遺留分
孫に遺留分はある?認められるケースと遺留分侵害額請求の手順をわかりやすく解説
2024.08.09
「面倒な相続手続きが全て終わったと思ったら、ほかの相続人から遺留分の請求を受けた」
遺言のとおりに財産を取得しただけなのに、遺留分を請求されたら支払わなければならないのでしょうか。
被相続人(故人)の配偶者や子供、親など、近い親族には「遺留分」が認められているため、正当な請求を受けたら基本的に拒否はできません。
しかし、払いたくても払えないこともあるでしょう。
本記事では、遺留分請求を受けて無視し続けたときに起こる事態や、すぐには支払えないときの対処法について解説します。
遺留分を請求された方は、ぜひ参考にしてください。
せっかく相続の手続きが終わったのに、あとから遺留分の請求がくると「これって払わないといけないの…?」と悩んでしまいますよね。
結論からいうと、遺留分は原則支払わなければなりません。
しかし、場合によっては遺留分を支払わなくてもよいケースもあるので、まずは弁護士に相談するをおすすめします。
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遺留分を請求する権利をもつ相続人に遺留分を請求されたら、支払わなければなりません。
遺留分は一定の範囲内の相続人に保障された最低限の相続分であり、たとえ被相続人の遺言によっても奪うことができない権利です。
遺留分制度は遺族の生活保障や、遺産形成に貢献した相続人への遺産再分配を図るための制度です。
遺留分権利者から正当な遺留分請求を受けたら、支払いを免れるのは難しいでしょう。
遺留分権利者は、遺留分を侵害している人に対して、金銭の支払いを請求する権利(金銭債権)をもちます。
支払い義務のある金銭の請求を無視し続けると、借金を払わずに逃げ続けているのと同じ事態に発展します。
つまり、訴訟を起こされて財産を差し押さえられる可能性があるということです。
相手から遺留分請求をされているにもかかわらず支払えない場合、遺留分請求者から遺留分侵害額請求調停を申し立てられます。
調停はあくまでも、裁判所をとおして、当事者同士の話し合いによる解決を目指すものです。
裁判官の判決が出るものではないため、無視することもできます。あなたが調停を欠席し続ければ何も決まらず、調停は不成立に終わります。
しかし、調停が不成立になれば今度は訴訟を起こされるでしょう。
訴訟では、双方の主張や証拠、過去の判例、法律などをもとに、裁判官が判決を下します。
訴訟を提起されると、これ以上は逃げられません。
あなたが出廷しなくても訴訟は進行し、遺留分請求者の主張のまま判決になってしまう可能性があります。
出廷しなければ自分に有利になる主張もできないため、最終的には相手の請求が全額認められる判決が出てしまうでしょう。
判決は、遺留分請求者にあなたの財産を差し押さえる権利を与えます。
勝訴判決を得た遺留分請求者は、強制執行を申し立てることで、あなたの給料、預金口座などを差し押さえ、そこから認められた遺留分相当の金銭を回収することができるのです。
たとえ遺留分を請求されても、支払い義務がないケースもあります。
相手から遺留分の請求を受けたら、以下に該当しないかを確認してみましょう。
この4つに該当する場合は、支払いを免れる可能性があります。
遺留分請求が既に時効を迎えていた場合、「時効の援用」の手続きをして時効の成立を主張すると、支払い義務を免れることができます。
遺留分請求の時効は以下のように短く設定されています。
上記2点を参考に、相手が遺留分請求の意思表示をしたときに時効が過ぎていないかを確認しましょう。
遺留分請求者が被相続人から多額の生前贈与を受けていた場合、遺留分を主張する権利がない可能性があります。
多額の生前贈与は「遺産の前渡し」としてみなされ、既に遺産の相続を受けていることになるからです。
特定の相続人が被相続人から受けた特別な利益のことを「特別受益」といいます。
【関連記事】
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例えば遺留分請求者だけが住宅購入資金として1,000万円を受け取っていた場合、この生前贈与は特別受益として認められ、遺留分の金額から差し引いて計算します。
特別受益の金額が多いと、計算結果はマイナスとなり、遺留分を請求することはできません。
遺留分の請求を受けたら、遺留分の請求者に多額の生前贈与がなかったかを確認してください。
遺留分請求者が以下に該当する場合は、当然に相続権を失います(相続欠格、民法第891条)。
相続権を失うと、もちろん遺留分を請求する権利も失います。
また、「推定相続人の廃除」といって、遺留分を請求する権利を有する推定相続人から被相続人に対して著しい虐待や非行があった場合、被相続人の申し立てによって、その相続人の相続権を消失させることができます。
廃除によって相続権を失うと、遺留分権利者であっても遺留分を請求することはできません。
ただし、推定相続人の廃除には家庭裁判所の審判が必要です。(民法第892条)
なお、廃除された相続人に子供がいる場合は、代襲相続により、その子供には遺産を相続する権利が移ります。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分を請求する権利はありません。
遺留分が保障されているのは基本的に配偶者と直系卑属(子、孫)です。
直系卑属がいない場合に限り、直系尊属(父母、祖父母)にも権利が発生します。(民法第1042条)
遺留分制度には、最低限の相続財産を遺すことにより相続人の生活を保障するという趣旨があります。
そのため、遺留分権利者は被相続人に最も近しい家族に限られるのです。
ただし兄弟姉妹には遺留分はありませんが、法定相続分は相続財産の4分の1とされています。
遺留分を相手に請求されたときは、まずその金額が正しいかどうかを確かめましょう。
遺留分を請求されたら、話し合いによる解決を目指します。
ただし、遺留分権利者が適正な金額を請求しているのであれば、その請求には応じなければいけません。
遺留分請求者が具体的な金額を提示して遺留分を請求してきたときは、まずはその金額が正しいかどうかを計算してみましょう。
基本的な遺留分は、以下のような計算方法で算定されます。
遺留分算定の基礎となる財産=遺産総額-債務+贈与財産(※1)・・・①
遺留分の総額=①×遺留分が相続財産に占める割合(※2)・・・②
保障されている遺留分の金額=②×法定相続分・・・③
請求できる遺留分の金額=③-相続した財産+相続した債務(※3)-特別受益(※4)
(※1)1年以内の第三者への贈与、および相続人に対する10年以内の特別受益
(※2)父母・祖父母のみが相続人の場合は1/3、それ以外は1/2
(※3)原則、相続人が法定相続分に従って分割し、返済する
(※4)受け取ったタイミングに関係なく計算に含める
遺留分請求者に10年以内に受け取った生前贈与や遺贈がある場合は、その価額を「遺留分算定の基礎となる財産」にプラスしたうえで、遺留分を算出します。
計算に使用する割合は、以下のとおりです。
相続人のパターン | 遺留分が相続財産に占める割合 | 法定相続分 | |||
配偶者 | 子供 | 父母 | 兄弟 | ||
配偶者のみ | 1/2 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
配偶者と子供 | 1/2 | 1/2 | 1/2(※1) | ‐ | ‐ |
配偶者と父母 | 1/2 | 2/3 | ‐ | 1/3 | ‐ |
配偶者と兄弟 | 1/2 | 1 | ‐ | ‐ | ×(※2) |
子供のみ | 1/2 | ‐ | 1(※1) | ‐ | ‐ |
父母のみ | 1/3 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ |
兄弟のみ | × | ‐ | ‐ | ‐ | × |
(※1)子供の人数で分割する
(※2)法定相続分は本来1/4だが、兄弟には遺留分を請求する権利がないため
遺留分請求者が請求できる遺留分の金額について、具体的な例を見てみましょう。
父(被相続人)が亡くなり、遺産が4,000万円、債務が500万円ありました。相続人は配偶者Aと長男Bです。
父の遺言書には、「遺産は配偶者Aと長男Bに1,000万円ずつ、第三者のCに残りの2,000万円を相続させる」とありました。
長男Bは住宅購入資金として、2年前に父から800万円の生前贈与を受けています。
解説した計算方法にあてはめて考えてみましょう。
【配偶者Aが請求できる遺留分の金額】
1,075万円-1,000万円+(500万円×1/2)-0=325万円
【長男Bが請求できる遺留分の金額】
1,075万円-1,000万円+(500万円×1/2)-800万円=-475万円
上記の計算により、配偶者Aが第三者Cに請求できる遺留分の金額は325万円だとわかります。長男Bの計算結果はマイナスとなったため、遺留分は請求できません。
このように自分でも遺留分の金額を計算してみて、相手の請求金額が正確かどうか確認しましょう。計算に不安を感じる場合は、弁護士などの専門家に相談してください。
【関連記事】遺留分侵害額請求を弁護士に無料相談できる窓口4選|弁護士に依頼するべき理由も解説
父(被相続人)が亡くなり、遺産が4,000万円ありました。相続人は配偶者Aと被相続人の弟Bです。
父の遺言書には、「遺産は配偶者Aにすべて相続させる」とありました。
上記の場合法定相続分通りに分けると、配偶者Aは3,000万円、弟Bは1,000万円相続できます。
しかし、今回遺言書には、「遺産は配偶者Aにすべて相続させる」とあるので、配偶者Aがすべてを相続できます。
配偶者Aがすべてを相続した場合、被相続人の弟Bは遺留分の権利を持っていないため、何も相続できません。
遺留分の請求は、裁判上での手続きを介さずとも、任意の話し合いで解決することができます。
まずは協議によって解決できないか、お互いに話し合ってみましょう。
ただし、話し合いの内容は記録にとっておくことをおすすめします。
記録を残しておけば、話し合いが決裂して裁判手続きになったときに、協議の内容を証明することができます。
請求者と合意ができたら、念のため合意書を公正証書にしておきましょう。合意の内容を守ってもらえなかったときに裁判をせずに強制執行をすることができます。
相手の請求額が適正であれば、素直に支払うしかありません。
遺留分請求者が正当な権利をもって適切な額を請求しているのなら、拒否して裁判手続きになったとしても、相手方の権利を認める判決が出てしまいます。
しかし、遺留分は原則現金で支払わないといけないため、遺留分を請求されても、すぐに全額分を用意できないこともあるでしょう。
すぐに遺留分を支払えないときは、請求者との交渉や裁判所への請求によって、支払いの猶予や分割払いを認めてもらいます。
遺留分権利者が遺留分を請求する権利を行使すると、新たに「金銭を請求する権利」が発生します。
2019年7月の法改正により、遺留分の対象財産が何であっても、遺留分を侵害していた者は遺留分に相当する価額を金銭、つまり現金で支払うことになりました。
例えば、請求された対象の財産が不動産だとしても、遺留分は現金で支払わないといけません。
遺言によって財産を相続しても、相続した財産が非上場株式や工場設備、不動産などで、請求を受けても現金での支払いができないこともあります。
売却して現金に換えれば、事業に支障をきたしてしまったり、売却に時間がかかったりすることもあるでしょう。
そのような場合は、以下のような方法で対処してみましょう。
まずは遺留分の請求者と直接交渉し、分割払いや支払い期限の猶予を提案してみましょう。
すぐに支払うことができない事情を伝え、支払い方法や支払い期限などを書面にして提示することで、誠意を伝えることができます。
合意できたらそれを正式な合意書にまとめておけば、相手の納得も得られやすいでしょう。
このような場合は、請求額の支払いにつき、裁判所に訴訟を提起して、支払い期限の先延ばし(期限の許与)を請求できます(民法第1047条5号)。
裁判所からの期限の許与が認められると、指定された期日まで支払い義務を発生させない効果があります。
例えば、「2022年10月1日に1,000万円支払うこと」という判決が出た場合、10月1日まで支払いを先延ばしでき、それまでに支払わなくとも遅延損害金は発生しません。
ただし、期限の許与は、遺留分を侵害していた人の資力や相続した不動産の売却期間などを考慮して、裁判所が判断するものです。
必ずしも認められるわけではないことには注意が必要です。
遺留分権利者から正当な額の遺留分請求を受けたら、支払いは拒絶できません。
遺留分は被相続人に近い相続人にのみ認められた権利であり、生活保障としての役割もあるため、たとえ遺言によっても奪うことはできないからです。
請求を無視し続ければ、通常の金銭債務のように裁判手続きを起こされ、最終的には財産を差し押さえられてしまう可能性もあります。
相手から遺留分の請求を受けたときは、下記の事項を確認しましょう。
場合によっては支払い義務がなかったり、請求額に誤りがあったりするかもしれません。
支払いが難しい場合は、裁判所に申し立てることで、返済期限の延長や分割払いを認めてもらえる可能性があります。
遺留分の計算は複雑です。
特に相続人の人数が多い場合や、生前贈与や遺言による指定がある場合は難しい計算をしなければなりません。
遺留分の請求を受けてしまったら、弁護士に相談・依頼し、専門的なアドバイスを受けて対応することをおすすめします。
せっかく相続の手続きが終わったのに、あとから遺留分の請求がくると「これって払わないといけないの…?」と悩んでしまいますよね。
結論からいうと、遺留分は原則支払わなければなりません。
しかし、場合によっては遺留分を支払わなくてもよいケースもあるので、まずは弁護士に相談するをおすすめします。
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