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贈与契約書のひな型と作成ポイント|生前贈与でトラブルを防ぐために
2023.07.14
遺産相続では、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースがあります。
しかし、兄弟の場合は兄弟姉妹には遺留分が認められていなかったり、相続税が2割増しだったりするなど、ほかの法定相続人と異なる部分も多くあります。
また、相続人である兄弟同士でトラブルが起きてしまうこともケースもあるでしょう。
この記事では、兄弟が相続するための条件や相続割合といった基本的な情報から、トラブルが起きてしまった場合の対処法を解説します。
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兄弟姉妹が法定相続人になれるのは、どのようなケースなのでしょうか。
具体的な事例を交えて解説します。
まずひとつ目のケースは、被相続人(亡くなった方)に子どもがおらず、両親も他界している場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
もし、被相続人に配偶者がいれば、配偶者とその兄弟姉妹が相続人となります。
また、被相続人に子どもや親がいた場合でも、全員が相続放棄をすると兄弟姉妹が相続人となります。
親が亡くなった際、被相続人の子たち(兄弟姉妹)が相続するケースです。
この場合、親のどちらかが存命であれば親と子で、両親ともに亡くなっている場合は子どものみが法廷相続人となり、財産を相続する権利を得られます。
民法上の相続人のことを、法定相続人と呼びます。
ただ、法定相続人になるための優先順位のようなものが存在し、誰でも法定相続人になれるわけではありません。
通常、配偶者は常に法定相続人になれますが、次に法定相続人となりえるのは
という順番です。
つまり、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になる権利は、最も後回しということです。
先述のとおり、被相続人の兄弟姉妹の相続順位は最後の第3位です。
つまり、亡くなった方に子どもも孫もおらず、父母や祖父母も他界している場合に相続の権利が回ってきます。
また、仮に第1位・第2位の相続人が存在していても、相続放棄をした場合は被相続人の兄弟姉妹が相続できます。
ただし、相続放棄をされている場合は借金などマイナスの資産のほうが多い可能性が高いため、遺産内容をよく見極めてから相続するかどうかを判断するのが賢明でしょう。
被相続人の子どもは相続順位が最も高いので、被相続人の子どもに兄弟姉妹がいれば、その子ども同士で財産を分け合うことになります。
もし被相続人の配偶者が存命であれば、配偶者と子どもとで財産を折半します。
ここでは、具体的な事例をもとに、兄弟が相続する場合の取り分について解説していきます。
相続人の組み合わせ | 相続割合 | |
配偶者 | 兄弟 | |
被相続人の兄弟 | – | 全てを人数で等分 |
被相続人の兄弟と配偶者 | 3/4 | 1/4を人数で等分 |
被相続人に子ども・孫や父母・祖父母がいない場合の財産の配分は上記のとおりです。
配偶者がいない場合は、兄弟で財産すべてを相続し、兄弟間で等分します。
仮に配偶者がいる場合は、配偶者が4分の3を相続し、残りの4分の1を被相続人の兄弟が分配しあうことになります。
相続人の組み合わせ | 相続割合 | ||
配偶者 | 兄弟 | 異父母兄弟 | |
被相続人の兄弟と異父母兄弟 | – | 2/3 | 1/3 |
被相続人の兄弟・異父母兄弟・配偶者 | 3/4 | 2/12 | 1/12 |
被相続人に異父母兄弟がいた場合、異父母の兄弟も相続する権利があります。
たとえば、A・Bという兄弟と異父母の兄弟Cがいて、Aが亡くなったとします。
この場合、Aに配偶者がいなければBが財産の3分の2、Cが3分の1を相続可能です。
このように、異父母の兄弟は血を分けた兄弟の半分の取り分となります。
また、Aに配偶者がいた場合は、配偶者は財産の4分の3を相続を相続できます。
残りの4分の1を兄弟と異父母の兄弟が分け合うのですが、先述のとおり異父母の兄弟は血を分けた兄弟の2分の1しか相続できないため、全体の12分の1しか相続できません。
相続人の組み合わせ | 相続割合 | |
配偶者 | 兄弟 | |
被相続人の子どもである兄弟 | – | 全てを人数で等分 |
被相続人の子どもである兄弟と配偶者 | 1/2 | 1/2を人数で等分 |
被相続人に子どもがいて、その子どもに兄弟がいるケースの相続配分です。
まず、被相続人が亡くなったことで親が両方いなくなる場合は、子どもが全て相続します。
仮に親が片方存命の場合は、配偶者が2分の1を相続する権利があるので、残りの2分の1を兄弟で分け合う必要があります。
相続人の組み合わせ | 相続割合 | ||
配偶者 | 兄弟 | 異父母兄弟 | |
被相続人の子どもである兄弟と異父母兄弟 | – | 3/6 | 3/6 |
被相続人の子どもである兄弟・異父母兄弟・配偶者 | 6/12 | 3/12 | 3/12 |
亡くなった被相続人に前配偶者との子どもがいた場合も、相続の対象となります。
この場合、兄弟と異父母の兄弟の取り分は同じです。
また、配偶者がいる場合は財産の半分を相続する権利があるので、兄弟と異父母の兄弟の相続割合は残った半分のさらに半分ずつとなります。
>兄弟のみの相続について詳しく知る
兄弟で相続する際、中にはトラブルに発展してしまうケースがあります。
ここでは、争いが起きやすい8つの事例を紹介します。
相続する財産の大部分が不動産だった場合、トラブルに発展しやすい傾向があります。
これは、不動産は預貯金のようにきっちりと分割することが難しいためです。
不動産の評価方法や相続の仕方・負担する税金の重さなど、なかなか折り合いがつかず、争いに発展してしまう傾向があります。
相続人同士の仲が悪かった場合も、トラブルの元になることがあります。
とくに相続人が保有していた財産を目録などに明確に記録していなかった場合は、相続人同士で「自分に隠している財産があるのでは」と水面下で探り合いをいれ、疑心暗鬼に陥ってしまう傾向があります。
寄与分とは、被相続人の財産維持や増加に貢献した人に対して、通常の相続割合よりも多めに財産を相続できる制度のことです。
よくあるのは、兄弟のうちの一人が介護をしていた場合です。
「自分は身の回りの世話をずっとしていたのだから周りよりも多く相続するべきだ」といったように、法定相続の割合に納得がいかずトラブルに発展してしまうケースがあります。
基本的に寄与分は遺産分割協議の話し合いで決めるのが一般的ですが、どうしても解決できない場合は裁判所に判断を仰ぐ必要があります。
法定相続人が兄弟姉妹だけだった場合、遺留分の請求はできないことになっています。
遺留分とは一定の相続人に対して認められる、遺言書などでも奪うことができない最低限の取り分のことです。
たとえば法定相続人が配偶者のみの場合、遺言でどのような取り決めが行われていても、配偶者は財産の1/2を相続する権利を主張できます。
その反面、法定相続人が兄弟姉妹のみだった場合は、遺留分が認められていません。
そのため、遺言によっては内容に納得できず、トラブルに発展してしまいます。
介護で寄与分を主張したり、異父母の兄弟の取り分に合意できなかったりするなど、一方の兄弟がもう一方の兄弟が相続することに納得できず、トラブルに発展する場合があります。
被相続人に前配偶者との子どもがいた場合、兄弟とその異父母の兄弟の取り分は同じになります。
そのため、生活を一緒にしていた家族・兄弟からすれば、素性のあまりわからない異父母の兄弟が相続することに納得できないということも考えられるでしょう。
それが愛人や隠し子だった場合など、存在を認知できていない場合は余計にトラブルに発展しやすいため注意が必要です。
絶縁した兄弟姉妹であっても、相続する権利があります。
一般的に、遺産分割協議は相続人同士での話し合いで決定されます。
その内容は遺産分割協議書にまとめられ、相続内容が証明されます。
ただし、遺産分割協議書には相続人全員の同意と実印が必要なため、絶縁で連絡が取れない兄弟姉妹がいると遺産分割協議を進めることが非常に困難になるのです。
法定相続の相続割合に納得できない場合などは、遺産分割協議書に相続内容を残す必要があるため、なかなか相続が進まずトラブルに発展してしまいます。
片方の兄弟だけが、生前贈与によって被相続人が存命の間に財産の一部を受けていた場合も、トラブルの元になりやすいでしょう。
節税対策として利用されることのある生前贈与ですが、一見すると相続時に分配する財産が等分だったとしても、トータルで受け取っている財産の量は異なるため、贈与を受けていない兄弟からすれば不満を感じることでしょう。
残されていた財産が思っていたよりも少ない場合も、トラブルに発展しがちです。
これまでの生活ぶりや資産状況よりも明らかに遺された財産が少ない場合、「誰かが勝手に使ったのでは?」「隠している財産があるかもしれない」などと、あらぬ疑いが生まれ、相続人同士で言い争いが起きてしまうケースがあります。
たとえ、兄弟姉妹間でも、相続について争ってしまう可能性があります。
争いを未然に防止するためにも、下記の実施しましょう。
被相続人にきちんと遺言を遺してもらうようにしましょう。
相続では原則として遺言内容が優先されるため、遺言書を残すことは相続トラブルを防ぐのに役立ちます。
また、兄弟姉妹には遺留分がないため、「配偶者に全ての財産を相続する」などと書けば相続トラブルを回避することができます。
被相続人の意向がわからないと、憶測などあらぬ争いが起きてしまうため、どのように相続したいのかを事前に遺しておくことが重要です。
兄弟姉妹や子どもたちの争族を防ぐために、生命保険を利用するという方法があります。
生命保険に加入するメリットのひとつとして、相続の選択肢が増えることが挙げられます。
たとえば、「長男に不動産を相続させて、次男に死亡保険金を受け取らせる」などのように、受取人を指定することが可能になります。
また、生命保険は二親等内の血族であれば受取人に指定できるので、ご自身の兄弟姉妹を受取人にすることも可能です。
被相続人が生前、相続人を集めて遺産相続について話し合うのも重要です。
主な議題は遺産の分割方法や相続税対策などですが、必要に応じて介護や祭祀財産などについて話し合うのもよいでしょう。
その際、被相続人はしっかりと意見を伝えておくことと、参加者は議事録やボイスレコーダーなどで記録を取ることなどがポイントになります。
相続人たちが被相続人の意見を尊重してくれれば、相続トラブルを防ぐことができるでしょう。
資産目録を作り、遺す財産がどのくらいあるのかを整理しておくことも重要です。
資産の探り合いがなくなることで、相続に関する議論に集中できるようになります。
また、被相続人が把握しきれていない財産の棚卸しもできるので、相続人と一緒に何があって・どれくらいの価値がありそうなのかを整理しておくのもよいでしょう。
とくに介護など身の回りの世話をする人は、お金の使い道を記録しておくことも重要です。
生活にどうしても必要なお金や、介護をするうえで必要なお金を使うケースは多々あります。
そういったお金の使い道を適切に記録することで、相続の際に贈与を疑われずに済むようになります。
できる範囲で、争いの種をなるべく少なくしておくことが重要といえます。
実際に争いが起きてしまった場合は、どのように対処すればよいのでしょうか。
ここでは、トラブルが起きてしまった方のために解決方法を紹介します。
全財産を明らかにしたうえで、相続人全員で話し合うことをおすすめします。
隠された財産の探り合いなど不要な争いが起きないため、協議に集中しやすくなります。
そのためには、事前に資産目録を作ったり預金の通帳を集めたりするなど、可能な限り財産の全容がわかるような資料を集めておくことが重要です。
トラブルが起きてしまっている場合は、弁護士に相談するのがよいでしょう。
とくに相続争いは相手が身内ということもあり、当事者同士ではなかなか解決できないケースが多々あります。
そのため、法律の専門家である弁護士に入ってもらい、中立的な立場でアドバイスをもらったり、煩雑な手続きを代行してもらったりしたほうがスムーズに解決できます。
なかには初回の相談料を無料にしている弁護士事務所もあるので、まずは相談してみるのもおすすめです。
兄弟が相続する際は、通常の相続に比べ注意すべき点がいくつかあります。詳しく見ていきましょう。
兄弟が相続する場合は、20%割増で相続税が発生します。
配偶者や子ども、親以外が相続する場合には相続税が加算されますが、そのなかに兄弟姉妹も含まれているのです。
「思った以上に税金が高い」「税金を考えたら財産の取り分が少ない」ということにならないよう、事前に把握しておくことが重要といえるでしょう。
兄弟姉妹の相続では、相続関係を証明するために取得する書類が多く、苦労してしまうケースが多くあります。
とくに、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集める必要があり、かなりの時間と労力を費やしてしまいます。
ご自身で準備をするのが困難な場合は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのが無難です。
代襲相続とは、被相続人の子どもや兄弟姉妹が亡くなっている場合に、その子ども(孫、甥・姪)が本来の相続人に代わって相続することをいいます。
また、被相続人の孫もなくなっている場合は「再代襲」といって、ひ孫が相続権を引き継ぐことになります。
しかし、被相続人の兄弟姉妹の再代襲は認められていません。
被相続人の甥・姪は相続権を得ることができますが、甥の子や姪の子たちは相続権を得られない決まりになっています。
兄弟姉妹間で相続のトラブルが起きてしまった、もしくは起きそうな場合は弁護士に相談して解決するのがよいでしょう。
相続争いは相手が近しい人間ということもあり、お金や感情などさまざまな要因が重なり複雑化しやすいものです。
そのため、法的な観点で適正に導いてくれる人がいたほうが、スムーズに解決しやすいだけでなく精神的にも安心できるでしょう。
もし高額な弁護士費用が気になる場合は、着手金や成功報酬が無料の弁護士事務所を利用してみるとよいでしょう。
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