失業保険のもらい方がわからない方必見!失業保険をもらう流れや条件を解説

           
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退職後は収入がなくなるため、安定した生活を送るために失業保険の受給をおすすめします。

しかし、失業保険の受給をしたくても、初めて手続きをする場合、何から始めれば良いのかわからない方も多いでしょう。

本記事では、退職から失業保険をもらう流れや、失業保険をもらえる方の条件について詳しく解説します。

さらに、失業保険の給付中に再就職が決まると受給できる「再就職手当」についても紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

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目次

失業保険をもらうには退職後ハローワークで手続きが必要

失業保険は正式には「雇用保険」と呼ばれており、退職後は雇用保険から「基本手当」を受給できます。

しかし、基本手当を受給するにはハローワークでの申請が必要であり、手続きをしないままでは受給されません。

申請は失業者本人がおこない、ハローワークに出向くまでに、離職に関する書類や本人確認書類などを用意する必要があります。

申請に必要な書類については、これから紹介するので参考にしてください。

退職から失業保険をもらう流れ

ここでは、退職から失業保険をもらう流れを紹介します。

どのように失業保険をもらえば良いのかを理解するために、早速チェックしていきましょう。

退職から失業保険をもらう流れ
  • 必要な書類を準備する
  • 求職の申込みをする
  • 職業相談をおこなう
  • 7日間待機する
  • 雇用保険受給者初回説明会に参加する
  • 失業認定日にハローワークに行く
  • 受給開始

1.必要な書類を準備する

失業保険はハローワークに出向いて申請手続きをおこなう必要がありますが、その前に必要な書類を準備します。

失業保険の申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • 雇用保険被保険者離職票(1、2)
  • 個人番号確認書類
  • 身元確認書類
  • 写真
  • 本人名義の預金通帳

ひとつずつ詳しく解説していきます。

雇用保険被保険者離職票(1、2)

雇用保険被保険者離職票は「離職票」と呼ばれることが多く、退職した会社から自宅に送付されるか、会社に取りに行きます。

「被保険者資格喪失届(雇用保険被保険者離職票-1)」「被保険者離職証明書(雇用保険被保険者離職票-2)」の2種類があり、失業保険の申請には両方必要です。

離職票は社員の退職後、会社がハローワークに「被保険者資格喪失届」と「被保険者離職証明書」を提出します。

その後、ハローワークから会社宛に「被保険者資格喪失確認通知書(離職票-1)」「被保険者離職証明書の事業所控」「被保険者離職証明書の本人控(離職票-2)」が交付されます。

会社がハローワークから受け取ると「被保険者資格喪失確認通知書」「被保険者離職証明書の本人控」が、離職票として退職者本人のもとに送付されるケースが一般的です。

そのため、離職票が手元に届くまで、10日間~2週間ほどかかることが少なくありません。

3〜4月は繁忙期になるため、さらに期間を要する可能性があります。

2週間以上経っても離職票が届かない場合は、管轄のハローワークに相談してみましょう。

個人番号確認書類

個人番号確認書類は、その名のとおり個人番号が確認できる書類です。

以下のなかから、1種類用意しておきましょう。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード
  • 個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)

個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)は、役所で発行が可能です。

身元確認書類

身元確認書類は、申請者が本人であることを証明する書類です。

以下のなかから、1種類を用意をします。

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • マイナンバーカード
  • 官公署が発行した身分証明書
  • 資格証明書(写真付き)

上記の書類の用意ができない場合は、以下の異なる2種類の書類が必要です。(コピー不可)

  • 国民健康保険被保険者証、または健康保険被保険者証
  • 住民票記載事項証明書(住民票の写し、または印鑑証明書)
  • 児童扶養手当証書など

写真

写真は2枚必要であり、以下の決まりがあります。

  • 最近撮影した写真
  • 正面上三分身
  • 0cm×2.4cm

各申請手続きに必ずマイナンバーカードを提示できるのであれば、写真の提出は省略できます。

しかし、マイナンバーカードを忘れると給付金の支払いができなくなるので注意しましょう。

本人名義の預金通帳

給付金の振り込みを希望するために、本人名義の預金通帳も持参します。

預金通帳の代わりに、キャッシュカードでも問題ありません。

ゆうちょ銀行には対応していますが、一部指定できない金融機関があるので注意しましょう。

2.求職の申込みをする

書類の準備ができれば、求職の申込みをおこないます。

求職の申込の手続きは以下の2パターンがありますが、失業保険の手続きをおこなうにはハローワークに出向く必要があります。

ハローワークで求職申込み手続きをおこなう方法

ハローワークで求職申込み手続きをおこなうには、ハローワーク内に設置されたパソコン(検索・登録用端末)で求職情報の仮登録をします。

その後、窓口にて求職申込み手続きをしたら完了です。

パソコン操作が難しい方は、ハローワークにある求職申込書(筆記式)に記入し、窓口で求職申込み手続きを進めましょう。

自宅のパソコンなどで求職申込みをする方法

自宅のパソコンで求職申込みをする場合は、ハローワークのインターネットサービスにアクセスし、求職者マイページアカウントの登録をおこないます。

アカウント登録後、14日以内に求職者情報を登録すると、求職者マイページが開設できます。

ここまでで、オンライン上の求職登録が完了です。

3.職業相談をおこなう

求職の申込みが終われば、ハローワークに必要書類を提出し、職業相談をおこないましょう。

ハローワークでは、受給資格を満たしているかを確認したうえで、受給資格の決定をします。

このとき、離職理由についても判定されるため、異議がある場合はハローワークに相談をしてください。

離職理由は、基本手当の受給日数に関わるので注視しておきましょう。

受給資格が決定すると、雇用保険受給者初回説明会の日時を知らせてもらえます。

雇用保険受給者初回説明会は、失業保険を受給するために必須なので、日時などは必ずメモしておきましょう。

また、同日に「雇用保険受給資格者のしおり」を渡してもらえます。

4.7日間待機する

失業保険の手続きに必要な書類を提出した日が「受給資格決定日」となり、この日から7日間の待期期間が始まります。

失業保険には支給が受けられない期間として「待期期間」と「給付制限」の2種類があります。

違いは、待期期間はすべての方に適用されますが、給付制限は自己都合による退職者のみに適用される点です。

具体的には以下の表を参考にしてください。

離職理由初回の失業保険支給までの期間
自己都合による退職7日間(待機期間)+原則2ヶ月間(給付制限)
自己都合ではない退職7日間(待機期間)

失業保険の待機期間中は、ハローワークで失業を判断する事務処理が進められています。

よって、失業保険は支給されません。

5.雇用保険受給者初回説明会に参加する

7日間の待期期間が終われば、ハローワークに指示された日時の雇用保険受給者初回説明会に参加します。

前述したとおり、失業保険を受け取るには必ず参加が必要なので覚えておきましょう。

説明会には「雇用保険受給資格者のしおり」と筆記用具を持参します。

雇用保険の受給中における諸手続きや、失業認定申告書の書き方についてなど2時間程度の説明を受けます。

説明会終了後に「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」の交付がおこなわれるケースが一般的です。

1回目の失業認定日も教えてもらえるため、忘れないように予定に入れておきましょう。

6.失業認定日にハローワークに行く

説明会への参加が済めば、設定された失業認定日にハローワークに出向きます。

初回の失業認定日は、受給資格決定から約3週間後が目安です。

失業認定日は、ハローワークに失業状態を確認してもらう日です。

求職活動の実績などを失業認定報告書に記載し、受給資格者証を添えて提出をします。

手続きは、必ず受給者本人がハローワークに出向いておこなわなければなりません。

初回以降も受給を受ける場合は、4週間ごとにハローワークへ行き、失業認定をおこないます。

初回の失業認定では、1回以上の求職活動の実績があれば失業認定を受けることができます。

しかし、2回目以降に失業認定を受ける場合は、求職活動の実績が2回以上必要です。

7.受給開始

失業認定を受けることができれば受給が開始します。

失業保険が振り込まれるタイミングは、認定日からおよそ5営業日後です。

認定日に支給金額が雇用保険受給資格証に記入されているため、振り込まれた金額と違いがないかチェックしましょう。

5営業日を過ぎても振り込まれない場合は、登録した口座情報に間違いはないか、認定日にハローワークから「不認定」とされていないか確認してみてください。

失業保険をもらえる方の条件

失業保険は誰でももらえる手当ではありません。

ここからは、失業保険をもらえる方の条件について紹介するので、該当しているか確認しましょう。

働ける状態で失業している

健康状態に問題がなく、すぐに働ける状態でありながら失業状態であることが、失業保険を受給するための条件です。

そのため、妊娠や出産、ケガなどでしばらく働けない方や、家事や学業に専念するために働く気がない方は受給の対象ではありません。

求職活動の実績がある

失業保険を受給するための「失業認定」では、求職活動の実績が求められます。

求職活動の実績を提出することで、再就職に向けて行動していることが証明できます。

以下がハローワークで認められている求職活動の実績です。

  • 求人への応募
  • ハローワークへの職業相談
  • ハローワークが実施するセミナーや説明会への参加
  • 民間企業が実施するイベントや説明会への参加
  • 資格試験や検定の受験

求人検索や企業への問い合わせ、求人サイトへの会員登録などは、実績には認められないので注意しましょう。

一定期間以上雇用保険に加入している

失業保険を受給するには、一定期間以上雇用保険に加入していなければなりません。

被保険者期間が一定期間以上ない場合は、失業保険を受給できないので注意しましょう。

必要な被保険者期間は、退職した状況によって異なります。

退職した状況でも失業保険をもらう条件が異なる

前述したとおり、退職した状況によって「必要な被保険者期間」が異なります。

それぞれの受給に必要な被保険者期間について詳しく解説するので、自分の退職した状況に該当する部分をチェックしてみてください。

自己都合で退職したケース

自己都合による退職は、一般の離職者に該当します。

この場合、必要な被保険者期間は「離職した日以前の2年間に12ヶ月以上」あることです。

自己都合による退職理由は以下を参考にしてください。

自己都合による退職理由
  • 職場環境への不満
  • キャリアアップ
  • 妊娠や出産
  • 懲戒解雇
  • 定年退職

おもに、自分の意志で退職を決めた場合は、自己都合による退職になります。

会社都合で退職したケース

会社都合で退職したケースは「特定受給資格者」に該当します。

「特定受給資格者」が必要な被保険者期間は「離職日以前の1年間に6ヶ月以上」あることが条件です。

以下の理由に該当する場合「特定受給資格者」になります。

特定受給資格者に該当する退職理由
  • 会社の倒産
  • リストラ

やむを得ない事情で退職したケース

働く意思があるのにやむを得ない事情で退職をしたケースは「特定理由離職者」に分類されます。

必要な被保険者期間は「特定受給資格者」と同じで「離職日以前の1年間に6ヶ月以上」あることです。

以下の場合「特定理由離職者」に判断されます。

特定理由離職者に該当する退職理由
  • 雇止めによる離職
  • 正当な理由のある自己都合退職

正当な理由とは心身の不調により働けないための離職や、特定の理由で通勤が不可能になったことによる離職などが該当します。

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失業保険の給付額と納付期間はどう決まる?

ここからは、失業保険の給付額と納付期間について解説します。

給付額の目安や給付期間が気になる方は、早速チェックしてみましょう。

失業保険の給付額は退職前の年齢と給与で決まる

失業保険の給付額は、退職前の年齢と給与で計算が可能です。

多くの場合、退職前の給与の5080%が給付額になり、退職前の給与が少ないほど給付率が高くなるように設定されています。

失業保険の給付額を出すには「給付日数×基本手当日額」で計算します。

基本手当日額は「賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180 × 給付率(5080%)」で計算してください。

「賃金日額」「基本手当日額」は、離職時の年齢によって上限額と下限額が設定されています。

離職時の年齢賃金日額の上限額基本手当日額の上限額
29歳以下13,890円6,945円
30~4415,430円7,715円
45~5916,980円8,490円
60~6416,210円7,294円
全年齢共通2,746円2,196円
参考元:雇用保険法改正リーフ|厚生労働省
賃金日額の下限額基本手当日額の下限額
全年齢共通2,746円2,196円
参考元:雇用保険法改正リーフ|厚生労働省

雇用保険に加入していた日数で給付期間は決まる

失業保険の給付期間は、退職理由と雇用保険の被保険者だった期間で異なります。

自己都合による退職では、最短で90日、最長で150日が給付期間です。

なお、被保険者だった期間が1年未満の場合は、失業保険の給付対象外です。

会社都合による退職、または特定理由離職者に該当する場合は最短で90日、最長で330日の給付期間になります。

詳細を知りたい方は「基本手当の所定給付日数」から調べてみましょう。

失業保険の給付中に再就職できれば手当がもらえる

失業保険の給付中に再就職が決まると、再就職手当の受給が可能です。

再就職手当とは、求職者の早期就職を促すために設けられた一時金制度です。

再就職手当を受給することで、生活を安定させることができたり、非課税で受け取ることができたりするメリットがあります。

また、再就職先を退職したとしても、再就職手当を返金する必要はありません。

再就職手当についての詳細は後述するため、最後までご覧ください。

再就職手当の受給条件と申請方法

前述したとおり、失業保険(基本手当)の受給中に再就職が決まると、再就職手当を受給できます。

ここからは、再就職手当の受給条件と申請方法について詳しく解説します。

再就職手当とは

そもそも再就職手当とは、失業保険(基本手当)の受給資格を満たしている方が、早期に職に就いたり開業したりする場合にもらえる手当を指します。

早期に再就職することを後押しする目的があり、新しい仕事に就くまでの期間が早いほど多くの手当てを受給できる仕組みです。

再就職手当の受給条件

再就職手当を受給するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

再就職手当の受給条件
  1. 受給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職、あるいは開業をした
  2. 失業手当の支給残日数が、3分の1以上残っている
  3. 再就職先と前職との間に、密接な関わりがない
  4. ハローワークまたは人材紹介会社経由で決定した再就職先である
  5. 1年を超えての勤務期間が確実である
  6. 雇用保険に加入している
  7. 過去3年以内の就職で、再就職手当あるいは常用就職支度手当を受給していない
  8. 受給資格決定前から採用が内定した事業主に雇用されたものではない

ひとつでも条件を満たしていない場合は受給できないため注意しましょう。

再就職手当の受給金額

再就職手当の受給金額は、離職前の給与や再就職の時期によって異なるので覚えておきましょう。

再就職手当の受給額は、以下の計算式で出せます。

「再就職手当の受給額=基本手当日額 ×支給残日数 × 給付率」

基本手当日額は「雇用保険受給資格者証」に記載されている金額であり「離職する前の6ヶ月間に支払われた給与の合計額÷180×給付率」で算出が可能です。

支給手当の残日数とは、失業手当が受けられる残日数を指します。

給付率は失業手当の所定給付日数よりも、どれほど支給残日数があるかで異なります。

  • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合給付率70
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている場合給付率60

つまり、支給残日数が多いほど、もらえる受給金額が高くなります。

再就職手当の申請方法

再就職手当の申請方法は以下の流れでおこないます。

再就職手当の申請方法
  1. ハローワークへ採用証明書を提出する
  2. 再就職手当支給申請書を受け取る
  3. 再就職手当支給申請書を再就職先に提出し、記入してもらう
  4. ハローワークへ再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格証を提出する

「採用証明書」は雇用保険受給の手続きで渡されるため、再就職先に必要項目を記入してもらってハローワークへ提出をします。

ハローワークへは「採用証明書」のほかに「雇用保険受給資格者証」「失業認定報告書」の書類を提出して、「再就職手当支給申請書」を受け取ります。

「再就職手当支給申請書」を再就職先に記入してもらい「雇用保険受給資格証」と一緒にハローワークに提出すれば完了です。

申請方法がよくわからない方は退職給付金サポートを利用しよう!

申請方法がよくわからない方は、退職給付金サポートの利用をおすすめします。

退職コンシェルジュ」は申請方法から給付金の受給完了までサポートしてもらえるので、仕事や家事で忙しい方でも安心です。

受給手続きは退職コンシェルジュと専任のプロがおこない、受給できなかった場合は全額返金サポートがあるのもポイントです。

無料Web説明会や個別相談をおこなっているため、気になる方は「退職コンシェルジュ」からチェックしてみてください。

失業保険をもらう際の注意点

最後に、失業保険をもらう際の注意点を紹介します。

手違いがあると受給できないこともあるため、どのような点に注意すべきか頭に入れておきましょう。

不正行為はしない

不正行為をおこない不正受給が発生すると、それ以降の支給は打ち切りになり、不正受給した金額は全額返金となります。

また、全額返金した金額の2倍の額の納付が課せられるので、不正行為は絶対やめましょう。

下記は不正行為の例です。

不正行為の例
  • 失業認定報告書で虚偽の報告をした
  • 就職や就労を申告しない
  • 内職や手伝いで得た収入を報告しない
  • 本人と偽ってほかの方に失業認定を受けさせる

失業保険の申請後7日間はアルバイトをおこなわない

失業保険の申請後は7日間の「待期期間」があります。

その間は失業状態である必要があるため、アルバイトをおこなうのはNGです。

わずかでも収入を得てしまうと、待期期間が延長されるので注意しましょう。

失業保険の給付中に再就職が決まったら受給停止手続きが必要

失業保険の給付中に再就職が決まった場合は、速やかに受給停止手続きをおこないましょう。

入社後は手続きをする時間を取るのが難しくなるため、入社前におこなうことをおすすめします。

早めに受給停止手続きをしたからといって、早めに支給が止まることはありません。

再就職が決まると「再就職手当」が受給できる可能性があるため、条件を満たしているか確認してみましょう。

失業保険をもらうことで安心して転職活動ができる!速やかにハローワークで手続きをしよう

収入が途絶えると生活が不安定になり、早く就職先を見つけなければと焦りが生じます。

失業保険は離職後も安定した生活を送りつつ、早期に再就職するための支援として給付されるものです。

一定の収入があれば安心して転職活動ができるため、転職先選びを失敗するリスクが軽減できるでしょう。

本記事を参考に必要書類を準備して、速やかにハローワークで手続きをおこなってくださいね。

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