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和歌山で無料の相続相談先を確認|目的別の使い分けも紹介
2024.09.12
相続人調査とは、被相続人などの戸籍を調査してその相続についての法定相続人を確定させる手続のことを指します。
相続人調査は、遺産分割協議などの相続手続をおこなううえで非常に重要な役割を持つため、弁護士などの専門家に依頼するほうほうも検討しましょう。
本記事では、相続人調査を弁護士に依頼するメリットを解説します。
弁護士に相続人調査を依頼すべきケースや依頼したときの費用などについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
相続人調査とは、相続発生時に相続人を確定させるために、戸籍謄本や除籍謄本などを集めたり調べたりする手続を指します。
戸籍収集は、相続人が自らおこなうこともできます。
しかし、「相続人調査を自分でおこなうのは負担が大きい」といわれることがあります。
ここでは、負担が大きいといわれる理由について確認しましょう。
相続人調査では、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍を集めます。
最初に被相続人の最新の戸籍謄本を取得しますが、そこに全ての戸籍情報が記載されていない場合があります。
その場合、当該戸籍から前本籍地を把握し、改めて除斥謄本等を取得する必要があります。
これを、出生時点まで繰り返していかなければなりません。
被相続人に子どもがいる場合、その子どもの戸籍謄本を取得します。
その際、子どもが亡くなっていたら、孫の存在を確認するためにその子どもの全ての戸籍を取得しなければなりません。
また、子どもや孫がいない場合は、両親や祖父母などの直系尊属が相続人になります。
そのため、今度は両親たちの戸籍を取得する必要があります。
相続人調査を弁護士に依頼するメリットには、相続人調査の不備を防止できること、迅速に相続人調査をおこなえることなどがあります。
ここでは、相続人調査を弁護士に依頼したことで期待できるメリットについて確認しましょう。
相続手続では相続人調査は必須であり、相続人調査に抜けや漏れがある場合は、相続手続を一からやり直さなければならなくなる可能性があります。
しかし、戸籍には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などの種類があり、これらの戸籍の読み方も複雑です。
そのため、慣れていない人が相続人調査をおこなうと、不備が発生してしまうリスクがあります。
相続問題が得意な弁護士に依頼することで、このような相続人調査の不備を防止できるでしょう。
相続人調査の期限は設けられていませんが、単純承認・限定承認・相続放棄などの選択は、原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」に決定する必要があります(民法第915条)。
この期間を経過すると、単純承認したものとみなされてしまうため、期間内に相続人調査・財産調査を終えるのが望ましく、迅速にこれらの手続をおこなわなければなりません。
その点、弁護士であれば戸籍法上の「職務上請求」を使うなどして、期限に間に合うように迅速に相続人調査を進めてくれるでしょう。
戸籍法
第十条の二
③ 第一項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。)、弁理士(弁理士法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。
引用元:戸籍法 | e-Gov法令検索
弁護士に相続人調査の依頼をすべきケースには、被相続人の本籍地が何度も変わっている場合、相続関係が複雑な場合、忙しくて時間が取れない場合などがあります。
ここでは、相続人調査を弁護士に依頼すべきケースについて確認しましょう。
相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍が必要です。
しかし、途中で本籍地が変わっているケースも多く、その場合は別の自治体に戸籍を請求しなければなりません。
戸籍の請求自体は郵送でも可能ですが、何度も戸籍が変わっている場合はその都度、当該自治体に対して請求する必要があります。
非常に手間と時間がかかるため、被相続人の本籍地が何度も変わっている場合は弁護士に依頼するほうがよいでしょう。
法定相続人には、原則として、配偶者、子ども、直系尊属、兄弟姉妹がなれます。
しかし、直系尊属や兄弟姉妹が相続人になるかどうかは、先順位の相続人の有無によって変わります。
相続人が「配偶者と子どもだけ」や「子どもだけ」といった場合にはそこまで大きな負担にならないことが比較的多いでしょう。
しかし、「子どもがいない」、「子どもがすでに亡くなっている」といった場合には、孫や直系尊属などの存在を確認する必要があり、手間が増える可能性があるため、弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。
相続人調査にかかる時間は、相続関係が単純で戸籍謄本の数が少ない場合、数日から2週間程度で終えられるでしょう。
しかし、本籍地が何度も変わっていたり、子どもが亡くなっていたりする場合は、数ヵ月かかる可能性もあります。
忙しくて相続人を調査するだけの時間が取れない場合も、弁護士に依頼するほうがよいでしょう。
弁護士事務所によって異なりますが、相続人調査を弁護士に依頼した場合の目安額は以下のとおりです。
また、弁護士費用のほかに、戸籍の取得手数料や郵便切手代などの実費を支払う点には注意が必要です。
依頼後の費用トラブルを防ぐためにも、弁護士との相談段階で「合計でいくらぐらいになるのか」を確認しておきましょう。
【相続人調査を依頼した場合の費用の目安】
相続人調査だけを依頼した場合 | 5万円程度 |
財産調査や遺産分割協議書の作成も依頼した場合 | 20万~程度 |
相続人調査を弁護士に依頼する場合は、相続トラブルの解決実績が豊富な弁護士を選ぶのがおすすめです。
また、複数の弁護士事務所で相談することで、弁護士との相性の確認や料金比較などをおこなえます。
ここでは、相続人調査が得意な弁護士の選び方について確認しましょう。
相続人調査は、相続トラブルが得意な弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。
相続トラブルに注力している弁護士であれば、相続人の抜け漏れを防ぎつつ、迅速に相続人調査を進めてくれます。
また、相続人調査以外の悩みごとについても、その弁護士にまとめて相談することが可能です。
弁護士事務所のWebサイトやポータルサイトなどで、弁護士の注力分野や解決実績などを確認してから、相談・依頼することをおすすめします。
相続人調査を依頼する場合、複数の弁護士事務所に相談することも考えられます。
相続人調査だけの依頼であれば、事務所によってそこまで大きな差は生じないかと思われます。
しかし、相続人調査後の財産調査や遺産分割協議などの依頼も検討している場合は、弁護士との相性や費用も非常に重要になります。
そのため、複数の弁護士事務所で意見や方針などを聞いてみるという方法もありえます。
相続人調査が得意な弁護士を探しているなら、全国の相続問題に注力している弁護士事務所が掲載されている「ベンナビ相続」を利用することをおすすめします。
ベンナビ相続では相談内容から弁護士事務所を探すことができ、「相続人調査」で検索することも可能です。
また、初回の面談相談無料や電話相談可能などで条件を絞り込んで、弁護士事務所を見つけられます。
地域の相続人調査が得意な弁護士を探したいなら、「ベンナビ相続」を利用してみましょう。
最後に、相続人調査に関するよくある質問・疑問に回答します。
ほかの相続人と連絡が取れない場合でも、戸籍を収集することで相続人を調査することが可能です。
ただし、戸籍を請求する際に、「遺産分割協議のため相続人を特定する必要がある」といった理由を説明しなければならない場合があります。
相続手続では、相続人調査以外にも財産調査や遺産分割協議などの手続が必要になりえます。
弁護士には包括的な代理権があるため、依頼人に代わってこのような手続にも幅広く対応できます。
相続人調査だけなら司法書士や行政書士などでも可能ですが、全ての相続手続を一任したいなら、弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。
相続手続をする際は、相続人を確定させる「相続人調査」が欠かせません。
仮に、相続人に抜け漏れがあった場合は遺産分割協議のやり直しが必要になる可能性があります。
トラブルを防ぐためにも、弁護士に依頼して相続人調査を進めるべきです。
まずは「ベンナビ相続」で相続人調査が得意な弁護士を探して、相談することをおすすめします。