相続放棄
法テラスで相続放棄をする費用は?| 法テラスに依頼するデメリットも解説
2024.10.08
相続放棄についてこのような悩みを抱えている場合は、弁護士などの専門家の無料相談を利用するとよいでしょう。
しかし、相続放棄の相談はどこでできるのか、どうやって無料相談ができる弁護士を探すのかがわからず悩んでいる方も多いはずです。
そこで本記事では、相続放棄の無料相談窓口を紹介します。
弁護士・司法書士・税理士など、専門家ごとの違いも解説するので、ぜひ参考にしてください。
相続放棄について、今すぐ弁護士に無料相談したいなら「ベンナビ相続」がおすすめです。
ベンナビ相続では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。
弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。
相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産を相続しない意思表示をする手続きです。
相続財産には、プラスの財産(資産)だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄をおこなうと、最初から相続人でなかったことになり、全ての財産の相続権を失います。
この手続きをおこなうには、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
また、相続放棄をおこなうと、その後の取り消しは基本的に認められません。
相続放棄を選択することで、被相続人の借金などの負担を避けることができる一方で、プラスの財産も受け取れなくなるため、慎重に判断する必要があります。
続いては、相続放棄について弁護士に無料相談ができる窓口を5つ紹介します。
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ベンナビ相続は、相続放棄をはじめとする相続問題の解決を得意とする弁護士を多数掲載する、弁護士ポータルサイトです。
相続問題が得意な弁護士を、無料相談・電話相談・休日夜間相談などの相談方法やお住まいの地域から検索できるので、あなたが相談しやすい弁護士がすぐに見つかります。
また、法律事務所によってはメールやLINEによる相談を24時間受け付けていることもあります。
相続放棄に関する簡単な質問や、そもそも弁護士に相談すべきかを迷っている方は、メールなどで相談してみるのも手でしょう。
法テラスは、法的なトラブルを解決するために国が設立した機関です。
法テラスの正式名称は「日本司法支援センター」で、加入している弁護士や司法書士の無料相談が受けられます。
その他、法テラス経由で相談できると料金が安く済むうえに費用の立て替えもしてもらえるため、財産面で不安がある人にも法テラスの利用をおすすめします。
ただし、法テラスは原則として収入や資産が一定以下である等の条件を満たさないと利用できません。
審査を受けるためには必要書類を揃えなければならず、審査が通過してから弁護士や司法書士と契約を結ぶため、手続きの開始まで時間を要します。
また、利用者は専門家を自由に選べません。
市役所や区役所をはじめとした、居住地の役所や役場でも相続放棄の無料相談をおこなっているケースがあります。
役所へ足を運び気軽に相談したい場合は、市役所の無料相談を利用するのもよいでしょう。
弁護士や専門家が役所内のスペースで無料相談をおこなうものですが、個人事務所で初回相談を無料とする専門家も増えてきている等の理由により、需要は少なくなってきました。
また、市役所の無料相談は専門家を選べないため、相性の見極めなどができない点がデメリットとして挙げられます。
相続放棄を専門とする相続放棄相談センターは、司法書士法人ABCが運営しています。
相続放棄相談センターは公的な機関ではなく、司法書士法人が運営するサイトです。
裁判所に書類を提出する際、作成や提出の代行の依頼を考えているのであれば、相談を検討してもよいでしょう。
ただし、司法書士法人は弁護士と異なり依頼できる範囲が限られるため、注意が必要です。
なお初回相談であれば、無料で利用できます。
【参考】相続放棄相談センター
相続放棄の手続きは、家庭裁判所でも相談を受け付けています。
家庭裁判所で相談できるのは、具体的な申述書の記載方法や必要書類などについてです。
相談方法はそれぞれの家庭裁判所で異なるため、実際に電話をして問い合わせてみましょう。
相続放棄をする際は、被相続人が亡くなったときの最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述書を提出します。
特に費用はかかりませんが、実際に書類を提出する家庭裁判所でおこなうよう心がけましょう。
しかし、家庭裁判所での相談はあくまでも申述書の書き方や必要書類、手続きの流れに関することしかできません。
そもそも相続放棄すべきだろうかなど、法律的な疑問があるときは家庭裁判所だと回答を得られないため注意してください。
また、相続放棄の申述をする提出期限は相続が開始したことを知ってから3ヵ月しかないため、期限に余裕がない場合は早めに弁護士などの専門家に相談したほうが安心です。
【参考】家事手続案内 | 裁判所
相続放棄について無料相談ができる専門家には、弁護士のほかに、税理士、司法書士、行政書士などがいます。
しかし、それぞれ対応できる内容が違います。
対応可能な内容や強み、弱みをまとめると以下のとおりです。
主な対応内容 | 強み | 弱み | |
---|---|---|---|
弁護士 | 相続に関するあらゆる法律問題(遺産分割、遺言執行、相続放棄など)、裁判 | 法律に関する深い知識、複雑な案件に対応できる | 費用が高い場合がある |
司法書士 | 相続登記、遺産分割協議書作成、相続放棄の手続き | 不動産登記に関する専門知識、相続放棄の手続きに慣れている | 相続税や法律問題には弱い |
税理士 | 相続税の計算・申告、財産評価、相続税の節税対策 | 相続税に関する深い知識、税務に関する相談 | 相続の手続き全般には弱い |
以下では、さらに詳しく相談可能な内容と費用について解説します。
弁護士は相続放棄について法律的な観点から質問ができる法律の専門家です。
弁護士はほかの専門家とは異なり、書類を作るだけではなく、依頼者の代理人として活動します。
そのため、トラブルが起きて訴訟になった場合などにも代理して手続きや交渉などをおこなってもらえます。
相続全般についてアドバイスやサポートを受けられる点や、相続手続きを任せられる点も弁護士に相談をするメリットといえるでしょう。
ただし、弁護士に依頼すると、安定した解決が望めるものの、他の専門家より費用が高額になる傾向があることを覚えておきましょう。
たとえば以下のような場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄について、弁護士に相談・依頼する際の費用の相場は、以下のとおりです。
依頼する場合の弁護士費用は弁護士それぞれで異なるので、問い合わせて見積もりをとってもらうとよいかもしれません。
【関連記事】相続問題の弁護士費用はこれだけ!|相談料・着手金・報酬金の内訳と依頼内容別の相場を知ろう
司法書士は、相続放棄の申述書の作成を代行し、家庭裁判所に提出してくれます。
弁護士とは異なり、限定的な範囲での相談しかできないため相続放棄すべきかどうか等の具体的な相談まではあまり期待できません。
すでに相続放棄する方針が決定しており、申述書の作成を代行してもらいたい場合には司法書士に依頼するとよいでしょう。
また、裁判所からの照会書や回答書は代理人として活動する弁護士に依頼しない限り、本人宛に送られてきます。
そのため、書類そのものについて不安な点がある場合にも、司法書士への依頼がおすすめです。
照会書や回答書の文案自体は司法書士が作成可能ですが、記載は本人が自らおこなう必要があることは覚えておきましょう。
そのほか、司法書士には代理権がないため、裁判所に出頭する際には本人が対応しなければいけません。
司法書士に相談する場合の費用の目安は、以下のとおりです。
税理士は、税務申告をおこなう場合などに依頼する、税務関係の専門家です。
相続税が多額になるケースや固定資産税の負担が大きいケースなど、税金関係の負担を考えて相続放棄をおこなう場合には、税理士に依頼するとよいでしょう。
ただし税理士の中には企業の決算などを専門にしている人と、相続など個人を専門としている人がいます。
相続を専門とする税理士以外は相続放棄について詳しくない可能性もあるので、注意が必要です。
他の専門家と提携している税理士もいるため、案件によっては紹介してもらえるケースもめずらしくありません。
税理士に相談・依頼する際の費用相場は、以下のとおりです。
相続放棄は3ヵ月という短い期間でおこなわなければなりません。
メリットだけでなくデメリットもあるため、財産調査を正確におこない適切に判断する必要があります。
弁護士であれば、相続放棄をすべきかどうかも判断してもらえるうえ、依頼後は相続放棄の手続きなども代行可能なので、期限内にスムーズに手続きを終えられるでしょう。
相続放棄すべきか判断できない場合、弁護士に無料相談すると安心です。
相続放棄の無料相談を受ける前に、注意すべき点があります。
ここでは、知っておくべきことを7つ紹介します。
相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述をおこなわなければなりません。
3ヵ月以内に相続放棄の申述がされないと、相続を承認したとみなされます。
期限に間に合わない場合は、裁判所に期限延長の申立てをおこなえば期限が延長されるケースもあります。
しかし、認められないリスクがあるので、早めに動き出すことが肝心です。
提出する書類を収集する時間も必要であるため、自身でおこなうのであれば時間にそれほど余裕がありません。
期限内に提出できるか不安なときは、早めに専門家に依頼しましょう。
【関連記事】相続放棄の期限は3ヵ月!期間を延長する方法や期限を過ぎてしまったときの対処を解説
相続放棄を考えるのであれば、相続財産の処分には注意しなければなりません。
相続財産の一部もしくは全てを勝手に処分した場合は、相続放棄できなくなります。
被相続人の預金の引き出しや所有する不動産の解体や譲渡などもおこなえません。
また、葬儀費用についても、当然には被相続人の財産を使うことは許されないので、注意しましょう。
また、価値がないと思っても実は価値があるものも存在します。
そのため、被相続人が遺したものは、明らかなゴミ以外は処分しないほうが無難でしょう。
財産を勝手に処分したと判断された場合、単純承認したとみなされるため注意が必要です。
相続放棄は、被相続人の財産全ての相続を放棄するものです。
そのため、借金だけを放棄して預金は相続する、という都合のよいことはできません。
不動産でも同様で、必要な不動産だけ相続して不要な不動産は放棄ということはできないのです。
ただし、借金がある場合は限定承認が認められます。
限定承認を選択すれば、マイナスの財産をプラスの財産の範囲で相続できます。
この手続きにはメリットがあるのも間違いありませんが、手続きが非常に複雑で詳細な財産目録を作る必要もあります。
3カ月以内に相続人全員で手続きをおこなう必要があるため、実務的にはあまり活用されていません。
利用を考えている場合は、早めに動き出すことが大切です。
【関連記事】限定承認とは|相続放棄との違いや手続き方法・費用・その後の流れを解説
相続放棄をおこなうと、基本的にあとからの撤回はできません。
そのため、相続放棄は財産の調査をしっかりとおこなったうえで、慎重におこなう必要があります。
ただし、以下のような場合は取り消しできるケースもあるため、確認が必要です。
相続放棄をすると、被相続人の財産を相続する必要はなくなります。
しかし、相続放棄をしても相続財産と無関係になるわけではありません。
被相続人に財産がある場合、相続放棄したあともその財産を管理する必要があります。
たとえば、被相続人が不動産を所有していたときには、次に管理する人が選ばれるまでは相続放棄をした人が管理しなければなりません。
次順位の相続人が財産を受け継ぐのであれば、引き渡しの手間も少ないでしょう。
しかし、全ての相続人が相続放棄をしてしまい、受け継ぐ相続人がいない場合もあります。
このような場合は、相続財産管理人の選任を求めたうえで、同管理人に引き渡す方法が考えられます。
相続財産管理人は、相続放棄した人など利害関係人の申立により家庭裁判所から選任されるもので、該当する財産の管理をおこないます。
相続財産管理人の選定の必要があるかどうかについては、事案によって複雑な判断が必要なので、弁護士にあらかじめ相談しましょう。
【関連記事】相続財産清算人(相続財産管理人)とは|選任が必要なケースや予納金の相場を解説
相続放棄の主な流れは以下のとおりです。
相続放棄を検討する際、まずは相続財産の調査をおこないます。
預金や不動産がいくらあり、負債がいくらあるか等を確かめ、慎重に検討しましょう。
次に、相続放棄申述書を作ります。
申述書の様式は、家庭裁判所の窓口に行けば一式手に入りますが、ホームページからダウンロードすることも可能です。
記載例を参考にして作成していきましょう。
申述書ができたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、申し立てをおこないます。
相続放棄が受理されると、家庭裁判所より受理通知書が送られてくるので、それを受け取れば手続き完了です。
なお、相続放棄が認められるためには、家庭裁判所への申述が必須です。
「自分は相続放棄した」と言いながら、実際にはほかの相続人に申告しただけで、家庭裁判所に申述していないケースがあるので注意してください。
【関連記事】
相続放棄とは?具体的な手続と失敗しないための6つの注意点
相続放棄の手続きを自分でおこなう方法は?必要書類や注意点などを解説
相続放棄を検討すべき具体例を解説します。
まず、資産よりも負債が多いケースです。
相続すると負債分を負担する義務が生じるため、負担を避けるために相続放棄を検討しましょう。
次に、相続人ともめたくないときにも相続放棄は有効な手段です。
相続放棄は相続人という立場を放棄するものです。
その後の相続人同士の争いに巻き込まれずに済むでしょう。
被相続人が大きな借金をしている可能性がある場合にも、相続放棄を検討すべきです。
あとになって借金の存在が分かっても、財産を受け継いでしまったあとでは放棄できなくなる場合がほとんどです。
そのほか、相続財産から多額の支払いをしたい場合などにも、有効な手段として相続放棄が考えられます。
相続放棄に関してよくある質問をここでまとめました。
相続放棄すべきか検討する際、参考にしてみましょう。
遺言書は被相続人の思いが記されたものですが、相続人の意思も尊重されますので、相続放棄は遺言書の有無にかかわらず可能です。
ただし、相続放棄は全ての財産を放棄するものです。
遺言書に遺産の取り分が記載されていても、相続放棄すると受け取れなくなるので、注意してください。
相続放棄したあとは、手元にある相続財産は自身の財産と同等に慎重に管理しなければなりません。
預貯金は、名義変更や解約はしないよう注意しましょう。
管理する相続財産は、その他の遺品と一緒に保管し、財産を引き継ぐ次順位の相続人に引き渡します。
相続財産の管理が面倒な場合、弁護士に管理を依頼する方法もあります。
相続放棄は自身でもおこなえるほか、弁護士以外にも相談できる場所があります。
自身でおこなえば費用も安く済むため、節約になると考える人もあるでしょう。
しかし、相続放棄には期限があるほか、デメリットもあるため慎重に検討しなければなりません。
また、費用はかかっても手間をかけたくない場合やそもそも相続放棄すべきかどうか判断に迷う場合などは、代理人として活動する弁護士への依頼がおすすめです。
本当に相続放棄すべきか判断に迷ったときは、まずは無料相談で弁護士に聞いてみましょう。
また、法律事務所によっては土日祝日対応が可能であったり、電話相談が可能であったりすることもあります。
ご自身の状況に合わせて積極的に活用するとよいでしょう。
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