成年後見人に誰でもなれるわけではない!選任される条件と選任されやすい人の特徴

成年後見人に誰でもなれるわけではない!選任される条件と選任されやすい人の特徴
目次
  1. 成年後見人になれる人とは?原則として誰でも後見人になれる
    1. 成年後見人になれる人|特別な資格はいらない
    2. 成年後見人になれない人|欠格者はなれない
  2. 成年後見人の選任状況|どのような人が後見人になっているのか?
    1. 本人と成年後見人との関係性|第三者後見人の選任が多い
    2. 親族以外の後見人の内訳|司法書士の選任が最も多い
  3. 裁判所の基本的な成年後見人の選任方針|親族後見人を推奨している
    1. 親族が後見人になりやすいケース
    2. 専門家が後見人になりやすいケース
  4. 成年後見人の選任方法|任意後見と法定後見それぞれの流れ
    1. 1.任意後見制度|被後見人が後見人を選ぶ
    2. 2.法定後見制度|裁判所が後見人を選任する
  5. 成年後見人に親族がなるメリット・デメリット
    1. 成年後見人に親族がなるメリット
    2. 成年後見人に親族がなるデメリット
  6. 成年後見人を専門家に任せるメリット・デメリット
    1. 成年後見人を専門家に任せるメリット
    2. 成年後見人を専門家に任せるデメリット
  7. 成年後見制度についての相談ができる主な専門家
    1. 弁護士|法律トラブル全般に対応してくれる
    2. 司法書士|成年後見に関する研修を受けている
  8. 成年後見制度・成年後見人に関する注意点
    1. 一度選任されると解任するのが難しい
    2. 成年後見監督人が就く場合もある
    3. 積極的な資産運用はおこなえない
  9. さいごに|成年後見制度でわからないことは専門家に相談を!

家族が認知症などにより、ひとりで生活するのが難しくなったため、成年後見制度の利用を検討しているものの、初めてのことでわからないことがあるという方も多いのではないでしょうか。

自分が面倒をみるつもりで成年後見人になろうと考えていても、果たしてなれるものなのか疑問に思った方も少なくありません。

家族がなれるのが望ましいと考えているが、可能かどうかを知りたいと考えるのは当然です。

ただし、成年後見人に関しては注意点も多くあります。

成年後見人について迅速に解決するためにも、早い段階で専門家に相談するのがおすすめです。

そこで本記事では、成年後見人になれる人、成年後見人の選任方法について解説します。

【注目】成年後見人制度の利用を検討している方へ

成年後見人制度の利用を検討しているが、どのような人を選任するべきかわからずに悩んでいませんか。

結論からいうと、成年後見人には弁護士など第三者の専門家を選任するのがおすすめです。まずは一度弁護士へ相談してみるとよいでしょう。

弁護士を成年後見人として選任することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 日常生活にかかる一切の法律行為を任せることができる
  • 相続に関する法律問題が発生した際にも対処してもらえる
  • 遺言書の作成などの法的手続きも任せることができる

ベンナビ相続では、相続問題の解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

成年後見について弁護士に相談する

電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!

北海道・東北北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越山梨新潟長野富山石川福井
東海愛知岐阜静岡三重
関西大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

この記事を監修した弁護士
葛城 繁弁護士(葛城法律事務所)
相続問題を中心に分野を問わず幅広い法律問題に対応。 『ご依頼者の利益が最大限になるためのサポート』となることを心掛け、的確なアドバイスを伝えられるよう客観的視点を忘れず、日々、業務と向き合っている。

成年後見人になれる人とは?原則として誰でも後見人になれる

成年後見人制度は、判断能力が低下した人の生活を守るための仕組みです。

この制度には、法定後見制度任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度は、判断能力が不十分になった人(被後見人)の財産管理や身上監護をする人(成年後見人)を家庭裁判所が決めるものです。

任意後見制度は、判断能力がまだあるうちに被後見人自らが成年後見人を選んで契約するものです。

成年後見人になれる人|特別な資格はいらない

成年後見人になるには、特別な資格や条件は必要ありません

弁護士や社会福祉士などの専門家であっても、親族であっても、選任することが可能です。

多くの場合、第三者の専門家や親族が成年後見人になっています。

ただし、成年後見人は誰でもなれるというわけではありません。

成年後見人になれない人|欠格者はなれない

以下の事由にひとつでも該当する場合、成年後見人になることはできないと民法でも定められています。

  • 未成年
  • 解任された後見人
  • 破産者
  • 被後見人に訴訟をした人とその関係者
  • 行方不明者

(後見人の欠格事由)
第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者

引用元:民法 | e-Gov法令検索

成年後見人の「欠格事由」とは、成年後見人になることができない理由のことです。

成年後見人は、被後見人の財産や生活を守るためにも、高い信頼性と能力が求められます

そのため、法律で定められた一定の基準を満たさない者は、成年後見人に選任することができません。

成年後見人の選任状況|どのような人が後見人になっているのか?

それでは実際に、どのような人が後見人になっているのでしょうか?

ここでは、成年後見人の選任状況について解説していきます。

本人と成年後見人との関係性|第三者後見人の選任が多い

成年後見人等(成年後見人、保佐人および補助人)と本人との関係について2022年の統計を見ると、配偶者や親子などの親族が成年後見人等に任命されたケースは全体の約19.1%(前年は約19.8%)にとどまっています。

一方、親族以外の者が成年後見人等に任命されたケースは、全体の約80.9%(前年は約80.2%)と圧倒的に多く、親族が成年後見人等に任命されたケースを大きく上回っています。

成年後見関係事件の概況

引用元:成年後見関係事件の概況―令和4年1月~12月―|最高裁判所事務総局家庭局

親族以外の後見人の内訳|司法書士の選任が最も多い

親族以外の後見人として任命される者の内訳を見ると、司法書士が最も多く、次いで弁護士、社会福祉士などが続いています。

これは、親族以外の後見人は専門的な知識や経験をもち、後見人としての責務を適切に果たすことが期待されているためです。

司法書士は、後見人の業務に必要な法的手続きや書類作成などをおこなうことができます

また、司法書士は後見人の報酬や費用についても、公正かつ適正な基準に基づいて算定することができます。

成年後見関係事件の概況

引用元:成年後見関係事件の概況―令和4年1月~12月―|最高裁判所事務総局家庭局

裁判所の基本的な成年後見人の選任方針|親族後見人を推奨している

それでは、裁判所の基本的な成年後見人の選任方針はどのようになっているのでしょうか。

裁判所では、親族後見人を推奨しているケースがほとんどです。

親族が後見人になりやすいケース

親族が後見人になりやすいケースは、次のようなものがあります。

  • 親族間に信頼関係があり、被後見人の意思や生活習慣を尊重して介護や財産管理ができる場合
  • 親族が近隣に住んでおり、被後見人との連絡や面会が容易な場合
  • 親族が被後見人の財産状況や債務状況を把握しており、適切な処理ができる場合
  • 親族が法律や手続きに関する知識や経験をもっており、必要な書類や報告を作成できる場合

親族が後見人になるケースは、最高裁判所の統計によれば年ごとに減少しています。

しかし、これは親族を後見人として申し立てる件数が少なくなっているためであると考えられます。

実際には、親族を後見人として提案されている場合でも、その人が選ばれないことはほとんどありません。

また、2019年には最高裁が成年後見制度について、「後見人には身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示しています。

親族が後見人になることには、被後見人との親密さや安心感などのメリットがありますが、同時に責任や負担も大きくなります。

親族が後見人になるかどうかは、被後見人の意向や状況、親族の意思や能力などを総合的に判断する必要があるでしょう。

専門家が後見人になりやすいケース

専門家が後見人になりやすいケースは、以下のとおりです。

  • 親族間でトラブルが発生している場合
  • 本人が親族候補者の選任に反対している場合
  • 候補者が本人の財産を投資等により運用する目的で申し立てをしている場合
  • 候補者が健康上の問題や多忙などのため適正な後見事務を行い得ないと判断される

法定後見人は、家庭裁判所によって任命されます。

家庭裁判所に後見等開始の申し立てをするときには、法定後見人として希望する人の名前を書くことができます。

しかし、その人が必ず法定後見人になるとは限りません。

家庭裁判所は、本人の意思や利益を尊重して、最適な法定後見人を選びます

法定後見人は、本人の財産管理や生活支援などの重要な役割を果たすことから、選任されるまでには審査や面接などがおこなわれます。

法定後見人には、本人の親族がなることもありますが、親族間にトラブルがあったり、親族が遠方に住んでいたりする場合は専門家が選任されることもあります。

成年後見について弁護士に相談する

電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!

北海道・東北北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越山梨新潟長野富山石川福井
東海愛知岐阜静岡三重
関西大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

成年後見人の選任方法|任意後見と法定後見それぞれの流れ

任意後見制度と法定後見制度の違いは、後者は家庭裁判所が成年後見人を選任するのに対して、前者は被後見人が自分で選んだ成年後見人と契約することができるという点です。

任意後見制度のメリットは、被後見人の自由な意思が尊重されることや、手続きが簡単で費用が安いことなどがあります。

ここでは、それぞれの手続きの大まかな流れについて解説していきます。

1.任意後見制度|被後見人が後見人を選ぶ

任意後見制度の手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。

  1. 任意後見契約締結
  2. 任意後見監督人選任の申し立て
  3. 申し立て人および任意後見受任者調査
  4. 任意後見監督人の選任
  5. 任意後見契約効力発生

任意後見人制度とは、被後見人の意思に基づいて後見人を指名する制度です。

後見人は、被後見人の判断力が低下したときに、財産管理や生活支援などをおこないます。

任意後見人制度を利用するには、被後見人の判断力があるあいだに、信頼できる人物と任意後見契約を結びます

この契約は、公証役場で公正証書にしなければなりません。

その後、本人の判断力が不十分になったときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。

家庭裁判所が適当と認めたら、任意後見人の活動が始まります。

このように、任意後見人制度は被後見人自身の意思で後見人を選べることや、事前に契約内容を決められることが利点といえるでしょう。

2.法定後見制度|裁判所が後見人を選任する

法定後見制度の手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。

  1. 申し立て
  2. 面接
  3. 審査
  4. 審判
  5. 後見登記

法定後見人になるには、四親等内の親族の代表者や市区町村長が申し立てをします。

申し立てをする人は、必要な書類を用意しなければなりません。

この手続きは複雑ですから、弁護士などに相談するとよいでしょう。

家庭裁判所は、書類や面談を通して適切な後見人を決めます。

後見人に決定通知が届いたら、職務が始まります。

法定後見制度には、後見・保佐・補助の3種類があり、判断力の程度によって使い分けられます。

成年後見人に親族がなるメリット・デメリット

成年後見人には、家族や親族、友人などの身近な人がなる場合がありますが、これは本当に適任なのでしょうか。

ここでは、成年後見人に親族がなるメリット・デメリットについて解説していきます。

成年後見人に親族がなるメリット

成年後見人に親族がなる主なメリットは、以下のとおりです。

対象者具体例
本人(被後見人)・よく知っている人物なので安心できる
・一般的に後見人へ報酬を支払う必要がない
親族(後見人)・本人の協力を得やすく、後見業務を円滑におこなえる
・利益になるような判断ができる

親族が成年後見人になるメリットは、いくつかあります。

まず、被後見人は家族に財産の管理を任せることで安心感を得られます

家族は被後見人の性格や希望を理解しているので、お金の使い方や介護の方法についても、本人の意思を尊重することができるでしょう。

次に、親族が成年後見人になると報酬が発生しないことが多いということです。

家庭裁判所に申し立てをすれば報酬を受け取ることもできますが、通常は申し立てをしません。

そのため、被後見人の財産を守ることができます。

以上のように、親族が成年後見人になることは被後見人にとって有利な場合が多いといえます。

成年後見人に親族がなるデメリット

成年後見人に親族がなる主なデメリットは、以下のとおりです。

対象者具体例
本人(被後見人)・財産を使い込まれるおそれがある
・プライバシーがなくなる
親族(後見人)・年に1回定期報告が必要なので負担が大きい
・被後見人とトラブルになる可能性がある

親族が成年後見人になる場合、財産管理において不注意や不適切な行為が発生する可能性が高まります

専門職の成年後見人でも横領事件が起こることはありますが、専門職以外の成年後見人の不正事件はより多く報告されており、親族間での紛争や対立を引き起こすことも少なくありません。

親族が成年後見人になるということは、財産管理において高い倫理観と責任感をもつことが求められるといえます。

成年後見人を専門家に任せるメリット・デメリット

成年後見人には、弁護士や社会福祉士などの専門家がなる場合もあります。

こちらでは、成年後見人を専門家に任せるメリット・デメリットについて解説していきます。

成年後見人を専門家に任せるメリット

成年後見人を専門家に任せる主なメリットは、以下のとおりです。

対象者具体例
本人(被後見人)・財産管理や生活支援などをおこなってもらえる
・本人の意思や利益を尊重してくれる
親族・家族の負担を軽減することができる
・本人や家族間のトラブルや対立を防ぐことができる

成年後見人に第三者の専門家を選ぶと、利益相反の危険性が低くなります

弁護士や司法書士などの専門家は、家庭裁判所に対して定期的に報告する義務があります。

そのため、成年後見人の責務を適切に果たすことが期待されます。

成年後見の申立てをする際に、特定の専門家を希望することもできますが、希望しなくても裁判所が適切な第三者を成年後見人に任命してくれるでしょう。

成年後見人を専門家に任せるデメリット

成年後見人を専門家に任せる主なデメリットは、以下のとおりです。

対象者具体例
本人(被後見人)・費用がかかる
・権限の委譲が必要
親族・信頼関係が築きにくい
・家族との連絡や相談も不十分になる可能性がある

専門家が成年後見人になると、費用がかかります

報酬の金額は、被後見人の財産の状況によって変わりますが、一般的にはひと月に2万円〜6万円程度、年間24万円〜72万円程度の費用が被後見人の財産から支出されます。

この報酬は、成年後見制度を利用しているあいだは支払い続ける必要があります。

さらに、成年後見人が訴訟や遺産分割などの特別な業務をおこなった場合には、別途報酬が必要になります。

また、被後見人の財産を使うときには、毎回専門家に相談して判断を仰がなければなりません。

成年後見制度についての相談ができる主な専門家

成年後見制度に関する専門的なアドバイスを求める場合、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に相談することができます

さらに、市町村などの地方自治体が提供する法律相談サービスも利用可能です。

2021年の統計によると、司法書士や弁護士に依頼するケースが半数以上を占めています。

ここでは、成年後見制度について相談ができるおもな専門家について解説していきます。

弁護士|法律トラブル全般に対応してくれる

成年後見制度について弁護士に相談すると、日常生活に関わる法律上の問題を解決してもらえ、親族は介護や生活のサポートに集中できます。

弁護士は相続の手続きにも詳しいため、遺言書の作成や、相続が発生したときの遺産分割についてもアドバイスを受けることができます

成年後見制度に関して無料での法律相談を希望している場合は、「ベンナビ相続」が便利です。

ベンナビ相続は、相続に特化した弁護士を紹介するサービスで、ご自身の住む地域と相談したい内容を入力すると、最適な弁護士をすぐに見つけることができます。

成年後見について弁護士に相談する

電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!

北海道・東北北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越山梨新潟長野富山石川福井
東海愛知岐阜静岡三重
関西大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

司法書士|成年後見に関する研修を受けている

成年後見制度において、司法書士は重要な役割を果たします。

しかし、司法書士が成年後見業務をおこなうには、公益社団法人「リーガルサポート」への登録と研修の受講が必要です。

リーガルサポートは、成年後見制度の普及と司法書士の資質向上を目的とした公益社団法人で、家庭裁判所とも連携しています。

家庭裁判所は、成年後見人を選任する際に、リーガルサポートから提供される司法書士の情報を参考にします。

したがって、リーガルサポートへの登録は、司法書士にとって成年後見業務をおこなうための必須条件です。

成年後見制度・成年後見人に関する注意点

成年後見制度の利用や成年後見人を選任する際には、どのようなことに注意しなければならないのでしょうか?

一度選任されると解任するのが難しい

成年後見制度には、注意すべき点があります。

それは、一度決まった成年後見人を変更するのは困難だということです。

特に専門家が成年後見人になる場合、毎月の報酬が高額になることもあります。

被後見人の家族は、このような状況に納得できないかもしれません。

家族が成年後見人になりたかったのに、専門家が選ばれた場合はさらに不満が強まるでしょう。

しかし、報酬や不満だけでは、成年後見人を変更することはできません。

変更するためには、成年後見人が職務を怠ったり、不正をおこなったりするなど、家庭裁判所が認めるに足る理由が必要です。

そのため、家族の意向だけでは変更は認められません

成年後見制度を利用する際は、このことをよく理解しておく必要があります。

成年後見監督人が就く場合もある

成年後見人の行為を監督するために、家庭裁判所が成年後見監督人を任命する場合があります。

成年後見人が家族である場合、財産管理が高額や複雑で専門知識が必要なときなどに、成年後見監督人の任命が多くなります。

これは、被後見人の財産の保護のためです。

成年後見監督人には、被後見人の財産状況や成年後見人の事務の調査権や、家庭裁判所への申立権などがあります。

また、成年後見人の解任や、被後見人と成年後見人の利害が対立する取引において、被後見人の代理人になることも可能です。

成年後見監督人は、成年後見人にとっては煩わしい存在に感じられるかもしれませんが、被後見人の財産管理などにおける安全性や正当性を高める役割を果たしています。

積極的な資産運用はおこなえない

成年後見人は、本人の利益を最優先に考えなければなりません。

本人の財産を使うときには、本人の意思を尊重する義務があります

そのため、成年後見制度を利用すると、リスクの高い資産運用はできません。

本人が判断能力に問題がある場合は、成年後見人が本人の希望を確かめることは難しいでしょう。

成年後見人は本人の財産管理を任されていますが、本人に損害が生じる可能性もあります。

そのため、リスクの低い資産運用しかできないのです。

さいごに|成年後見制度でわからないことは専門家に相談を!

成年後見制度を利用することになった場合、相続人同士で思わぬトラブルに発展する可能性があります。

成年後見人はだれでもなれるわけではありませんし、成年後見制度の利用によって高額な費用がかかるおそれもあります。

また、成年後見人に関する全ての手続きを全て自らがおこなうのは難しいでしょう。

そのため、成年後見制度を利用する可能性が出てきた段階で迅速に専門家に相談する必要があるでしょう。

専門家に相談することで、幅広い相続トラブルに対応することができます。

そして、弁護士を探す方法のひとつに「ベンナビ相続」の活用があります。

ベンナビ相続は、相続問題を解決するために、専門的な知識と経験をもつ弁護士を紹介するポータルサイトです。

全国各地の相続に強い弁護士が登録されており、自宅や職場から近い弁護士を簡単に検索することが可能です。

地域や相続問題の種類などの条件によって、ご自身に合った弁護士を探せます。

さらに、平日の昼間に相談できない方のために夜間・休日の相談や、オンラインでの相談も可能な法律事務所もあります。

成年後見制度を利用する場合には、なるべく早めに弁護士へ相談してみることをおすすめします。

【注目】成年後見人制度の利用を検討している方へ

成年後見人制度の利用を検討しているが、どのような人を選任するべきかわからずに悩んでいませんか。

結論からいうと、成年後見人には弁護士など第三者の専門家を選任するのがおすすめです。まずは一度弁護士へ相談してみるとよいでしょう。

弁護士を成年後見人として選任することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 日常生活にかかる一切の法律行為を任せることができる
  • 相続に関する法律問題が発生した際にも対処してもらえる
  • 遺言書の作成などの法的手続きも任せることができる

ベンナビ相続では、相続問題の解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

成年後見について弁護士に相談する

電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!

北海道・東北北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越山梨新潟長野富山石川福井
東海愛知岐阜静岡三重
関西大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
    弁護士の方はこちら