
遺産相続
遺留分侵害額の計算方法|計算例や請求手続きも解説
2023.09.11
遺産分割の際に遺産分割協議書を作成することがあります。
遺産分割協議書は自分で作成することができますが、決められたフォーマットがなく、どのように作成したらよいか迷ってしまうことでしょう。
本記事では、遺産分割協議書とはどんなものなのかの解説や、自分で作成する際のポイントを紹介しています。
具体的な書き方や、簡単なひな形も紹介しているのであわせて参考にしてください。
結論からいうと、遺産分割協議書は明確な書き方やフォーマットがなく、自由に作成できます。しかし、個人で適切な遺産分割協議書を作成することは難しいため、一度弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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遺産分割協議書とは、相続人が遺産分割の協議をおこなった際に作成する書面です。遺産分割協議書には、相続人全員が合意した遺産分割の内容が記載されています。
遺産分割協議書を作成することで、遺言書や法定相続の規定にのっとっていない場合でも、相続人全員が合意した遺産分割の内容が明確になります。
遺産分割協議とは、被相続人の財産について分割して相続するときに必要になる話し合いのことです。またその際の話し合った結果をまとめたものを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議をおこなう際は、必ず相続人すべてが参加する必要があります。1人でも欠けた協議は無効とみなされるため注意が必要です。
遺産分割協議書には、協議の内容に全員が合意しているということを第三者に示す効果があります。
そのため、利用する場面としては、相続財産(預金・不動産・自動車)の名義変更や、相続税の申告時などがあげられます。
作成は必須ではありませんが、その後の手続きがスムーズになるので、遺産分割協議をおこなうなら作成したほうがよいでしょう。
遺産分割協議の作成は必須ではありません。しかし、作成したほうがよいケースは多くあります。
まずは、遺言書がない場合です。遺産を誰にどのように分けたか記録を残す意味でも作成したほうがよいでしょう。
相続人全員で決めたということを明確すれば、あとで内容の食い違いが生まれトラブルになるケースを避けることもできます。
遺言書があった場合でも、遺言書通りの相続をしなかったり、遺言書に記載のない財産を相続したりする場合は、同じく記録に残したほうがよいでしょう。
反対に、遺言書のとおりに相続する場合や、相続人が1人で遺産分割協議自体が発生しなかった場合は、作成せずとも問題ありません。
遺産分割協議および協議書の作成には、事前準備や決めなくてはいけないことがあります。
それぞれの手順ごとに解説します。
まずは、遺産の相続人を確定します。相続人が確定しないと、協議をおこなう対象が定まらないため、遺産分割協議ができません。
また遺産分割協議は、全ての相続人が参加していないと無効となってしまうため注意が必要です。よくあるパターンとして、被相続人に離婚歴や再婚歴があり、相続権をもった人物があとからわかるケースがあげられます。
あとから相続人が増えることがないようにするためには、被相続人の戸籍謄本などを用いて、詳細に調査しておくのがよいでしょう。
疎遠になっている親戚がいる場合など、自分で相続人を把握するのが難しい場合は、弁護士に相続人調査を依頼することも検討しましょう。
次に、被相続人の遺産を確定します。事前に遺産の確定をすることで、何を分割しなければいけないかが明確になります。
注意点として、遺産には預金や不動産のようにプラスになるものもあれば、借金や税金などマイナスになるものもあるということです。どちらも遺産として適切に分割しなければならないので、詳細な調査が必要です。
遺産が確定したら財産目録を作成するのもよいでしょう。作成は必須ではありませんが、作成しておくと手続きがスムーズにおこなえるメリットがあります。
財産調査についても自分でおこなうことが難しい場合は、弁護士への相談・依頼を検討しましょう。
相続人と遺産が明確になったら、いよいよ遺産分割協議をおこないます。
相続人全員が参加し、具体的な遺産の分割について話し合うため、それぞれの意見がぶつかりあい、円滑に進まない可能性もあるでしょう。
スムーズな進行を望むなら、弁護士に調整を依頼しておくのも一つの手です。
遺産の分割について相続人全員が納得し、遺産分割協議が終了したら、遺産分割協議書を作成します。誰が何の遺産をどれくらい相続するのかわかりやすくまとめていきましょう。
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遺産分割協議書のひな形となる作成例を紹介します。以下では作成時に注意したいポイントも解説しているので、あわせて参考にしてください。
【遺産分割協議書のひな形】
遺産分割協議書には、明確な書き方やフォーマットは決まっていません。
被相続人の情報や誰がどの財産を相続するかなどが、漏れなく記載されていれば自由に作成できます。
また、遺産分割協議書は、公正証書化したり、司法書士に作成を依頼したりすることができますが、自筆証書(手書き)でも有効です。
まずは被相続人の情報を記載します。名前・生年月日・死亡日・本籍地・最終住所などの情報が必要です。
続いて、相続人がそれぞれどの財産を相続するのか記載します。
遺産の内容によって記載する情報が異なるので、以下を参考にしてください。
銀行名・支店名・口座番号・名義人の情報が必要になります。
まず土地の場合、所在地・地番・土地の種類・地積を記載します。
続いて建物の場合、所在地・家屋番号・建物の構造・面接が必要な情報です。
不動産は記載漏れが生じやすい遺産であるため、固定資産税の納税通知書や名寄帳を確認するのがよいでしょう。
株式などの有価証券の場合、証券会社名・発行会社名・株式数を記載します。
債権者・契約内容・債務残高について記載をおこないます。
最後に署名の意味を込めて、相続人全員の実名を記載し、実印を押します。
本人が遺産分割協議に参加し、内容に納得していることを明確にするためにも、手書きで署名してもらうのがよいでしょう。
最後に遺産分割協議書を作成する際のポイントや注意点を紹介します。
遺産分割協議書を一通り作成したらあらためて確認しておきましょう。
遺産分割協議前に明確にしておくのが基本ではありますが、相続人や遺産に漏れがないか最終確認しておきましょう。
とはいえ、相続の対象となる人の確認や、遺産となる不動産・株式・負債などの確認は、さまざまなケースを考慮する必要があり、完璧におこなうのは難しいのも事実です。
不安があるならば弁護士に相談してみるのも一つの手といえます。
遺産分割協議書が複数のページに渡ってしまう場合は、契印をする必要があります。
契印は複数ページの遺産分割協議書が連続した1つのものであることを証明し、抜き取りや偽造を防ぐ効果があります。
契印する際は、署名時と同じく実印を用い、相続人全員が押印するようにしてください。
遺産分割協議書は、相続人全員がそれぞれ1枚ずつ保管するのがベストです。
ただ、遺産分割協議書を複数枚作成するときは、すべての遺産分割協議書にまたがるように割印を押してください。
割印を押すことで、押されている遺産分割協議書がすべて同じ内容であることを示す効果があります。
相続人同士の関係性が浅く、遺産分割協議書で決めた内容が守られないような懸念がある場合は、遺産分割協議書を公正証書にすることを検討しましょう。
公正証書とは、公証人法に基づいて公務員である公証人が作成する公文書のことをいいます。
公正証書として作成された文書は高い証明力を持つほか、公証役場にて保管されるため、さまざまなトラブルのリスクを減らせます。
役所に依頼する分、手数料や時間はかかりますが、諸々のリスクを考えれば、公正証書にしておくのがよいでしょう。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議をおこなった際に作成する、誰がどの遺産を相続するかを明確にした書類になります。
遺産分割協議書を作成する際は、相続の対象になる人と相続の対象になる財産を明確にしたうえで、相続人全員が集まって協議をする必要があります。
相続人や遺産の確定は難しいため、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
結論からいうと、遺産分割協議書は明確な書き方やフォーマットがなく、自由に作成できます。しかし、個人で適切な遺産分割協議書を作成することは難しいため、一度弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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