相続放棄の必要書類を被相続人との続柄別に解説|入手方法や注意点も紹介

相続放棄の必要書類を被相続人との続柄別に解説|入手方法や注意点も紹介
目次
  1. 相続放棄の必要書類と入手方法①|共通して必要なもの
    1. 相続放棄の申述書
    2. 被相続人の住民票除票or戸籍附票
    3. 申述人の戸籍謄本
  2. 相続放棄の必要書類と入手方法②|配偶者・子が相続放棄する場合
    1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等
  3. 相続放棄の必要書類と入手方法③|孫・ひ孫などが相続放棄する場合
    1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等
    2. 被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本等
  4. 相続放棄の必要書類と入手方法④|父母・祖父母などが相続放棄する場合
    1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
    2. 死亡した子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
    3. 先順位直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等
  5. 相続放棄の必要書類と入手方法⑤|兄弟姉妹が相続放棄する場合
    1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
    2. 死亡した子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
    3. 直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等
  6. 相続放棄の必要書類と入手方法⑥|甥・姪が相続放棄する場合
    1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
    2. 死亡した子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
    3. 直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等
    4. 被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本等
  7. 相続放棄の手続きに関する注意点
    1. 相続放棄の必要書類は取得に時間がかかることがある|早めの準備を
  8. 相続放棄の手続きを弁護士に依頼するメリット
  9. まとめ

相続放棄をおこなう際には、所定の必要書類を集めて家庭裁判所に提出しなければなりません。

相続放棄の期限は原則として3ヵ月以内と短いので、必要に応じて弁護士のサポートを受けながら、手際よく準備を進めてください。

今回は、被相続人との続柄に応じた相続放棄の必要書類や入手方法、相続放棄に関する手続き上の注意点などをまとめました。

【注目】相続放棄を検討している方へ

相続放棄を検討しているが、どのような手続きや書類が必要なのかわからずに悩んでいませんか。

結論からいうと、相続放棄には3ヵ月以内に法的手続きが必要になるため、一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 相続放棄するために必要な手続きがわかる
  • 依頼した場合、相続放棄に関する手続きを任せることができる
  • 依頼した場合、3ヵ月の期間が過ぎていても対処できる可能性がある

ベンナビ相続では、相続放棄を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士
阿部 由羅
阿部 由羅弁護士(ゆら総合法律事務所)
ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

相続放棄の必要書類と入手方法①|共通して必要なもの

相続放棄をする場合、被相続人との続柄にかかわらず、以下の書類が共通して必要となります。

相続放棄の申述書

相続放棄をする旨を、家庭裁判所に対して申述する書面です。裁判所のウェブサイトに、書式と記載例が掲載されています。
【参考】相続の放棄の申述|裁判所

被相続人の住民票除票or戸籍附票

住民票除票は被相続人の最後の住所地、戸籍附票は被相続人の本籍地の市役所・区役所・町村役場で取得できます。郵送による請求も可能です。

申述人の戸籍謄本

申述人の本籍地の市役所・区役所・町村役場で取得できます。郵送による請求も可能です。
また、マイナンバーカードを利用すれば、コンビニでの取得も可能な場合があります。

相続放棄の必要書類と入手方法②|配偶者・子が相続放棄する場合

被相続人の配偶者または子が相続放棄をする場合、共通して必要な書類に加えて、下記の書類が必要です。

被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等

被相続人の死亡時の本籍地の市役所・区役所・町村役場で取得できます。郵送による請求も可能です。

なお、被相続人の死亡後も戸籍に人が残っている場合は戸籍謄本、被相続人の死亡によって戸籍に誰もいなくなった場合は除籍謄本が必要となります。

また、戸籍の電子化以前に被相続人が死亡した場合には、改製原戸籍謄本が必要です。

市役所・区役所・町村役場に確認すれば、どの書類に被相続人の死亡の記載があるかを教えてもらえます。

相続放棄の必要書類と入手方法③|孫・ひ孫などが相続放棄する場合

相続人の子が死亡などにより相続権を失い、代襲相続人となった孫・ひ孫などが相続放棄をする場合、共通して必要な書類に加えて下記の書類が必要です。

被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等

被相続人の配偶者または子が相続放棄をするケースと同様に、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本のうち、被相続人の死亡の記載があるものが必要です。

被相続人の死亡時の本籍地の市役所・区役所・町村役場で取得できます。郵送による請求も可能です。

被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本等

代襲相続が発生した旨を証明するため、被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本のいずれかが必要です。

被代襲者の死亡時の本籍地の市役所・区役所・町村役場で取得できます。郵送による請求も可能です。

なお、相続欠格または廃除による代襲相続の場合は、その事実を示す書類を提出する必要があります。

相続放棄の必要書類と入手方法④|父母・祖父母などが相続放棄する場合

被相続人の父母・祖父母などの直系尊属が相続放棄をする場合、共通して必要な書類に加えて、下記の書類が必要です。

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等

被相続人の配偶者・子・孫・ひ孫などの場合とは異なり、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本は、出生時から死亡時までのすべてのものが必要です。

父母・祖父母などの直系尊属が相続人となるには、子とその代襲相続人がいないことが要件となります。

その事実を証明するため、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等の提出が必要とされています。

被相続人の戸籍謄本等は、被相続人の本籍地の市役所・区役所・町村役場で取得できます。郵送請求も可能です。

結婚などによって本籍が変遷している場合、出生から死亡に至るまで、本籍が置かれたことのあるすべての市区町村から戸籍謄本等を取得しなければなりません。

死亡した子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等

被相続人の子の死亡と代襲相続人がないことを確認するための書類として、さらに死亡した子の出生時から死亡時までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の提出が必要です。

死亡した子の本籍が置かれたことのあるすべての市区町村に対して、戸籍謄本等の発行を申請しましょう。郵送による請求もできます。

なお、被相続人の子の代襲相続人がいたものの死亡した場合には、死亡した代襲相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等も必要です。

また、被相続人の子や代襲相続人の相続欠格・廃除・相続放棄によって直系尊属が相続人となった場合には、その事実を示す書類を提出する必要があります。

先順位直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等

直系尊属の間での相続順位は、被相続人との間の親等が小さい側が上位(先順位)となります。つまり、被相続人の父母が最上位であり、祖父母・曾祖父母……と続きます。

したがって、被相続人の祖父母以上の直系尊属が相続放棄をする場合には、先順位に当たる直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等を提出しなければなりません。

先順位に当たる直系尊属の死亡時の本籍地の市役所・区役所・町村役場で取得できます。郵送による請求も可能です。

なお、先順位に当たる直系尊属の相続欠格・廃除・相続放棄によって相続人となった場合には、その事実を示す書類の提出が必要です。

相続放棄の必要書類と入手方法⑤|兄弟姉妹が相続放棄する場合

被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする場合、共通して必要な書類に加えて、下記の書類が必要です。

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等

直系尊属の場合と同様です。

兄弟姉妹が相続人となるためには、子とその代襲相続人がいないことが要件となります。その事実を証明するため、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等の提出が必要です。

被相続人の本籍地の市役所・区役所・町村役場で取得できます。郵送請求も可能です。

結婚などによって本籍が変遷している場合は、すべての市区町村から戸籍謄本等を取得しなければなりません。

死亡した子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等

直系尊属の場合と同様です。子とその代襲相続人がいないことを証明するための資料として、さらに死亡した子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等が必要となります。

死亡した子の本籍が置かれたことのあるすべての市区町村に対して、戸籍謄本等の発行を申請しましょう。郵送請求も可能です。

なお、代襲相続人が死亡している場合には、代襲相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等が必要です。

被相続人の子や代襲相続人が、相続欠格・廃除・相続放棄により相続権を失った場合は、その事実を示す書類の提出が必要になります。

直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等

兄弟姉妹が相続人となるには、直系尊属がいないことが要件となります。その事実を証明するため、直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等の提出が必要です。

直系尊属の死亡時の本籍地の市役所・区役所・町村役場で取得できます。郵送請求も可能です。

理論的には、すべての直系尊属について死亡の記載のある戸籍謄本等が必要となるはずです。

しかし、何代も前の直系尊属が存命中であることは考えられないため、人間の寿命を考慮して存命可能性のある直系尊属について戸籍謄本等を提出すれば足ります。

なお、直系尊属が相続欠格・廃除・相続放棄により相続権を失った場合は、その事実を示す書類の提出が必要です。

相続放棄の必要書類と入手方法⑥|甥・姪が相続放棄する場合

被相続人の甥・姪が相続放棄をする場合、共通して必要な書類に加えて、下記の書類が必要です。

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等

直系尊属・兄弟姉妹の場合と同様です。

被相続人の子と、その代襲相続人がいないことを証明するために必要となります。被相続人の本籍地の市役所・区役所・町村役場で取得できます。郵送請求も可能です。

結婚などによって本籍が変遷している場合は、すべての市区町村から取得しましょう。

死亡した子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等

直系尊属・兄弟姉妹の場合と同様です。(4)と同様に、被相続人の子とその代襲相続人がいないことを証明するために必要となります。

死亡した子の本籍が置かれたことのあるすべての市区町村から取得しましょう。郵送請求も可能です。

代襲相続人が死亡している場合には、代襲相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等が必要です。

被相続人の子や代襲相続人が、相続欠格・廃除・相続放棄により相続権を失った場合は、その事実を示す書類の提出が必要になります。

直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等

直系尊属・兄弟姉妹の場合と同様です。直系尊属がいないことを証明するために必要となります。
直系尊属の死亡時の本籍地の市役所・区役所・町村役場で取得できます。郵送請求も可能です。

直系尊属が相続欠格・廃除・相続放棄により相続権を失った場合は、その事実を示す書類の提出が必要になります。

被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本等

代襲相続が発生した旨を証明するため、被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本等を提出する必要があります。

被代襲者の死亡時の本籍地の市役所・区役所・町村役場で取得できます。郵送による請求も可能です。

なお、相続欠格または廃除による代襲相続の場合は、その事実を示す書類を提出する必要があります。

相続放棄の手続きに関する注意点

相続放棄は原則として、相続の開始を知った時から3ヵ月以内におこなわなければなりません(民法915条1項)。この期間を「熟慮期間」といいます。

熟慮期間経過後の相続放棄も、家庭裁判所の判断によって認められることがあります。

ただし、確実に認められるわけではなく、手続きが遅れた理由を家庭裁判所に説明しなければなりません。

相続放棄が認められなければ、被相続人が負っていた多額の債務を相続するなど、深刻な事態になる可能性があります。

確実に相続放棄をおこなうため、できる限り熟慮期間に間に合うように準備を進めましょう。

なお、相続の発生後時間が経ってから債務の存在が判明するなど、相続放棄の手続きが熟慮期間経過後になることがやむを得ない場合もあります。

このような場合には、家庭裁判所に対して経緯をきちんと説明すれば、相続放棄が認められる可能性が高いです。熟慮期間が経過しても諦めずに、相続放棄について弁護士にご相談ください

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相続放棄の必要書類は取得に時間がかかることがある|早めの準備を

相続放棄の提出書類となる戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本は、関連するすべての市区町村に対して交付請求をおこなう必要があります。

特に被相続人の配偶者・子ではない相続人が相続放棄をする場合、提出すべき戸籍謄本等の種類が多くなることが多いです。

たとえば被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする場合、相続放棄の申述書に加えて、以下の戸籍謄本等の提出が必要になります。

  • 被相続人の住民票除票or戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本
  •  被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
  •  死亡した子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
  •  直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等

結婚などによって本籍が変遷している場合は、本籍が置かれたことのあるすべての市区町村から戸籍謄本等を取得しなければなりません。

本籍の変遷を把握していない場合は、戸籍謄本等を確認して順次辿っていくことになるため、さらに時間がかかります。

戸籍謄本等の取得に時間がかかると、相続放棄の熟慮期間を経過してしまう可能性があります。

熟慮期間内に手続きを完了できるように、早い段階から戸籍謄本等の取得などの準備を進めましょう。

なお、熟慮期間にどうしても間に合わない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を請求できます(民法915条1項但し書き)ので、弁護士にご相談ください。

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相続放棄の手続きを弁護士に依頼するメリット

相続放棄の手続きは自身でおこなうこともできますが、弁護士に依頼するとスムーズに対応してもらえます。

申述書の作成や戸籍謄本等の取得、家庭裁判所への提出などを弁護士に一任できるため、労力が大幅に軽減されます。

相続債務の支払いを請求してくる債権者への対応についても、弁護士に任せられる場合があります。

特に熟慮期間経過後の相続放棄については、家庭裁判所に対する理由説明が必要となるため、弁護士に依頼したほうがよいです。

弁護士を通じて合理的な理由説明をおこなうことにより、熟慮期間経過後でも相続放棄が認められる可能性が高まります。

相続放棄を検討している方は、早めに弁護士まで相談してください。

まとめ

相続放棄の必要書類は、亡くなった被相続人との続柄によって異なります。特に被相続人の直系尊属・兄弟姉妹・甥・姪が相続放棄をする場合、家庭裁判所に提出すべき戸籍謄本等の種類が多くなりがちなのでご注意ください。

相続放棄の手続きは、弁護士に依頼すればスムーズに対応してもらえます。円滑に相続放棄をおこないたい方は、弁護士に相談してみましょう。

【注目】相続放棄を検討している方へ

相続放棄を検討しているが、どのような手続きや書類が必要なのかわからずに悩んでいませんか。

結論からいうと、相続放棄には3ヵ月以内に法的手続きが必要になるため、一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 相続放棄するために必要な手続きがわかる
  • 依頼した場合、相続放棄に関する手続きを任せることができる
  • 依頼した場合、3ヵ月の期間が過ぎていても対処できる可能性がある

ベンナビ相続では、相続放棄を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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