「ファクタリングの利用を取引先に知られないようにするにはどうすればいいか」と悩んでいませんか?
2社間ファクタリングなら、利用者とファクタリング会社のみで手続きができるため、取引先に知られるリスクを抑えられます。
2社間ファクタリングは最短即日資金調達も目指せる、便利なファクタリング方法です。
取引先に知られず、スピーディーに資金調達したい方は、QuQuMo(ククモ)やペイトナーファクタリングがおすすめです。
2社間ファクタリングは、個人事業主や中小企業などが資金不足の際に、早急に資金調達する方法として知られています。
ファクタリングとは、会社が保有している売掛債権を現金で買い取ってもらうサービスのことを指します。
個人事業主や中小企業などが資金不足に陥った際、ファクタリング会社に保有している売掛債権を買い取ってもらうことで資金を調達できます。
そして3社間ファクタリングは買い取った売掛債権を個人事業主や中小企業に代わって、取引先から売掛金を回収します。
そのため、3社間ファクタリングだと、取引先にはファクタリング会社が回収を行うため、取引先にファクタリングを利用していることを知られてしまうデメリットがあります。
また、ファクタリングの利用にあたって、ファクタリング会社に手数料を支払わなければなりませんが、2社間ファクタリングのほうが3社間ファクタリングのほうがファクタリング会社に支払う手数料を抑えられるメリットがあります。
取引先との関係が深まっていない際などでは、できれば取引先にわからないようにファクタリングを利用したい場合もあるでしょう。
2社間ファクタリングは、ファクタリング会社と自社のみで契約を締結する方法です。売掛債権がファクタリングに出されていること取引先にを知られないため、サービスの利用で取引に影響が出る心配がありません。
しかし、「2社間ファクタリングは資金調達に便利」と一口に言っても、「サービスに違法性はないのか」「手数料はどのくらいなのか」と不安を抱える経営者もいるかもしれません。
自社にとって適したファクタリング手法を選ぶためにも、2社間ファクタリングの正しい知識を把握しておくべきでしょう。本記事では、2社間ファクタリングが合法である法的根拠や、サービスの概要などをわかりやすく解説します。
「ファクタリングの利用を取引先に知られないようにするにはどうすればいいか」と悩んでいませんか?
2社間ファクタリングなら、利用者とファクタリング会社のみで手続きができるため、取引先に知られるリスクを抑えられます。
2社間ファクタリングは最短即日資金調達も目指せる、便利なファクタリング方法です。
取引先に知られず、スピーディーに資金調達したい方は、QuQuMo(ククモ)やペイトナーファクタリングがおすすめです。
ファクタリングとは、個人事業主や中小企業が持つ売掛金を現金化するサービスのことです。
入金待ち状態の売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらうことで、期日以前に現金化して資金繰りに活用することが可能です。
銀行融資とは異なり、担保が不要など、審査が柔軟であったり、早期の資金調達が叶ったりと利用者にとってはメリットが多いでしょう。
ここではファクタリングの一つである「2社間ファクタリング」のシステムや、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いなどを解説します。
2社間ファクタリングとは、ファクタリング会社と利用者が主体となって契約を結ぶファクタリングを指します。
3社間ファクタリングのように、売掛先へ承諾を得る必要が生じません。個人事業主や中小企業では、売掛先との関係性を考慮して2社間ファクタリングを選択することが通常です。
まず、ファクタリング事業者が売掛先の信用調査を行って、問題がないと判断されれば契約が締結される仕組みです。売掛金は、売掛先から利用者に渡った後に、そのままファクタリング事業者に支払われます。
従って取引先(売掛先)にファクタリングを利用していることを知られる心配はありません。
前述の通り、2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社の間のみで契約が完結する仕組みです。取引先への承諾などは不要なので、ファクタリング利用の事実は取引先には伝わりません。
売掛債権の期限が到来したら取引先より現金が入金されますが、この現金は直ちにファクタリング会社に渡す必要があります。関係者が少ない分、早期に現金化が可能です。
一方、ファクタリング会社が直接取引先から現金回収を督促することができないため、現金回収リスクが高い仕組みであることから、手数料が高くなる傾向にあります。
対して、3社間ファクタリングはファクタリングを実行する際に、取引先の承諾を取ります。つまり、ファクタリング利用の事実が取引先に伝わることになるのです。
そこで、取引先から経営状況に疑念を持たれて、今後のリレーションや取引に影響が出るリスクもあります。
また、取引先とのコミュニケーションが発生することで現金化まで時間がかかります。
しかし、ファクタリング会社が利用者に直接現金の回収をおこなえることから、現金回収のリスクが相対的に低く、手数料は低い傾向にあります。
2社間ファクタリングはしばしば2者間ファクタリングと表記されることもあります。
両者のサービス内容は本質的には変わりません。
ただし2社間ファクタリングは企業だけでなく個人事業主が利用するケースもあります。
特に個人事業主でも利用可能なファクタリング会社では、利用者が必ずしも「会社」ではないことを示すために「2者間ファクタリング」という表現を使用する場合があるのです。
2社間ファクタリングは平成10年に「債権譲渡登記制度」が成立したことで可能になった仕組みです。
それまではファクタリングにおいて発生する債権の譲渡の際に、取引先への通知が必須であったため、2社間ファクタリングはできませんでした。
比較的近年できた制度であるためか、今でも2社間ファクタリングが違法なのではないかと心配する人もいます。
しかし、現在では、上記の制度があるため、もちろん違法ではありません。
ただし、制度ができたことを悪用して高額な手数料を請求したり、本来請求されるはずのない利息を求められたりするなどの悪徳業者も稀にいるため、信頼できるファクタリング会社を利用することが重要です。
2社間ファクタリングのメリットは次の通り。
それぞれについて詳しく紹介します。
2社間ファクタリングは取引先にファクタリングについて通知や承諾が必要ないため、ファクタリングの利用事実が発覚しません。
今後の取引や関係性に影響を与えずに現金化を進めることができます。
取引先を巻き込まずにファクタリングの審査や契約手続きを進められるため、3社間ファクタリングよりも迅速に現金化が可能です。
特に即日での現金化に対応しているファクタリングは、ほとんどが2社間ファクタリングです。
償還請求権とは、売掛債権の現金が入金されない不渡りとなった時にも、ファクタリング会社が利用者から債権金額の返還を請求できる権利です。
これがあると、取引先の倒産などにより売掛債権の現金回収ができなかった時に現金を返さなければならなくため、利用者にとって大きなリスクになります。
現在ではほとんどの2社間ファクタリングは償還請求権がないので、安心して利用できます。
2社間ファクタリングには、次のようなデメリットがある点に留意が必要です。
それぞれのポイントを詳しくみていきましょう。
2社間ファクタリングはファクタリング会社にとって3社間ファクタリングと比較してリスクの高い取引であるため、一般的に手数料が高くなります。
手数料が高いと売掛債権の額面に対して手に入る現金が少なくなりますので、注意が必要です。
少しでも高い金額で現金化したいなら、手数料の安いファクタリング会社を厳選するか、3社間ファクタリングの利用も検討したほうがよいでしょう。
2社間ファクタリングではファクタリング会社が売掛債権の回収・督促ができないことから、債権回収のリスクが高い取引です。
そのため、より確実に現金回収ができそうな売掛債権でなければ、ファクタリングを実行できません。
ファクタリング会社によって実施される審査でも、取引先の財務状況や取引の内容など、売掛債権に関する特性をふまえて、より厳しく審査されます。
2者間ファクタリングの場合は、あくまで取引先からの現金回収の責任は利用者にあります。
もし期日通り入金されない場合には、利用者が取引先へ督促、交渉などをおこなわなければなりません。
3社間ファクタリングの場合は、こうした作業はファクタリング会社がおこなうため、取引先が契約通り現金を支払わない場合は、利用者が交渉する必要はありません。
ほとんどのファクタリング会社は実績もあり、安全な会社です。
しかし、中には悪徳業者やずさんな経営をおこなうファクタリング会社も潜んでいます。
高額な手数料を請求されたり、あとになって急に現金を請求されたりするなどのトラブルに巻き込まれないように事前にしっかりとリサーチを行い、利用するファクタリングを選ぶ必要があります。
2社間ファクタリングは売掛先にファクタリング利用の事実を伝える必要はありません。利用者が債権を回収してファクタリング会社に渡す仕組みになっています。
ファクタリングを利用されたことのない方の中には、2社間ファクタリングの仕組みを借金返済行為と錯覚し、貸金業を潜脱していると考える方もいるかもしれません。
しかし、2社間ファクタリング が違法ではない根拠として、以下の2つがあげられます。
民法によって、債権譲渡は基本的に自由とされています。
(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
引用元:民法
したがって、事業者向けのファクタリングは違法ではなく、合法であると言えます。
また、ファクタリングにおいて譲渡対象になるのは売掛債権です。賃金債権(給料)は「本人に直接支払う」という原則がありますが、売掛債権にはそのような定めはありません。
2社間ファクタリングでは、自由に売買できる債権である「売掛債権」の譲渡が行われますが、登記をしないケースが多いことから民法第555条の売買契約が適用されると考えて良いでしょう。
(売買)
第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
引用元:民法
ここでいう売買契約とは、物やサービスを売却して、金銭を受け取る際に締結される契約のことです。債権を譲渡して金銭を受け取る2社間ファクタリングは、売買契約に該当します。
国は、中小企業の資金調達方法として、債権の流動化を推奨しています。経済産業省中小企業庁の公式サイトでは、売掛債権利用の普及を進めること、売掛先の事業者に利用促進や風評被害の防止をすることを呼びかけています。
また、2020年の民法改正によって以下の項目も追加されています。
国が債権の流動化を積極的に勧めていることからも、2社間ファクタリングに違法性の心配は少ないと考えて良いでしょう。
2社間ファクタリングの特徴やメリット・デメリットをふまえて、2社間ファクタリングの利用がおすすめの人を紹介します。
該当する場合には、2社間ファクタリングの利用を積極的に検討しましょう。
取引先との関係が充分に深まっていない場合などには、ファクタリングを利用していることがわかると、経営状況や企業の信用に疑念を持たれて、将来の取引や関係性に影響を及ぼすリスクがあります。
このようなリスクを避けて現金化を進めたい人には、2社間ファクタリングが適しています。
3社間ファクタリングでは取引先からファクタリング利用の承諾を得る必要があります。
したがって、取引先との交渉が難しい場合は、2社間ファクタリングを利用したほうがよいでしょう。
例えば、取引先が官公庁だったり、大企業だったりすると、組織が複雑なため承諾を得るのに時間がかかったり、さまざまな関係者と交渉しなければならなくなるケースも考えられます。
このような状況なら、2社間ファクタリングの方が便利です。
契約において関係者の少ない2社間ファクタリングの方が、3社間よりも迅速に現金化を進められる傾向にあります。
特に、2社間ファクタリングであれば、最速即日で現金化が可能なケースも少なくありません。
従って、現金化を急いでいる場合には、2社間ファクタリングが適しています。
ビジネス上のリレーションや人脈などから信頼できるファクタリング会社を知っていれば、悪徳業者などに引っかかる心配はありません。
2社間ファクタリングでの会社の質を気にせずに利用できるので、こうした場合には積極的に利用しても問題ないでしょう。
2社間ファクタリングは自社とファクタリング会社のみで契約を進める仕組みで、取引先にファクタリング利用が知られず、迅速に現金化ができるなどのメリットがあります。
一方で、手数料が高め、審査が厳しい傾向にあるなどのデメリットもあるので、メリット・デメリットの両面を比較して、自社のニーズにマッチしているようであれば、2社化ファクタリングの利用を前向きに検討しましょう。