 週20時間以内の労働で31日以上の雇用が見込まれない
  • 失業認定申告書にアルバイト・パートを行っている旨を記載する

失業保険の受給中は収入が限られることから、アルバイトやパートで多くの収入を得たいと考える傾向にあります。

しかし、失業保険を受給しながら求職活動に専念するためにも、アルバイトやパートは細心の注意を払って行うことが重要です。

雇用保険に加入していた期間がリセットされる

失業保険を受給すると、それまで加入していた雇用保険の期間がリセットされることにも注意しましょう。

失業保険の支給額は雇用保険の加入期間によって変動するため、就職した会社を短期間で辞めると、受け取れる失業保険が少なくなります。

雇用保険の加入期間をリセットしたくない場合は、あえて失業保険を利用しないことも考えられます。

ただし、その場合は退職から1年以内に再就職することが条件となるため、失業中の生活費が不足しないか、再就職先にいつ転職できるのかを考慮する必要があります。

まとめ

本記事では、失業保険の受給資格について詳しく解説しました。

失業保険の受給資格は「一般の離職者」「特定理由離職者」「特定受給資格者」の3つがあり、離職理由によって該当する資格が異なります。

また、失業保険の受給額は雇用保険への加入期間や年齢、前職場での賃金により変動します。十分な経済的支援を受けながら次のステップへ進むためにも、この記事を参考にして失業保険の申請を行いましょう。

失業保険は離職理由によって受給額が決定されるため、申請方法を間違うと適切な受給額が受け取れないおそれがあります。

自分の状況に合った失業保険の申請がよくわからない方は、失業保険サポートの利用がおすすめです。無料WEB説明会を行っているので、まずは気軽にお問い合わせください。

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2021年7月20日 東証グロース上場(7378)
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設立日 2009年11月
代表者(代表取締役社長) 中山博登
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