全国銀行協会って何をしているの?|消費者のための相談窓口や開示制度を解説

全国銀行協会って何をしているの?|消費者のための相談窓口や開示制度を解説

全国銀行協会とは、日本国内の大半の銀行などが加盟して組織される一般社団法人のことです。

「銀行業の健全な発展による日本経済の成長」を目標に組織化されており、政策提言や制度・団体の運営などを取りおこなう一方で、相談窓口を開設するなどして銀行利用客の利便性向上を目指しています。

そこで本記事では、全国銀行協会がどのような組織なのか、銀行との間でトラブルが発生したときに全銀協に相談できるのかなどについて、わかりやすく解説します。

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この記事は、株式会社アシロの「法律相談ナビ編集部」が執筆、社内弁護士が監修しました。

全国銀行協会とは

全国銀行協会(通称:全銀協)とは、「銀行業の健全な発展を通じて日本経済の成長に貢献すること」を目的として組織された一般社団法人のことです。

1945年、前身組織である「全国銀行協会連合」が設立され、1999年に「全国銀行協会」へ改組されました。

国内の銀行の大半が加盟

全国銀行協会には、日本国内の銀行の大半が加盟しています。

ただし、全国銀行協会の会員資格が付与されるのは、日本国内で活動する銀行、農林中央金庫、銀行持株会社、全国に所在する銀行協会だけです。

信用金庫・信用組合などの金融機関は全銀協が運営する決済システムなどの一部事業に参加しているものの、以下の会員一覧には含まれません

  • 正会員(114会員)
  • 銀行持株会社会員(3会員)
  • 準会員(76会員)
  • 特別会員(51会員)
  • 特例会員(1会員)

全国銀行協会は何をしているところ?

全国銀行協会の活動内容は多岐にわたります。

主な活動内容として、以下のものが挙げられます。

  • 適正な消費者取引の推進
  • 社会貢献活動・コンプライアンスの推進
  • 決済システムなどの企画・運営
  • 銀行業務の円滑化、提言・意見発信
  • その他、関係団体の取り組みを所管

適正な消費者取引の推進

全国銀行協会では、銀行取引利用者が円滑かつ安心して銀行サービスを享受できる環境を整備するために、以下の活動に取り組んでいます。

消費者の苦情・要望対応銀行と消費者間の取引の公正性を確保するために、「全国銀行協会相談室」「あっせん委員会」「銀行とりひき相談所」などの相談窓口を設置。
金融犯罪対策消費者が振り込め詐欺や不正な払戻し被害、マネーロンダリングなどの金融犯罪に巻き込まれないための啓発活動を実施。

また、被害発生時の払戻し対応サービスや補償制度などを整備。

多重債務問題解決の推進住宅ローンやカードローンなどの多重債務問題に対する啓発活動や、家計トラブルに対するカウンセリングサービスを実施。

また、全国銀行個人信用情報センターによる与信管理によって多重債務トラブルを予防。

広告表示適正化のための対応銀行間の競争の公正性を担保して消費者が適正に金融商品・銀行サービスを選択できるようにするために、景品規約および表示規約を制定・運営。
個人情報保護の適正化のための対応全国銀行協会加盟会員が保有する、消費者の個人情報の適正管理を促進。また、「全国銀行協会相談室」「銀行とりひき相談所」において、個人情報の取扱いに関する消費者からの苦情にも対応。

社会貢献活動・コンプライアンスの推進

全国銀行協会では、銀行などの金融機関が果たすべき社会的責任の大きさを踏まえたうえで、次のような社会貢献活動やコンプライアンス推進事業もおこなっています。

SDGsへの取り組み2015年の国連地蔵可能な開発サミットで採択された「SDGs」で掲げられた諸ターゲット目標の実現に向けて、全銀協として毎年取り組み目標を設定。会員銀行の自主的な取り組みを促している。
CSR活動銀行が社会的責任を効果的に果たすために、全銀協が銀行界全体のCSR活動の推進役を担う。一例として、消費者への金融経済教育活動やユニバーサルデザイン・バリアフリー推進活動を展開している。
コンプライアンスの推進各銀行が法令改正や制度変更などに的確・迅速に対応できる自立的な枠組みを整備・強化するために、全国銀行協会が「行動憲章」を制定。その他、各種専門家を招いたセミナーや講演会を定期的に開催している。
人権擁護活動全銀協会員職員を対象とした人権啓発標語を募集したり、定期的に人権・同和問題啓発講演会を開催することで、銀行発による社会全体の人権意識向上を目指している。
調査・研究全銀協として経済・金融情勢・内外金融諸制度の分析・研究を実施して「全国銀行財務諸表分析」「全国銀行中間財務諸表分析」を発行。また、各界の学者で構成される「金融調査研究会」「金融法務研究会」を設置して、最新理論や学術研究にも寄与している。
地方創生活動SDGsのなかでも特に「地方創生」を主要ターゲットに掲げて、中長期的な地域活性化を実現するための会員銀行による積極的な取り組みを促進。各会員銀行の取組事例をアンケート結果としてまとめ、アイデアを共有している。

決済システム等の企画・運営

全国銀行協会では、銀行が参加する決済システムなどの企画・運営をおこなうことによって、金融サービス全体の円滑化・利便化を図っています。

銀行は、現金で清算することが困難な企業間あるいは企業と個人・政府などとの間の債権・債務を清算するために、振込・振替、手形・小切手などの資金決済サービスを提供しています。

この資金決済サービスを支える基盤が、銀行間の「決済システム」です。

決済システム銀行は即時の現金決済が難しいシチュエーションに対して振込・振替・手形・小切手などの資金決済サービスを提供していますが、全銀協はこれらの資金決済サービスの基盤になる「決済システム」の企画・運営機能を担う。
全国銀行データ通信システム(全銀システム)一般社団法人全国銀行資金決済ネットワークが振込などの国内為替取引を銀行間で担う「全国銀行データ通信システム(全銀システム)」を運営。このシステムにより、企業間、企業と個人・政府などとの間の資金決済の安全性が担保されている。
外国為替円決済制度「外国為替円決済制度」は、海外企業や個人が日本国内へ円資金の送金を依頼した場合や銀行間で外国為替の売買をした場合などにおいて、銀行間の円資金の決済を集中的におこなうための制度のこと。現在は、日本銀行の当座預金決済を利用した次世代RTGSオンライン決済でオンライン処理をしている。
手形交換制度2022年11月4日より、手形交換制度が電子化されて各地手形交換所が廃止。手形類のイメージデータを金融機関間で送受信し、交換・決済を完結する「電子交換所」に移行された。
全国キャッシュサービス(MICS)全国銀行協会が「全国キャッシュサービス(Multi Integrated Cash Service)」を受託。同システムによって民間金融機関相互間のCD・ATMオンライン提携業務の円滑化が実現され、キャッシュカードを保有する消費者の利便性が向上した。
マルチペイメントネットワーク(MPN)マルチペイメントネットワーク(MPN)が提供する「ペイジー(Pay-easy)」は、国税・地方税・公共料金・ネットショッピングなどの各種料金の電子決済サービス。全銀協がMNPを運営する日本マルチペイメントネットワーク運営機構の事務局を担当。
全銀協TIBOR一般社団法人全銀協TIBOR運営機関は、短期金融市場における日本円TIBOR・ユーロ円TIBOR(指標金利)を毎営業日公表。基準金利として広く活用され、短期金融市場の活性化に役立っている。
SWIFT(スイフト)スイフト(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SC)は、銀行間の国際金融取引に関するメッセージをコンピュータと通信回線を利用して伝送するネットワークシステムのこと。全銀協は、日本スイフトユーザーグループの事務局として、スイフトと日本の参加金融機関との間の橋渡し役を担う。
全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)全銀協は、電子記録債権を全国規模で記録・流通させるために「株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)」を100%子会社として設立。支払い手段の一本化や売掛債権の有効活用などの事業者ニーズを満たしている。
全銀協ICキャッシュカード標準仕様の開示全国銀行協会では、「全銀協ICキャッシュカード標準仕様」に基づくICキャッシュカードの普及を目指して、ICカードや関連端末の認定制度の運営業務を担当。EMV仕様に準拠した認定制度を設けることによって、金融機関間の相互運用性を担保している。
全銀協標準通信プロトコル全銀協標準通信プロトコルは、企業・銀行相互間のオンラインデータ交換における通信手順のこと。全銀協は、同プロトコルでの適用業務一覧および適用業務ごとのレコード・フォーマットを取りまとめることで、金融通信の円滑化に貢献している。

銀行業務の円滑化、提言・意見発信

全国銀行協会では、銀行業務の効率化・円滑化を目指して各種提言を取りまとめ、積極的に意見を発信しています。

銀行業務や事務の円滑化全銀協では、加盟会員が社会情勢や制度変更などを踏まえながら銀行業務の効率化・円滑化を実現できるように、各種ガイドライン・Q&A・留意事項・共通フォーマットの制定などの活動を実施。
ZEDI(全銀EDIシステム)ZEDI(全銀EDIシステム)は、支払企業から受取企業に総合振込をする際、支払通知番号・請求書番号などのEDI情報の添付を可能にするシステムのこと。ZEDIを導入することで、企業における資金決済事務の合理化が実現される。
業務継続計画(BCP)と震災対応地震などの自然災害が多い日本において、金融取引基盤を強固なものにするために、さまざまなシチュエーションに対応した業務継続計画(BCP)の作成を促進。
税制改正要望毎年おこなわれる税制改正の内容が、国民の中長期的な資産形成や民間企業の積極的な設備投資を促すものになるように加盟会員などから幅広く要望を集め、政府や関係政党に働きかけを実施。
公的金融問題に関する提言戦後復興期を支えた「郵便貯金」「政策金融機関」などの公的金融システムが経済成長後の日本経済に対応しきれていない実情を踏まえて、公な競争を促す方針転換をするように全銀協は意見を表明している。
海外の金融規制や会計基準に対する意見発信全銀協は、日本の会計基準や国際財務報告基準(IFRS)の見直しに際し、企業会計基準委員会や国際会計基準審議会(IASB)に対して積極的な意見発信を実施。これにより、グローバル化に対応する形での財務諸表を公表可能になる。
銀行界関連の法改正への対応銀行法・消費者契約法・民法・金融商品取引法など、銀行界に関連する法改正に柔軟に対応するために、政府への提言・意見発信をおこなうとともに、マスコミなどを通じて消費者に周知活動を実施。
中小企業等に対する積極的な金融仲介機能の発揮に向けた行動指針全銀協は「中小企業等に対する積極的な金融仲介機能の発揮に向けた行動指針」を制定し、中小企業や個人消費者に対する高品質の金融商品・サービスの提供や、効果的な金融仲介機能の発揮を目指している。

関係団体の取り組み

全国銀行協会は、次のような関係団体の設立を通じて、より専門的できめ細やかな取り組みを展開しています。

全国銀行個人情報保護協議会の設立全国銀行個人情報保護協議会は、銀行、銀行持株会社、各地の銀行協会における個人情報の適正な取扱いを確保することを目的として設置された団体のこと。「個人情報保護指針」を策定したうえで、消費者からのクレーム対応にも力を入れている。
全国銀行公正取引協議会の設立全国銀行公正取引協議会は、景品表示法に基づいて「一般消費者による適正な金融商品・金融サービスの選択を保護すること」「景品類の制限を実施することで不当な顧客の誘引を防止して公正競争を確保すること」を目的に設置された団体のこと。公正取引委員会の認定を受けたうえで、「銀行業における表示に関する公正競争規約」「銀行業における景品類の制限に関する公正競争規約」の運営業務を担当している。
全国銀行学術研究振興財団の設立公益財団法人 全国銀行学術研究振興財団は、経済・金融に関する学術研究の振興に寄与することを目的に設置された団体のこと。経済・金融などの法制についての研究活動に対して助成をおこなうなどの活動を展開している。
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全国銀行協会に銀行の苦情を聞いてほしい場合

全国銀行協会は、行政庁の指定を受けた紛争解決機関です。

そのため、銀行を利用した際にトラブルや疑問が生じたなら、全国銀行協会に相談や苦情を申し入れることができます

以下の手順を踏まえて、全国銀行協会が設置する「全国銀行協会相談室」までお問い合わせください。

全国銀行協会相談室にインターネットか電話で相談

全国銀行協会の設置する相談窓口は「全国銀行協会相談室」です。

ホームページの「相談・苦情受付フォーム」からの問い合わせ、電話や来所・面談による相談も可能です。

ただし、来所・面談による相談は電話による事前予約制になっている点には注意しましょう。

相談後解決までの流れ

全国銀行協会相談室に苦情を申し入れた場合、以下の流れで解決に至ります。

  1. 客から全国銀行協会相談室に苦情申出
  2. 全国銀行協会相談室が加盟銀行に苦情内容を連絡し、解決依頼をする
  3. 加盟銀行が寄せられた苦情内容を精査する
  4. 加盟銀行が全国銀行協会相談室に状況を報告する
  5. 加盟銀行が客に対して対応結果を説明する
  6. 加盟銀行側の対応に客側が納得すれば紛争解決

銀行利用客と加盟銀行の当事者だけの直接的な話し合いでは、感情的になるなどの理由によって、話し合いがまったく進まないケースも少なくありません。

全国銀行協会相談室が適宜仲介する形で双方の意見や主張内容、改善状況をフォローすることで、トラブルの早期解決を実現できるでしょう。

結果について異議申し立てもできる

加盟銀行サイドから寄せられた対応結果説明に客側が納得できないときには、「紛争解決手続(あっせん手続き)」を利用することも可能です。

弁護士や消費者問題専門家、金融業務の有識者などで構成される「あっせん委員会」が、客・銀行の双方から提出される書面や証拠書類を確認し、状況に応じて出席を求めて事情聴取をすることで、紛争の解決策を探ります。

あっせんが成立すれば当事者間で和解契約を締結し、紛争は解決します。

一方、あっせん不成立の場合には、紛争解決を目指して訴訟手続を利用できます。

全国銀行協会に開示請求をしたい場合

全国銀行個人信用情報センターへ開示請求をすると、ローン審査時に確認される与信情報の内容や借入・支払い状況を確認できます。

なお、本人確認が難しいため、電話での開示請求は認められません。

インターネットで請求する場合の手順

全国銀行個人信用情報センターへの開示請求手続きはインターネットで申込むことが可能です。

インターネットでの開示請求は、以下の手順を参考にしてください。

  1. メールアドレスの登録
  2. 申込情報の入力
  3. 本人確認書類との照合
  4. 開示請求手数料の支払い(1,000円)
  5. 開示報告書のダウンロード

なお、申込情報を入力してから開示報告書のダウンロードまでは1週間~10日を要します。

郵送で請求する場合の手順

全国銀行個人信用情報センターへの開示請求は郵送でもおこなうことができます。

郵送で開示請求をする場合には、「登録情報開示申込書」「本人確認書類(2種類)」「本人開示・申告手続利用券」を以下の住所まで郵送してください。

【住所】
〒100-8216
東京都千代田区丸の内1-3-1
一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター 宛

開示請求で確認できる情報とは

全国銀行個人信用情報センターへの開示請求で確認できる情報として、以下のものが挙げられます。

  • 住宅ローン、カードローン、クレジットカードなどの契約内容
  • 各種ローンやクレジットカードなどの返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済、強制回収手続き など)の履歴
  • 官報情報
  • 本人からの申告情報

たとえば、クレジットカードの申込みをするときに審査に通るか不安ならば、事前に開示請求をおこなって与信情報を確認することで不要な「審査落ち」を回避できるでしょう。

開示請求に関するよくある質問

開示請求に関してよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。

登録されていると思っていた情報が記載されていません。なぜですか?

登録情報開示申込書の「現住所以外の住所等」欄への記入がなく、住所変更届手続きをしていない場合には、開示請求の対象になりません。

また、登録情報開示申込書に記入漏れや誤りがある場合にも、登録情報が正しく開示されない可能性があります。

さらに、全国銀行個人信用情報センターへの開示請求でわかるのは「全国銀行協会の加盟会員から寄せられた与信情報」だけなので、クレジットカード会社や消費者金融などの契約情報は開示対象外です。

CICやJICCなど、指定信用情報機関の開示請求手続きを参考にしてください。

【参考】
情報開示とは|指定信用情報機関のCIC
開示を申し込む|開示サービス|日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関

覚えのない金融機関との取り引きが記載されていました。どういうことでしょうか?

身に覚えのない金融機関との取り引きが開示請求で判明した場合、合併・統合・社名変更などによって、契約時と現在では金融機関名が変わっていることが考えられます。

開示請求書に記載されている金融機関まで直接お問い合わせください。

そのほか、「銀行変遷史データベース」でも銀行の合併などによる名称変更について確認することができます。

亡くなった親についての開示請求をしましたが、情報が記載されていませんでした。なぜですか?

金融機関が名義人の死亡を確認した場合、当該金融機関において登録情報などを削除するのが一般的です。

そのため、亡くなった親についての開示請求をしても、開示請求によって過去の登録情報を確認することはできません

まとめ|必要に応じて全国銀行協会を利用しよう

全国銀行協会では、個別の消費者に向けたさまざまなサービスを提供しています。

特に、普段利用している銀行と何かしらのトラブルが発生したときや、自分の信用情報の内容を確認する必要があるときには、全銀協への問い合わせによって大抵のことは解決するはずです。

利用している銀行には直接相談しにくいことでも、全国銀行協会なら守秘義務を遵守しつつ丁寧に対応してくれるので、些細なことでも気軽に問い合わせてみましょう

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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