相続放棄の期限は3ヵ月!期間を延長する方法や期限を過ぎてしまったときの対処を解説

相続放棄の期限は3ヵ月!期間を延長する方法や期限を過ぎてしまったときの対処を解説

相続手続き中に「借金が判明した」「改修には出費が伴う不動産が見つかった」といったお悩みは、多くの人が経験していることでしょう。

亡くなってはじめてわかる借金や手放すのに多大な出費がともなう資産は、残された家族に重くのしかかります。

親族が亡くなると、相続手続きをおこなわなければなりませんが、遺産に借金などのマイナスの資産が含まれる方は、相続放棄を検討する必要があります。

しかし、「相続放棄っていつまでにやればいいの?」などの疑問や「亡くなってから初めて借金があることがわかった」というケースも多く、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、相続放棄の期間期限や期限が迫っている場合、期限を過ぎてしまった場合の対処について解説します。

【注目】相続放棄の期限が迫っている、または過ぎてしまった方へ
相続放棄の期限が迫っている、または過ぎてしまったときにどう対処するべきかわからずに悩んでいませんか。

結論からいうと、相続放棄やその期間延長には法的手続きが必要になるため、一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 相続放棄の進め方や必要書類などを教えてもらえる
  • 依頼した場合、相続放棄に関する手続きを任せることができる
  • 依頼した場合、3ヵ月の期間が過ぎていても対処できる可能性がある

ベンナビ相続では、相続放棄を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士
葛城 繁弁護士(葛城法律事務所)
相続問題を中心に分野を問わず幅広い法律問題に対応。 『ご依頼者の利益が最大限になるためのサポート』となることを心掛け、的確なアドバイスを伝えられるよう客観的視点を忘れず、日々、業務と向き合っている。

相続放棄の期限は3ヵ月

相続には相続放棄をするか・限定承認をするか、判断するための「熟慮期間」が3ヵ月間用意されています。

亡くなったあとで「借金が見つかった」といった事態になっても、焦る必要はありません。

しっかりと財産調査をし、適切な判断をできるように準備しましょう。

ここでは、相続放棄の期限である3ヵ月の熟慮期間について解説していきます。

起算日は「相続開始を知った日」

熟慮期間がスタートする起算日は、「自分に相続が発生したのを知った時」です(民法915条)。

相続放棄をする場合、「自分に相続が発生したのを知った時」から3ヵ月以内に家庭裁判所に届け出をする必要があります。

「自分に相続が発生したのを知った時」というのは、様々なケースが考えられます。

たとえば、親である被相続人と同居していたり、介護等で定期的にかかわりを持っていたりした場合、被相続人が亡くなった日・亡くなったと認知した日を起算日とします。

まれに起こるトラブル例として、実父と実母が離婚し、実母と再婚相手と共に暮らしていた場合を考えてみます。

このとき、再婚相手の方を実父と思い込んでおり、実父の相続を認知していなかった場合、起算日は「本当の実父を認知し、その死亡を認知したとき」となります。

このように、自分に相続権が回ってきていることを知らなかった場合、何かしらの形で通知を受けた時点から熟慮期間が始まります。

どのような負債や財産があるかわからないことも多いので、通知をうのみにせず、専門家に相談して対応を検討しましょう。

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熟慮期間中の注意点

熟慮期間は相続をするか判断するための期間です。

この期間に特定の行動をしてしまうと、「相続すると認めた(単純承認といいます)」とみなされてしまう可能性があります。

相続放棄ができなくなる可能性がある行動として、具体的には下記のようなものが挙げられます。

  • 土地の登記変更をする
  • 車を廃車処分する
  • 宝飾品などを売却する
  • 被相続人が払うべき電気料金などを支払う
  • 被相続人が滞納していた家賃を支払う
  • 被相続人が契約していた携帯電話を解約する など

これらの行動はすべて単純承認とされる可能性があるものです。支払いの督促などがあるかもしれませんが、「熟慮期間中なので対応できない」と毅然とした返答をしましょう。

限定承認という選択肢

相続財産を調べていると借金の存在や手放したくない思い出の品が発見されるなど、様々なことが起こるのが予想されます。

相続放棄は一度進めると撤回できないうえ、全ての相続財産を手放さなくてはなりません。

このため、なかなか手続きを進める踏ん切りがつかないという方もいらっしゃるでしょう。

もし借金がたくさんあることが発覚し、それでも手放したくない遺品があるならば、「限定承認」という手続きを検討しましょう。

限定承認とは、相続する財産の分だけ負債を引き継ぐという手続きです。

限定承認の期限も、相続放棄と同じく起算日から3ヵ月です。

もしなかなか財産の調査が進まないという方は、専門家への相談や伸長手続きを検討しましょう。

財産調査は弁護士への相談・依頼がおすすめ

財産調査が進まない、やり方がわからないといった方は弁護士などの専門家への相談がおすすめです。

相続放棄は手続きの中で、放棄する財産や負債をまとめる必要があります。

相続放棄をするにせよ限定承認をするにせよ、財産を調査しまとめておく必要があるのです。

専門家に依頼すれば、各金融機関への問い合わせや借金の債権者からの督促など全てを引き受けてもらえます。

精神的な負担も肉体的な負担も一気に軽減できるので、相続手続きに疲れてしまった方や忙しくて時間が取れない方にもおすすめです。

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相続放棄の期限が迫っているときの対処法

「財産調査が進まないまま期限が迫ってしまった」「忙しくて後回しにしていたら相続放棄の期限が来てしまった」という方のための対処方法を解説していきます。

急がなくてはならないときほど冷静に、しかるべき対応をできるようにしましょう。

期限を延長する「伸長手続き」をおこなう

「伸長手続き」とは、裁判所に申請をおこなうことで熟慮期間を延長してもらうための手続きです。

申請方法や必要書類などの詳細は口述の「期限を延長する伸長手続きとは」で解説致します。

弁護士など専門家に相談・依頼して手続きをおこなう

熟慮期限間近に迫り焦っている方は弁護士への相談がおすすめです。

伸長手続きはもちろんのこと、相続放棄や限定承認などの手続きについてもアドバイスや代行をしてくれます。

弁護士対応できる内容としては、具体的に下記のようなものがあります。

  • 財産調査及び財産目録の作成
  • 相続放棄・限定承認に必要な書類の収集
  • 相続放棄・限定承認の手続き代行
  • 債権者からの督促対応
  • 他の相続人との交渉や連絡
  • 他、相続トラブルへの対応 など

相続放棄を検討している方は、借金や負の財産の取り扱いに困っていることが多いでしょう。

そうしたとき弁護士に依頼すれば、債権者からの連絡やその他相続にかかるトラブルの一切を引き受けてもらえます。

精神的な負担も軽減でき、焦りで神経をすり減らす必要もなくなります。

非公開: 遺産相続を弁護士に無料相談するには?相談方法やメリット、相談時の注意点を解説

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一口に弁護士といっても、相続が得意な弁護士かどうかはわかりません。

弁護士は法律全般のゼネラリストであり、相続問題はその広い分野のうちの一つに過ぎないためです。

相続問題は、大きなトラブルがあると裁判所での手続きにも影響が出る可能性があります。

このため、万が一に備えるなら実務経験を積み相続に対する経験・実績が豊富な弁護士を探しましょう。

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もし時間に余裕があれば、複数事務所で相談をしてみて、比較検討をしつつ弁護士事務所を選ぶようにしましょう。

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期限を延長する伸長手続きとは

伸長手続きの期限も相続開始を知った時から3ヵ月以内です。熟慮期間中はさまざまな手続きと並行して相続の意思決定をしなければなりませんが、念のため伸長手続きをするという選択肢は現実的ではありません。

なぜなら、相続放棄の伸長が認められるには家庭裁判所で一定の審査を通過しなければならないためです。

裁判所のホームページでは伸長手続きに関して以下のように言及されています。

相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

1.相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認

2.相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄

3.被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。もっとも,この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても,なお,単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には,家庭裁判所は,申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸長することができます。

この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても,なお,単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には,家庭裁判所は,申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸長することができます。

引用元:裁判所│相続の承認又は放棄の期間の伸長

つまり、相続放棄の期限を延長させるためには、相続について「決められない」という何かしらの理由が求められるのです。

もし申述内容について不安がある場合、弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。

次に、熟慮期間を延長できる伸長手続きについて、流れや必要書類を解説していきます。

伸長手続きの費用

伸長手続きには、裁判所に申し立てる際に費用が掛かります。かかる費用は以下のとおりです。

  • 収入印紙800円分(相続人1人につき)
  • 連絡用の郵便切手

郵便切手については各裁判所で必要な金額が異なりますので、所轄の家庭裁判所に確認しましょう。

伸長手続きの必要書類

伸長手続きには家庭裁判所に提出する申立書のほか、住民票といった添付書類が必要になります。

被相続人との続柄によって提出するものが変わるので注意しましょう。

まず、どの続柄でも必要となる書類は以下のとおりです。

  • 申立書
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 利害関係人からの申し立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)
  • 伸長を求める相続人の戸籍謄本

続いて被相続人との続柄によって必要となる書類を紹介していきます。

【被相続人の配偶者に関する申し立ての場合】

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)に関する申し立ての場合】

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)に関する申し立ての場合】

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)に関する申し立ての場合】

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

基本的には自分と相続人、関係者の戸籍謄本を用意すればOKです。相続順位が下がるにつれ必要書類が増えていきます。

もしすべての書類をそろえるのが面倒な場合、弁護士などの専門家に依頼をしましょう。

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伸長手続きの流れ

伸長手続きの期限は熟慮期間と同じです。

熟慮期間は3ヵ月ですので、この期間内に必ず家庭裁判所に申し立てをできるように準備しましょう。大まかな流れとしては下記のとおりです。

  • 相続を知る
  • 必要書類を集める
  • 所轄の家庭裁判所に郵便切手の金額を確認する
  • 申立書を作成する
  • 申立書と必要書類をまとめ、家庭裁判所に提出する
  • 裁判所より照会書が送付される
  • 照会書に返信
  • 家庭裁判所より審判の通知が届き、伸長手続きが完了する

伸長手続きは相続開始を知ったあとの熟慮期間に進めなければなりません。

熟慮期間中には葬儀の準備や死亡届の提出など、さまざまな手続きを並行しておこなわなければなりませんので、精神的・肉体的にかなり大変な思いをすることになるでしょう。

もし一人で手続きを進める負担が大きいと感じたら、弁護士に依頼をしましょう。手続きの代行などをしてくれるので、負担を大きく軽減してくれます。

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期限の3ヵ月を過ぎてしまった!期限後でも相続放棄できるケース

もし万が一、熟慮期間の3ヵ月が過ぎてしまっていた場合、相続放棄や伸長手続きは不可能なのでしょうか。

実は、熟慮期間を過ぎてしまっても、特別に相続放棄が認められた判例が存在しています。まずはどのような判例だったのか確認しておきましょう。

裁判要旨

相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。

引用元:裁判所|最高裁判所第二小法廷 昭和57(オ)82

これらは民法915条1項及び921条2号を参照法上として判決が下されました。

要するに、「熟慮期間内に相続放棄をできなかった理由がある」と認められ、相続放棄の手続きを進めることができました。

本事例で「熟慮期間内に相続放棄をできなかった理由がある」が認められたポイントは下記のとおりです。

  • 相続財産が全く存在しないと信じたため
  • そう信じる相当な理由がある

ここからは、すでに熟慮期間を過ぎてしまった方のために、相続放棄が認められるポイントについて上記判例を基に解説していきます。

相続財産の所在を知らない場合

相続放棄を認めてもらうためのポイントの一つは、「相続財産を知らない」ということです。

これには、「知らない」ということに相当な理由がないと、相続放棄を認めてもらうことはできません。

本事例では、相続すべき財産があったことを知らない相当な理由があると認められたので、「被相続人の死を知った」日を熟慮期間の起算日とするのが不適当であると判断されたのです。

熟慮期間は、本来その期間で相続財産の調査などを通して単純承認や相続放棄の意思決定が可能であるという前提で、3ヵ月と法で定められています。

判例のように、何かしらの理由によってこの意思決定が不可能であるということを説明できれば、熟慮期間の起算日を後ろ倒しにすることが認められ、相続放棄をできる可能性が生まれるのです。

財産の把握状況について相当な事情がある場合

相続の事実を知らなかったり、その意思決定において重要な事実を知らなかったりした場合は、「知らないのには相当な事情がある」ということを証明しなければなりません。

今回の事例の場合、以下2つの事情から「知らなくても仕方がない」と裁判所から認められました。【家族関係について】

昭和41年春、本判例の相続人が家出

昭和41年秋、被相続人の妻と相続人の兄弟が家出

【債務の成立について】

昭和52年7月、被相続人は連帯保証人にサインした

昭和55年2月、債権者が被相続人に対して連帯保債務の支払いを請求

昭和55年3月、請求の翌月に被相続人が死亡し、訴訟手続きが中断

昭和55年7月、債権者より相続人へ受け継ぎ請求にかかる書類の送達

まず、家族関係については、被相続人がギャンブル等でお金を使い込み、財産がない状態でした。

また、家庭環境がすさんでいたこともあり、被相続人とその家族は10年以上家族としてのかかわりを断っていたこととなります。

また、債権者は被相続人が死亡して4ヵ月後に書類の送達をしており、これによって相続人は負債を認知したこととなります。

上記のような事情から、「知らなくても仕方がない」と裁判所から認められ、熟慮期間は書類が届いた昭和55年7月から起算とする判決が下されたのです。

再転相続が発生した場合

上記の判例以外にも、「相続の発生を知らなかった」や「相続財産の有無について知らなかった」ことについて、重大な理由があると認めてもらえるケースはあります。

再転相続(さいてんそうぞく)はそのうちの一つです。

再転相続とは、被相続人がなくなったあと、相続人が単純承認や相続放棄を決める前に亡くなってしまい、代襲相続が発生してしまうケースです。

具体的には、祖父が亡くなり、相続手続きをしないまま父も亡くなってしまうようなケースを指します。

このとき、たとえば海外赴任中であったり遠方で活動していたりして、連絡が遅くなった・財産調査が進まなかったといった場合は、熟慮期間の後ろ倒しが認められる可能性があります。

そもそも相続発生を知らなかった場合

そもそも相続の発生を知らなければ、3ヵ月という期日もカウントされません。

あくまでも熟慮期間は、「”自分に”相続が発生したことを知った日」です。

ただし、「相続発生を知らなかった」ということに明確な理由がなければ、裁判所に認めてもらうことは難しいでしょう。

前述の再転相続や、判例のように家族関係が断ち切られているといったケースなら該当しやすいです。

もし申述内容に自信が持てなければ、弁護士などの専門家を頼りましょう。

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相続放棄の注意点

相続放棄をするにあたって注意しなければならないポイントを解説していきます。

単純承認の成立要件に注意

単純承認とは、「財産・負債の相続を決めた」と法的に認められてしまうことです。

単純承認をすると、原則として相続放棄は認められません。

単純承認が成立するには熟慮期間中に限定承認や相続放棄をしなかった場合や、以下に挙げるような行動をしてしまったときです。

  • 被相続人が支払うはずだった電気代を支払う
  • 被相続人に返済義務があった借金を支払う
  • 被相続人の所有物であった車を処分する
  • 被相続人が持っていた家具を処分する など

もし借金などが原因で相続放棄を検討しているなら、支払の督促などがあっても対応してはいけません。

もし対応してしまうと相続放棄が認められなくなってしまうので注意しましょう。

遺産の隠匿をすると相続放棄不可に

遺産の隠匿とは、被相続人が保有する財産などの情報を開示しないことです。

相続放棄後に、財産の所在が分からなくなってしまった場合も該当します。

相続放棄を検討しているなら、被相続人が保有していた一切のものに触れない・近寄らないようにしましょう。

万が一遺産の隠匿を疑われてしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。

相続放棄は撤回できない

一度相続放棄をしてしまうと撤回は不可能です。万が一認知していない財産が見つかったとしても、原則認められることはありません。

ただ「知らないことに相当な理由がある」場合は例外が認められる場合もあります。

ただし、認められるためには相当な理由が必要となりますので、あまり現実的ではないと考えておきましょう。

もし財産の調査に不安があるなら、弁護士などの専門家を頼りましょう。各金融機関への照会請求などによって財産の調査をサポートしてもらえます。

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限定承認は相続人全員の合意が必要

もし遺産の中に手放したくないものがある場合、限定承認がおすすめです。

しかし、限定承認は相続人全員の合意がなければ認められません。

相続人が複数人いる場合、財産の取り合いも起きますので、相続トラブルにも注意しましょう。

相続順位に要注意

相続放棄をすると次の相続人に相続権が移ります。たとえば父が亡くなって相続放棄をした場合、次は祖父母へと相続権が移ります。

逆に身内の中で誰かが相続放棄をしたら、次は自分に回ってくるかもしれません。

相続の発生を知らないばかりに相続トラブルに発展する可能性もあります。必ず相続順位を確認し、身内間で確認をしておきましょう。

【関連記事】遺産相続の相続順位と相続割合|55パターンで図解解説

まとめ|相続は専門家に相談がおすすめ

相続放棄には、熟慮期間中に単純承認か相続放棄をするかの意思決定をしなければなりません。この調査は、死亡届や葬儀の準備といった諸手続きの中で並行しておこなう必要があります。

もし財産の調査が進まない・調査結果に自信が持てないという方は、弁護士などの専門家を頼りましょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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