遺言と遺留分はどちらが優先される?|関係性や遺留分を侵害された場合の対処法を詳しく解説

遺言と遺留分はどちらが優先される?|関係性や遺留分を侵害された場合の対処法を詳しく解説
目次
  1. 遺言でも相続人の遺留分を奪うことはできない
  2. 遺留分を侵害している遺言書の具体例
    1. 財産を特定の相続人にのみ残す遺言書の場合|妻・長男のみなど
    2. 財産を相続人以外の第三者にのみ残す遺言書の場合|相続に関係のない友人のみなど
    3. 遺言書の内容が著しく不公平な場合|特定の子どもに多額の遺産を相続させるなど
  3. 遺留分侵害額の計算方法と注意点
    1. 遺留分侵害額の計算方法
    2. 遺留分侵害額請求権には消滅時効がある
  4. 自分の遺留分を侵害する遺言書が見つかったら?
    1. 遺言の効力を検討する
    2. 遺留分が侵害されているか確認する
    3. 遺留分侵害額請求権を行使する
    4. 遺留分侵害額請求調停や訴訟の準備をする
    5. 弁護士に相談することも検討する
  5. 被相続人が生前にできる遺留分に関する紛争対策|「争族」を防ぐために
    1. 遺留分を考慮した遺言書を作成する|遺留分を侵害しないようにする
    2. 生命保険を活用する|保険金は原則として遺留分算定の基礎財産とならない
    3. 付言事項を残す|紛争を防止できる可能性がある
    4. 資金を準備する|遺留分侵害額請求があった場合に備える
    5. 遺留分自体を減らす|相続人を増やして1人あたりの割合を減らす
    6. 遺留分を請求しそうな相続人の遺留分を放棄させることも有効
  6. まとめ|遺言書で遺留分を侵害されたら弁護士に相談しよう!

遺言書を作成していると、一定の相続人には、遺産の一定の割合である「遺留分」が最低限保障されていることを知ることがあります。

しかし、遺留分を踏まえて遺言書を作成する必要があるのかどうかや、遺言書の内容と遺留分ではどちらが優先するのかを知りたいという方も多いでしょう。

そこで本記事では、遺言書と遺留分の関係について解説をしていきます。

遺留分を踏まえた遺言書の作成方法を知り、適切な内容の遺言書を作成できるようになりましょう。

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この記事を監修した弁護士
三上 貴規弁護士(日暮里中央法律会計事務所)
早稲田大学法学部を卒業後、早稲田大学大学院法務研究科へ上位入学。第一東京弁護士会 所属。現在は日暮里中央法律会計事務所の代表弁護士を務める。
(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)

遺言でも相続人の遺留分を奪うことはできない

遺言書には、遺産を誰が取得するのかについて自分の希望を記載することが一般的ですが、たとえ遺言書に残したとしても、兄弟姉妹以外の相続人が有する遺留分を奪うことはできません

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分として遺産の一定の割合が最低限保障されているのです(民法第1042条)。

たとえば、Aさんが自分の財産を全てBさんに残す旨を遺言書に記載しました。

しかし、この遺言書によってCさんの遺留分が侵害されたとします。

この場合、Cさんは、Bさんに対して、遺留分侵害額請求をおこなうことによって、侵害された遺留分に相当する金銭の支払を請求することができます。

つまり、遺言によって相続人の遺留分を奪うことは法的に認められず、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることができるのです。

遺言書を作成する際には、遺留分を考慮し、公平かつ適切な内容で作成するよう心がけることが重要です。

専門家のアドバイスや相続に関する法律の知識を活用し、円満に相続手続を進められるようにすることが重要でしょう。

遺留分を侵害している遺言書の具体例

ここでは、遺留分を侵害している遺言書の具体例を3つ紹介します。

財産を特定の相続人にのみ残す遺言書の場合|妻・長男のみなど

遺言書で妻や長男など特定の相続人にのみ財産を残す場合、ほかの相続人の遺留分を侵害する可能性があります。

財産を相続人以外の第三者にのみ残す遺言書の場合|相続に関係のない友人のみなど

相続人以外の第三者にのみ財産を残す遺言書もまた、相続人の遺留分を侵害する可能性があります。

友人にすべての遺産を取得させる遺言書などがこれにあたります。

遺言書の内容が著しく不公平な場合|特定の子どもに多額の遺産を相続させるなど

特定の相続人に多額の遺産を相続させるといった場合、ほかの相続人の遺留分を侵害する可能性があります。

複数の子どものうち特定の一人に多額の遺産を相続させる遺言書などがこれにあたります。

遺留分侵害額の計算方法と注意点

遺留分を有する者は、遺留分侵害額請求権を行使することによって、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を求める権利を取得することができます。

ここでは、遺留分侵害額の計算方法と注意点を解説します。

遺留分侵害額の計算方法

遺留分侵害額は以下のように計算されます。

なお、正確に計算したい場合には、専門家に相談してみるとよいでしょう。

  1. 総体的遺留分を確認する:遺留分権利者全員に残されるべき相続財産全体に対する割合(総体的遺留分)を確認します。総体的遺留分は、相続人が直系尊属(父母や祖父母など)のみの場合には3分の1、それ以外の場合には2分の1となります。
  2. 個別的遺留分を確認する:総体的遺留分に各自の法定相続分をかけたものが、個々の遺留分権利者の有する遺留分の割合となります(個別的遺留分)。たとえば、配偶者と子ども1人が相続人の場合、子どもの個別的遺留分は、2分の1(総体的遺留分)×2分の1(法定相続分)=4分の1となります。
  3. 遺留分算定の基礎となる財産の額を確認する:遺留分算定の基礎となる財産の額は、相続開始時における被相続人のプラスの財産の額に、生前贈与の額(原則として、相続人に対する10年以内のものと第三者に対する1年以内のもの)を加え、被相続人の債務の額を控除して計算されます。
  4. 遺留分の額を確認する:遺留分算定の基礎となる財産の額に個別的遺留分をかけたものが、その人の遺留分の額となります。たとえば、遺留分算定の基礎となる財産の額が1600万円で、個別的遺留分が4分の1の場合、遺留分の額は400万円と計算されます。
  5. 遺留分侵害額の計算:遺留分侵害額は、遺留分の額-遺留分権利者が受けた遺贈・贈与の額-具体的相続分に応じて遺留分権利者が取得する遺産の額+遺留分権利者が承継する相続債務の額という式によって計算されます。

なお、遺留分の計算方法については以下の記事でも詳しく解説しています。

遺留分侵害額請求権には消滅時効がある

遺留分侵害額請求権は、相続の開始(被相続人が亡くなったこと)と遺留分を侵害する贈与等の事実を知った時から1年で時効消滅してしまいます。

そのため、遺留分侵害が疑われる場合は早めに対処することが重要です。

また、相続開始から10年経過すると、相続が発生したことを知らなかった場合であっても遺留分侵害額請求権は消滅してしまうと考えられています(除斥期間)。
>遺留分を請求できる期間について詳しく知る

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自分の遺留分を侵害する遺言書が見つかったら?

遺言書によって自分の遺留分が侵害されている可能性がある場合、以下の点について検討・確認する必要があります。

  • 遺言の効力を検討する
  • 遺留分が侵害されているか確認する
  • 遺留分侵害額請求権を行使する
  • 遺留分侵害額請求調停や訴訟の準備をする
  • 弁護士に相談することも検討する

遺言の効力を検討する

遺言書が作成された時点で、遺言者が認知症により合理的な判断ができなかった場合などには、遺言の無効を主張することができます。

遺言が無効となれば、遺留分が問題とならないことがあるため、遺言の効力を検討しておく必要があります。

遺言の効力を検討する際には、遺言者の生前の医療記録や関係者の証言などの収集が必要となります。

遺留分が侵害されているか確認する

まずは、自分が遺留分を有する相続人であるか確認しましょう。

遺留分を有するのは、原則として、被相続人の配偶者、子ども、直系尊属です。

また、相続財産の具体的な内容や価値を把握する必要もあります。

遺留分の具体的な額は、相続財産をもとに計算されるため、相続財産の具体的な内容や価値を確かめましょう。

そのほか、必要な調査や計算をして、自分の遺留分が侵害されているかについて確認しましょう。

遺留分侵害額請求権を行使する

遺留分が侵害されている場合、侵害している者に対して、遺留分侵害額請求権を行使しましょう。

遺留分侵害額請求権には消滅時効があるため、期限内に行使する必要があります。

期限内に行使したことを証明できるように、配達証明付内容証明郵便を利用することが多いです。

なお、遺留分侵害額請求権の行使にあたっては、具体的な金額を示す必要まではないと考えられています。

遺留分侵害額請求調停や訴訟の準備をする

遺留分を侵害している者が任意の支払や協議を拒絶する場合には、法的な措置をとる必要があります。

まずは、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てるのが原則です。

調停でも話がまとまらなかった場合、地方裁判所又は簡易裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。

弁護士に相談することも検討する

遺留分侵害に関する問題は個別のケースに応じて対応が異なり、専門的な知識や経験も求められます。

自分の権利を守るために、弁護士に相談することも効果的です。

弁護士は、遺留分侵害に関する問題について法的な助言やサポートをしてくれます。

適切なアドバイスを受けながら、ご自身の権利を守るための戦略を立てましょう。

被相続人が生前にできる遺留分に関する紛争対策|「争族」を防ぐために

遺留分に関する紛争を未然に防ぐために、被相続人は生前に対策をおこなうことが重要です。

以下で、具体的な方法を詳しく見ていきましょう。

遺留分を考慮した遺言書を作成する|遺留分を侵害しないようにする

遺留分を侵害する内容の遺言であっても、直ちに無効となることはありません。

しかし、遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額請求権を行使することによって、紛争に発展してしまうことがあり得ます。

遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成することで、このような紛争を防ぐことができます。

生命保険を活用する|保険金は原則として遺留分算定の基礎財産とならない

特定の相続人を保険金受取人に指定していた場合、その人が受け取る保険金は、原則として、遺留分を算定するための財産に含まれません

したがって、特定の相続人に財産を多く残したい場合、その相続人を受取人とした生命保険を活用することが考えられます。

ただし、保険金受取人である相続人とほかの相続人との間に著しい不公平が生じるケースでは、保険金も遺留分を算定するための財産に含まれてしまうため注意が必要です。

付言事項を残す|紛争を防止できる可能性がある

遺言書には、自分の気持ちや希望を「付言事項」として記載することができます。

「付言事項」とは、法律で定められていない事項を遺言書に記載したもののことです。

たとえば、「Aへの感謝の気持ちから、全財産をAに相続させることにしたので、Bには遺留分侵害額請求権を行使しないよう望みます。」といった自分の希望を記載することが可能です。

ただし、「付言事項」には法的な拘束力がないため、付言の内容を強制することはできません

資金を準備する|遺留分侵害額請求があった場合に備える

遺留分侵害額請求があった場合に備えて、被相続人が事前に十分な資金を準備しておく対策も考えられます。

遺留分権利者が遺留分侵害額請求権を行使した場合に、行使された側が準備された資金を使って支払をできるように備えておくということです。

遺留分自体を減らす|相続人を増やして1人あたりの割合を減らす

相続人の数を増やすことで、1人あたりの遺留分の割合を減らせる場合があります。

たとえば、養子縁組をして相続人の数が増えれば、1人あたりの遺留分の割合が減る可能性があります。

ただし、適切な手続をとる必要があるため、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

遺留分を請求しそうな相続人の遺留分を放棄させることも有効

遺留分を請求しそうな相続人に対して、遺留分の放棄を促すことも対策のひとつです。

相続人として遺留分を有する者が、自らの意思で遺留分を放棄することで、紛争を未然に防げるでしょう。

ただし、遺留分の放棄を強制することはできません。

また、相続開始前の遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要となるため、弁護士の助言を仰ぐことが欠かせません

被相続人が生前に十分な対策をおこなうことで、遺留分に関する紛争を回避し、円満な相続を実現できる可能性があります。

ただし、対策は個々の状況によって異なるため、専門家の助言を受けながら慎重に進める必要があります。

まとめ|遺言書で遺留分を侵害されたら弁護士に相談しよう!

遺言書によってご自身の遺留分が侵害されることは避けたいものです。

もし遺留分侵害が発生した場合、早めに対応する必要があります。

しかし、専門的な知識を持っておらず、どのように手続を進めていくべきかわからない方も多いでしょう。

そのような場合は、弁護士などの専門家に相談し、遺言書や遺留分に関する適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

遺留分侵害の問題は、親族間の関係を悪化させたり、激しい紛争に発展したりする可能性があります。

遺留分を守り、円満な相続手続を進めるためにも、専門家の助言やサポートを受けながら適切な措置を取りましょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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