- 「ほかの相続人が勝手に相続財産を使い込んでしまった」
- 「不当に使われてしまった相続財産を取り戻したい」
遺産相続は相続人同士でトラブルになることが多く、不当な遺産の使い込みもその一因です。
しかし、正しい知識がなければ、どう対処してよいかわからないでしょう。
本記事では、相続財産を不正に使い込んだ相続人に対しておこなう「不当利得返還請求」について解説します。
そのうえで、不当利得返還請求の対象となる事例や時効、成功させるポイントなどを解説するので、参考にしてください。
不当に使い込まれてしまった遺産を取り戻したくても、その方法がわからずに悩んでいませんか。
結論からいうと、使い込まれた遺産を取り戻せるかどうかはケースバイケースであるため、一度弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得られるでしょう。
- 使い込まれた遺産を取り戻せるかがわかる
- 不当な使い込みの証拠集めに関して、アドバイスがもらえる
- 依頼した場合、証拠収集や請求権の行使などの手続きを全て一任できる
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不当利得とは
不当利得とは、法律上の正当な理由がないまま利益を得ることを指します。
不当利得は、主に以下の2種類に分けられます。
- 給付利得
- 侵害利得
給付利得とは、もともと存在していた契約がなくなることで、利益を持ち続ける正当な理由がなくなることです。
一方で、侵害利得は最初から契約などの正当な理由なく、他人の財産や権利を侵害して利益を得ることです。
たとえば、相続財産の使い込みは、契約など正当な法律上の原因がないまま一方的に利益を得る行為であるため、侵害利得に該当します。
不当利得返還請求とは
不当利得返還請求は、不当利得を得た人に対して、損失を被った人が利益の返還を請求する手続きです。
たとえば、遺産相続の場合であれば、ほかの相続人が不当に使い込んだときに、不当利得返還請求をおこなうことで、遺産の返還を求めることができます。
不当利得返還請求の要件や、損害賠償請求との違いは、以下のとおりです。
不当利得返還請求の要件
不当利得返還請求の要件は、民法703条に定められています。
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
わかりやすくいうと、以下の4つの要件を満たした場合に、不当利得返還請求が認められます。
- 他人の財産・労務によって利益を得ていること
- 利益が認められる法律上の根拠がないこと
- 他人に損失が及んでいること
- 利益と損失に因果関係が認められること
たとえば遺産分割において、分割協議前の遺産を、相続人のひとりが自身のために使用したケースを考えてみましょう。
遺言書がない限り、遺産は相続人全員で共有するのが基本です。
そのため、財産を勝手に使用するということは、ほかの相続人の分まで使い込んで、自身が得をしている状態になります。
この場合、上記4つの要件を全て満たすため、不当利得返還請求できる可能性は高いといえるでしょう。
損害賠償請求との違い
相続財産を使い込んだ人に対して請求する方法には、不当利得返還請求のほかに、損害賠償請求があります。
どちらも使い込まれた財産を取り戻すための手続きですが以下の点で異なります。
- 時効の長さ
- 弁護士費用を請求できるか
不当利得返還請求の場合、時効の長さは財産の使い込みを知ったときから5年、実際に使い込まれたときから10年と定められています。
一方で、損害賠償請求の時効は、損害および加害者を知ったときから3年、不法行為がおこなわれたときから20年のうち、いずれか早いほうとなります。
また、不当利得返還請求では、原則として弁護士費用を使い込んだ相手方に請求することはできません。
しかし、損害賠償請求では、弁護士費用の一部を損害として請求することが可能です。
不当利得返還請求で回収できる利益の範囲
相手が不当利得によって利益を得ている場合、どの程度まで回収できるのでしょうか。
ここでは、相続において不当利得返還請求をおこなった際に、回収できる金額をみていきましょう。
現存利益のみ
相手方に悪意がなかった場合、不当利得返還請求で回収できるのは「現存利益」が回収できる限度額です。
「現存利益」とは、不当利得によって得た利益のなかで、現在でも利得者の手元に残っている分を指します。
たとえば、相手方が遺産の預貯金を自分の口座に移していたとしましょう。
このケースでは移された預金のうち、まだ処分されず口座に残っている分が現存利益となります。
その相続人が不当利得という認識がなく(悪意なく)財産を受け取っていた場合、遊びのために使用されていたとしても、残っている分だけしか回収することができません。
悪意があった場合は全額返還+利息+損害賠償金
相手方が悪意で不当利得により利益を得ていた場合は、不当利得全額に利息と損害賠償金を加えた額を請求できます。
不当利得で得た利益が全て使い込まれてしまった場合も、例外ではありません。
利得者は請求された額を用意して返還しなければなりません。
悪意の受益者の返還義務に関しては、民法で以下のとおり定められています。
(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
なお、悪意の受益者とは、不当利得であることを承知のうえで、財産を受け取った者のことを指します。
利息は法定利率年3%が適用され、損害賠償金は損害の実態に即した金額を算出することになります。
相続の場合は請求者の法定相続分まで
相続に関して不当利得返還請求ができるのは、請求者の法定相続分までです。
法定相続分の割合は、被相続人との関係に応じて以下のように定められています。
- 配偶者・子ども:それぞれ2分の1ずつ(子どもは人数で除する)
- 配偶者・父母:配偶者は3分の1、父母は3分の1
- 配偶者・兄弟姉妹:配偶者は4分の1、兄弟姉妹は4分の1
たとえば、相続遺産が1,000万円だった場合、配偶者が子どもに対して請求できるのは500万円までです。
余計なトラブルを避けるためにも、請求できる限度額は弁護士などとも相談しながら正確に把握しておきましょう。
相続で不当利得返還請求の対象となりうる4つの事例
遺産相続において以下のケースに該当する場合、不当利得返還請求の対象となり得ます。
- 預貯金からお金が引き出されている
- 資産状況に大きな変化が見られる
- 有価証券などが無断で売却された形跡がある
- 不動産を勝手に賃貸し賃料を受け取っている
1.預貯金からお金が引き出されている
被相続人の口座から高額なお金が頻繁に引き出されている場合、不当利得が疑われます。
親の生活費に使用するのであれば、それほど高額にはならないはずです。
また、引き出す回数も月に数回程度で十分でしょう。
もし10万円を超える程度の高額な引き出しが繰り返されているようであれば、不当利得を疑うべきといえます。
ただし、医療費や介護費用には、ある程度のお金が必要になるケースも少なくありません。
相手方との関係性を壊さないためにも、最初から不当利得と決めつけるのではなく、冷静に事実確認していくことが大切です。
2.資産状況に大きな変化が見られる
被相続人の判断力が著しく下がっていたうえで、資産状況に大きな変化がみられる場合も、不当利得を疑ったほうがよいかもしれません。
たとえば、被相続人が重度の認知症を患っていると、預金の引き出しや保険の解約といった法律行為に制限がかかります。
それにも関わらず、資産状況に大きな変化がみられるときは、勝手に使い込まれている可能性があるのです。
3.有価証券などが無断で売却された形跡がある
被相続人の有価証券などが無断で処分された形跡がある場合も、不当利得が疑われます。
株や証券、ゴルフの会員権などは一定の価値を有するものです。
被相続人やほかの相続人に無断で処分するのは許されません。
そのほか、被相続人が骨董品・宝石・土地・自動車などを所有している場合も、相続問題に発展しやすいので注意してください。
4.不動産を勝手に賃貸し賃料を受け取っている
賃貸に出している不動産から賃料を勝手に受け取る場合も、不当利得に該当する可能性があります。
相続開始から遺産分割までの間に発生した不動産の賃料は、一般的に相続財産とみなされます。
そのため、この期間中に支払われた賃料を一部の相続人が独占して受け取る行為は、認められていません。
このような場合、独り占めされた不動産賃料が不当利得とされ、不当利得返還請求の対象となります。
不当利得返還請求の時効
不当利得返還請求権は財産の使い込みを知ったときから5年、実際に財産を使い込まれたときから10年が経過すると時効が成立し消滅します。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
時効が成立して不当利得請求権が消滅すると、使い込まれた財産を取り戻せなくなるので注意してください。
不当利得返還請求のやり方
不当利得返還請求をおこなう際のやり方を紹介します。
1.不当利得の証拠を集めて金額を計算する
不当利得の証拠を確保し、金額を計算します。
証拠を持たずに請求しても、相手は素直に応じてくれない可能性があるからです。
まずは、以下の場所で、不当利得がおこなわれた証拠を集めましょう。
場所 | 得られる証拠 |
被相続人の自宅 | ・預金通帳 ・定期預金の解約請求書 ・生命保険の解約請求書 ・不動産の売買契約書 ・株式の取引報告書 ・診断書や介護関係の領収証 ・贈与契約書 ・葬儀代の請求書や領収書 ・被相続人の日記やメモ ・パソコンやスマートフォンのメール |
金融機関 | ・預金口座の取引履歴 ・普通預金や定期預金の解約請求書 |
保険会社 | ・生命保険の解約書類 |
証券会社 | ・証券口座の取引明細 |
公証役場 | ・遺言書 ・贈与契約書 |
役場 | ・不動産の名寄帳(課税台帳) |
介護施設 | ・介護記録 |
葬儀会社 | ・葬儀費用一式の請求書 |
ただし、法律の知識がなければ、証拠としての有用性を判断するのが難しいケースもあります。
自身で対応できそうにない場合は、早めに弁護士に相談し、アドバイスを受けるようにしましょう。
2.内容証明郵便で不当利得返還請求をおこなう
内容証明郵便などで不当利得返還請求をおこないます。
内容証明郵便とは、文書の内容や送付日、宛名、差出人などを証明する郵便サービスです。
このサービスを利用することで、相手に不当利得の返還を催告した事実を証明できます。
また、文書の作成は弁護士に依頼し、弁護士名で送付するのがおすすめです。
相手方が裁判になるのをおそれ、速やかに返還してくれることも少なくないからです。
3.相手方と返済金額などについて協議する
内容証明郵便を送付して相手から回答があった場合には、返還に向けた協議を進めていくことになります。
話し合うべき内容は、返済金額や返済時期、返済方法などです。
なお、当事者同士で冷静に話し合いを進められないケースでは、弁護士を代理人に立てることをおすすめします。
相手と直接対峙することなく、スムーズに話し合いを進められるからです。
弁護士による法的な観点に基づいた巧みな交渉によって、解決を目指しましょう。
4.交渉が成立した場合は合意書を作成する
交渉が成立した場合は、合意書の作成に移ります。
いつ、いくら、どのような方法で返還するのかを合意書に明記し、保管します。
合意書の内容どおりに財産が返還されたあとは、速やかに遺産分割協議をおこない、各自の相続分を決めておきましょう。
5.交渉が不成立になった場合は訴訟を提起する
交渉が不成立になった場合は、裁判所に訴訟を提起します。
裁判では、不当利得が生じていることと、自分自身に返還請求権があることを立証する必要があります。
裁判を有利に進めるためにも、弁護士の助言を受けながら、できるだけ多くの証拠を集めることが大切です。
6.裁判所に強制執行を申し立てる
訴訟によって解決内容が確定したにもかかわらず、相手がその内容にしたがわない場合には、裁判所に強制執行を申し立てることができます。
強制執行が認められると、相手方が所有する預貯金や給与などの財産を差し押さえることが可能です。
そして、これらの財産を強制的に請求者に移転させることができます。
これによって、不当利得返還請求を請求した方は、財産を取り戻せます。
不当利得返還請求を成功させるための4つのポイント
次に、不当利得返還請求を成功させるための4つのポイントを紹介します。
使い込みの調査を念入りにおこなう
不当利得返還請求を成功させるためには、使い込みの調査を念入りにおこなうことが大切です。
たとえば被相続人の預金口座に不審な出金記録がある場合、誰が何のために出金したか正確に把握する必要があります。
被相続人の医療費などとして正当に使われたものか、不正な目的で使われたか用途や目的を確認しなくてはなりません。
このとき、はじめから不当利得と決めつけてしまうと、余計なトラブルにつながるおそれがあります。
フラットな視点で、慎重に事実関係を確認していきましょう。
悪意の証拠を集める
利得者に悪意があったことを裏付ける証拠を集めることも重要です。
たとえば財産を処分できない立場にあることをわかっていながら、使い込みをした事実を証明できれば、不当利得の全額を請求できます。
反対に悪意であったことを証明できない場合、返還できるのは現存利益のみとなってしまいます。
このような場合、すでに使い込まれていた分は、返還されないことを理解しておきましょう。
反論を想定し対策を練る
不当利得返還請求を有利に進めるためには、相手の反論をあらかじめ想定し、それに対する対策を検討しておくことが大切です。
たとえば、よくある反論には、以下のようなものがあります。
- 現金を引き出していない
- 引き出したお金は被相続人の治療費や生活費に充てた
- 被相続人から贈与を受けた など
これらの主張に対しては、具体的な証拠や事実をもとに反論を準備します。
たとえば、預金の引き出しを否定された場合には、相手が管理していた預金から実際に引き出していた事実を立証する必要があります。
また、治療費や生活費に充てたと反論された場合には、レシートやクレジットカードなどの明細を取っておくことで、再反論を容易にします。
贈与を主張された場合には、事実を証明する書類などの提出を求めましょう。
相続問題に強い弁護士に相談する
不当利得返還請求をおこなう際は、相続問題が得意な弁護士に相談して一緒に対策を検討するのが最良の方法です。
多くの場合、相続問題にはさまざまな法律が関与します。
法律の知識がない個人で対応しようとしても、トラブルの複雑化・長期化を招いてしまいかねません。
豊富な解決実績のある弁護士であれば、証拠集めや相手方への請求、裁判でのサポートなどを全て任せられます。
相手方と直接交渉することも避けられるので、精神的な負担も軽減できるでしょう。
不当利得返還請求をされたときの対処法
自分が相続財産を管理している場合、不当利得を疑われて返還を請求されることがあります。
このような場合には、以下のように対処するのが有効です。
- 請求者との和解を目指す
- 弁護士に依頼する
もし、実際に相続財産を使い込んでいた場合、請求者との和解を目指すのが適切です。
不当利得返還請求が認められると、悪意がない場合には現存利益まで、悪意がある場合には、全額に利息を加えた金額を返還しなければならないからです。
そのため、使い込んだお金を遺産に返す内容の和解を目指すほうがよいでしょう。
一方で、不当利得が事実ではない場合や請求内容が不明瞭な場合は、弁護士に依頼して対応するのがおすすめです。
弁護士は自身の代理人として協力してくれるため、法的に適切な対応を取ることができるでしょう。
不当利得返還請求に関してよくある質問
最後に、不当利得返還請求に関してよくある質問をみていきましょう。
同じような疑問を感じている方は、参考にしてみてください。
不当利得返還請求を無視されたらどうしたらいいですか?
不当利得返還請求が無視された場合、まずは内容証明郵便を送付します。
これにより、相手に対して正式な請求であることが伝わるため、相手に応じてもらえる可能性が高まります。
また、それでも無視された場合には裁判所に訴訟を起こし解決を目指しましょう。
不当利得返還請求について立証責任はどちらにありますか?
不当利得返還請求の立証責任は、その全ての要件において請求する側にあります。
たとえ相続財産が大きく目減りしていることが明らかであったとしても、使い込んだ事実をきちんと証明することが求められるのです。
ただし、相続人に悪意があったことを立証することは容易ではありません。
そのため、証拠の収集や法的な主張を整えるためにも、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
不当利得返還請求の要件は?
不当利得返還請求の要件は、以下のように定められています。
- 他人の財産・労務のよって利益を得ていること
- 利益が認められる法律上の根拠がないこと
- 他人に損失が及んでいること
- 利益と損失に因果関係が認められること
上記4つを全て満たしたときに、不当利得返還請求できる可能性は高いといえるでしょう。
不当利得返還請求の時効は5年ですか?
不当利得返還請求の時効は、相続財産の使い込みを知ったときから5年、相続財産が使い込まれたときから10年です。
そのため、相続財産の使い込みを知らなかった場合でも、10年経過すると時効が成立します。
これらの期間を過ぎると、使い込まれた財産を取り戻すことはできなくなるため、注意しましょう。
不当利得返還請求は民法何条ですか?
不当利得返還請求の根拠となる民法は第703条です。
民法第703条では、不当利得の返還義務として、以下のように記載されています。
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
さいごに|不当利得返還請求に関する悩みは弁護士に相談を
相続財産を使い込まれたときは、不当利得返還請求によって回収できる可能性があります。
しかし、相続問題にはさまざまな法律が関係してきます。
知識のない個人で対応しようとしても、迅速に解決するのは難しいでしょう。
そのため、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
相続問題を得意とする弁護士であれば、個々の状況にあわせた適切な方法を提案してくれるはずです。
初回無料で相談に応じてくれる法律事務所も数多く存在するので、まずは気軽に問い合せてみましょう。

