遺留分
孫に遺留分はある?認められるケースと遺留分侵害額請求の手順をわかりやすく解説
2024.08.09
「父親がすべての遺産を長男だけに相続する遺言書を遺していた・・・」
このような場合、あなたには「遺留分」を主張して、長男から一定額を取り戻す権利があります。
そのためには早期に行動を開始しなければなりません。
なぜなら遺留分には時効があるからです。
しかし、遺留分を含む相続関係の手続きは煩雑なので、色々読んだが結局わからなかった、という方も多いでしょう。
この記事を読めば、
少なくとも以上の3点が理解できます。
遺留分請求でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
遺留分を請求できる期間は、「1年」または「10年」(民法第1048条)と、非常に短く設定されています。
遺留分を請求できるのは、以下の2点の両方を知ったときから起算して1年です。
たとえば、親が亡くなって自分が相続人になり、すべての財産を長男に遺す旨の遺言書が見つかったときは、その時点から1年以内に遺留分を主張しなければなりません。
「遺留分の侵害を知った」とは、贈与や遺言によって自分の遺留分が侵害されていると認識していることを指します。
親族が亡くなった後には葬儀の手配や身辺整理など、やるべきことがたくさんあります。
手続きや話し合いに忙殺されているうちに期限が過ぎてしまった、とならないよう注意が必要です。
また自分の遺留分が侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年経過すれば、遺留分請求の権利を失います。
時効の進行で特に注意しなければならないのは、他の相続人と遺言の無効を争っているときです。
「遺言の無効を主張しているのだから、当然遺留分の時効は止まるだろう」と思うかもしれません。
しかし、遺言無効を主張している間でも、「特別な事情」がない限り遺留分の時効は進みます(最高裁判所昭和57年11月12日判決)。
たとえば、深刻な認知症を患っていた父が、兄にすべての財産を遺すとの遺言書を作成していた場合、弟は遺言無効の主張だけでなく、予備的に遺留分侵害額請求も同時進行でおこなっておかなければなりません。
遺言無効の主張だけで遺留分侵害額請求をしていなかった場合、遺言無効確認のための調停や訴訟をしているうちに、1年の時効が過ぎてしまうかもしれません。
さらに裁判所に「遺言が有効」と認められてしまったら、遺留分すら請求できなくなります。
このように、相続手続きでは、少しの間違いや情報不足が大きな損失を招くおそれがあります。
特に遺留分請求のように時効が短く設定されている手続きは、専門家に依頼して、迅速・正確に進める必要があります。
遺留分の請求権は、遺留分が侵害されていると知った日から1年で消滅時効が成立してしまいます。
しかし、1年以内に訴訟を提起しなければならないわけではありません。
1年以内に遺留分を請求する意思があることを相手に伝えるだけで、遺留分の時効は止まります。
消滅時効を止めるには、遺留分を侵害している相手に対して遺留分請求の意思表示をおこないます。
つまり、生前贈与や遺贈などで遺留分を侵害している相続人に対し、「あなたの相続分が私の遺留分を侵害しているので、私の遺留分を支払うよう請求します」と伝えることで、時効は止まります。
具体的にいくらを請求するかは、この時点で確定している必要はありません。
意思表示の方法は法律上に規定がないため、訴訟などの裁判手続きを経る必要はなく、口頭でも可能です。
ただし、口頭で意思表示をしても証拠は残りません。
話し合いで解決できず調停などに移行したときに、口頭で伝えただけでは意思表示した事実を客観的に証明することができません。
遺留分請求の意思表示は、後に争いになることも想定して、形に残る方法でおこないましょう。
形に残る方法として最もおすすめなのは、配達証明付内容証明郵便です。
配達証明付内容証明郵便とは、相手に送った手紙の中身を第三者である郵便局が証明してくれるサービスです。
内容だけでなく、差出人や受取人の名前、送った日、相手に配達した日の証明も受けられます。
配達証明付き内容証明郵便の送り方には、郵送とインターネットで発送する方法があります。
郵送は、郵便局所定の書式で文書を作成し、郵便局に持参して発送を依頼する方法です。
送付する文書は3セット必要です。
それぞれ郵便局の受領印押印後、1通はその場で封をして郵送し、1通は郵便局が保管、もう1通を自分の控えとして手元に保管します(内容証明|郵便局 )。
インターネットでは、Webゆうびんの専用サイトから内容証明郵便を発送する方法です。
24時間いつでも内容証明郵便を送ることができ、通数が多い場合は郵便局に持ち込む方法よりも利用料金が安くなります(e内容証明(電子内容証明))。
1年以内に内容証明郵便を出して遺留分請求の意思表示をしたからといって、安心はできません。
遺留分侵害額請求権は形成権であるため、請求者の意思表示によって相手に対する金銭の支払い請求権が発生します。
内容証明郵便は、いわば「遺留分請求をすることの意思表示」です。
遺留分請求をする意思があることを伝えたら、次は意思表示によって発生した金銭の支払い請求権を行使する必要があります。
遺留分侵害額請求の意思表示によって発生した金銭の支払い請求権は、権利を行使できると知ったときから5年以内に相手に請求しなければ、時効により消滅してしまいます。
遺留分請求と金銭の支払い請求権行使の流れは以下のようになります。
意思表示することで遺留分請求の1年の時効はクリアできます。
しかし、意思表示によって新たに発生した金銭の支払い請求権にも5年の時効が定められているため、引き続き時効を意識して行動しなければいけません。
遺留分請求の意思表示によって発生した金銭支払い請求権の時効を止めるためには、以下の4つの方法があります。
「承認」とは、遺留分の侵害をした人が、金銭の支払い義務を認めるということです。
支払いについて交渉があったり、一部のみでも支払いがあったりした場合、「承認された」とみなされます。
「承認」は口頭でも成立し、裁判所を介する必要はありません。
なおここでいう「時効を止める」とは、進行していた時効をリセットし、時効を止めた時点を起点として、一から再び数え始めることを指します。
遺留分を請求する権利は、2019年7月1日より施行された民法(相続法)改正により、「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」に変わりました。
大きな変更点は、遺留分を請求する権利が「金銭債権」のみに一本化されたことです。
改正前の遺留分減殺請求では、遺留分を請求する権利は「遺産の現物」にあり、遺留分減殺請求の意思表示がなされると、その対象となる遺贈や生前贈与は一旦両者の「共有状態」となっていました。
たとえば遺贈が不動産であった場合、その不動産に対して遺留分が主張されると、一旦両者で所有してから分割することになります。
共同で不動産を所有すると、その後の管理や売却で紛争に発展するケースが多く見られました。
そこで、争いを最小限に抑えて遺産を円滑に分割するため、遺留分請求権を金銭債権としたのです。
これにより、該当する遺産を共有しなくとも、財産相当の金銭の支払いを受けることで遺留分を取り戻せることになりました。
民法第1046条1項では、遺留分侵害額請求の意思表示によって、侵害額相当の金銭債権が生じるものと規定されています。
(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
引用元:民法|e-Gov法令検索
なお、前述したように、金銭の支払い請求権には5年の時効が適用されます。
2020年4月の改正民法(債権法)施行前後で時効が異なることにも注意が必要です。
【金銭の支払い請求権の時効】
遺留分を請求した後は、任意の話し合いで解決を目指します。
裁判外の話し合いで合意が得られなければ、調停、訴訟と以下のように手続きが進みます。
合意ができなければ自動的に手続きが進んでいくわけではなく、申し立てや訴訟提起が必要です。
遺留分侵害額請求は裁判手続きによらず、当事者同士の話し合いでも解決できます。
相続人同士で交渉し、合意できれば合意書や和解書を取り交わします。
協議が決裂して裁判手続きになったときのために、交渉内容は記録に残しておきましょう。
また、合意書はトラブルを避けるためにも公正証書に残しておくことをおすすめします。
公正証書に「強制執行認諾文言」を付しておけば、万が一約束が反故にされても、合意書で決めた内容を強制的に実行させることができます。
金額等の詳細は、お近くの公証役場へお問い合わせください。
任意の交渉で話がまとまらない場合、遺留分請求権者は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停の申し立てをおこないます。
申し立て先は、相手方の住所地、または双方の合意で定められた地を管轄する家庭裁判所です。
以下の書類を揃えて管轄の家庭裁判所に提出しましょう。
【参考】遺留分侵害額の請求調停|裁判所
調停では、中立の立場の「調停委員」が間に入り、話し合いによる解決を目指します。
当事者は交互に調停委員の部屋へ入り、それぞれの意見を主張します。
調停のメリットは、当事者同士が直接顔を合わせることがないため、冷静に話し合いができることです。
話し合いがまとまり、合意ができれば裁判所が調停調書を作成します。
この調書に基づき、実際に遺産分割手続きをしていくこととなります。
調停は裁判所を介しておこないますが、あくまで話し合いです。
合意できなければ「不成立」となって終了します。
調停でまとまらなければ、次は訴訟を提起します。
提起する場所は、家庭裁判所ではなく、「地方裁判所」または「簡易裁判所」であることに注意しましょう。
相手方の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起します。
ただし、調停不成立となったら自動的に訴訟に移行するわけではありません。
遺留分請求権者は、遺留分侵害額請求訴訟を地方裁判所(簡易裁判所)に改めて提起する必要があります。
弁護士に依頼しなくても、遺留分侵害額請求はできます。
ただし、以下の理由から、弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。
遺留分の時効は1年と短く、自身で請求を進めていると「気づいたら時効が成立していた」ということにもなりかねません。
時効成立前に確実に請求するためにも、遺留分の請求に詳しい弁護士にサポートを依頼しましょう。
遺留分の請求には以下の2つの時効があります。
以上の期間をすぎると時効が成立し、遺留分の請求ができなくなってしまいます。
時効を止めるには内容証明郵便で遺留分請求の意思を伝えた後、5年以内に具体的な請求をしなければなりません。
相続関係の争いはとにかく手続きが煩雑なうえ、感情的な対立が長期間継続するケースが多く、当事者だけでの解決は困難な場合が多いです。
遺留分の時効の管理や手続きに不安があるなら、遺留分の請求が得意な弁護士にまずは相談しましょう。