相続人が行方不明者だと遺産分割はどうなる?パターン別に4つの対処法を解説

相続人が行方不明者だと遺産分割はどうなる?パターン別に4つの対処法を解説

「父が亡くなったのに、相続人である息子に連絡がつかない」
「長年のあいだ行方不明で、生きているのかもわからない」

このように、相続人のなかに行方不明の者や音信不通者がいると、遺産分割協議ができません。

そのような場合には、以下の対策が考えられます。

  1. 住所をたどって連絡を取る
  2. 遺産分割調停を申し立てる
  3. 不在者財産管理人を選任する
  4. 失踪宣告を申し立てる

この記事では、行方不明の相続人の対策法をパターン別に解説します。

どの手段を選ぶかは、行方不明者の状況や行方不明期間、連絡が取れなくなった背景などによっても異なります。

どの手続きをとるべきか、また手続きの注意点なども解説しますので、参考にしてみてください。

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この記事を監修した弁護士
葛城 繁弁護士(葛城法律事務所)
相続問題を中心に分野を問わず幅広い法律問題に対応。 『ご依頼者の利益が最大限になるためのサポート』となることを心掛け、的確なアドバイスを伝えられるよう客観的視点を忘れず、日々、業務と向き合っている。

相続人に行方不明者がいると遺産分割協議はできない

遺産分割協議とは、被相続人の遺産をどう分配するかを相続人全員で話し合って決めることです。

協議によって決まった内容は遺産分割協議書にまとめ、被相続人の財産を相続人名義に変更する際に、証拠として法務局や金融機関に提示します。

遺産分割協議は相続人全員でおこない、全員が合意のうえ署名、押印した遺産分割協議書を作成しなければなりません。

したがって、行方不明の相続人を無視して進めることはできず、相続人が欠けた状態で作成した遺産分割協議書は無効です。

相続人であるはずの者の署名や押印がなければ、有効な遺産分割がおこなわれていないとみなされ、名義変更を却下されてしまうでしょう。

ただし、被相続人が法的に有効な遺言書を遺していた場合、遺産分割協議をおこなわなくても、遺言どおりに遺産を分割できます。

また、その際に相続人の同意は必要ありません。

相続人に行方不明者がいる場合の対処法

相続人に行方不明者がいる場合、残りの相続人だけで勝手に遺産分割協議をすることはできません。

その場合、以下のような方法で相続手続きを進めます。

1.住所や連絡先がわからないとき:住民票を取り寄せる

  • 行方不明者が生きていることだけはわかっている
  • 住所、電話番号、メールアドレスなどの連絡先がわからない

このようなケースでは、行方不明者の住民票を取り寄せれば、現住所がわかるでしょう。

行方不明者の現住所を特定する方法は、以下のとおりです。

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍等を取り寄せる
  2. 被相続人の戸籍等から行方不明者の本籍をたどる
  3. 行方不明者の現在の本籍から、戸籍の附票を取り寄せる
  4. 戸籍の附票から現住所が判明する

被相続人の出生から死亡までの戸籍などは、行方不明者がいない場合でも、相続手続きの際は必ず取り寄せが必要です。

相続人であれば、市役所などの窓口で取り寄せができるでしょう。

行方不明の相続人が被相続人の子であれば、①のなかに行方不明者、被相続人が同時に載っている戸籍類があるはずです。

その戸籍から、今度は行方不明者の転籍先をたどれば、現在の本籍が判明します。

本籍が判明すれば、「戸籍の附票」を取り寄せることで、行方不明者の現住所が判明するでしょう。

判明した住所宛てに、相続開始と遺産分割協議の案内を送り、相手に協議への参加を促しましょう。

2.連絡しても回答が得られないとき:遺産分割調停を申し立てる

  • 連絡先がわかっているが、連絡しても回答がない
  • 連絡しても話し合いを拒否されてしまう

このように、居場所がわかっているにもかかわらず、任意での協議参加が期待できない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるという方法があります。

その場合は、以下の手順で進めましょう。

  1. 遺産分割をおこなう相続遺産や遺産を調査し、確定する
  2. 管轄の家庭裁判所に、遺産分割調停を申し立てる
  3. 家庭裁判所から相手方に調停期日呼び出し状が送られる
  4. 相手が呼び出し状に応じたら、調停期日で話し合い
  5. 呼び出しに応じなければ調停は原則「不成立」となり、遺産分割審判に移行する

必要書類をそろえ、相手方または当事者が合意で決めた家庭裁判所に、遺産分割調停を申し立てます。

なお、申し立てに必要な書類は以下のとおりです。

  • 申立書(相手方の人数分)申立書書式
  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票又は戸籍附票
  • 遺産に関する証明書

【参考】遺産分割調停 | 裁判所

家庭裁判所は事件を受理すると、相手方に対して調停期日を指定して呼び出し状を送ります。

相手方がそれに応じて当日出頭すれば、調停内で話し合いを進めます。

しかし、相手が呼び出し状に応じなければ調停は「不成立」で終了し、自動的に遺産分割審判に移行します。

調停はあくまでも話し合いなので、相手が話し合いに応じなければ結論を下せずに終了します。

しかし、審判になれば、相手が出頭しなくても家庭裁判所が結論を出します。

欠席した者は主張する権利を放棄したとみなされるため、不利な結論が出る可能性があります。
>遺産分割調停の流れについて詳しく知る

3.行方がわからないとき:不在者財産管理人を選任する

  • 住民票の住所地に居住しておらず、住所が特定する方法がない
  • 簡単に帰ってくる見込みがない
  • 委任管理人を置いていない

このような場合には、家庭裁判所に対し「不在者財産管理人」選任申し立てをおこないます(民法第25条)。

不在者財産管理人とは

不在者財産管理人は、行方不明者の法定代理人としての地位を有し、不在者の利益のために財産管理権を行使します。

そのため、不在者財産管理人を立てたからといって、行方不明者の利益を無視して遺産を分割することはできません。

不在者財産管理人に特別な資格は不要で、不在者の親族や弁護士、司法書士、行政書士などがなることも可能です。

不在者財産管理人選任手続き

不在者財産管理人選任申し立ては、行方不明者の従来の住所を管轄する家庭裁判所に、以下の書類を添付して申し立てをおこないます。

申し立てができるのは、利害関係人もしくは検察官です。利害関係のない親戚や友人を候補者に指定することも可能です。

しかし、最終的には家庭裁判所が利害関係を考慮のうえ、ふさわしいと思われる者を選任するため、実際は弁護士などの専門家が選任されることもよくあるでしょう。

申し立てに必要な書類

  • 家事審判申立書(不在者財産管理人選任の申立書 | 裁判所
  • 財産目録
  • 不在者の戸籍謄本
  • 不在者の戸籍の附票
  • 財産管理人候補者の住民票等
  • 不在の事実を証する資料
  • 不在者の財産に関する資料
  • 利害関係人との利害を証する資料

申し立て手続きは、あらかじめ家庭裁判所に詳細を確認しておくか、弁護士などの専門家に依頼するとスムーズに進むでしょう。

【参考】不在者財産管理人選任 | 裁判所

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不在者財産管理人選任の効果

選任された不在者財産管理人は、通常は不在者の財産管理をおこないます。

そのため、不在者財産管理人が行方不明者の代理人として遺産分割協議に参加するためには、家庭裁判所に対し、「権限外行為許可」の申し立てをおこない、許可を得る必要があります(民法第28条)。

4.生死すらわからないとき:失踪宣告の申し立てをおこなう

失踪宣告とは、長年生死すらわからない者がいる場合、家庭裁判所に申し立てることによって法律上死亡したものとみなす制度です。

財産の法的安定や気持ちの整理をすることなどを目的としています(民法第30条)。

  • 行方不明者が従来住んでいた場所を去り、その生死が7年以上明らかでない
  • 戦争、震災、船の沈没など、死亡の原因となる危機に遭遇し、生死が1年間明らかでない

行方不明者が以上のような条件に該当する場合、家庭裁判所に対して失踪宣告を申請できます。

失踪宣告の効果

家庭裁判所によって失踪宣告が出ると、行方不明者は法律上死亡したものとみなされます(民法第31条)。

たとえば被相続人Xの遺産分割協議のため、長期生死不明だった相続人Aが、普通失踪の失踪宣告を受けると、Aは失踪した日から7年経過した日に死亡したものとみなされます。

Aの法律上の死亡日が被相続人Xの死亡日よりも前だった場合、Aの相続人が代襲相続人となり、遺産分割協議に参加することになるのです。

失効宣告申し立ての条件

失踪宣告は、失踪したときの状況により、普通失踪と特別失踪に分けられます。2つの違いは以下のとおりです。

申し立て要件死亡日
普通失踪失踪して生死が不明になり、その後7年間生死が明らかでないとき失踪から7年を経過した日
特別失踪危難によって失踪し、その危難が去ったときから1年間経過したとき危難が去ったとき

たとえば、ある日突然本人が失踪してしまった場合、その者が生死不明となって7年間経過した場合、普通失踪の申し立てが可能です。

対して、地震による津波や船舶事故など、危難によって行方不明になった場合、その危難が去った後1年間経過すると特別失踪の申し立てができます。

なお、行方不明者が上記の条件に当てはまった場合でも、利害関係者が申請しないかぎり、失踪宣告はされません。

失踪宣告の申し立て手続き

失踪宣告申し立ての管轄は、行方不明者の住所地・居住地の家庭裁判所です。

不在者の配偶者、相続人にあたる者、財産管理人、受遺者など失踪宣告を求めることについての法律上の利害関係を有する者が以下の書類を添えて、管轄裁判所に申し立てをおこないます。

必要書類

  • 家事審判申立書(申立書書式記載例
  • 不在者の戸籍謄本
  • 不在者の戸籍の附票
  • 失踪を証する資料
  • 申立人の利害関係を証する資料

【参考】失踪宣告 | 裁判所

申し立て後の流れ

失踪宣告は、認められると法律的に対象者を死亡させてしまうという、非常に重大な結果が生じます。

そのため、申し立てを受けた家庭裁判所は、慎重に調査したうえで、公示期間を経て失踪宣告をおこないます。

申し立てから失踪の確定までは、6ヵ月以上かかることに注意しましょう。

  1. 申し立て
  2. 家庭裁判所調査官調査等
  3. 公示催告(普通失踪3ヵ月程度、特別失踪1ヵ月程度)
  4. 失踪宣言
  5. 審判書の送達:1からおよそ6ヵ月程度
  6. 失踪の確定
  7. 届出、戸籍の変更

まとめ

相続人に行方不明者がいる場合には、遺産分割協議前に、①住所の特定、②遺産分割調停申し立て、③不在者財産管理人の選任、④失踪宣告の申し立てという対処方法が必要です。

どのケースを選ぶべきかは状況によって異なり、またいずれの方法も法律になじみのない方には手続きが難しいでしょう。

相続手続きが遅延すると、相続放棄の機会損失や、相続税の延滞金が課税にもつながります。

行方不明者がいて相続手続きが進まないという方は、早期解決のためにも、一度弁護士などの専門家に相談しましょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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