遺留分について、今すぐ弁護士に無料電話相談したいなら「ベンナビ相続」がおすすめです。
ベンナビ相続では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。
弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。
亡くなった家族が遺言書を残していた場合、遺産の配分に極端な差があったとしても、原則として遺言書どおりに遺産を分けなければなりません。
遺産の配分が不公平だったときは、遺産を多くもらった相手に対して遺留分侵害額を請求(旧:遺留分減殺請求)できますが、以下のような疑問や悩みも生じるでしょう。
- 請求できる遺留分はいくらになるの?
- どうやって請求したらよい?
- 遺留分に請求期限はある?
- 相手との関係が悪化するのであまり会いたくない
- 無料で相談できる窓口はないの?
遺留分は民法で保障された最低限の取り分になるため、侵害している相手に返還請求できますが、支払いに応じてくれるかどうかは交渉次第となります。
遺留分の正確な計算も必要となり、時効の完成(成立)も早いので、弁護士への依頼が最善策になるでしょう。
ここでは、遺留分についての無料相談窓口や弁護士に依頼するべき理由をわかりやすく解説していますので、不公平な遺産配分に困っている方はぜひ参考にしてください。

遺留分侵害を弁護士に無料相談できる窓口4つ
遺留分の侵害は解決が難しく、侵害額の計算や請求方法、相手が納得しないときの対処法など、さまざまな問題をクリアしなければなりません。
弁護士に依頼すれば解決できる可能性が高いので、以下の窓口で無料相談してみましょう。
ベンナビ相続|遺留分侵害額請求が得意な弁護士を探したい方
遺留分侵害を弁護士に無料相談できる窓口1つ目は、ベンナビ相続です。
ベンナビ相続には遺留分トラブルの解決が得意な弁護士のみ登録されており、地域別の弁護士検索もできるので、すぐに相談できる弁護士が見つかります。
ベンナビ相続には以下の情報も掲載されており、多くの弁護士が遺留分の無料相談に乗ってくれます。
- 無料相談できる時間
- 相談方法(直接面談、電話相談、メールやLINE相談、オンライン面談)
- 住所・電話番号・最寄駅
- 営業時間と定休日
- 土日や祝日、夜間の対応
- 弁護士費用
- 遺留分侵害額請求の解決事例
法律事務所のホームページを1件ずつ調べると時間がかかり、何が専門なのかわかりにくいケースもあります。
ベンナビ相続には弁護士のプロフィールや顔写真も掲載されているので、効率よく自分に合う弁護士を選べるでしょう。
各自治体の無料法律相談|ひとまず相談してから決めたい方
遺留分侵害を弁護士に無料相談できる窓口2つ目は、自治体の法律相談会です。
弁護士へ依頼するかどうか決めておらず、ひとまず相談だけしたい方は、各自治体の無料法律相談を利用してみましょう。
相談場所は市役所などの庁舎内や近隣の公共施設になっているケースが多く、相談者のプライバシーにも配慮されているので、遺留分の問題も安心して相談できます。
相談日時や予約の要・不要が自治体ごとに異なるので、担当部署に確認するか、自治体ホームページを調べてみましょう。
ただし、相談に乗ってくれる弁護士が遺留分に詳しいとは限らず、相談日によっては司法書士が担当しているケースもあります。
遺留分に詳しい司法書士もいますが、紛争解決の相談は断られる可能性があるので、各相談日の担当者や、相談可能な内容は事前に確認しておきましょう。
法テラス(日本司法支援センター)|経済的な余裕がない方
遺留分侵害を弁護士に無料相談できる窓口3つ目は、法テラスです。
法テラスは法務省所管の法律相談窓口であり、各都道府県に1ヶ所以上は事務所が設置されています。
収入や資産が少ない方は民事法律扶助制度を使えるので、以下の要件を満たせば弁護士への相談が3回まで無料となり、弁護士費用の立替払いも利用できます。
- 月収が一定額以下であること(例:3人家族は月収27万2,000円以下)
- 保有資産が一定額以下であること(例:3人家族は預貯金などの資産が270万円以下)
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと(和解の見込みがあること)
- 民事法律扶助の趣旨に適すること(報復目的の相談はできません)
相談方法は直接面談、電話・メール相談となりますが、相談者が弁護士を指定できないため、遺留分に詳しくない弁護士が担当する可能性もあります。
自分で弁護士を選びたい方は、ベンナビ相続や法律事務所のホームページを調べてみましょう。
【参考】法テラス(日本司法支援センター)
日弁連の法律相談センター|どの弁護士に相談するか迷っている方
遺留分侵害を弁護士に無料相談できる窓口4つ目は、日弁連の法律相談センターです。
日弁連(日本弁護士連合会)では、全国約300カ所に法律相談センターを設置しています。
相談内容に応じた弁護士を紹介してくれるので、どの弁護士に相談するか迷っている方は利用してみましょう。
弁護士の相談料は基本的に有料ですが、無料相談に対応している地域・場所もあり、日弁連の公式サイトに詳しい内容が掲載されています。
相談場所は各地域の弁護士会館や、商業施設内やオフィスビル内の法律相談センターなので、仕事の休憩時間に遺留分の相談もできるでしょう。
相談日時が限られている方は、日弁連公式サイトの予約システムや、電話(0570-783-110)で弁護士との面談日を指定できます。
【参考】日弁連の法律相談センター
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するべき7つの理由
弁護士に遺留分侵害額請求を依頼すると、相手との交渉がスムーズになり、請求どおりに返還される可能性が高くなります。
以下のポイントを参考にすると、弁護士に依頼するメリットがよくわかるでしょう。
相続財産を漏れなく調査してくれる
遺留分侵害の解決を弁護士に依頼すると、相続財産を漏れなく調査してくれます。
遺留分侵害額は遺産総額(相続財産の合計額)をベースにするため、借金も含めた財産を全て把握しなければなりません。
以下のように家族ですら知らない財産は意外に多いので、財産調査は弁護士に任せるべきでしょう。
- 離れた場所にある不動産
- メインバンク(主な取引銀行)以外の預貯金口座
- ネット口座の預金やネット証券
- ネットで手続きが完了する借金
- 仮想通貨などの暗号資産 など
一般的な預貯金口座もペーパーレス化が進んでいるため、もともと通帳があった預金口座でも、途中から通帳なしになっているケースがあります。
全て調査する場合は金融機関に残高証明などを請求し、役場で名寄帳(不動産の一覧情報)を取得する必要もあるので、多忙な方ほど弁護士に依頼するメリットが大きいでしょう。
不動産の評価額に関する資料を収集し計算してくれる
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すると不動産の評価額に関する資料収集し、これを計算してくれるため、いくら侵害されているのか正確に把握できます。
前述のとおり、遺留分の侵害額は遺産総額をベースに計算するので、各財産の評価額を正確に算出しなければなりません。
自分で不動産を評価すると、低く評価した場合は遺留分侵害額も低くなり、高く評価すると相手から金額の妥当性を疑われてしまいます。
遺留分侵害額の算出根拠がなければ相手も納得しないので、不動産の評価をめぐる争いは弁護士に任せるべきでしょう。
遺留分侵害額を正確に計算してくれる
遺留分侵害額には生前贈与加算も影響しますが、弁護士に任せれば正確に計算してくれます。
生前贈与加算とは、被相続人から受けた贈与を相続財産に加算する考え方であり、漏れが生じると侵害額が低くなるため、以下の生前贈与を加算しなければなりません。
また、被相続人が売却した財産も遺留分に影響するケースがあります。
- 相続開始前1年以内の生前贈与
- 相続開始前10年以内の法定相続人の特別受益
- 遺留分の侵害になることを知りつつ行われた生前贈与(時期は関係なし)
- 遺留分の侵害になることを知りつつ被相続人が不当に安く売却した財産
弁護士は預金口座の取り引きを追跡してくれるので、証拠が残りにくい現金贈与も見つけてくれる可能性があるでしょう。
相手との交渉を任せられる
遺留分の問題を弁護士に依頼すると、あなたの代理人となって相手と交渉してくれます。
相手が親族の場合、自分で侵害額の返還を交渉にくく、第三者であれば冷静な話し合いができないかもしれません。
返還に応じてくれないときは何度も交渉することになり、大きなストレスがかかるでしょう。
相手によっては連絡を拒否する可能性もありますが、弁護士が関わると「訴えられては困る」と考え、交渉に応じてもらいやすくなります。
遺留分侵害額を返還してもらえる可能性が高い
弁護士に依頼すると相手の逃げ道を塞いでくれるので、遺留分侵害額を返還してもらえる可能性が高いでしょう。
自分で対応した場合、相手は以下のように考えているケースがあります。
- 適当な理由をつけて接触を断ろう
- 自分が相続した財産だから支払う必要はない
- お金がないといって断ろう(実はある)
- そのうち諦めるだろう
- まさか裁判までは起こさないだろう
全て弁護士には通用しない言い訳なので、相手も態度を改めてくれるでしょう。
調停や訴訟もサポートしてくれる
遺留分の解決を弁護士に依頼しておけば、交渉が決裂した場合でも調停や訴訟をサポートしてくれます。
裁判所に調停を申し立てた場合、調停委員と話し合うことになるため、遺留分の侵害相手と顔を合わせることはほとんどありません。
ただし、調停委員はあくまでも中立的な立場なので、感情的に訴えても効果はなく、遺留分の侵害を論理的に説明する必要があります。
裁判に発展すると証拠が重要になるため、遺留分が侵害されている事実や、具体的な侵害額を裁判官に証明しなければなりません。
弁護士に依頼すると全てサポートしてくれるので、和解や勝訴の可能性が高くなるでしょう。
時効の完成を回避できる
弁護士に遺留分侵害額請求を依頼すると、時効の完成(遺留分侵害額請求権の消滅)を回避できます。
遺留分には以下の時効があり、最短1年で時効が完成するので注意しましょう。
- 自分が相続人になることおよび遺留分の侵害を知ったときから1年
- 遺留分の侵害を知らなかった場合は相続開始から10年(除斥期間の経過)
- 遺留分請求権を行使してから5年(金銭支払請求権の消滅)
遺留分の侵害を知っていれば、内容証明郵便の送付で一時的に時効のカウントを止められます。
しかし、除斥(じょせき)期間には時効の中断(更新)や停止(完成猶予)の概念がないため、たとえ遺留分侵害の事実について知らなくても、10年経過すると遺留分侵害額請求権は完全に消滅します。
しかし、弁護士が対応すると適切な方法で時効完成を回避してくれるので、請求権が消滅することはないでしょう。
なお、民法で定められた「権利を行使できる期間」を除斥期間といい、時効とは無関係にカウントが進むので注意してください。
その他の専門家に相談・依頼した場合との違い
遺留分の侵害は以下の専門家にも依頼できますが、業務範囲が限られているため、スポット的な問題解決しか対応できないケースがあります。
司法書士や税理士などに依頼するときは、弁護士との違いをよく理解しておきましょう。
司法書士
司法書士には紛争解決を限定的に依頼できるので、遺留分侵害の裁判を起こす場合、相手と争う金額が140万円以下であれば代理人になってもらえます。
ただし、代理人を依頼できるのは簡易裁判所の裁判のみとなっており、法務大臣の認定を受けた認定司法書士に限られます。
なお、遺留分の侵害に関係なく、登記申請は司法書士の独占業務になっているため、相続登記(相続した不動産の所有権変更)を依頼したい方は相談してみましょう。
税理士
税理士には不動産や非上場株式の評価額計算、相続税申告や財産調査を依頼できます。
侵害された遺留分を取り戻すと相続税が発生するケースもあるため、税額計算や申告書の作成に不安がある方は税理士に依頼してみましょう。
不動産や非上場株式の評価も税理士の専門分野なので、正確な遺留分侵害額を計算してもらえます。
ただし、相続専門の税理士は全体の1割程度しかいないため、身近な税理士に依頼すると、不動産を適正に評価してもらえない可能性があるので注意してください。
税理士は紛争解決も対応できないので、相続税申告や財産評価の依頼に限定されるでしょう。
行政書士
行政書士の主な業務は官公庁向けの書類作成や許認可申請になっており、紛争解決や登記申請、相続税申告には対応できません。
遺留分侵害額請求に関わってもらう場合、財産調査と内容証明郵便の作成・送付、相手と和解できたときの合意書作成に限られるでしょう。
なお、士業の中ではもっとも費用が安いので、内容証明郵便だけ手配してもらうなど、限定的な依頼であれば出費を抑えられます。
遺留分について無料相談する弁護士の選び方
弁護士の注力分野はそれぞれ異なっているので、遺留分侵害額請求を依頼するときは以下のような弁護士を選んでください。
遺留分問題の解決実績が豊富な弁護士
遺留分侵害額請求を任せるときは、遺留分問題の解決実績が豊富な弁護士を選びましょう。
法律事務所のホームページに相続問題の相談件数や解決実績が掲載されていれば、遺留分にも詳しい弁護士とみてほぼ間違いありません。
ただし、解決実績の集計期間や在籍弁護士の人数もみておく必要があるので、弁護士1人あたりの年間対応件数が多い法律事務所を選んでください。
遺留分問題の解決事例があるかどうかもチェックするとよいでしょう。
依頼者の意向を尊重してくれる弁護士
遺留分の解決を依頼するときは、依頼者(あなた)の意向を尊重してくれる弁護士を選んでください。
たとえば、被相続人だけしか付き合いがなかった相手(愛人など)の場合、裁判を前提とした対応でもその後の人間関係にあまり悪影響はないでしょう。
しかし、相手が親族の場合は今後の付き合いもあるので、強硬手段を望まない依頼者もいます。
依頼者の意向を無視して一方的に回収方法を決めるような弁護士であれば、依頼は避けたほうがよいでしょう。
料金を明確に提示してくれる弁護士
弁護士に遺留分の解決を依頼すると相談料や着手金、報酬金などが発生するので、料金を明確に提示してくれる弁護士を選びましょう。
費用を問い合わせても明確な回答がない弁護士の場合、あとで高額請求される可能性があるので注意してください。
信頼できる弁護士は必ず料金表や見積書を提示してくれるので、安心して遺留分侵害額請求を任せられます。
対応がスピーディな弁護士
遺留分侵害額請求を依頼するときは、必ず対応がスピーディな弁護士を選んでください。
弁護士に相談した時点で時効のカウントはある程度進んでいるので、場合によっては時効完成間近になっている可能性があります。
すぐに内容証明郵便を送付して時効完成を阻止し、財産調査にも早めに着手してくれる弁護士が理想的です。
相手の出方によっては回収方法を変更する必要もあるため、臨機応変な対応も重要なポイントになるでしょう。
遺留分侵害額請求(減殺請求)を依頼したときの弁護士費用
弁護士費用は以下のような内訳になっており、遺留分侵害額(依頼者の利益)や活動内容によって変動します。
着手金や報酬金の算出は共通しているケースが多いので、遺留分の侵害額がわかれば大まかな相場を掴めるでしょう。
相談料
弁護士の多くは初回の相談料を無料にしているので、費用を気にせず気軽に相談してみましょう。
なお、2回目以降の相談は30分5,000円、1時間8,000~1万円程度が一般的な相場です。
着手金
着手金は依頼者が獲得する経済的利益がベースとなり、以下のように設定されているケースが一般的です。
- 300万円以下:経済的利益の8%
- 300万円超~3,000万円以下:経済的利益の5%+9万円
- 3,000万円超~3億円以下:経済的利益の3%+69万円
- 3億円超:経済的利益の2%+369万円
問題解決の成否を問わず発生する料金なので、弁護士のファイトマネーだと思っておきましょう。
弁護士によっては着手金を無料にしており、まとまった資金がなくても遺留分の解決を依頼できるケースがあります。
ただし、報酬金が若干高めに設定されているので、トータルの金額はあまり変わらない点は注意しましょう。
報酬金
報酬金は遺留分問題を解決できたときに発生する料金です。依頼者が獲得する経済的利益をベースとして、以下のように設定されているケースが一般的です。
- 300万円以下:経済的利益の16%
- 300万円超~3,000万円以下:経済的利益の10%+18万円
- 3,000万円超~3億円以下:経済的利益の6%+138万円
- 3億円超:経済的利益の4%+738万円
遺留分を回収できれば成功といえますが、不成功(裁判の敗訴など)の場合は支払う必要がありません。
実費・日当
実費には交通費や通信費(内容証明郵便)などが含まれます。
弁護士が事務所以外で活動するときには日当が発生し、半日であれば3万~5万円程度、1日の場合は5万~10万円程度が一般的な相場です。
調停や裁判を起こすときの弁護士費用
調停や裁判のサポートを弁護士に依頼した場合、一般的には30万円程度の着手金と利益の4~16%程度の報酬金が発生します。
裁判所へ出廷したときは交通費が発生し、出廷日当(一般的な日当と金額は同じ)もかかるので覚えておきましょう。
遺留分侵害額請求の弁護士費用を安くする方法
弁護士費用は遺留分解決の必要経費とみるべきですが、以下のように安くできる方法もあります。
自動車保険などの特約で無料になるケースもあるので、ぜひ参考にしてください。
無料相談の時間を有効活用する
相談回数が増えると相談料も高くなってしまうので、以下のように無料相談の時間を有効活用しましょう。
- 依頼内容をメモに書き出しておく
- 相手とやりとりした経緯をメモに書き出しておく
- 家系図や相関図を作成しておく
- 財産目録を準備する
- 財産の評価額がわかる書類を準備する(固定資産税の課税明細書など)
要点をまとめておけば相談時間も短くなり、弁護士も回収方法を決めやすくなるので、結果的に遺留分の解決も早くなります。
複数の法律事務所で見積もりを取る
弁護士費用は自由に設定できるため、法律事務所によってばらつきがあります。
平均的な相場がわかれば割高な弁護士費用を支払う必要がないので、複数の法律事務所で見積もりを取ってみましょう。
「相見積もりは嫌われそう」と思われるかもしれませんが、依頼者が弁護士費用のトラブルに巻き込まれないよう、相見積もりを推奨している弁護士もいるので自分のためにも妥協せずチェックしてみることをおすすめします。
弁護士費用保険(弁護士特約)を活用する
弁護士費用保険に加入していると、保険商品の契約内容によって違いますが、一定の限度までの相談料や弁護士費用を保険会社が負担してくれます。
自動車保険や火災保険、クレジットカードなどのオプション契約となっており、すでに加入している可能性もあるので、契約内容をよく確認してみましょう。
ただし、自動車事故しか対応していない特約もあるので注意してください。補償の範囲がよくわからないときは、保険会社に問い合わせましょう。
そもそもどんな状況が遺留分の侵害になる?
遺言書で指定された遺産配分が少なかった場合、まず遺留分が侵害されているかどうか確認する必要があります。
自分の法定相続分を把握できれば遺留分の侵害もわかるので、以下を参考にしてください。
法定相続分を基準に考える
遺留分が侵害されているかどうかは法定相続分を基準に考えます。
法定相続分は遺産分割の目安となっており、相続パターンによって以下の割合が定められています。
【各相続人の法定相続分】
- 相続人が配偶者のみ:配偶者が全財産を相続
- 相続人が配偶者と子供:配偶者1/2、子供1/2
- 相続人が配偶者と被相続人の父母:配偶者2/3、父母1/3
- 相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
【各相続人の遺留分】
- 相続人が配偶者のみ:法定相続分の1/2
- 相続人が配偶者と子供:それぞれ法定相続分の1/2
- 相続人が配偶者と被相続人の父母:配偶者は法定相続分の1/3、父母は1/6
- 相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹:配偶者は法定相続分の1/2、兄弟姉妹は遺留分なし
- 相続人が父母のみ:相続財産全体の1/3
被相続人の兄弟姉妹に法定相続分は定められていますが、遺留分はないので注意してください。
上記の法定相続分よりも自分の相続分が少ない場合、遺留分侵害額請求ができる可能性がありますので、弁護士などの専門家に相談しましょう。
まとめ|遺留分で悩んだら弁護士に無料相談を
遺留分侵害額請求の解決は難易度が高いため、当事者同士の交渉ではなかなか解決しません。
相手も遺留分請求の根拠を求めてくるので、財産調査や財産評価が必要となり、侵害額も正確に計算する必要があります。
生前贈与や寄与分が関係するとさらに複雑化し、時効の完成も阻止しなければならないため、弁護士以外の対応はほぼ困難といえます。
遺留分の問題を抱えるとストレスも大きくなるので、早めに弁護士へ依頼して解決しましょう。
遺産相続について、今すぐ弁護士に無料電話相談したいなら「ベンナビ相続」がおすすめです。
ベンナビ相続では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。
弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。
