相続放棄
相続放棄ができない場合とは?ケース別のポイントや対策を解説
2024.09.09
相続手続きで被相続人の財産と債務の状況を考慮した結果、相続放棄を検討している方もいるのではないでしょうか。
被相続人の借金が多い場合は、相続放棄をするほうが経済的負担を減らせることがあります。
ただし、相続放棄は条件によっては手続きできない場合があるため、相続放棄についての知識をきちんと理解しておく必要があるでしょう。
本記事では、相続放棄ができないケースと失敗しないためのポイントを解説します。
相続放棄ができないケースの具体例は以下の3つです。
それぞれの具体例を詳しく解説します。
単純承認が成立すると、その後は相続放棄ができなくなります。
単純承認とは、被相続人が残した遺産を全て相続することです。
単純承認をすると現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナス負債を合わせて相続してしまいます。
単純承認が成立する条件について、民法では以下のように記載されています。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
引用元:民法|e-Gov法令検索
つまり、一定の期間内に所定の手続きをしない、または被相続人の遺産を使ったり、処分してしまったりすると遺産を相続したとみなされて単純承認が成立します。
単純承認をしたとみなされる主な行動は以下のようなものです。
遺産の一部のみを利用、処分した場合でも単純承認は成立します。
そのため、被相続人の借金の有無が確定しない間は、上記のような行動はとらないようにしましょう。
熟慮期間の3ヵ月が過ぎてしまった場合にも、基本的に相続放棄ができなくなります。
相続の放棄、または放棄をすべき期間について、民法では以下のように記載されています。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
引用元:民法|e-Gov法令検索
民法の条文にあるように相続放棄や限定承認の手続きは、相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内におこなわなければなりません。
相続は死亡によって開始するため、基本的に期限は被相続人の死亡を知ったときから3ヵ月以内になります。
ただし、3ヵ月の期限は家庭裁判所に申し立てることで延長可能です。
これは、遺産調査が3ヵ月よりも長引いてしまう事態に対応するための制度になります。
また、たとえ期限が過ぎてしまっても相続が発生していないと思っていた、または信じていたことに相当の理由がある場合には、例外的に相続放棄が認められる場合があります。
書類に不備があったり、家庭裁判所からの照会書に回答しなかったりした場合は、相続放棄が認められないことがあります。
相続放棄は、必要書類の正確な提出が求められます。
提出先は被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所で、主な必要書類は相続放棄申述書や被相続人及び相続放棄を申述する相続人の戸籍謄本などです。
万が一、書類に不備があった場合でも、家庭裁判所から足りない書類についての連絡があるでしょう。
連絡があった段階で追加提出をおこなえば相続放棄は可能です。
また、申述書提出後に家庭裁判所から相続放棄の照会書が届くことがあります。
相続放棄の照会書とは裁判所からの確認事項で「相続開始をいつ知ったか」「申述は本意に基づくものか」などを問われます。
照会書への回答を怠ると、申述が却下される可能性がありますので迅速に対応しましょう。
相続放棄をする前には、下記の3つのポイントに留意しましょう。
それぞれのポイントを詳しく解説します。
相続財産調査は漏れがないようにおこないましょう。
相続が発生したときは、被相続人の財産状況を把握するための財産調査が重要です。
借金が存在するために相続放棄を考えている人でも、財産調査で意外な財産が見つかることもあります。
個人での財産調査も可能ですが、隠れた借金、不動産の有無、銀行預金の場所などを把握するためには多少の専門知識も求められます。
そのため、財産調査の際には、相続についての専門的知識や経験がある弁護士に相談するとよいでしょう。
相続放棄はなるべく早い段階で実施するようにしましょう。
相続放棄をするためには、相続を知った日から3ヵ月以内に手続きをする必要があります。
相続放棄の手続きにはやるべきことが多くあるため、思ったより時間がかかるでしょう。
まずは、相続放棄がベストな選択かどうかを検討する時間が必要になります。
被相続人の財産と債務の総額がわからない場合は、財産調査もおこなう必要もあるでしょう。
また、相続放棄をする際にも、お住まいの役場から戸籍謄本資料を取り寄せたうえで、申述書を作成したり家庭裁判所からの照会書での回答などをしなければなりません。
相続放棄は熟慮期間の3ヵ月が過ぎてしまうと、基本的に手続きができなくなります。
そのため、相続に関する手続きは早い段階で迅速に専門家に相談するなどの対応が必要です。
とくに、被相続人あての郵送物などから借金の存在が明らかになった場合は、相続放棄をする必要性が高くなるため早めに対策をしましょう。
相続放棄の手続きは弁護士への依頼がおすすめです。
相続放棄は法律と密接に関わる手続きなので専門的知識が必要な場合も多く、戸惑う方もいるでしょう。
自身のみでも手続きは可能ですが、財産調査や裁判所に提出する書類の準備などに時間や手間が多くかかってしまいます。
弁護士に依頼することで、たとえ仕事や家事で忙しい方でも正確かつスピーディーに相続放棄の手続きを済ませられるでしょう。
また、弁護士に一任することで熟慮期間の3ヵ月を過ぎることなく、確実に手続きが遂行できる点も安心です。
相続放棄を弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
それぞれのメリットを詳しく解説します。
弁護士が被相続人の債権や債務、不動産の所持状況などを考慮し、相続放棄がベストな選択なのかを判断してもらえます。
相続には、財産のみでなく借金のような負債が含まれることもあります。
そのため、場合によっては相続をすると経済的負担が増えてしまうこともあるでしょう。
相続手続きをする際には、財産と負債のバランスを精査したうえで、相続放棄が最善の選択か否かを判断する必要があります。
相続についての判断は、個々の具体的な状況により異なるため、弁護士の判断に委ねることが望ましいでしょう。
相続放棄に誤りがないように、手続きや書類準備のサポートをしてくれる点も魅力です。
相続放棄の一部には法律的な手続きも含まれます。
そのため、適切におこなわないと後々の手続きにも影響を及ぼすことがあり、最悪の場合は相続放棄ができないという事態も起こりえます。
家庭裁判所に提出する書類も多くあるため、弁護士からの書類収集や準備のサポートがあれば助かるでしょう。
相続放棄をするために必要になる主な書類は以下のとおりです。
申述人と被相続人の関係によっては、上記のほかにも追加で戸籍謄本が必要になる場合があります。
申述書の作成や書類の期限までの提出などにミスがないように、弁護士にサポートしてもらいながら確実に相続放棄の手続きをおこないましょう。
弁護士に依頼することで、相続放棄手続きの作業負担を大幅に軽減できます。
相続放棄手続きの主な流れは以下のようになります。
相続放棄をするためには申述書の作成だけでなく、戸籍資料の取得や家庭裁判所からの照会への回答など多くの手続きがあります。
家庭裁判所から送られてくる「照会書」への回答を怠ってしまうと、相続放棄の申述が却下される場合もあります。
そのため、照会書を受け取ったら迅速に回答を返送しましょう。
ただし、煩雑な書類の準備にも多くの手間や時間がかかるため、仕事や家事で忙しい方にとっては手続きが負担になることもあります。
弁護士に一任することで手間や時間をかけることなく、相続放棄の手続きが可能です。
また、弁護士は法律や税金についての専門知識があるため、納税手続きや財産評価などについてのアドバイスももらえるでしょう。
相続放棄に強い弁護士は以下で探すのがおすすめです。
相続放棄に強い弁護士の探し方を詳しく解説します。
「ベンナビ相続」を利用するメリットは以下の3つです。
ベンナビ相続は、相続を得意分野にしている弁護士が多く登録されています。
ユーザーは自身の地域や具体的な相談内容をもとに弁護士を検索することが可能です。
事前に弁護士のプロフィールや法律事務所のキャリア、規模、費用などを確認できるため、自身のニーズに合った弁護士を見つけるのに役立つでしょう。
ベンナビ相続は、相談実績も豊富で、初回相談無料の弁護士も多く在籍しているため、初めて弁護士を探す方でも安心して利用できます。
弁護士会を利用するメリットは以下の2つです。
各都道府県に設置されている弁護士会では、相談内容に応じた弁護士を紹介してくれるため、自身で弁護士を探す手間が省けます。
また、弁護士会は自身の住む地域で活動する弁護士を紹介してくれます。
地元の事情や問題に詳しい弁護士と対面相談が可能なため、相続問題もよりスムーズに解決できるでしょう。
法テラスを利用するメリットは以下の2つです。
法テラスは、国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。
そのため「法律事務所に連絡するのはハードルが高い」と感じる方でも気軽に相談できるでしょう。
また、申込者の収入や資産の合計が一定額以下であれば、ひとつの問題につき最大3回まで無料で法律相談を受けられます。
弁護士費用の立替制度もあるので、費用が気になる方でも利用しやすいでしょう。
確実に相続放棄をするためには、弁護士への依頼がおすすめです。
相続放棄は被相続人の財産や債務を考慮して慎重にすすめるべき手続きです。
そのため、自身にとっての最適な結論を導き出すには専門的な知識と経験が求められます。
弁護士は相続や税金に関して、豊富な知識と経験を持っています。
また、相続放棄は手続きに手間や時間がかかるため、仕事や家事で忙しい方は手続きが負担になってしまうかもしれません。
弁護士に依頼することで労力をかけることなく正確かつスピーディーに相続放棄の手続きができます。
自身にとって満足のいく結果になるように弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。