ファクタリングは経済産業省が推奨している、法律的にも心配のない資金調達方法です。
手続きも簡単で、状況によってはたった2種類の書類で対応が完結することも。
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経済産業省では中小企業や個人企業主でも資金調達をしやすくするため、ファクタリングなどの売掛債権を利用した方法を推奨し始めました。
具体的には、2020年4月1日より民法の債権法が改正され、譲渡制限特約などの制限が撤廃されます。
これにより、これまでの不動産などを担保にした融資以外の方法でも資金調達が可能になります。
改正の内容や資金調達の方法、ファクタリングのメリットなどについて解説していきます。
ファクタリングは経済産業省が推奨している、法律的にも心配のない資金調達方法です。
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経済産業省主導の民法改正により、ファクタリングを活用した資金調達が容易になりました。
注意していただきたいのが、「ファクタリング」だけでなく、売掛債権を利用した資金調達そのものを推奨している点です。
ファクタリングは売掛金などの売掛債権の売却ですが、この他にも売掛債権を担保にしたABLなど、様々な方法があります。
政府がなぜこれらの方法を推奨し始めたのか、背景を理解しておきましょう。
日本の、特に中小企業の資金調達方法は、銀行の融資への依存度が大企業の倍以上となっています。
経済産業省・中小企業庁が発行する「中小企業白書」の2016年版によると、製造業の中小企業の保有資産のうち、全体の41.4%が銀行などからの借入によるものだと示されています(大企業は19.1%)。
この原因は様々ありますが、その一つに売上に対しての信用取引倍率の増加が考えられます。
信用取引とは売掛金・買掛金などの掛取引のことを指しますが、2012年以降、大企業と中小企業の売上債権月商倍率の比率は大体同じくらいであるのに対し、仕入債務月商倍率は中小企業の倍率が大きく増えています。
数値でいえば大企業のほうがまだ高いのが現状ですが、豊富な資金力があり信用力もある大企業の数値に、そうではない中小企業の数値が近づいてきているのです。
売上に対する借入の依存度を示す借入金月商倍率の推移も、2012年以降中小企業の数値が高まっています。
このような状況の中、金融機関は中小企業への貸し渋りをし始めています。
「2016年版 中小企業白書概要」によれば、リーマンショック以降、2010年前後には大企業への貸出が増加しているのに対し、中小企業への貸し出しはほぼ横ばいです。
金融機関によるこれまでの中小企業への融資は、51%が「不動産を担保とする融資」を重要な取引として扱っていました。
この他にも担保ありきの融資ばかりで、資産価値に左右される資金調達に依存していることが問題視されています。
そこで経済産業省は、企業が持つ資産や企業の規模に依存しない資金調達が可能となる、売掛債権を活用した資金調達を推奨し始めたのです。
そのための法整備として、債権法の改正を実行しました。
債権法などの法改正の具体的内容と、それにより何ができるようになるのか、具体的に解説していきます。
これまでの債権法では、譲渡制限特約付き債権の譲渡が不可能でしたが、法改正により可能となりました。
「譲渡制限特約付き債権」とは、債務者・債権者の間で取り決めた、取引契約によって生じた債務・債権を、第三者に譲渡することを禁止・制限すると定めた条項が明記された債権のことです。
今までは2者間の契約が優先されていましたが、2020年4月の法改正以降、こうした効力の見直しが行われ、債権の「譲渡の効力」を妨げないとされるようになりました。
振興基準とは、下請中小企業振興法に基づく親事業者・下請事業者が互いに遵守すべき一般的な基準のことです。
これにより、親事業者・下請事業者間で基本契約を結ぶ際、以下3つの事項を盛り込むことを、努力義務として課されることとなります。
売掛債権担保融資保証制度は、2001年より中小企業信用保険法の改正により創設された制度です。
中小企業が金融機関に対して、売掛債権を担保とした融資を依頼する際、信用保証協会が貸し倒れの保証を行うことで、金融機関からの融資審査を円滑に進めることができます。
売掛債権の譲渡が可能になったことにより、入金を待たなくても債権を売却することで資金を手に入れることができるようになりました。
また法務省によれば、例え譲渡制限特約付き債権の譲渡を行い、それを理由に親事業者から取引の停止や解除・損害賠償等の通達があったとしても、それは親会社の権利濫用等に当たり得るという法解釈も出ています。
売掛債権を利用した資金調達方法には、債権を売却するファクタリングと、債権を担保に融資を受けるABLがあります。
それぞれ解説します。
ファクタリングは売掛債権を売却し、資金を得る方法です。
売掛債権を買い取ってくれるのは、金融機関だけでなくファクタリング専門の会社などもあります。
ファクタリングには契約方法によって2種類あります。
1つは2社間ファクタリングです。ファクタリング会社と利用者のみの間で契約が完結します。
取引先に支払先の変更などの連絡をとらなくてよいので、「資金繰り難なのでは」といった噂がたつことを避けることができます。
ただし、売掛債権の入金日にファクタリング会社に一括で送金しなければなりません。
売掛先が倒産した場合、基本的に送金義務はありまえん。
もう一つは3社間ファクタリングです。
売掛先に支払先をファクタリング会社に変更してもらうことで、債権の回収や送金といった手間が省けます。
売掛先にはファクタリングの利用が知られることになりますので、「資金繰り難」といった噂がたつ恐れがあります。
ABL(アセット・ベースト・レンディング)とは、日本語で売掛債権担保融資といいます。
売掛債権を担保に融資を受ける資金調達方法です。
担保にできるものは売掛金や受取手形などの債券だけでなく、業者によっては在庫や機械設備なども担保として利用可能です。
一部の悪徳業者では、「ファクタリング」と偽って貸付を行い、法外な金利をとろうとする業者が摘発されています。
契約前に必ず内容を確認しておきましょう。
ファクタリングとABLは、売却と融資という点で大きく異なります。
金融庁によれば、ファクタリングの仕組みを悪用した「給与ファクタリング」や、ファクタリングと偽ってABLを行うヤミ金融業者による被害が発生しているといいます。
金融庁では、こうした悪徳業者の手口の特徴として、以下のような事例を挙げています。
上記のような例はすべて貸金業に該当し、財務局長又は都道府県知事の登録が必要です。
「契約より渡された金額が少ない」「契約書に償還請求といった単語がある」など、不審な点があれば問い合わせてみましょう。
登録がされていなければ、闇金業者で確定です。
悪徳業者の摘発ニュースにより、ファクタリングはあまり良いイメージがない方もいらっしゃるでしょう。
しかし、銀行からの借入難易度が高まっている現在、入金サイクルを速めることができるファクタリングは、中小企業にとって効率的な資金調達方法の一つです。
悪徳業者の手口を知り、優良業者を選ぶことで、黒字倒産を防ぎビジネスを拡張させることができます。
先行投資や資金繰りの改善など、ファクタリングによってビジネスを好転させる手法はたくさんありますので、しっかりと計画を立てて利用しましょう。