訴えられたけどお金がない!知っておくべき対処法と放置した場合のリスク

訴えられたけどお金がない!知っておくべき対処法と放置した場合のリスク

「訴えられたけれど、弁護士に相談するお金がない」
「裁判に負けてもお金を支払えないかもしれない」

法律トラブルが発展して訴えられた場合、弁護士費用や損害賠償などさまざまなお金の問題が生じてきます。
そのため、経済的な余裕がない方にとっては、無事に訴訟を乗り越えられるのか不安に感じられることもあるでしょう。

そこで本記事では、訴えられたけれどお金がない場合の対処法を解説します。

弁護士費用の目安や自分で裁判に対応する場合のポイントなども紹介するので、お金に関する不安を少しでも解消したい方は参考にしてみてください。

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この記事は、株式会社アシロの「法律相談ナビ編集部」が執筆、社内弁護士が監修しました。

訴えられた人が知っておくべき民事訴訟を依頼した場合の弁護士費用の目安

まず、民事訴訟を依頼した場合の弁護士費用の目安を解説します。

弁護士費用は主に相談料、着手金、報酬金、実費・日当で構成されており、それぞれ個別に料金設定されているケースが一般的です。

法律事務所によって料金体系は異なりますが、以下の金額を目安のひとつにしておくとよいでしょう。

費用項目費用目安
相談料30分あたり5,000円程度
着手金経済的利益の額の2%~8%程度
報酬金経済的利益の額の4%~16%程度
実費・日当事件の内容や事務所による

相談料|30分あたり5,000円程度

相談料とは、弁護士に相談する際に発生する費用のことです。

相談した結果、実務的な作業を依頼しない場合でも相談料は支払わなければなりません

相談料の相場は、30分あたり5,000円程度が相場です。

ただし、初回の相談は無料で受け付けている法律事務所も数多く存在します。

できるだけお金をかけたくない場合は、まず無料相談に対応している法律事務所を探してみてください。

着手金|経済的利益の額の2%~8%程度

着手金は、弁護士に事件処理を依頼した時点で発生する費用のことです。

着手時に支払う必要があり、たとえ事件が解決しなかった場合でも返金はされません

着手金の金額は、経済的利益の2%~8%を目安にしておくとよいでしょう。

経済的利益とは、事件処理によって生じた利益のことです。

たとえば、相手に請求する金額や、相手から請求を受けたあとに減額できた金額などが経済的利益となります。

着手金の料金体系は法律事務所ごとに異なるので、依頼する前に詳しい説明を受けることが大切です。

報酬金|経済的利益の額の4%~16%程度

報酬金とは、事件処理が成功した場合に発生する費用のことです。

依頼した事件処理の成功の程度に応じて、事件終了後に支払うことになります。

報酬金の金額は、経済的利益の4%~16%程度に設定されているケースが一般的です。

裁判で敗訴したときなど、経済的利益が得られなかった場合には原則として報酬金を支払う必要はありません

実費・日当|事件の内容や事務所による

弁護士に依頼する際は、実費・日当の支払いも必要になります。

実費は裁判所に納付する印紙代、切手代、印刷代など事件処理のために要した費用のことです。

弁護士が出張する場合の交通費や宿泊費なども実費に含まれます。

日当は弁護士が事務所外で活動する際に、時間的拘束を受ける対価として発生する費用です。

裁判所に出廷した場合などが該当し、半日拘束か一日拘束かによって金額が変わることもあります。

実費・日当の額は事件の内容などによって異なりますが、大きな金額になる可能性もあるので、あらかじめ概算だけでも提示してもらうようにしましょう。

【関連記事】
弁護士費用はどのくらい?分野別の相場と安く抑える方法|法律相談ナビ

訴えられたのにお金がなくて弁護士に依頼できない場合の3つのデメリット

お金がなくて弁護士に依頼できない場合のデメリットとしては、以下の3点が挙げられます。

  • 敗訴になる可能性が高まる
  • 多くの時間がかかってしまう
  • 手続きが複雑でストレスがかかる

では、一つひとつのポイントを詳しく見ていきましょう。

1.敗訴になる可能性が高まる

弁護士に依頼できない場合は、敗訴になる可能性が高まってしまいます。

裁判を有利に進めるには法律に基づいた主張と立証が必要ですが、法的知識のない素人が完璧にこなすことはほぼ不可能です。

本来は有利な状況にもかかわらず、勝訴のチャンスを逃してしまうこともあるでしょう。

場合によっては自身が不利になる陳述をしてしまい、一気に形勢が逆転してしまうおそれもあります。

2.多くの時間がかかってしまう

弁護士に依頼できない場合のデメリットとして、多くの時間がかかってしまう点も挙げられるでしょう。

たとえば、裁判に臨むとなるとさまざまな書類の作成が必要になりますが、裁判にかかわる書類はどれも特殊な形式・内容であるため、ひとつの書類を作成するだけでも長時間を費やすことになります。

また、裁判に出席する時間が負担になる点にも注意が必要です。

一般的に、裁判は1ヵ月~2ヵ月に1回のペースで開かれるので、その都度スケジュールを調整し、まとまった時間を確保しなければなりません。

3.手続きが複雑でストレスがかかる

手続きが複雑でストレスがかかりやすい点も、自分で訴訟に対応する場合のデメリットのひとつです。

訴えられたあとは、裁判所とのやりとりや答弁書の作成などやるべきことがたくさんあります

そして、一つひとつの手続きを細かなルールにも基づいて、間違いのないようにこなしていかなければなりません。

そのため、事務的な作業に慣れていない人にとっては、大きな負担に感じられることもあるでしょう。

裁判で負けたのにお金がなくて賠償金を支払えない場合の3つのリスク

裁判で負けたのに、お金がなくて賠償金を支払えない場合のリスクとしては以下の3点が挙げられます。

  • 強制執行をされる
  • 遅延損害金が発生する
  • 督促状が届いて家族や職場にバレる

賠償金を支払えない場合、その後の人生に悪影響が及ぶ可能性があることを理解しておきましょう。

1.強制執行をされる

裁判で負けたあとに賠償金が支払えない場合は、強制執行をされる可能性があります。

相手方が裁判所に対して、強制執行の申し立てをおこなえば、自らの財産が差し押さえられてしまうのです。

強制執行には、主に3つの種類があります。

  • 不動産執行:土地や建物が差し押さえられ、競売にかけられる
  • 債権執行:給料や預貯金などが差し押さえられ、会社や銀行などから直接賠償金が支払われる
  • 動産執行:自動車や家電などが差し押さえられ、競売にかけられる

単に手持ちの現金がないからといって賠償金の支払いに応じないままでいると、大切にしている家や自動車などを失ってしまうこともあるので十分注意しましょう。

2.遅延損害金が発生する

賠償金の支払いを放置すると、遅延損害金が発生することもあります。

遅延損害金の計算式は、以下のとおりです。

  • 遅延損害金=賠償金額×法定利率×遅滞期間÷365日

賠償金の支払いが遅れると、遅延損害金が上乗せされることになるので、結果として支払い総額は増えてしまいます。

支払いが遅れるほど、遅滞損害金の額も高くなってしまうため早急な対応が必要です。

3.督促状が届いて家族や職場にバレる

督促状が届いて家族や職場にバレる可能性があることも、賠償金を支払えない場合のリスクのひとつです。

賠償金の支払い期限を過ぎると、相手方から督促状が届きます。

これまで周囲に知られることなく訴訟に対応してきた場合でも、督促状を見られてしまっては訴えられていたことを隠しきるのは難しいでしょう。

どうしても家族や職場にバレたくない事情があるのであれば、自ら連絡を取り、支払いが遅れる旨を丁寧に説明することが重要です。

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お金がない方が訴えられたときにとれる3つの選択肢

お金がない方が訴えられたときでも、いくつかの選択肢は残されています。

主に3つの選択肢が挙げられるので、投げやりになったり、諦めたりせず、最後まで適切な対応をとることを心がけましょう。

1.自分で裁判の対応をする

お金がない方が訴えられた場合は、自分で裁判の対応をするのも選択肢のひとつです。

本人訴訟であれば弁護士費用がかからないので、お金に余裕がなくても裁判に臨むこと自体に支障が生じる心配はないでしょう。

実際、令和4年において原告または被告が本人訴訟をおこなった割合は、比較的大きな事件を扱う地方裁判所でも5割を超えています

また、少額の紛争事件などを扱う簡易裁判所では9割を超えるなど、本人訴訟は決して珍しいことではありません。

ただし、本人訴訟が認められているのは基本的に民事訴訟です。

刑事裁判の場合は、ほとんどのケースで本人訴訟ができないので注意してください。

【参考元】
令和4年司法統計年報|最高裁判所事務総局

2.裁判外で話し合って和解を目指す

訴えられたときは、裁判外で話し合って和解を目指すのもひとつの方法です。

裁判外での和解が成立し、相手方に訴えを取り下げてもらえば、その時点で裁判は終了します。

交渉がうまくいけば、分割払いにしてもらったり、支払金額を減らしてもらったりできる可能性もあるでしょう。
自分自身で交渉すれば弁護士費用も必要ないので、金銭面での負担も抑えられます。

ただし、裁判外で合意した内容については強制執行ができないので、必ずしも相手が応じてくれるとは限りません。

3.お金がなくても弁護士に依頼できる方法を検討する

お金がなくても、弁護士に依頼する方法はいくつか存在します。

主に以下の方法が挙げられるので、要件を満たす場合は積極的に利用しましょう。

【弁護士費用の負担を軽減するための方法】

  • 法テラスの立て替え支援を利用する
  • 分割払いに応じてくれる法律事務所を探す
  • 日弁連の法律援助を受ける

経済的に余裕がない場合は、法テラスに相談してみましょう。

法テラスでは民事法律扶助の一環として、無料の法律相談や弁護士費用の立て替えなどをおこなっています。

なお、民事法律扶助を利用するには一定の資力基準を満たさなければなりません。

該当する可能性がある場合は、最寄りの法テラスで詳細を問い合わせてみてください。

分割払いに応じてくれる法律事務所を探すのもひとつの方法です。

なかには、後払いに対応している法律事務所もあるので、一度にまとまったお金を用意できない場合は事情を説明してみるとよいでしょう。

弁護士に依頼する必要性が認められる場合は、日弁連の法律援助を受けられる可能性もあります。

民事法律扶助制度や国選弁護制度などでカバーしきれない手続きを対象に、日弁連が弁護士費用を支払ってくれます。

法律援助を利用するには弁護士を通じて法テラスに申込む必要があるため、まずは無料相談の機会などを利用して弁護士に相談してみてください。

【参考】
民事法律扶助業務|法テラス

お金がない方が自分で裁判の対応をするときの3つのポイント

お金がない場合は、自分で裁判の対応をする「本人訴訟」を選ぶのもひとつの方法です。

ここでは、本人訴訟を成功させるためのコツを紹介するので参考にしてみてください。

1.民事訴訟の流れなどを理解する

本人訴訟をおこなう際は、まず民事訴訟の大まかな流れを理解しておくことが大切です。

裁判所からガイダンスがあるわけではないので、必要な準備や手続きについては全て自分自身で調べておく必要があります。

裁判の内容によって細かな違いはありますが、民事訴訟は基本的に以下の流れで進行していくので参考にしてみてください。

  1. 原告から裁判所に訴状が提出される
  2. 裁判所から訴状と期日呼出状が届く
  3. 被告が答弁書を作成し、裁判所に提出する
  4. 第1回口頭弁論期日が開かれる
  5. 弁論期日・弁論準備期日が開かれる
  6. 争点が絞られたら証拠調べがおこなわれる
  7. 口頭弁論が終わると判決が下される

判決に不服があるときは、14日以内に控訴することも検討しなければなりません。

ただし、本人訴訟をおこなっている場合は、弁護士に依頼しようとしても断られてしまうケースがあるので注意してください。

2.適切な落としどころを見つけておく

裁判を進めるなかで、適切な落としどころを見つけておくことも重要です。

和解に応じようとしなかった結果、不服に感じられる判決が下されたとしても、控訴審で覆ることはほとんどありません

また、本人訴訟で控訴するとなると、新たな証拠を集めたり、煩雑な手続きをおこなったりとさらに大きな負担がかかることになります。

そのため、妥協点をあらかじめ決めておき、和解案が提示された時点で受け入れることも選択肢のひとつに入れておきましょう。

3.事前に弁護士からアドバイスを受ける

本人訴訟をおこなうときは、事前に弁護士からアドバイスを受けるようにしましょう。

法律の専門家である弁護士のアドバイスがあるかどうかで、裁判での勝率も大きく変わってくるはずです。

書類の作成や法廷でのサポートなどは依頼せず、法律相談の中でアドバイスを受ければ、費用負担も抑えられます。

相談料の支払いも難しい場合は、無料相談に対応している法律事務所を探したり、法テラスに相談してみたりしましょう。

また、WebやLINEなどで弁護士に相談できるサービスもあるので有効に活用してみてください。

訴訟と費用に関するよくある質問

最後に、訴訟と費用に関するよくある質問を紹介します。

訴訟を円滑に進めるためにも、疑問はできるだけ早めに解消しておきましょう。

Q.裁判所から届いた訴状を放っておくとどうなる?

裁判所から届いた訴状を放置すると、記載されている内容を事実として認めたものとみなされてしまいます

そのため、裁判は被告が不在の状態でも結審し、敗訴判決を受けることになるのです。

判決書が送達されてから2週間後には判決が確定し、原則として再度争うことはできなくなります。

たとえ訴えられた内容に身に覚えがなくても訴状は決して放置せず、答弁書の作成や裁判所への出頭などは確実におこなうようにしてください。

Q.判決が出たあとに、分割払いに変更してもらうことはできるか?

判決が出たあとであっても、分割払いに変更してもらうことは可能です。

損害賠償の支払いは双方合意のうえで分割払いにすることが認められているため、一括で支払えない場合は交渉を持ち掛けてみましょう。

ただし、単に分割払いにするだけでは相手にとってメリットはないので、必ずしも交渉に応じてもらえるとは限りません。

そのため、損害遅延金の利率を上げるなどの譲歩をしながら、交渉を進める必要があります。

なお、分割払いに応じてもらえる場合には、支払い期間や遅延損害金などを取り決めて公正証書を作成するケースが一般的です。

さいごに|訴えられたらお金がなくても弁護士に相談を!

訴えられたときにお金がない場合は、自力で裁判に対応するのもひとつの方法です。

しかし、本人訴訟は多くの手間と時間を要するうえ、弁護士に依頼する場合と比べて敗訴になる可能性も高くなってしまいます。

敗訴になり、多額の損害賠償請求が認められると、その後の人生設計が大きく狂ってしまうことにもなりかねません。

法テラスの民事法律扶助や日弁連の法律援助など、お金がなくても弁護士のサポートを得られる制度はいくつかあります。

また、相談内容や回数を限定して無料相談をおこなっている法律事務所も数多くあるので、訴えられたときはひとりで悩まず、まずは弁護士に相談してみることが大切です。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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