相続放棄
法テラスで相続放棄をする費用は?| 法テラスに依頼するデメリットも解説
2024.10.08
親が亡くなると、通常、子どもは遺産を相続します。
しかし、多額の借金があると発覚したら、どうすればよいのでしょうか。
代わりに支払わなければならないのでしょうか。
実は、親の借金を引き継がずに済む方法があります。
全ての財産を手放す「相続放棄」のほか、借金以外の特定の財産を相続したい場合に活用できる「限定承認」という選択肢もあります。
本記事では、相続に伴う親の借金の取り扱いについて解説します。
相続の際に親の借金が見つかり、どうすれば借金を相続せずに済むかわからず悩んでいませんか。
結論からいうと、親の借金は相続放棄で回避できます。しかし、相続放棄は財産調査のうえで判断しないと損をする可能性もあるので、一度弁護士へ相談するのをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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亡くなった親に借金がある場合、何もしなければ子どもに引き継がれます。
本記事では、借金を相続しないで済む方法を中心に解説しますが、まずは、相続の基本ルールを説明します。
被相続人の子どもは、民法第887条で、相続人となることが規定されています。
子どもは第1順位の相続人として、優先的に財産を引き継ぐことができます。
相続における「財産」とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て含めたものを指します。
そのため、親に借金がある場合、何もしなければ子どもが借金を引き継ぐことになります。
厳密には、生前、親が負っていた支払い義務を、子どもが相続することになるのです。
両親が離婚している場合や親と音信不通の場合でも、法律上、子どもが相続人であることに変わりはありません。
相続人となるのは、子どもだけではありません。
原則として配偶者は、優先的に相続人となります。
そのため、相続人が複数になるケースは少なくありません。
複数の相続人がいる場合、借金は基本的に法定相続分をもとに分割されます。
法定相続分とは、誰がどれくらい相続するのか、民法で定められている相続の割合です。
配偶者・子ども・親など、どの立場の方が何人いるかなどの状況に応じて割合が決められています。
相続の対象となる遺産は、プラスの財産とマイナスの財産にわけられますが、プラスの財産については法定相続分を採用できます。
また、相続人同士で遺産分割協議をすれば、法定相続分を採用せず、誰がどれくらいの財産を相続するのかを自分たちで決めることもできます。
ただし、プラスの財産のうち、原則として法定相続分に応じて相続するものとされている財産もあります。
たとえば、お金を貸している際に返済してもらえる権利である債権などです。
マイナスの財産である借金などについても、基本的には法定相続分で相続されます。
具体的には、配偶者と2人の子どもを持つ被相続人が、借金200万円を遺して亡くなった場合、法定相続分にしたがって、配偶者が100万円、2人の子どもがそれぞれ50万円を相続することになります。
そのためお金を貸していた債権者は、配偶者に100万円、子どもに50万円ずつの返済を請求できるのです。
親に借金があるのかどうかを調べるには、どうすればよいのでしょうか。
主な借金の種類や調査方法を紹介します。
銀行から借金をしているかどうかが知りたい場合、全国銀行協会が運営する全国銀行個人信用情報センターの照会によって確認できます。
確認のためには、次の書類が必要です。
弁護士などが代理人として手続きをする場合は、法定相続人が被相続人の借り入れを把握するための書類に加え、以下の書類が必要です。
法定相続人の本人確認書類の代わりに、委任状と印鑑登録証明書があれば、弁護士が代理人として手続きすることも可能です。
登録情報開示申込書は、全国銀行協会のホームページからダウンロードしましょう。
また、本人開示・申告手続利用券は、コンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機などから購入可能です。
全国銀行個人信用情報センターへの書類送付から、10日程度で回答が返送されます。
そのほかの金融機関でも借入がないかどうかを確認したい場合は、契約している保険会社や証券会社など、それぞれの金融機関に問い合わせてみましょう。
クレジットカード会社での借金を把握するためには、金融機関や消費者金融などに対して直接確認できます。
しかし、被相続人がいくつかのクレジットカード会社を利用していた場合や、どこのカード会社を利用していたのかを把握しきれていないとき、残債の確認が困難になるでしょう。
そのような場合は、次に示すいずれかの信用情報機関に照会をかけましょう。
信用情報機関は、カード会社や消費者金融における借入・返済・債務整理の状況など、個人の信用情報を管理しています。
そのため、信用情報機関に情報開示をすれば、どの金融機関にいくらの借入金があるのか、どれくらい返済が残っているのかを確認できます。
次の必要書類などを準備し、郵送で情報開示請求をしましょう。
郵送先や詳細な必要書類については、各信用情報機関のホームページを確認してください。
個人間の借金も相続財産に含まれます。
被相続人が友人や親族からお金を借りていた場合、相続人はそれを返さなければなりません。
被相続人の借入状況を把握するには、まずは被相続人の家にある書類などを調べましょう。
お金を貸している債権者からの内容証明郵便や裁判書類などが届いていないか、確認してください。
また、スマートフォンのメモ機能やメールに履歴が残っている可能性もあります。
しかし、全ての書類やスマートフォンの内容を精査することは困難なため、まずは被相続人の通帳の履歴を確認しましょう。
仕事用ではない個人通帳で、定期的な支払履歴があれば、個人的な借金をしていた可能性があります。
事業のための融資は、被相続人が個人事業主だった場合には、マイナスの財産として相続人が引き継ぐことになります。
契約書などを探すほか、決算書や会計帳簿を確認する方法でも、融資を受けていたかどうかを把握できるでしょう。
また、個人事業者の場合、規模が小さくても買掛金や未払金があるはずです。
それらも相続人がマイナスの財産として引き継ぐことになります。
一方で被相続人が、会社の経営者であった場合は、会社の資産債務は相続しません。
亡くなった親に借金があるのかどうかがわからない場合、ここまで紹介した方法を用いて、相続人だけで調査できますが、時間がかかります。
もし借金が見つかった場合、相続放棄を検討できますが、相続放棄は、相続の開始を知ったときから3カ月以内でなければ行使できません。
その期限を過ぎると、原則的にプラス・マイナスの財産全てを相続することになります。
そのため、調査に時間をかけてしまうと多額の借金を背負うことになるおそれがあるのです。
そこで、財産調査を弁護士に任せることをおすすめします。
弁護士は、どのような調査をすればよいのかを把握しているだけでなく、弁護士照会という権限をもっています。
この権限により、公的書類や金融機関に対して開示請求ができ、迅速に正確な情報を集められます。
弁護士に依頼すれば、借金が見つかったあとの手続きを任せることもでき、遺産分割協議から相続税の納税までスムーズに手続きを終えられるでしょう。
借金の調査を任せられる弁護士を探すなら、ぜひ、ベンナビ相続を活用してください。
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亡くなった親に借金があり、肩代わりしたくないときは、相続放棄・限定承認・団体信用生命保険の活用などの方法があります。
それぞれについて解説します。
相続放棄とは、全ての財産を引き継がないための手続きです。
プラスの財産もマイナスの財産も相続しないことになるため、預貯金などのプラスになる資産があっても手放すことになります。
相続放棄を選択するとよいケースは、マイナスの財産がプラスの財産を大きく上回っているときや、わずかにプラスの財産のほうが多いけれど、煩雑な相続手続きの労力が大きくかかってしまうときなどです。
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への相続放棄の申述によっておこないます。
相続の開始を知ったときから3カ月以内に申述する必要があります。
手続きが完了すると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
相続放棄を証明するためにコピーを提出しなければならないこともあるため、きちんと保管しておきましょう。
通常、相続人が複数いれば、相続される借金の額は、相続人全員で分割します。
しかし、誰かが相続放棄をすると、相続放棄をしなかったほかの相続人が、その分の返済義務を負担することになります。
たとえば、妻・長男・長女を持つ被相続人が500万円の借金をしていた場合、本来であれば、配偶者の法定相続分である2分の1である250万円を妻が負担します。
そして、子どもが残りを均等に分けるため、長男・長女は125万円ずつを負担することになります。
しかし、長男が相続放棄した場合は、妻と長女で500万円を半分ずつ負担することになります。
相続する借金の額をまとめると、次のようになります。
借金の額が増える相続人が発生するため、ほかの相続人と話し合わずに相続放棄をすると、トラブルのもとになりかねません。
このような点から、なるべく全員で相続放棄について話し合うとよいでしょう。
なお、相続放棄をしたときは、最初から相続人ではなかったことになります。
そのため、相続放棄の手続きが完了するまでの分も、借金を返済する義務はありません。
【参考】相続の放棄の申述 | 裁判所
限定承認とは、プラスの財産の範囲で、マイナスの財産も相続する手続きです。
借金はあるけれど、特定の手放したくない財産があるなどの場合、限定承認メリットを感じられるでしょう。
相続放棄をすると、全ての財産を引き継げなくなってしまいます。
そのため、幼少期から家族で暮らした実家などが相続財産になっていた場合、手放さなければなりません。
こういった状況で、実家を残したいときは、限定承認が有用です。
ただし、相続放棄は、相続人が複数いても放棄したい相続人が個人でできるのに対し、限定承認は全員でしなければならないため、手続きがたいへんです。
手続きの煩雑さもふまえて相続放棄か限定承認かを検討すべきでしょう。
選択に迷う場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
なお、限定承認の期限は、相続放棄と同様に、相続の開始を知ったときから3カ月以内の申述です。
【参考】相続の限定承認の申述 | 裁判所
亡くなった親の借金が住宅ローンだった場合、ローンを組むときに団体信用生命保険に加入していれば、残高を0円にできる可能性があります。
団体信用生命保険は、住宅ローンの契約者が死亡したり、両眼を失明する、手足の機能を失うなどといった所定の高度障害を負ったりしたときに、住宅ローンを返済する必要がなくなるという保険です。
多くの金融機関が団体信用生命保険への加入を必須条件としているため、住宅ローンを残して亡くなった被相続人が加入している可能性は高いといえます。
しかし、住宅ローンの支払いを滞納したことがある場合などは、団体信用生命保険による保障を受けられないケースもあるため注意が必要です。
団体信用生命保険が使えない場合は、相続してしまうと相続人が住宅ローンを支払わなければなりません。
相続放棄の期限が過ぎてしまったなどの理由で親の借金を相続してしまったものの、返済しきれないときは債務整理を検討しましょう。
この章では、債務整理の主な方法を3つ紹介します。
ただし、いずれを選んでもいわゆるブラックリストに載る状態になるため、注意が必要です。
つまり借金を全て返済し終わって5年〜10年程度は、債務整理をした履歴が信用情報機関に登録されている状態となります。
そのため、新しいクレジットカードを作れなくなります。
また、基本的には借金したり、ローンを組んだりすることもできません。
しかし、それでも債務整理をするメリットの方が大きいと感じるケースは少なくないため状況に応じて適切な手段を選びましょう。
借金の額が大きくないケースや返済期間を延ばしてもらえば完済できそうなケースでは、債務整理のなかでも任意整理がおすすめです。
任意整理は、借金返済について債権者と直接交渉し、相続した借金について、これから払わなければならない利息をカットしてもらったり、返済期限を延長してもらったりと、無理のない返済計画に調整する方法です。
原則として、3年で返済できる支払い能力が必要です。
将来利息をカットしたり、月々の返済額が減ったとしても、3年程度に完済できないなら、任意整理は向いていません。
なお、任意整理は債権者との直接交渉であるため、債権者が認めれば5年程度返済に時間をかけてもよいという契約に落ち着く場合もあります。
個人再生は、裁判所を介して債務整理をする方法です。
再生計画を作成し、裁判所の認可を受けると、借金を5分の1〜10分の1程度へ減額してもらえます。
大幅な減額になるため、相続してしまった借金が多額である場合も、返済できる可能性が高くなるでしょう。
任意整理と同様、原則3年での返済を目指しますが、最長5年での分割返済が認められるケースもあります。
なお、任意整理をすると、国が発行する機関紙である「官報」に氏名や住所が掲載されることも把握しておきましょう。
また、被相続人が保証人や連帯保証人をつけていた場合、借金を相続した方が個人再生の申立てをすると、通常、保証人や連帯保証人に対して支払いを請求されるため、保証人や連帯保証人に迷惑をかけてしまいます。
保証人や連帯保証人との関係性が気になる場合は要検討です。
個人再生のメリットは、住宅ローン特則という制度を利用でき、ローン返済中の住宅を手放さずに住み続けられることです。
なお、このあと紹介する自己破産の場合は、ローン返済中の住宅を手元に残すことはできません。
自分の収入や資産では相続した借金を返せない場合には、自己破産を検討できます。
自己破産は、返済不能であることを裁判所に申し立て、支払い義務を免除してもらう手続きです。
認められれば借金は原則、全額支払う必要がなくなります。
個人再生と同様、公的な手続きであるため「官報」に氏名や住所が掲載されます。
また、保証人や連帯保証人にも影響が出ます。
自己破産を申し立てると、一定以上の価値がある財産は回収されることになります。
家や車はもちろん、おおよそ20万円を超える財産は処分されます。
処分された財産は債権者への返済に充てられます。
自己破産を申請すれば、必ず借金が免除されるわけではありません。
裁判所によって、収入や資産をふまえれば返済できると判定された場合、認められないこともあります。
ここでは、親である被相続人に借金があったことがわかった際に、注意しなければならないことを解説していきます。
もしも借金を相続してしまい、相続放棄を考えているなら、一切借金を返済しないよう、気をつけてください。
手続き前・途中・完了後のいずれにおいても、相続した借金を少しでも返してしまうと、みなし単純承認にあたるおそれがあるためです。
単純承認とは、被相続人の財産を全て相続することです。
相続放棄などと違って、単純承認を選ぶ場合には特別な手続きが必要ありません。
つまり、何もしなければ、単純承認として相続することになるのです。
しかし、単純承認となるのは、何もしない場合だけではありません。
財産を処分するなどの行為も単純承認をしたとみなされます。
借金も財産の一部であるため、返済をすると、みなし単純承認になります。
そのため金融機関などから通知が来ても、慌てて返済してしまわないよう気をつけましょう。
相続放棄をしても、債権者がそれを知らずに借金の返済を求めてくる可能性もあります。
相続放棄をした場合は、法律上、最初から相続人とならなかったものとして扱われます。
被相続人の権利も義務も一切受け継ぐ必要がなく、被相続人の借金の取り立てを受けたとしても支払う義務はありません。
債権者には相続放棄が認められたことを伝え、相続放棄申述受理通知書を提出しましょう。
万が一、請求が続くときは弁護士への相談をおすすめします。
ただし、相続放棄をしても借金を返済しなければならないケースもあります。
相続放棄が無効だった場合や、相続放棄の無効を訴える民事訴訟を起こされて、裁判で負けた場合などです。
支払い義務がないのかどうか不安なときも、まずは弁護士に相談しましょう。
前述のように、何もしなければ被相続人の財産は単純承認として、相続人が引き継ぎます。
単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産も全てを相続することです。
亡くなった親に借金があり、相続放棄や限定承認をしたい場合は、期限内に手続きをする必要があります。
民法第915条では、その期限を、相続の開始を知ったときから3ヵ月以内と定めています。
3ヵ月を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなるため、迅速に手続きを進めましょう。
ここからは、親の借金の相続について、よくある質問に答えていきます。
親に借金があったとしても、過払い金が発生している場合は、お金が戻ってくる可能性があります。
過払い金とは、カード会社に支払った返済のうち、本来支払う必要がない金額のことです。
現在お金を貸す際には、利息制限法によって利率が制限されており、貸す金額に応じて15~20%と決まっています。
しかし、以前は20%を超える利息を取っているカード会社が多くありました。
それらの会社は、改正前の出資法が定める上限金利29.2%を採用していたのです。
現在は法改正によって、出資法の上限金利も20%に引き下げられています。
旧出資法の金利が適用された借金の場合、適法な利率に基づいて借金を計算し直すと、支払い過ぎた利息が見つかる可能性があります。
このとき相続人には、過払い金として取り戻す権利があります。
過払い金を取り戻せる条件は、2010年6月17日以前に開始した借入であることと、最後に借入れや返済をした日から10年以内であること、さらに過払い金が請求できると知ってから5年以内です。
被相続人が、長年、借入と返済をくり返していた方であれば、過払い金が発生しているかもしれません。
亡くなった親に借金があっても、すぐに相続放棄を決めず、まずは過払い金がないか調査しましょう。
親である被相続人が誰かの借金の連帯保証人となっていた場合、子どもはその地位を相続します。
それによってマイナスの財産が大きくなるなら、相続放棄をすることで、連帯保証債務を支払う必要はなくなるため、検討するとよいでしょう。
しかし、被相続人自身が借金をしていて、相続人である自分が連帯保証人となっていた場合は、相続放棄をしても連帯保証契約はなくなりません。
なぜなら、連帯保証契約は、お金を借りた人と保証人ではなく、お金を貸す債権者と保証人とが交わすものだからです。
本人が借りたお金を返せないときのために、代わりに返済を保証するのが連帯保証人です。
そのため本人が亡くなった場合は、連帯保証人が返済します。
このように相続放棄の有無にかかわらず、相続放棄をしても連帯保証人として借金の返済を請求されます。
連帯債務を支払えない場合は、本記事で紹介した債務整理を検討しましょう。
親が離婚していたとしても、子どもの相続権は残っています。
離婚した親と疎遠になって何年も会っていないような場合でも、親と子どもの関係は消滅しません。
そのため離婚した親の借金でも、相続した子どもには返済義務があります。
また、音信不通だった親が亡くなり、突然、お金を借りていた金融機関などから取り立てを受けるようになったケースもあります。
そのような場合、相続の開始を知ったときから3ヵ月以内であれば相続を放棄できるため、迅速に相続放棄の手続きをしましょう。
亡くなった親に多額の借金があったことが発覚した際、残したい財産があったり、保証人との関係性が気になったりすることで、どのような決断をすべきか迷う方は少なくありません。
相続放棄をするべきかどうか迷ったときや、ほかに方法はないかと悩みがある場合は、まずは弁護士に相談しましょう。
納得のいく解決策が見つかるよう、ぜひ無料相談を活用してください。
相続の際に親の借金が見つかり、どうすれば借金を相続せずに済むかわからず悩んでいませんか。
結論からいうと、親の借金は相続放棄で回避できます。しかし、相続放棄は財産調査のうえで判断しないと損をする可能性もあるので、一度弁護士へ相談するのをおすすめします。
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