自己都合退職と会社都合退職の違いとは|転職活動や失業手当、退職金への影響についても解説

自己都合退職と会社都合退職の違いとは|転職活動や失業手当、退職金への影響についても解説

退職には、「会社都合退職」と「自己都合退職」という区分の仕方があり、おもに失業手当や退職金、転職活動の際の履歴書への記載方法などの面で違いが出てきます。

新型コロナウイルスの影響による業績悪化から、「会社都合退職」になるケースが増えている昨今、両者の違いを理解し、どういった面で違いが出てくるのかを正しく把握することで、退職したあとに損するようなことを避けることができます。

この記事では、「会社都合退職」と「自己都合退職」、2つの種類の退職の違いについてわかりやすく解説していきます。

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この記事を監修した弁護士
下地 謙史(日暮里中央法律会計事務所)
原 千広弁護士(日暮里中央法律会計事務所)
東京大学法科大学院修了。東京弁護士会所属。離婚・相続等の家族案件から労働・国際案件まで幅広く携わり、Yahoo!ニュース等の記事監修も手がける。
(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)

自己都合退職と会社都合退職

「自己都合退職」と「会社都合退職」は、退職の理由により区別されます。

自己都合退職|自分の希望で会社をやめる

自己都合退職とは、文字どおり、自分の都合で会社を退職することを指します。

引越しや結婚による寿退社、介護・病気療養のための退職以外にも、労働条件の待遇向上を求めて転職する場合など、一般的に多くの退職が自己都合退職にあてはまります。

会社都合退職|自分の意思に反して会社を退社する

会社都合退職とは、会社の一方的な都合により退職を余儀なくされることを指します。

会社都合退職にはさまざまなケースが考えられますが、たとえば以下のようなケースが考えられます。

  • 経営破たんや業績悪化に伴うリストラ
  • 退職者に責任がある場合以外の解雇
  • 退職勧奨・希望退職に応じた場合
  • 勤務地の移転に伴い通勤が困難になった場合
  • パワハラやセクハラなどの被害を受けて、仕事を続けるのが困難になった場合
  • 勤務場所や勤務時間、賃金・職務内容など、契約締結時に示されたものと著しく異なっていた場合
  • 給与を突然大幅に減らされた場合
  • 給与の未払いが続いた場合

このように、退職の理由が会社側の事情によるものと認められるような場合には、会社都合退職にあたります。

退職させられる理由が不明確である場合、不当・違法な懲戒処分である可能性も考えられますので、会社に解雇の理由をしっかり問い合わせるようにしましょう。

自己都合退職と会社都合退職の3つの違い

それでは、退職理由が違うことでどのような違いが出てくるのでしょうか。

失業手当、退職金、履歴書への記載の3点から、その違いを確認してみましょう。

1.失業手当

まずは、失業手当の観点からの違いを確認していきます。

受給開始日

失業手当の受給開始日の違い
自己都合退職会社都合退職
2ヶ月と7日間経過後7日間経過後

会社都合退職であれば、1週間後には失業手当を受け取ることができますが、自己都合退職の場合には、失業手当の支給を受けるまで2ヶ月の「給付制限」があります。

つまり、待機期間として必ず待つ必要のある7日間と合わせると、最短で支給されたとしても、2ヶ月と7日後からの支給が最速となります。

受給開始日をみると、会社都合退職の方が2ヶ月も早く失業手当を受け取ることができますが、過去5年間で2回以上、自己都合による退職をしている場合、3回目以降の給付制限期間は、2ヶ月と7日間ではなく3ヶ月と7日間になることに注意が必要です。

【参考記事】厚生労働省|給付制限期間について

受給期間

失業手当 の受給期間の違い
自己都合退職会社都合退職
90日〜150日90日〜330日

最低給付期間は90日で同様ですが、最長給付期間が180日、約半年も異なることになります。

自己都合退職でも失業手当の給付制限がなくなるケース

自己都合退職の場合、2ヶ月の失業手当の給付制限がありますが、自己都合退職でも、「特定理由離職者」にあたる場合には、給付制限がなくなる場合があります。

また、この特定理由離職者にあたると、給付日数が長くなったり、国民健康保険料が軽減されるなどの優遇措置を受けることもできます。

特定理由離職者にあたるケースはたとえば以下のような場合があります。

(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

引用:ハローワーク|特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

実際に特定理由離職者として認められるかどうかは、個別具体的な事情をもとに判断されます。

自分の退職理由が自己都合退職にあたるか、会社都合退職にあたるか、判断に迷う場合にはハローワークに相談してみましょう。

2.退職金

退職金の支給条件は各会社の就業規則等で規定されていることが多いです。

一般的には勤続年数などに応じて決まることが多いですが、自己都合退職の場合には、会社都合退職の場合よりも減額される可能性があります。

どれくらい減額されるのか、そもそも減額されるのかどうかも、雇用契約書や就業規則に規定されていることが多いため、まずは会社の就業規則を確認するようにしてください。

なお、確定拠出年金に関しては、退職理由によりとくに違いはないことも頭に入れておくと良いでしょう。

3.履歴書への記載

転職活動をするときには、履歴書に前職の退職理由を記載する必要があります。

自己都合退職の場合、履歴書には「一身上の都合により退職」と記載することになるでしょう。

面接でも簡単に退職理由を聞かれるかもしれませんが、よほど不自然な理由でない限り退職理由について特別突っ込まれることはないでしょう。

一方で、会社都合退職の場合には、履歴書に「会社都合により退職」と記載することになります。

会社都合での退職の場合、面接でも退職理由を聞かれることが多いです。

会社都合退職になる退職理由

会社都合による退職には、先に述べた通りさまざまな理由がありますが、主に倒産等による離職と解雇等による離職が一般的です。

倒産等による離職

昨今、新型コロナウイルスの影響で業績が悪化し、リストラや倒産などにより強制的に契約を解除されるケースが増えてきています。

倒産による離職であれば、転職活動の際にとくに不利になることはないでしょう。

ただ面接で話す内容によっては、面接先の企業に入社したいという意欲をうまく伝えることができず、「前会社が倒産したから仕方なく就活しているだけで、この会社に入社して活躍するという意欲はなさそう」と、マイナスな方面の印象を与えてしまう可能性があります。

面接先の企業に入社する意欲があると思ってもらえるようなポジティブな志望動機とともに、離職理由を正直に伝えるようにしましょう。

解雇等による離職

会社都合退職の場合で、かつ退職理由が解雇の場合には、詳細を聞かれることになるかもしれません。

企業側としては、懲戒解雇や人間関係がうまくいかなかったために退職した場合など、本人の問題で退職した場合には、「うちに入社してもまた同じ問題を起こし、すぐに退職することになるかもしれない」と考え、そういった理由による退職ではないかどうかを確認しようとしてくるでしょう。

失業手当の支給条件等をみると、会社都合退職の方が退職者にとって有利に感じますが、このように退職理由によっては会社都合退職の方が不利になるケースもあります。

自己都合退職後でも正当な理由があれば会社都合退職に変更することが可能!

自己都合退職であっても、正当な理由があれば、ハローワークに申請することで、あとから会社都合退職に変更することが可能です。

正当な理由かどうかは、さまざまな事情を考慮して総合的に判断することになりますが、おもに以下のような事情があれば、会社都合退職への変更が認められるでしょう。

  • 雇用契約書に記載されている労働条件や仕事内容が実際の内容等と大きく異なる場合
  • いじめやパワハラ、セクハラなどの理由で退職を余儀なくされた場合
  • 給与の未払や、労働条件を不利益な方向に変更された場合
  • 長時間残業を慢性的に行われるなど、職場環境の改善が一向に行われない場合

申請する際には、正当な理由にあたる客観的な証拠が必要になります。労働契約書や就業規則、タイムカード、賃金台帳、パワハラなどの証拠となるLINEやメールなど、会社都合退職に変更するために必要な資料を手元に保管しておきましょう。

もちろん、会社都合退職に変更する正当な理由がないのに、あるように見せかける行為は経歴詐称にあたり、もしもバレた場合には、最悪の場合転職先から解雇されてしまう可能性があるため、絶対にしないようにしてください。

会社都合退職なのに自己都合退職にされた場合の対処法

会社側は、厚生労働省からの助成金をもらうために、自己都合での退職を促してきます。

会社都合での退職の場合、一部の助成金が一定期間認められなくなったり、減額されたりするからです。

「今後の経歴を考えるのであれば自己都合にしておいたほうがいい」、「今後の就職活動に影響が出る」など、理由はさまざまですが、退職の理由について何も知識がなかった場合、会社の提案に疑問を抱くことなく乗ってしまうでしょう。

このように、もし会社から自己都合での退職を促された場合には、どうしたらいいのでしょうか。

退職届を書くことを断る

会社に自己都合での退職を求められたからといって、それに応じなければいけない理由はありません。

自己都合での退職を望んでいる場合は別ですが、そうでない場合にはキッパリ断るようにしましょう。

退職届に「一身上の都合」と書かない

退職届の退職理由に「一身上の都合」と記載すると、一般的には「自己都合」での退職という意味に捉えられてしまいかねません。

会社によっては、退職届には詳細な理由を書かず、「一身上の都合」と書くのがマナーとする考え方もあるくらい浸透している退職理由ですが、会社都合の退職の場合には、「会社都合による退職」と記載するのが安全です。

退職届の一般的な書き方だと勘違いして、安易に「一身上の都合」と記載しないよう注意しましょう。

会社都合退職である証拠を集める

退職届を出さなければいけない場合もありますが、このような場合には会社都合退職である旨を記載した通知書を求めるようにするなど、のちのち会社都合であることを証明するための証拠を集めておくことが重要です。

ほかにも、会社都合退職であると確認した録音データや、メールなどが証拠として使えるでしょう。

証拠がある程度集まっていれば、たとえ会社が勝手に自己都合退職として処理してしまったとしても、ハローワークに会社都合退職である旨の証拠を出すことで、退職理由をあとから変更してもらうことができるのです。

弁護士に相談をする

意に沿わない形で自己都合での退職を促されてしまった場合には、弁護士に相談することも可能です。

退職届にサインする前であれば、退職理由を会社都合に変更するためにはどのように対応すべきか、アドバイスをくれるでしょう。

会社都合の退職であることの証拠がある程度集まっているのであれば、それをもとにして、弁護士が退職理由を会社都合での退職に変更するよう、会社と交渉をすることもできるでしょう。

労働者よりも会社の方が立場が強いことが多く、なかなかうまく交渉できないことも多いため、交渉に自信がない方は弁護士に相談するようにしてみましょう。

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会社を退職したらやるべきこと

会社を退職すると、やらなくてはいけない手続がたくさんあります。

退職したときに何をやればいいのかわからなくなってしまわないよう、事前にしっかりやるべきことを確認するようにしましょう。

健康保険や年金の切替手続

会社を退職すると、その翌日から、健康保険の被保険者としての資格や、厚生年金保険の被保険者としての資格が喪失してしまうため、その切替手続が必要になります。

健康保険の切替手続をする場合、以下の3つのなかから選択して保険の切り替えをすることになります。

  1. 任意継続被保険者になる
  2. 国民健康保険に加入する
  3. 家族の健康保険(被扶養者)に加入する

いずれの選択をしても問題ありませんが、健康保険の被保険者としての資格を喪失すると、どの健康保険にも加入していない状態になるため、早めに手続をする必要があります。

なお、手続期間について、③の家族の健康保険に加入する場合には、それぞれの家族が加入している保険ごとに異なりますが、①任意継続であれば、退職日の翌日から20日以内、②国民健康保険であれば、退職日の翌日から14日以内に手続をする必要があります。

また、退職すると、会社に健康保険証を返還することになりますが、まだ保険の手続をしていないからといって返還に応じないでいると、保険証が使えなくなるだけでなく、使用すると詐欺罪に該当する可能性もあります。

たとえ次の健康保険についてどうするか決まっていなくても、保険証の返還には応じるようにしてください。

国民年金の切替手続についても同様で、基本的には離職の翌日から14日以内に、各市区町村の役所で手続をする必要があります。

転職したばかりで所得が一時的に下がってしまい年金保険料の納付が困難な場合には、保険料の納付を免除する制度や、一定期間納付を猶予する制度がありますので、お近くの役所に確認してみてください。

失業手当の受給手続き

退職してから転職するまでの生活を維持するために、ハローワークから生活費として失業手当の給付を受けることができます。

すでに述べた通り、失業手当の受給条件や給付日数は、自己都合退職か会社都合退職かにより異なりますが、基本的に会社都合退職の場合の方が、受給条件や給付日数について優遇されることになります。

未払がないかの確認

念のため、本来会社から支払われるべきなのに、まだ支払われていないものがないかどうかを確認する必要があります。

残業代

会社から支給される残業代については、実際に計算してみると十分な残業代が支払われていないケースが往々にしてあります。

サービス残業にならないためにも、支払われるべき残業代が支払われているかどうか、しっかり自分で計算してみるようにしましょう。

以下、残業代の計算方法になります。

基礎賃金÷所定労働時間×割増率×残業時間数

  • 基礎賃金…基本給に各種手当(例外を除く)を加えた賃金
  • 所定労働時間…会社において決められた労働時間
  • 割増率…以下の通りとなります。

法定時間外:1.25倍

法定休日:1.35倍

深夜:1.25倍

解雇予告手当

退職理由が解雇の場合、解雇される30日以上前に予告されていない場合には、労働基準法にもとづき、会社に対して解雇予告手当を請求することができます。

(解雇の予告)

第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

引用:労働基準法 | e-Gov法令検索

条文にもあるように、労働者の責に帰すべき事由がある場合には解雇予告手当の請求をすることができません。

具体的には以下のような場合が、そのような場合にあたるといえます。

  1. 労働者が刑法上違法となるような行為を行った場合
  2. 賭博やそのほか風紀を乱す行為により職場の秩序も乱し、ほかの労働者に悪影響を及すような場合
  3. 経歴を詐称していた場合
  4. 雇用契約中にもかかわらず、他の事業場へ転職した場合
  5. 2週間以上正当な理由なく無断欠勤した場合
  6. 勤怠不良で複数回注意を受けても改めない場合

これらはあくまでも一例にすぎませんが、労働者に責任があると一般的に認められるような場合には、解雇予告手当は支給されません。

逆に、もし労働者側に責任がないにもかかわらず解雇予告手当を支給されていない場合には、会社にしっかり請求するようにしましょう。

税金の手続き

退職すると住民税や確定申告の面でもやるべきことが出てきます。

確定申告

転職した場合、退職した年と同じ年に再就職した場合、その年の年末調整は転職先で行うことになります。

一方、退職した年と違う年に再就職する場合、年末調整ではなく自分で確定申告をして、納め過ぎている所得税の還付を受ける必要があります。

源泉徴収票の提出はとくに不要ですが、確定申告する際に源泉徴収票の内容を記載する必要がありますので、退職する際に会社から交付される源泉徴収票は大切に保管しておきましょう。

住民税

住民税は、会社の給与から天引きされていることが多いですが、再就職先でもそのまま天引きを継続する場合には、退職する会社に手続きの引 継ぎをしてもらう必要があります。

しかし、退職する際に次の就職先が決まっていない場合、再就職するまでの間の住民税は自分自身で納めることになります。

この点、退職した時期により納付方法が異なりますので注意が必要です。

退職日納付方法
1月1日~5月31日
  • 退職した月の給与や退職金から、残りの住民税(5月分まで)が差し引かれる。
  • 6月以降の住民税については自分自身で納付の手続きをする必要がある。
  • 退職した月の給与と退職金の合計額よりも、5月分までの住民税の方が高額の場合には、自分自身が納付の手続きをする必要がある。
上記以外自分自身で納付の手続きをする必要がある。

このように、退職日により住民税の納付方法が異なりますので、事前にどのような納付方法になるのかを確認するようにしておきましょう。

ブラック企業に勤めている方必見!退職について弁護士に相談・依頼するメリット

昨今、過労死や残業代未払といった労働問題がニュースで取り上げられることが多くなり、いわゆるブラック企業に対する風当たりが強くなっています。

厚生労働省でも、「若者の『使い捨て』が疑われる企業等」に対し、さまざま規制が施されていることからも、ブラック企業に関する問題はもはや社会問題化しているといえるでしょう。

このようなブラック企業に勤めている場合、未払の給与や残業代が発生していることが多く、パワハラやセクハラが行われることも日常茶飯事です。

円満退社できない場合も多く、自分だけで会社と交渉してもまったく聞く耳を持ってもらえずに会社に丸め込まれてしまうことも多いです。

このような場合に、退職に関するわずらわしい手続きを弁護士に依頼することができます。

未払給料・残業代請求を代わりにやってもらえる

近年、退職の手続きを代行する退職代行サービスをよく目にするようになりましたが、契約内容次第ではあるものの、退職の代行を弁護士資格のない者が行うのは弁護士法違反の可能性もあり、かえってトラブルが深刻化してしまう危険性もあります。

弁護士であれば、合法的に会社と交渉することができるので安心ですし、最終的には裁判まで対応することができるので、法律を根拠に未払の給与や残業代の請求をすることができます。

とくに残業代の請求については複雑な計算が必要になることもあり、自分だけで会社と交渉しても満足のいく結果を得られることは少ないでしょう。

退職するときに会社に対してさまざまな請求をする場合には、弁護士に依頼するようにしましょう。

パワハラ・セクハラの訴訟をすることもできる

パワハラやセクハラの被害にあっている場合には、弁護士を通して会社に対して慰謝料を請求することができます。

まずは会社と交渉することで和解を試みます。

うまくいけばこの時点で和解金が支払われる可能性があるでしょう。

もしも、会社が和解に応じず交渉がうまくいかなかった場合には、次のステップである裁判に進むことになります。

弁護士であれば、裁判を通して会社や個人に対して慰謝料の請求をすることができるのです。

もちろん、慰謝料請求が認められるためにはパワハラやセクハラの証拠が必要となりますが、証拠の収集の仕方についても弁護士からアドバイスをもらえるでしょう。

パワハラやセクハラは証拠不十分で泣き寝入りになるケースが非常に多いため、

なるべく早い段階で弁護士に相談することで、十分な証拠を集めるようにしましょう。

会社との交渉や退職手続きなどを代理でしてもらえる

これまで述べてきたように、退職の際には、健康保険や年金、雇用保険などさまざまな手続きが必要になります。

とくに、ブラック企業の場合には、こうした手続きのやり取りも満足にできない場合も多いです。

また、会社とやり取りすること自体に精神的なストレスを感じてしまうケースもあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、わずらわしい手続きや会社とのやり取り、精神的な面でのサポートなど、退職に関する多くの面でサポートを受けることが可能です。

ご自身での対応は最小限にし、早期の円満退職を実現するためにも、法律と交渉の専門家である弁護士に依頼するといいでしょう。

まとめ

「自己都合退職」と「会社都合退職」の違いについて解説してきました。

退職理由は、失業手当の受給、退職金の金額、転職の際の説明や履歴書の記載など、様々な場面で影響してきますので、退職の際には慎重に行動するようにしましょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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