相続放棄すると家はどうなる?空き家の管理義務や注意点などを解説

相続放棄すると家はどうなる?空き家の管理義務や注意点などを解説

親族が亡くなってしまった際に「プラスの財産よりも借金のほうが多く残っている」ということが発覚するケースもあります。

そのときは、相続人同士で話し合い、全員が相続放棄に同意することもあるでしょう。

しかし、「相続人全員が相続放棄すると家の管理はどうなるのか」「ローンなどが残っている場合はどうするべきか」など、家の扱いなどについてわからない方もいるでしょう。

本記事では、相続放棄後の家の扱いや管理義務、家の管理から免れる方法や、相続放棄後も家に住み続けたい場合の対処法などを解説します。

家の相続放棄を検討している方は参考にしてください。

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相続放棄をすると家はどうなる?

ここでは、相続放棄をした場合の家の扱いについて解説します。

相続人全員が相続放棄した場合は国のものになる

相続人全員が相続放棄した場合、その家は「無主物」となります。

(無主物の帰属)
第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

引用元:民法第239条

無主物とは「所有者のいない財産」のことであり、国や地方自治体などによって処理されることが一般的です。

処理の方法は地域や法律などによって異なります。

例えば、公売や競売にかけられたり、国や地方自治体が管理して将来的に利用されたりする可能性もあります。

「現に占有している場合」に該当する場合は管理義務が発生する

これまでの民法では、相続放棄にともなう管理義務が発生する条件についてあいまいな点がありました。

しかし、2023年4月の民法改正によって、管理義務に対する考え方が以下のように明確になりました。

(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

引用元:民法第940条

「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」という一文が追加されたことで、どのような状況で管理義務が発生するのかが明確になりました。

つまり、「現に占有している場合」に該当するのであれば、相続放棄後も一定期間は管理義務が発生するということです。

例えば「被相続人の自宅で一緒に生活していた」というような相続人が該当し、相続財産清算人などに不動産を引き渡すまで保存義務を負うことになります。

民法改正によって、相続放棄後の不動産は「管理義務」から「保存義務」に名称変更されたりしましたが、適切に管理しなければならないという点は変わりません。

保存義務には、財産の保管や保険の加入、必要な修繕や維持管理の責任などが含まれ、相続人は相続財産を適切に管理し、傷や損害を与えないように努める必要があります。

相続放棄後に家の管理を怠った場合のリスク

民法の改正によって「現に占有している場合」でなければ、相続放棄した相続人に保存義務が発生することはありません。

しかし、「自分には関係ない」などと思って放置していると、空き家のまま状態が悪化したりしてトラブルに発展する場合もあります。

ここでは、相続放棄したあとに家を適切に管理しないとどうなるのかを解説します。

損害賠償請求される可能性がある

相続放棄した相続人は、後順位の相続人もしくは相続財産清算人に引き渡すまでは家を自主的に管理する必要があります。

例えば、「田舎にある実家の管理を放置した」というようなケースでは、相続放棄後に家の状態が悪化し、倒壊などをして近隣住民に迷惑や損害を与えて損害賠償請求されたりするリスクもあります。

また例えば、草木が伸び放題になったり建物が傷んだりして周囲に影響を与えることなども考えられるでしょう。

そのため、周囲に迷惑をかけない程度の配慮が必要となります。

相続放棄が無効になる場合もある

相続放棄をしたあとでも、なかには相続放棄が無効とされる場合もあります。

これは、家の放置や管理の怠慢が法的な問題を引き起こす可能性があるためです。

裁判所は、相続放棄をした者が放棄にともなう責任を果たしていない場合、相続放棄が無効であると判断することがあります。

そのため、適切な家の管理は相続放棄後でも重要です。

家の状態を定期的に確認し、必要な手入れや修繕をおこなうことで、損害賠償請求や法的トラブルを防ぐことができます。

場合によっては家族や専門家などの支援を受けながら、適切な対応策を検討しましょう。

相続放棄をして家の保存義務から免れる方法

相続放棄後に家の保存義務から免れる方法としては、以下の2つがあります。

  1. ほかの相続人に引き継いでもらう
  2. 相続財産清算人を選任する

1.ほかの相続人に引き継いでもらう

相続放棄した場合、ほかの相続人に家の保存義務を引き継いでもらうということも可能です。

その場合、相続人間で合意を形成し、家の管理責任などを誰が負うのかを明確にする必要があるでしょう。

ただし、相続人全員が同意しなければなりません

2.相続財産清算人を選任する

家庭裁判所に相続財産清算人を申し立てて家の管理責任などを委ねるという方法もあります。

相続財産清算人は、相続人の代理人として遺産の整理や分割などをおこないます。

相続財産清算人を選任するためには、以下のような必要書類などを家庭裁判所に提出する必要があります。

相続財産清算人の選任に必要な書類

家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てるためには、以下のような必要書類を提出する必要があります。

  • 申立書
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書),預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)
  • 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書),金銭消費貸借契約書写し等)
  • 相続財産清算人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票

引用元:相続財産清算人の選任|裁判所

相続財産清算人の選任にかかる費用

相続財産清算人を選任する場合にかかる費用の目安は以下のとおりです。

収入印紙800円
郵便切手代数千円程度(回数などに応じて変動する)
官報公告料5,075円
予納金20万円~100万円程度
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相続放棄後も家に住み続けたい場合の対処法

なかには「相続放棄をしたあとも家には住み続けたい」という方もいるでしょう。

そのような場合は以下のような対応を検討しましょう。

  • 相続財産清算人から買い戻す
  • 相続放棄ではなく限定承認をする
  • 自分名義で新たに契約する(賃貸住宅の場合)
  • 配偶者短期居住権を利用する(被相続人の配偶者の場合) など

ただし、状況に応じて取るべき対応は異なるため、まずは相続問題が得意な弁護士に一度相談してみることをおすすめします。

家の相続放棄をする場合の注意点

相続放棄を検討している場合、特に以下のようなポイントを考慮することが大切です。

  • 家を残す必要は本当にないのか
  • 借金・ローンはどれくらいあるのか
  • ほかの相続人はどのように考えているのか
  • 家を売却・活用できる可能性はないのか など

相続放棄をする前には「家を残すことは重要なのか」「将来的に利用したり家族に受け継がせたりすることは可能なのか」などを改めて検討しましょう。

例えば、今後自身や家族がその家に住む必要性がない場合や、維持費や税金などで負担が大きくなる場合などは、相続放棄が有効なこともあるでしょう。

また、相続財産の中には借金やローンが残っていることもあるため、相続放棄する前には債務状況なども確認しましょう。

債務額が大きくて返済が困難な場合は相続放棄が有効ですが、債務額が少なくて返済可能な場合は相続財産の価値や将来的な利益などを考慮したうえで判断する必要があるでしょう。

ほかにも、相続放棄をする前には、ほかの相続人との話し合いや協議も重要です。

ほかの相続人が「相続財産を受け継ぎたい」と考えている場合には、相続放棄することで彼らに負担がかかる可能性もあり、公平な取引や話し合いを通じて最善の解決策を見つける必要があります。

これらの選択肢をよく検討し、将来の状況や自身の希望に合った最善の選択をしましょう。

家の相続放棄に関するよくある質問

ここでは、家の相続放棄に関するよくある質問について解説します。

2023年4月以前に相続放棄をした場合はどうなる?

改正後の民法第940条には、特に経過措置などはありません。

したがって、2023年4月以前の相続・相続放棄についても、基本的には新民法が適用されます。

家を相続放棄するべきかどうかを決める基準は?

家を相続放棄するべきかどうかを決める際の基準は個人によって異なりますが、基本的には以下のポイントを考慮するとよいでしょう。

  • 維持費や税金の負担は大きいか
  • 借金や債務などはあるか
  • ほかの相続人の意向はどうか

家の相続放棄で悩んだら誰に相談するべき?

家の相続放棄で悩んでいる場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

まずは、相続問題に注力している弁護士などに相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、法的視点から個別の状況に合った的確なアドバイスをしてくれます。

家族や親しい人に相談することも大切ですが、法的な手続きやリスクなどを正確に把握するためにも、弁護士などの意見を参考にすることが大切です。

相続放棄は重大な決断であるため、自身の状況や将来の計画などを考慮し、専門家の助言を受けながら慎重に判断することをおすすめします。

まとめ|家の相続放棄に関する悩みは弁護士に相談を

家を相続放棄するかどうかは、人生における大きな決断のひとつです。

家の相続手続きでは法的な手続きやリスクなどもともなうため、十分な知識をもつ弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

弁護士は、相続における家族や財産などに関するトラブルを未然に防ぐため、法的視点からのアドバイスや手続きのサポートなどをおこなってくれます。

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監修記事
法律事務所エムグレン
武藏 元
弁護士歴10年以上にわたって多数の不倫や離婚のトラブル解決に尽力。多数のメディア出演、著書の執筆実績をもつ。
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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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