遺留分
孫に遺留分はある?認められるケースと遺留分侵害額請求の手順をわかりやすく解説
2024.08.09
不平等な遺言などにより、遺留分の権利を侵害されるケースがあり、遺留分を取り戻すために行使できるのが「遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)」です。
遺留分侵害額請求は、弁護士などに依頼せずに自分で請求することも可能です。
しかし、遺留分侵害額請求を自身でおこなった場合にはトラブルになったり、適切な遺産を受け取れなかったりする可能性があるため、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
本記事では、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットや依頼すべきケースについて解説します。
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遺留分の問題を弁護士に依頼するメリットとして、以下の5つがあります。
ここではさらに、弁護士に依頼するメリットについて解説していきます。
「話し合いに応じなければ、調停や訴訟になるかもしれない」と、相手方に不安を抱かせ面倒を避けるために相手方が折れ、任意で遺留分を返還してくれる可能性があります。
弁護士の介入は、相手方に本気度が伝わり、精神的にプレッシャーを与える効果も期待できるためです。
また、相手方がどうしても遺産を手放したくない場合、請求金額を減らしてきたり、時効の成立を主張したりするなど、対抗してくる場合も考えられます。
法律のプロである弁護士が交渉することで相手方も諦め、正当な侵害額をスムーズに取り戻せる可能性もあります。
弁護士に依頼し、交渉や手続きを全て任せることで手間も時間も省け、精神的な負担を軽減できます。
書類の作成や調査、相手方との話し合いなど、遺留分を取り返すための労力とストレスは計り知れません。
事態が長引けば時間も消費することになり、ゴールの見えない不安や初めてのことに対する緊張感で、疲労はどんどん蓄積していくでしょう。
悩みや不安を相談したり、サポートしてくれたりする頼れる味方がいることは、心理的にも大きな支えになります。
交渉が成立しなかった場合、話し合いは調停や訴訟に発展することもあります。
弁護士が代理人としてついていれば、調停委員とのやり取りや裁判での主張も全て任せられます。
調停や訴訟となると、準備にはかなりの手間と知識が必要となり、個人の力でスムーズに対応していくのは困難です。
調停や訴訟になれば、相手方にも弁護士がつくことはほぼ間違いなく、有利に話を進めるには弁護士の力を借りるほかありません。
交渉の段階から弁護士に相談していれば、調停や訴訟に発展した場合にも、経緯をよく知っている弁護士に対応をそのまま任せられるので安心です。
弁護士に依頼して交渉の窓口になってもらうことで、遺留分に関するお金の話を相手方と直接する必要はなくなります。
親族間で互いの主張を言い合いながらお金の話をするのは、精神的にも大きな苦痛となります。
そのため、「直接相手方と話をするのはできるだけ避けたい」と思うのは当然のことでしょう。
相続人同士の直接の話し合いによる泥沼化を避け、交渉をスムーズに進められることは、弁護士に依頼する大きなメリットです。
当事者同士の話し合いでは、どうしても感情的になってしまうものです。
共通する被相続人に対する思いなどを持ち出せば、感情のぶつかり合いになり、冷静な話し合いは進められません。
このような場合にも、弁護士が介入して交渉の窓口になることで、相続人同士も距離をおくことができ、冷静な対応が可能になるでしょう。
遺留分の権利を持つ法定相続人が、不当な理由により権利を侵害された場合、遺留分の取り戻し請求ができます。
遺留分の侵害額を請求するには、民法のルールに則った侵害額の計算や相手方との交渉など、やらなければいけないことが多岐にわたるため、個人でおこなうには限界があります。
このような状況の場合、トラブルを拡大させてしまう可能性があります。
調査漏れや労力によるストレスを避けるためにも、専門家である弁護士に依頼するのが得策です。
知識のある第三者である弁護士に依頼することで、事態をスムーズに進めることができます。
まずは遺留分を計算する基準となる、相続財産がいくらなのか把握する必要があります。
相続財産の総額を明らかにするには不動産の評価や、生前贈与などの特別受益の有無の確認をはじめ、ほかの相続人にも遺産の相続額を開示してもらうなど、困難な作業が続きます。
弁護士に依頼することで、代理人としてさまざまな公的機関から情報を集め、相続財産の全容を把握できるでしょう。
相続財産や遺留分の複雑な計算や作業だけでなく、話し合いが決裂し調停や訴訟に発展した場合、裁判書類の作成まではとても個人でできることではありません。
もし、自分で手続きをした場合は手間がかかるため、仕事や家庭生活に支障が出るのは目に見えています。
また、侵害された遺留分を請求する権利には時効があるため、生活の忙しさを理由に後回しにすることもできません。
弁護士であれば、煩雑な書類作成や情報収集の全てを引き受けてくれます。
時効までに早急かつ円滑に動くためにも、弁護士の力を借りましょう。
生前贈与や複数の相続人に対して遺贈がなされていた場合、遺留分侵害額の計算はますます複雑になります。
また相続財産の正確な把握をするためには、煩雑な作業が必要です。
万が一、相続財産や遺留分に漏れがあったまま請求してしまうと、結果的にご自身が不利益を被ってしまいます。
そうなってしまわないためにも、早めの弁護士への相談・依頼をおすすめします。
当事者間で相続分について話し合うのは、感情的になりやすく、なかなかスムーズには進みません。cほかにも、これまで疎遠であったり、もともと不仲であったりするなど、相手方が話し合いに応じない場合もあります。
そこで、第三者である弁護士が間に入り交渉の窓口となって代行することで、依頼人は精神的な負担やストレスを軽減できます。
話し合いで決着せず調停に発展した場合も、そのまま手続きを任せることが可能です。
被相続人から見て一定範囲の相続人は、遺留分を受け取る権利を持っており、遺言書があってもこれを侵害することはできません。
不平等な遺言書などによる相続によって遺留分を侵害された場合、侵害した相手に対し遺留分の取り戻し請求が行使できます。
この請求権を「遺留分侵害額請求権」といいます。なお、2019年に相続法が改正されるまでは「遺留分減殺請求権」と呼ばれていました。
遺産を独り占めされるなど、ご自身の遺留分が侵害された際には「遺留分侵害額請求権」により遺留分を取り戻せるため、早めに弁護士に相談し、時効までに問題を解決しましょう。
なお、遺留分侵害額請求の手順については、こちらの記事でも解説しています。
【関連記事】
遺留分とは|割合と受け取れる人・遺留分侵害額請求の手順を解説
弁護士費用の自由化以降、依頼する弁護士によって金額が異なるようになりました。
基本的に、弁護士費用に明確な相場はありませんが、旧報酬規程を参考にしている事務所も多いため、目安として旧報酬規程を確認してみるとよいでしょう。
主な弁護士費用については、以下の5つです。
このほか、郵便代や弁護士の交通費などが実費として請求されます。
正式に弁護士に依頼する前に、相談という形で面談するのが一般的で、その際に支払うのが相談料です。
相談料の設定は法律事務所によってさまざまですが、だいたいの目安として、30分もしくは1時間あたり5,000円~1万円程度と考えておくとよいでしょう。
法律事務所によっては、「初回相談は無料」「初回30分は相談料無料」など、無料相談をおこなっている法律事務所も多いため、公式サイトや電話での確認をおすすめします。
遺留分侵害額請求権を行使する際、相手方へ伝える手段として内容証明郵便が一般的に用いられます。
内容証明郵便は、文書の枚数と送付先件数によって金額が変わります。
また、弁護士に依頼した案件に関する作業のひとつとしておこなうことであり、内容証明作成費用という単体での請求はされず、手数料や実費の中に含まれます。
遺留分侵害額請求権の行使に関する内容証明の作成・送付のみを依頼する場合、費用の目安は3万円~5万円程度と考えておきましょう。
着手金とは、弁護士が依頼した案件に着手した時点で支払う費用で、結果が不成功に終わっても返還されることはありません。
交渉段階の依頼で着手金を支払い、そのあとに調停や訴訟に発展した場合は、着手金が別途必要になります。
遺留分侵害額請求の一般的な着手金額は10万円~30万円といわれていますが、これも事務所ごとに計算方法が異なります。
報酬金は、依頼案件が成功に終わった段階で支払う費用で、依頼人が得た利益によって金額は変わります。
利益の15%程度というのが一般的ですが、事務所ごとの規定によって細かく変動します。
交渉や調停で相手方への請求が決定したものの、相手方が支払ってくれない場合でも、弁護士報酬は発生する点には注意が必要です。
なお、報酬金についても、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考にしている事務所が多いため、目安にしましょう。
回収額 | 報酬金額 |
300万円以下の場合 | 回収額の16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 回収額の10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 回収額の6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 回収額の4%+738万円 |
【参考】(旧)日本弁護士連合会報酬等基準
遺留分請求の交渉が成立しなければ、依頼人は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停に発展した場合、弁護士費用として着手金と報酬金が追加で必要になります。
着手金が10万円~30万円、成功報酬が利益の15%程度と想定しておきましょう。
事務所によっては、交渉からの移行の際は着手金が発生しなかったり、減額されたりする場合もあります。
調停でも話がまとまらなかった場合、依頼人は相手方を被告として訴訟を起こすことができます。
交渉の決裂から、調停を経ずに直接訴訟を起こすことも認められています。
この場合も、追加で着手金と報酬金が必要です。ただし、成立しなかった交渉や調停分に関しては、報酬金は発生していないことになります。
着手金が10万~30万円、成功報酬が利益の15%程度が目安です。
調停への移行の際と同じように、事務所によって着手金の対応が異なる場合があるため、相談時に弁護士へ確認しましょう。
依頼する弁護士は、費用が安ければよいというものではありません。
案件が決着するまでの数ヵ月、長ければ年単位での付き合いになるため、弁護士の人柄や対応のよさも重要です。
費用が多少かかったとしても、信頼できる弁護士を選ぶようにしましょう。
弁護士選びのポイントとして、以下を参考にしてください。
それぞれのポイントについて解説します。
遺留分侵害額が低すぎる場合、弁護士費用が利益を上回ってしまう、いわゆる「費用倒れ」になることがあります。
弁護士選びには必要な費用がとても重要で、明朗会計でリーズナブルな弁護士が理想です。
とはいえ、あまりにも安い場合には手抜きをされたり、あとから高額な弁護士費用を請求される可能性もあります。
対して、異常に高額な弁護士は商業主義であることもあり、親身になってもらえない場合があります。
ご自身が得られる利益と、必要になる弁護士費用を慎重に比較検討したうえで、弁護士を選ぶようにしましょう。
遺留分侵害額請求の交渉のためには、相続案件の経験が豊富な弁護士への依頼が必要です。
医者が専門分野に分かれているように、弁護士も得意分野が違います。
弁護士であれば誰でも相続分野に詳しいというわけではないため、法律事務所のホームページで弁護士のプロフィールをチェックしたうえで選ぶようにしましょう。
あわせて、事務所全体の相続案件の取り扱い件数だけでなく、弁護士個人の経験年数・実績などを確認するのがおすすめです。
相続問題にどれだけ詳しく、交渉や訴訟に強い弁護士であっても、依頼人に対する態度が冷たかったり横柄だったりする弁護士はおすすめできません。
以上の点を参考に、信頼できる弁護士を探しましょう。
遺留分侵害額請求をする場合、個人でおこなうことも可能ですが、弁護士に依頼するほうが有利になります。
長い期間をかけても解決できず親族との関係が泥沼化する場合も多く、トラブルを防ぐためにも、早い段階で弁護士のサポートを受けるのが有効な解決法です。
相続問題に詳しい弁護士探しや、事務所ごとに違う費用の問題もあるため、まずは法律事務所の初回相談や無料相談を利用するのが得策です。
信頼できる弁護士に問題を任せて、一日も早く問題の解決をはかりましょう。
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