相続放棄の必要書類とは?続柄別の必要書類や提出方法を解説

相続放棄の必要書類とは?続柄別の必要書類や提出方法を解説

相続放棄をおこなう際には、所定の必要書類を集めて家庭裁判所に提出しなければなりません。

必要書類や提出方法などについて事前に知っておかないと、不備や不足などで相続放棄が受理されないおそれもあります。

相続放棄の期限は原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」と短いため、必要に応じて弁護士のサポートを受けながら、手際よく準備を進めてください。

本記事では、ケースごとの相続放棄の必要書類、必要書類の取得方法や提出方法などについて解説します。

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相続放棄の必要書類

以下のとおり、相続放棄での必要書類は被相続人との続柄によって異なります。

ここでは、相続放棄の必要書類について続柄ごとに解説します。

全てに共通する必要書類

相続放棄をする場合、被相続人との続柄にかかわらず、以下の書類が共通して必要となります。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 収入印紙
  • 連絡用郵便切手

相続放棄申述書

相続放棄申述書とは、相続放棄をする旨を家庭裁判所に対して申述する書面です。

裁判所のホームページにて書式と記載例が掲載されています。

【参考元】相続の放棄の申述|裁判所

被相続人の住民票除票または戸籍附票

住民票除票は被相続人の最後の住所地、戸籍附票は被相続人の本籍地の市役所・区役所・町村役場で取得できます。

郵送による請求も可能です。

申述人の戸籍謄本

戸籍謄本については申述人の本籍地の市役所・区役所・町村役場で取得でき、郵送による請求も可能です。

マイナンバーカードを利用すれば、コンビニエンスストアでの取得が可能な場合もあります。

収入印紙

収入印紙とは、租税や手数料などを徴収するために国が発行する証票のことです。

郵便局や一部のコンビニエンスストアなどで買うことができます。

連絡用郵便切手

郵便切手については、相続放棄の手続きをおこなう家庭裁判所によって金額が異なります。

詳しくは家庭裁判所に確認しましょう。

配偶者が相続放棄する場合

被相続人の配偶者が相続放棄をする場合、共通して必要な書類に加えて、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等

被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等

「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」は、被相続人の死亡時の本籍地の市役所・区役所・町村役場で取得でき、郵送による請求も可能です。

被相続人の死亡後も戸籍に人が残っている場合は戸籍謄本、被相続人の死亡によって戸籍に誰もいなくなった場合は除籍謄本が必要となります。

また、戸籍の電子化以前に被相続人が死亡した場合には、改製原戸籍謄本が必要です。

市役所・区役所・町村役場に確認すれば、どの書類に被相続人の死亡の記載があるかを教えてもらえます。

子どもが相続放棄する場合

被相続人の子どもが相続放棄する場合、配偶者の場合と同様に以下の書類が必要です。

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等

孫・ひ孫が相続放棄する場合

相続人の子どもが死亡などにより相続権を失い、代襲相続人となった孫・ひ孫などが相続放棄をする場合、共通して必要な書類に加えて以下の書類が必要です。

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等
  • 被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本等

被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本等

代襲相続が発生した旨を証明するため、被代襲者である子どもの死亡の記載のある戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本のいずれかが必要です。

これらの書類は、被代襲者の死亡時の本籍地の市役所・区役所・町村役場で取得でき、郵送による請求も可能です。

なお、相続欠格または相続廃除による代襲相続の場合は、その事実を示す書類を提出する必要があります。

親が相続放棄する場合

被相続人の直系尊属である父母が相続放棄をする場合、共通して必要な書類に加えて、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本等
  • 死亡した子どもの出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本等

被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本等

被相続人の配偶者・子ども・孫・ひ孫などの場合とは異なり、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本は、出生時から死亡時までの全てのものが必要です。

父母のような直系尊属が相続人となるには、子どもやその代襲相続人などがいないことが要件となります。

被相続人の戸籍謄本等は、被相続人の本籍地の市役所・区役所・町村役場で取得でき、郵送での請求も可能です。

結婚などによって本籍が変遷している場合には、出生から死亡に至るまで、本籍が置かれたことのある全ての市区町村から戸籍謄本等を取得しなければなりません。

死亡した子どもの出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本等

被相続人の子どもの死亡と代襲相続人がないことを確認するための書類として、死亡した子どもの出生時から死亡時までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の提出も必要です。

死亡した子どもの本籍が置かれたことのある全ての市区町村に対して、戸籍謄本等の発行を申請しましょう。

郵送による請求もできます。

なお、「被相続人の子どもの代襲相続人がいたものの死亡している」という場合には、死亡した代襲相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本等も必要です。

また、被相続人の子どもや代襲相続人の相続欠格・相続廃除・相続放棄によって直系尊属が相続人となった場合には、その事実を示す書類なども提出する必要があります。

<h3>祖父母が相続放棄する場合

被相続人の祖父母が相続放棄する場合、共通して必要な書類に加えて、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本等
  • 死亡した子どもの出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本等
  • 先順位の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等

先順位の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等

直系尊属の間での相続順位は、被相続人との間の親等が小さい側が上位(先順位)となります。

つまり、被相続人の父母が最上位であり、祖父母、曾祖父母と続きます。

被相続人の祖父母以上の直系尊属が相続放棄をする場合には、先順位にあたる直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等を提出しなければなりません。

これらの書類は、先順位にあたる直系尊属の死亡時の本籍地の市役所・区役所・町村役場で取得でき、郵送による請求も可能です。

なお、先順位にあたる直系尊属の相続欠格・相続廃除・相続放棄によって相続人となった場合には、その事実を示す書類の提出なども必要です。

兄弟姉妹が相続放棄する場合

被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする場合、共通して必要な書類に加えて、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本等
  • 死亡した子どもの出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本等
  • 直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等

甥・姪が相続放棄する場合

被相続人の甥・姪が相続放棄をする場合、共通して必要な書類に加えて、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本等
  • 死亡した子どもの出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本等
  • 直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等
  • 被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本等

被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本等

代襲相続が発生した旨を証明するため、被代襲者である兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本等を提出する必要があります。

これらの書類は、被代襲者の死亡時の本籍地の市役所・区役所・町村役場で取得でき、郵送による請求も可能です。

なお、相続欠格または相続廃除などによる代襲相続の場合は、その事実を示す書類なども提出する必要があります。

相続放棄の必要書類の取得方法・費用

相続放棄の必要書類について、それぞれの取得費用や取得方法などは以下のとおりです。

必要書類取得費用取得方法
申述人の戸籍謄本450円役所・コンビニエンスストアなどで請求
被相続人の戸籍附票または住民票除票300円役所に請求
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本450円役所に請求
被相続人の除籍謄本750円役所に請求
収入印紙800円郵便局・一部コンビニエンスストアなどで購入
連絡用郵便切手400円〜500円郵便局・コンビニエンスストアなどで購入

なお、取得費用については市区町村などによってもバラつきがあるため、あくまでも目安のひとつとして参考にしてください。

相続放棄の必要書類の取得にかかる期間

相続放棄の必要書類を請求する際は、請求方法によって取得期間が異なります。

たとえば役所の窓口にて請求する場合は、基本的に即日で交付されます。

一方、郵送で請求する場合は1週間~2週間程度、複数の役所を回って請求する場合などもある程度の期間がかかります。

相続放棄の必要書類の提出方法・提出先

相続放棄の必要書類を準備できたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。

必要書類は、家庭裁判所の窓口にて直接提出するか、郵送で提出します。

もし郵送する場合は、配達状況を確認できるレターパックや書留郵便などで送ることをおすすめします。

相続放棄の必要書類の提出期限

相続放棄は、原則として相続の開始を知ったときから3ヵ月以内におこなわなければなりません。

この期間を「熟慮期間」と呼びますが、なかには熟慮期間経過後でも家庭裁判所の判断によって認められることもあります。

ただし、確実に認められるわけではなく、手続きが遅れた理由(相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当の理由があることなど)を家庭裁判所に説明しなければなりません。

相続放棄が認められなければ、被相続人が負っていた多額の債務を相続することになったりして、深刻な事態になる可能性もあります。

確実に相続放棄をおこなうためにも、できる限り熟慮期間内に間に合うように準備を進めましょう。

なお、「相続の発生から時間が経ってから債務の存在が判明した」というような、相続放棄の手続きが熟慮期間経過後になることがやむを得ない場合もあります。

このような場合には、家庭裁判所に対して経緯をきちんと説明すれば、相続放棄が認められる可能性が高いです。

熟慮期間が経過してしまった場合も諦めず、まずは相続放棄が得意な弁護士に相談してください

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さいごに|相続放棄の必要書類に関する不安や悩みは弁護士に相談

遺産のうちマイナスの財産のほうが多いケースなどでは相続放棄が有効ですが、被相続人との続柄によって必要書類は異なります。

特に、被相続人の直系尊属・兄弟姉妹・甥姪などが相続放棄をする場合、家庭裁判所に提出する戸籍謄本等の種類が多くなりがちなので注意が必要です。

相続放棄の手続きは自身でおこなうこともできますが、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士なら、相続放棄申述書の作成・戸籍謄本等の取得・家庭裁判所への提出などの相続放棄で必要な手続きを一任でき、漏れなくスムーズに済ませることができます。

熟慮期間を過ぎてしまった場合なども、弁護士に依頼して家庭裁判所に理由を説明してもらうことで認められる可能性があります。

当社が運営する「ベンナビ相続」では相続放棄が得意な全国の弁護士を掲載しており、初回相談無料の法律事務所なども多くあるので、相続放棄の手続きが不安な方は一度相談してみましょう。

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監修記事
江戸川葛西相続法律事務所
菊地 正志 (第一東京弁護士会)
当職は、税理士、公認会計士準会員の資格をもつ、会計に強い弁護士です。相続で株式や不動産の扱いにお困りの方や、遺産分割協議でもめている方は、当職へご相談ください。
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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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