遺産の使い込みが発覚したときにすべきことは?取り戻す方法や注意点を解説

遺産の使い込みが発覚したときにすべきことは?取り戻す方法や注意点を解説

亡くなった方の預金残高が想定額よりも低かったときは、同居親族などによる勝手な使い込みが疑われます。

勝手に使い込んだ遺産は返してもらわなければなりませんが、相手が使い込みを認める可能性は低いので、以下のような問題が生じるでしょう。

  • どうやって相手に遺産の使い込みを認めさせる?
  • 何が遺産の使い込みの証拠になる?
  • 使い込みの証拠はどこで集める?
  • 使い込まれた遺産はどんな方法で取り戻せる?

一定の親族間のお金の問題は横領罪や窃盗罪に問うことができないため、基本的には当事者だけで解決しなければなりません。

本記事では、遺産の使い込みが発覚したときにすべきことや、その遺産を取り戻す方法、注意点について解説します。

【注目】使い込まれた遺産を取り戻したいと考えている方へ

使い込まれた遺産を取り戻したいと考えているが、どのように対処するべきかわからずに悩んでいませんか。

結論からいうと、使い込まれた遺産を取り戻すには法的に有効な証拠が必要となるため、一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 使い込まれた遺産が取り戻せるかわかる
  • 証拠の集め方に関してアドバイスがもらえる
  • 証拠集めや返還請求などの手続きを任せることができる

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遺産の使い込みとは

遺産の使い込みとは、同居していた親族などが亡くなった方の預貯金などを自分のものとして使うことです。

これは被相続人が亡くなったあとに、預金残高を確認することで発覚するケースが多くあります。

どこまでが「使い込み」?具体例を紹介

具体的には以下のような場合に、遺産の使い込みに該当します。

  • 預貯金を引き出して使い込む
  • 勝手に株式取引をおこなう
  • 賃貸物件の賃料を使い込む
  • 勝手に不動産を売却する
  • 勝手に生命保険を解約する

ただし、預貯金を出金していたとしても、亡くなった方の生活費や治療費などのために使われていた場合には、使い込みとはいえません。

疑わしいときには、財産が何に使われたかまで、きちんと調べる必要があるでしょう。

親族間の使い込みは罪に問えない

遺産の使い込みは通常であれば、横領罪や窃盗罪が成立しそうですが、親族間の場合には処罰が免除される、というルールがあります。

このため、一定の親族間における遺産の使い込みは罪になりません。

遺産の使い込みは、基本的に当事者だけで解決しなければならないのです。

使い込まれた遺産は取り戻せる

使い込まれた遺産は取り戻すことができるのでしょうか。

結論としては、証拠等があれば取り戻すことができます。

ただし、法的な請求権の時効をすでに迎えている場合には、取り戻すことができません。

取り戻せるケースと取り戻せないケースについて、詳しくみていきましょう。

取り戻せるケース

遺産の使い込みがあったことを明確にできる証拠があれば、使い込まれた遺産を取り戻すことが可能です。

使い込みの証拠の例は、以下のとおりです。

  • 亡くなった方の預金口座の取引履歴
  • 亡くなった方の不動産の売買契約書
  • 亡くなった方の株式の取引明細書
  • 亡くなった方の保険契約の解約手続き書類
  • 亡くなった方の診断書や病院のカルテ・介護の記録など

医療や介護関係の証拠は、預金口座の取引履歴や株式の取引明細書などとセットにすることで証拠力が高まります。

なお、金融機関や証券会社で入手できる証拠は長期間保存されていますが、使い込んだ相手が握っている証拠(売買契約書など)は、すぐに捨てられる可能性もあります。

相手の自宅を優先的に調べると同時に、取引履歴などの収集を弁護士に依頼しておけば、効率よく証拠を集められるでしょう。

取り戻せないケース

使い込まれた遺産を取り戻すためには、不当利得請求権や損害賠償請求権を行使します。

しかし、これらの請求権には時効が定められています。

このため、すでに時効が完成している場合には、請求権が消滅してしまうため、使い込まれた遺産は取り戻せません。

また、すでに相手が遺産を使い込んでしまいお金がない場合も同様です。

被相続人名義の口座は、銀行に連絡して凍結し、相手名義の口座は裁判所を介して、仮差押えの手続きを取っておきましょう。

遺産の使い込みを調査する方法

遺産の使い込みは、以下の方法で調査することができます。

ただし、自分で調べると見落とす可能性があり、時間と労力もかかるので、弁護士や裁判所への依頼も視野に入れておきましょう。

自分で調べる

遺産の使い込みは、相手が証拠を握っているケースが多くあり、通帳などを見せてもらえないときは金融機関に取引明細を請求します。

ただし、亡くなった方が残した日記やメモなど、自分にしか発見できない証拠もあります。

調査目的がわかると証拠を消される可能性もありますが、「親を偲びたい」などの理由にしておけば、相手も警戒せずに見せてくれるケースがあります。

手がかりが見つかったときは、必ずカメラで撮影しておきましょう。

なお、亡くなった方に収入があったときは、相続人が確定申告(準確定申告)します。

確定申告の際には医療費控除を受けられるので「税金が還付されるかもしれない」といえば、医療費関係の領収書を出してもらえるかもしれません。

少し工夫は必要ですが、相手が自分から証拠を出してくれるようなアプローチを考えてみましょう。

弁護士に依頼する

弁護士は、預金の取引履歴や株式の取引明細、医療記録などの調査ができます。

使い込みの調査対象が多い方や、仕事や家事が忙しくて調査時間を確保できない方は、弁護士に調査を依頼してみましょう。

弁護士は調査結果の分析もしてくれるので、遺産の使い込みを特定しやすくなります。

ただし、情報不足では弁護士も動けないため、亡くなった親の生活実態(要介護など)や資産状況(不動産を所有しているなど)は、詳しく伝えるようにします。

裁判所を利用する

不当利得返還請求や損害賠償請求の裁判を起こした場合、裁判を進めるうえで必要な範囲に限って、証拠となる資料を集めることができます。

自分や弁護士が使い込みを調査する場合には、被相続人の財産しか調査対象にできません。

しかし、裁判所に開示を求めると、遺産を使い込んだ相手の口座まで調査できるのです。

相手の口座情報がわかればお金の流れが繋がるため、預金口座を介したやりとりは、全てつながるでしょう。

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遺産の使い込みが発覚したときの対処方法

遺産の使い込みが発覚した場合、次のように対処すること遺産を取り戻せます。

  • 相手と話し合う
  • 遺産分割調停を申し立てる
  • 訴訟を起こす

具体的な内容は、以下のとおりですが、話し合いで解決できる可能性は低いので、法的措置も視野に入れて検討しましょう。

相手と話し合う

使い込まれた遺産を取り戻すときには、はじめに遺産を使い込んだ相手と話し合います。

ただし、根拠がなければ使い込みを追求できないので、必ず証拠を押さえておきましょう。

話し合いに応じようとしない場合や、理不尽な言い訳を繰り返すような場合には、「返してくれなかったときは法的措置も考えている」など、強気で請求する必要もあります。

交渉が苦手な方は、弁護士の立ち会いや代理人を依頼すると、相手も「法的措置は本気かもしれない」と考え、返還に応じてくれるケースもあります。

遺産分割調停を申し立てる

相続法が改正されたことで、共同相続人全員の合意がある場合、相続開始後の遺産分割前に使い込まれた財産を存在するものとして、遺産分割をおこなうことができます。

遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
引用元:民法906条の2

また、この遺産分割は、使い込んだ相続人の同意がなくてもおこなうことが可能です。

前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
引用元:民法906条の2

相続開始後であれば遺産が使い込まれていても、遺産分割をおこなうことで解決できる可能性があるでしょう。

なお、生前の使い込みの場合には次のような訴訟により対応することとなるでしょう。

訴訟を起こす

調停による話し合いでも、相手が使い込んだ財産の返還に応じない場合、裁判所に訴訟を起こします。

このときの訴訟には、以下の二種類があります。

  • 不当利得返還請求訴訟
  • 不法行為に基づく損賠賠償請求訴訟

不当利得返還請求訴訟は、法律上の原因がなく利益を得た相手に対して、損失を被った方が、不当利得の返還を請求する訴訟です。

一方、損害賠償請求訴訟は民法上の不正行為をおこなった方に対して、遺産を受け取れなかった損害を賠償してもらう訴訟です。

どちらの訴訟も勝訴すると、法定相続分に応じた使い込みの回収ができます。

ただし、使い込みや損害を被った事実を証明しなければなりません。

事実を証明することが難しい場合には、弁護士にサポートしてもらうのがおすすめです。

遺産の使い込みは時効に注意

使い込まれた遺産は、不当利得返還請求・損害賠償請求のどちらでも取り戻せますが、次のような時効があるので、注意してください。

不当利得返還請求の時効は5年または10年

不当利得返還請求の時効は、以下のとおりです。

  • 権利を行使できることを知ったときから5年
  • 権利を行使できるときから10年

すなわち、主に相続が開始してから5年以内、遺産の使い込みがなされてから10年以内に不当利得を請求する必要があるということです。

使い込まれた時期が10年を超えていた場合、時効によって不当利得が請求できなくなります。

損害賠償請求の時効は3年または20年

不法行為に基づく損害賠償請求の時効は、以下のとおりです。

  • 使い込みにおける損害や加害者を知ってから3年
  • 不法行為があったときから20年

損賠賠償請求では、使い込みが発覚してから3年以内、使い込まれていたことや加害者を知らない場合には、20年以内に損害賠償を請求する必要があります。

この期間を超えてしまうと時効が成立し、使い込まれた遺産を取り戻せなくなるでしょう。

なお、時効の完成が近い場合には、内容証明郵便を相手に送ることで延長できます。

時効の完成を阻止したい方は、弁護士に依頼し弁護士の名前で内容証明郵便を送付してもらうのがおすすめです。

遺産の使い込みを防止する3つの方法

ほかの相続人による遺産の使い込みを防ぐためには、以下のような対策を事前におこなっておくのがおすすめです。

1.任意後見制度を利用する

任意後見制度は、本人の判断力が低下する前に財産を管理してくれる方と任意後見契約を結ぶ制度です。

本人の判断能力が不十分になったところで、契約を結んだ任意後見人が本人に代わって財産を管理します。

委任する内容を事前に契約で定めるため、ほかの相続人による財産の使い込みを防ぐことができるでしょう。

2.成年後見制度を利用する

成年後見制度は、本人がすでに判断能力を失っているときに、財産を適切に管理するための制度です。

成年後見制度を家庭裁判所に申し立てると、裁判所が成年後見人を選任します。

そして、家庭裁判所の監督のもとに、その後見人が本人に代わって財産を管理します。

本人の判断能力が低下していたとしても、親族による不正な財産の使い込みを防ぐことができるでしょう。

3.家族信託を利用する

家族信託は、本人が元気なうちに信頼できる家族と信託契約を結んで財産を預ける制度です。

信託を受けた家族は、受託者として本人から任された財産を管理します。

本人に判断能力がなくなったとしても、信託契約を結んだ家族が代わりに財産を管理するため、ほかの相続人による財産の使い込みを防ぐことができるでしょう。

遺産の使い込みを自分が疑われたときの対処法

遺産の使い込みの証拠が出てこない場合、自分も疑われてしまう可能性があるので注意してください。

亡くなった親と同居していた場合や、親の近所に住んでいるケースであれば、使い込みしやすい状況にあるため、ほかの相続人から疑われやすくなります。

使い込みを疑われたときは、以下のように対処します。

領収書や贈与契約書を保管しておく

被相続人の預金口座からお金を引き出していても、使ったことがわかる領収書やレシートがあれば、使い込みではないことを証明できます。

贈与契約書も使い込みではないことを証明できるので、誰が使い込みしたのか明らかになるまでは、保管しておいたほうがよいでしょう。

また、領収書やレシートがない場合でも、食費や日用品の購入など常識的な範囲内で預金を引き出していたのであれば、支払いに応じる必要はありません。

ただし、相手が使い込みを疑って厳しく追及してくるときや、訴えられる可能性があるときは、早めに弁護士へ相談して対応してもらうのがおすすめです。

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遺産の使い込みに関するよくある質問

最後に遺産の使い込みに関するよくある質問についてみていきましょう。

遺産分割における使い込みの時効は?

遺産分割における使い込みの時効は、3年〜20年です。

遺産の使い込みは、不当利得返還請求や損害賠償請求で取り戻すことができますが、それぞれの請求権には異なる時効が定められています。

遺産の使い込みが発覚したときには、時効が成立する前に対処するようにしましょう。

共有財産を使い込むと罪になりますか?

共有財産の使い込みは、横領罪や窃盗罪などの罪に問われます。

ただし、その使い込みが親族間でおこなわれた場合には、罪が免除されるルールとなっています。

そのため、財産を共有している相手との関係性によって、罪にあたるかどうかが変わってくるのです。

相手が親族の場合には、まずは当事者同士で解決を図ることが求められます。

遺産を使い込んだら贈与税はかかりますか?

遺産を使い込んだ場合、その使い込みが相続とみなされるか、贈与とみなされるかによって、課税方法が異なります。

たとえば、相続人が遺産を遺産分割する前に使い込んでいたのであれば、形式上は財産を多く相続したとして、贈与税ではなく相続税の対象となる可能性があります。

贈与税がかかるかどうかは、使い込みの扱いによって変わってくるでしょう。

遺産の使い込みは相続税申告時に税務署はわかる?

被相続人が亡くなると、その情報は税務署に報告されます。

そのため、相続税が発生することを事前に把握している可能性があります。

申告した相続税の金額が、もし想定よりも過少であった場合には、税務調査を受ける可能性があるでしょう。

まとめ|遺産の使い込みは弁護士に相談して証拠を集める

遺産の使い込みは不当利得返還請求などの手段で取り戻せますが、そのためには証拠を集めなければなりません。

しかし、自分で証拠を見つけることは難しいといわれています。

特に、お金の動きは金融機関や証券会社に取引明細などを請求し、不動産の登記情報なども調べなければ追跡できません。

これは多忙な方にとって、難易度が高いでしょう。

また、使い込みさえ解決できればもとの円満な関係に戻れる可能性もあるため、法的手段が遺産を取り戻す最善策であるとも限りません。

親族間の問題は解決が難しいため、遺産の使い込みで困った際は弁護士に相談したほうがよいでしょう。

【注目】使い込まれた遺産を取り戻したいと考えている方へ

使い込まれた遺産を取り戻したいと考えているが、どのように対処するべきかわからずに悩んでいませんか。

結論からいうと、使い込まれた遺産を取り戻すには法的に有効な証拠が必要となるため、一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 使い込まれた遺産が取り戻せるかわかる
  • 証拠の集め方に関してアドバイスがもらえる
  • 証拠集めや返還請求などの手続きを任せることができる

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監修記事
京都松田法律事務所
松田 哲郎 (京都弁護士会)
お話をじっくりとお聞きしたうえで、適切なアドバイスを提供し、難解な法律の話もわかりやすくご説明します。あらゆる相続問題に取り組んできた経験をもとに、多角的視点でのアドバイスやサポートの提供が可能です。
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アシロ編集部
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本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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