自主退職でも失業保険はもらえるのか?会社都合との違いや支給額を解説

           
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自らの意思で退職を考える場合「自主退職でも失業保険はもらえるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。

仕事を辞める理由は人によって異なりますが、どのケースで失業保険が受けられるのかを理解することで、安心して求職活動に専念できます。

この記事では、自主退職した場合の失業保険について解説します。会社都合退職との違いや給付額、給付日数について詳しく紹介しているので、自己都合での退職を検討している方は、この記事を最後まで読んで参考にしてください。

事前に読みたい⇒失業手当(失業保険)はどんな制度?計算方法や条件・期間・もらい方までくわしく解説

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実際にもらえる金額の一覧表

平均月収月間でもらえる金額
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月収40万円約26万円
月収50万円約33万円
月収60万円約40万円
月収70万円約46万円
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月収90万円約60万円
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目次

自主退職でも失業保険は受け取れる

結論、自主退職でも受給要件を満たしていれば失業保険を受け取れます。

自主退職の受給要件は以下のとおりです。

自主退職の受給要件
  • 離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある
  • 就職する意思や能力が備わっていて求職活動を行っている

上記の要件を満たしていれば、キャリアアップや今の会社が合わないなどの理由による自己都合退職でも失業保険が受給できます。

なお、過去に複数の職場で勤務している場合でも、それぞれの雇用保険加入期間を通算することが可能です。

ただし、雇用保険に加入していない期間が1年以上あったり、前職場を退職した際に失業保険を受給していたりする場合は通算できません。

失業保険における自主退職と会社都合退職の違い

自己都合による退職と会社都合による退職では、受けられる失業保険の内容が異なります。

ここでは、それぞれに違いについて詳しく解説します。

自主退職には給付制限がある

1つ目の違いは、自己都合による退職には給付制限があることです。

給付制限期間とは失業保険が支払われない期間のことを指し、会社都合退職に比べて初回の失業保険を受け取るタイミングが遅くなります。

給付制限期間は原則2ヶ月ですが、直近5年間で自己都合による退職が3回以上ある場合、給付制限期間が3ヶ月に延びます。

ちなみに、給付制限期間とは別に「待機期間」という失業保険の申請をしてから7日間受給できない期間がありますが、これは自己都合・会社都合にかかわらず設定されています。

自主退職は総支給額が少ない

自主退職と会社都合退職では、失業保険の総支給額にも違いがあります。

1日あたりの失業保険の金額は同じですが、給付日数が違うため総支給額に違いが出るのです。

失業保険の総支給額は「基本手当日額(1日あたりの支給額)✕給付日数」で算出されます。自主退職は会社都合退職より給付日数が短いため、総支給額が少なくなってしまいます。

自主退職は給付日数が短い

自主退職と会社都合退職の給付日数の違いは次の表のとおりです。

自主退職による失業保険の給付日数

雇用保険の加入期間給付日数
1年未満0日
1年以上 10年未満90日
10年以上 20年未満120日
20年以上150日

会社都合による失業保険の給付日数

雇用保険の 加入期間1年未満1年以上 5年未満5年以上 10年未満10年以上 20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上 35歳未満120日180日210日240日
35歳以上 45歳未満150日240日270日
45歳以上 60歳未満180日240日270日330日
60歳以上 65歳未満150日180日210日240日

このとおり、自主退職では1年未満での退職で失業保険が支給されない反面、会社都合退職では1年未満でも90日の給付日数が設けられています。

また、雇用保険の加入期間が同じでも、自主退職より会社都合退職のほうが全体的に長く設定されています。

自主退職でも給付制限なしで失業保険を受給できる2つのケース

自主退職では給付制限期間が設けられていると解説しましたが、ケースによっては給付制限なしで失業保険を受けられることがあります。

給付制限なしで失業保険を受給できるケース

正当な理由による退職

給付制限なしで失業保険が受けられる1つ目のケースは、やむを得ない正当な理由で退職したと認められた場合です。

このケースで失業保険を受ける人を「特定理由離職者」と呼びます。

自主退職であるものの、緊急性が高く事前に転職の準備ができないまま退職してしまったため、すぐに失業保険を受けられるようにしているのです。

特定理由離職者に認められるケースには、主に以下が挙げられます。

特定理由離職者に認められるケース
  • 体力の低下や心身の障害を理由として離職した
  • 妊娠や出産、育児に専念するために受給期間の延長措置を受けた
  • 親の介護や扶養など家庭の事情が急変したことにより離職した
  • 配偶者や扶養すべき親族と別居生活を続けることが難しくなり離職した
  • 通勤事情が原因で通勤できなくなり離職した
  • 会社の人員整理の制度に応募して離職した

特定理由離職者に該当するのかどうかは、ハローワークにより判定されます。

上記の理由で退職を余儀なくされた場合は、失業保険の手続きの際に相談してみてください。

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職業訓練を受けた場合

自主退職した場合でも、職業訓練を受ければ給付制限なしで失業保険を受けられます。

さらに、失業保険の給付期間が上限に達した場合でも、職業訓練中であれば訓練終了まで失業保険を受けられるため、給付期間が延びることがあります。

職業訓練とは、就職に必要な技能・知識を身につけるために国や都道府県が実施している再就職支援のことです。

職業訓練を受けるためには、ハローワークにより訓練などの支援が必要だと認められる必要があります。

ただし、失業保険の給付期間の残りが原則1/3以下の場合、職業訓練が受けられません。職業訓練を受講して、再就職先で活かしたいと考えている方は、ハローワークへ相談してみましょう。

自主退職の失業保険受給で気をつけるポイント

自主退職により失業保険を受けるためには、次の点に気をつけましょう。

それぞれのポイントを詳しく解説します。

健康保険や年金の支払いに注意する

失業保険を受ける際は、健康保険や年金の支払い手続きに気をつけなければいけません。

在職中の健康保険や年金は給料から天引きされているため、自分で手続きを行う必要はありませんでした。

しかし、退職すると自身の状況に合わせて対応しなければなりません。

失業中の健康保険のパターンは以下の3つが考えられます。

失業中の健康保険のパターン
  • 国民健康保険に加入する
  • 家族の扶養に入る
  • 前職場の任意継続被保険者制度を利用する

このうち、国民健康保険か任意継続被保険者制度の場合は、自分で健康保険を支払う必要があります。

ただし、特定理由離職者もしくは会社都合による退職のケースでは、健康保険料が減免される可能性があるため、手続きの際に確認すると良いでしょう。

年金は、国民年金の「第3号被保険者」(配偶者の扶養に入っている人)に該当する場合、自身で支払う必要はありません。

ただし「第1号被保険者」の場合は、国民年金を自身で支払わなければならないため、支払い手続きを忘れないようにしましょう。

扶養に入る場合は支給額に気をつける

失業保険を受給する2つ目の注意点は、扶養に入る場合の支給額に気をつけることです。失業保険による収入が一定以上だと、扶養に入ることができません。

家族の扶養に入るための条件は、1年間の収入が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)であることです。

これを基本手当日額に換算した場合、3,612円未満(60歳以上の場合は5,000円未満)となるため、この金額以上の失業保険を受給すると扶養に入れません。

家族の扶養に入ることで保険料の支払いが免除されたり、医療費の負担が軽減されたりする効果がありますが、収入とのバランスを考慮して選択することが必要です。

就職祝い金を忘れず手続きする

失業保険の給付日数が多く残っている場合は、就職祝い金の手続きを忘れずに行いましょう。

就職祝い金とは、失業保険を受給して早期に再就職先が見つかった場合に支給される手当です。

就職祝い金があるため、「失業保険がたくさん残っているのに就職してしまったらもったいないのでは…?」と考えている方も安心して申請することができます。

ここでは具体的には就職お祝い金を受給するためにはどうすればいいのかについて以下の項目に分けて詳しく解説していきます。

就職お祝い金を受給する条件

就職祝い金を受け取るためには、次の条件をすべて満たす必要があります。

就職お祝い金を受給する条件
  • 受給手続き後、7日間の待機期間が経過した
  • 失業保険の支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っている
  • 再就職先が前の職場ではない、または密接な関係にない
  • 給付制限がある人の場合、待機期間経過後の1ヶ月以内はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職した
  • 1年以上勤務することが確実である
  • 雇用保険の被保険者である
  • 過去3年において就職祝い金を受け取っていない
  • 求職の申し込み前から内定をもらっていない

就職祝い金は早期就職を促すための制度のため、失業者が全員受け取れる手当ではありません。

失業保険の受給開始から早い時期に再就職が決まった場合は、就職祝い金の申請を忘れずに行いましょう。

支給額を計算する方法

就職祝い金の計算方法は、失業保険の支給残日数によって計算式が異なります。

就職祝い金の計算方法
  • 所定給付日数の2/3以上を残して再就職した場合:基本手当の残日数の70%
  • 所定給付日数の1/3以上を残して再就職した場合:基本手当の残日数の60%

就職祝い金の特徴は、早く再就職が決まるほど多くの金額が支給されることです。再就職が早ければ早いほど支給残日数が多く、給付率が高くなるため、支給額が多くなる仕組みとなっています。

就職祝い金は退職理由にかかわらず支給されるため、自己都合で退職した場合でも、早く転職先を見つけるほどまとまった資金が手に入ります。

就職祝い金による失業保険の恩恵を最大限に享受するためにも、良い求人があればどんどん応募して、早期の再就職を目指しましょう。

以下の記事では、失業保険の給付日数や受け取るまでの流れや、申請期限が切れてしまった場合の対処方法について解説しています。詳しく知りたい方はあわせてチェックしてみてください。

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まとめ

この記事では、自主退職でも失業保険を受給できるのかについて解説しました。

自主退職でも失業保険は受け取れますが、会社都合退職に比べて給付日数や総支給額が少なく設定されています。さらに、給付制限期間が設けられているため、初回の失業保険支給日まで時間がかかることを理解しておかなければいけません。

ただし、退職せざるを得ない正当な理由がある、職業訓練を受けるなどのケースでは、給付制限が免除されることがあります。

「もっと良い待遇の会社に転職したい」「違う業種にチャレンジしてみたい」自己都合により退職する理由は人それぞれです。

自主退職でも経済的に安定して中で求職活動を行えるよう、この記事を参考に失業保険の手続きに臨んでみてください。

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実際にもらえる給付金の額については以下の表の通りです。

実際にもらえる金額の一覧表

平均月収月間でもらえる金額
月収30万円約20万円
月収40万円約26万円
月収50万円約33万円
月収60万円約40万円
月収70万円約46万円
月収80万円約53万円
月収90万円約60万円
月収100万円約66万円

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