残業代請求
変形労働時間制の会社で働くときに知っておきたいこと|残業の計算やトラブル事例など
2023.11.02
「みなし残業代(固定残業代)だからどれだけ働いても残業代は出ないんだ」と涙を飲んでいる方は多いと思います。
しかし、みなし残業代制度は、定額働かせ放題の制度ではありません。
規定の時間を超えれば追加で残業代を請求できます。
本記事では 「みなし残業代とは何か」「残業代を払ってくれない時の対処法」などをお伝えします。
みなし残業分の残業代を請求できるかわからず困っていませんか?
結論からいうと、みなし残業は規定の時間を超えれば追加で残業代を請求できます。
もし、今すぐみなし残業分の残業代を請求したい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。
弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。
ベンナビ労働問題では、みなし残業分の残業代請求を得意とする弁護士を多数掲載しています。
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「みなし残業代」とは、 毎月の基本給に加えて、みなし残業代を必ず支給する制度です。
固定残業代、定額残業代、固定残業手当などとも呼ばれています。
みなし残業代には、主に基本給組み入れ型と手当型という2つの支払い方法があります。
大切なことは、いずれの方法であっても、残業代とそれ以外の賃金が明確に判断できるように表示することです。
間違った方法で表示すれば、思わぬトラブルに見舞われるでしょう。
そのため、適切な方法で表示することが重要なのです。
このコラムで、正しいみなし残業代の表示方法やメリットなどの理解を深めましょう。
まずは正しい記載例を見ていきましょう。
なぜこの記載方法が正しいかというと、 「この残業代は何時間分に対応してるんだな」と労働者が理解できるからです。
上のケースのように金額と時間が記載してあると丁寧ですが、下のケースのように金額だけでもOKというのが一般的な考え方です。
「時給換算すれば何時間分かを計算できるから問題ない」という考え方です。
ここが勘違いされやすいところなのですが、 みなし残業代(固定残業代)は、働かせ放題の制度ではありません。
規定の時間を超えればきちんと残業代を請求できます。
上の例でいえば、残業が10時間を超えれば残業代を請求できるのです。
逆にその月の残業が3時間だったとしても、10時間分のみなし残業代はもらえます。
次は間違っている例です。
【間違っている記載例(基本給組み込み型)】
この記載が間違っている理由は、 みなし残業代が一体いくらなのか、何時間分の残業なのかを労働者が理解できないからです。
【 間違っている記載例(手当型)】
営業職の求人でよく見かけるかもしれませんが、場合によっては違法になります。
たとえば、会社が「営業手当は月45時間分に相当する残業代なんです」と言ったとしましょう。
しかし、以下のような事情があれば無効になる可能性が高くなります。
厚生労働省も固定残業代の表記方法に関する案内を提示していますので、参考にしてください。
【参考】厚生労働省|若者の募集・求人の申込みをお考えの事業主の皆さまへ 職業紹介事業者の皆さまへ
まず具体例を見てきましたが、法律的なことをいえば、みなし残業代が適法となるためには、 「明確区分性」と「対価性」という2つの要件を満たす必要があります。
明確区分性とは、「通常の労働時間の賃金にあたる部分」と「残業代にあたる部分」を区別できるように記載する必要があるという要件です。
まとめて書かれていれば労働者はどの部分が残業代かを理解できないからです。
対価性とは、残業代への対価として支払う必要があるという要件です。
手当が支払われていたとしてもそれが残業代を支払う趣旨であることが労働者に伝わっていなければなりません。
非常にまれなケースですが、 時給換算すると最低賃金に届いていないケースがあります。
残業代を時給換算すると666円で最低賃金に届いていません。
とてつもない長時間労働を強いられている方は一度、計算してみることをおすすめします。
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みなし残業代制度は労働者にサービス残業を強いる可能性がある制度ですが、メリットもあります。
ここでは、みなし残業代を設定するメリットとデメリットを、従業員、企業側双方から確認してみましょう。
たとえば、「月給25万円(みなし残業代 20,000円(10時間分)を含む)」とした場合、仮にその 月の残業時間が2時間で終わったとしても、10時間分の20,000円を残業代として受けとることができます。
極端な話、残業しなかったとしても受け取れます。
従業員にとってのデメリットは、2つ考えられます。
みなし残業代=定額働かせ放題、と考えている会社がまれにあります。
こういった会社だと、規定の時間を超えたとしても残業代を払ってくれません。
こういうケースでは、後述のとおり 弁護士に相談することをおすすめします。
会社は求人広告を出すときに「待遇が良く見えるようにしたい」と考えてみなし残業代制度を採用することがあります。
たとえば「基本給20万円」と記載するよりも「月給25万円(固定残業代5万円含む)」と記載した方が、 賃金が多いように受けとってくれる可能性があるからです。
先ほどのケースでいえば、実際の残業が3時間だったとしても従業員は10時間分の残業代を受けとれるので、従業員は「残業が短くても10時間分の残業代をもらえるなら早く仕事を終わらせよう!」と考え、効率的に働いてくれるようになります。
その結果、業務の生産性が上がることが予想されます。
みなし残業代を採用していなければ、だらだらと働いた人の方が残業代が多くなるので、みなし残業代を採用することで 会社全体の生産性の向上が期待できるのです。
固定残業代は、一定の残業時間分をあらかじめ定めて、基本給とあわせて支払われますが、事前に定めている残業時間を超えた場合には、別途残業代を支払う必要があります。
企業側にも、残業代計算の手間がかかってくるのです。
みなし残業代の記載が無効となると、 残業代を請求するときの基礎賃金が上がります。
具体例を挙げて解説します。
以下の例で考えていきましょう。
会社としては「25万円は残業代を含めた金額だ。基礎賃金はもっと低い」と主張してきますが、基本給は25万円として残業代が計算されます。
大まかにいえば残業代は基本給×1.25なので、残業代を計算する際の基本給が上がれば残業代も上がります。
次の具体例で考えていきます。
基本給は、33万円となります(基本給23万円+営業手当10万円)。
これは残業代を請求する労働者にとって非常に大きな恩恵といえるでしょう。
ここからは、みなし残業代が問題点(争点)になった裁判例を少し紹介します。
9万円が営業手当として支給されていた事例です。
会社は「月30時間分に相当する残業代なんです」と主張しましたが、裁判所は「実質的にみて残業代として支払われていたとは言えない」として9万円を基本給に組み込みました。
残業代を年俸に含めていたケースです。
最高裁は下記の契約内容を見て「どれが残業代かわからない」として諸手当の全てを基本給に組み込みました。
年俸:1700万円
月額給与:120万1000円
〈月額の内訳〉
本給:月86万円
諸手当:合計34万1000円
役付手当:3万円
職務手当:15万円
調整手当:16万1000円
残業手当98,000円が支払われていたのですが、その手当は残業時間82時間を想定していました。
労働者は、過労死を引き起こす可能性があるほど、長時間の残業をしていました。
裁判所は「この残業手当は公序良俗に反し無効」と判断しました。
その結果、残業手当98,000円は基本給に組み込まれました。
「この残業代は何時間分に対応してるんだな」と労働者が理解できるケースです。
次のような記載内容であれば、違法ではないと判断されました。
ご自身の会社のみなし残業代の記載はどうなっていますか?
もし「何時間分の残業代かわからない」「規定の時間を超えても残業代を払ってくれない」などがあれば、以下の対応を検討してみましょう。
労働基準監督署とは、 会社が法令を遵守しているかをチェックする機関で、全国都道府県に設置されています。
残業代の未払いは、労働基準法に反することのため、労働者は労働基準監督署に申告することができます(労働基準法第104条)。
労働基準監督署が動けば、会社に是正勧告をしてくれることが期待できます。
労働局では 職場でのトラブルの相談を受けつけており(相談無料・解決依頼も無料)、全国都道府県に設置されています。
労働局では、未払いの残業代請求をすることもできます。
ただ、会社が労働局の呼び出しを無視することがあります。
【参考】厚生労働省|都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
弁護士であれば、無視する会社は非常に少なくなります。
ベンナビ労働問題には、残業代トラブルを含め労働問題に強い弁護士が多数登録しているので、ご自身に合った弁護士を探してみてください。
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弁護士に依頼した場合、以下のような手段をとってくれるでしょう。
労働審判は裁判と違い、 スピーディーに解決できる可能性があります(原則として3回以内の期日で終わるため)。
ただ、両者の歩み寄りによる解決となることが多いため、裁判所が出した和解案に納得できない方がいることも多々あります。
審判をおこなっても解決できない場合は、訴訟を提起しましょう。
初めから訴訟を提起することもできますし、労働審判に納得できない場合には、異議申し立てをして訴訟に移行させることもできます。
訴訟を起こした場合のメリットとしては、 残業代のほかに「付加金」が認められる可能性があることです。
付加金とは会社に対する制裁金のようなものです(労働基準法第114条)。
裁判官が「この残業代不払いは悪質だ」と判断すれば、最大で未払いの残業代と同額の付加金を命じる可能性があります。
ご自身で請求したり、労働審判や訴訟を起こすことも可能ですが、 確実に残業代請求手続きを進めるのであれば弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に相談することのメリットは以下のとおりです。
「このみなし残業代の定めは有効なのか無効なのか」「残業代を請求できる可能性があるのか」「そのためにはどのような証拠が必要か」などについて 法的観点から具体的にアドバイスをしてもらえます。
自分ひとりで「残業代を請求する」などと会社に申し立てたとしても、会社が聞き入れる可能性は低いでしょう。
また、労働者が法律的に正当な主張をしても会社が理解を示さないことがあるため、その交渉は非常にストレスのかかるものとなります。
この点、 弁護士に依頼すれば、交渉をスムーズに進めてくれます。
先述のとおり、自分ひとりで会社と対峙しても会社側が態度を改める可能性は低いですが、弁護士から通知が来ると、会社が態度を一変させて話に応じてくることが多々あります。
ほかの点も追求されることを恐れて、素直に応じてくることがあるのです。
ここが一番大きなメリットといえます。
万が一、裁判手続きになったとしても、弁護士に依頼していると安心です。
理由は以下のとおりです。
弁護士に依頼せずに自分ひとりで「このみなし残業代は違法だ。基本給に含めて残業代を請求する」と主張して労働審判や訴訟を起こすことは可能ですが、 遂行することは非常に難しいでしょう。
なぜなら、法律的な主張を組み立てることは困難ですし、その主張を組み立てることができなければ敗訴するおそれがあるからです。
裁判官は中立な立場のため、「この主張が足りない」などと手を差し伸べることはありません。
その結果、本来、請求できたはずの残業代が認められない事態も起こりえます。
その点、弁護士は、裁判手続きに精通しているため、 法律的に必要な主張を過不足なく裁判所に提示してくれます。
たとえば、労働者が会社と対峙したり、労働基準監督署に駆け込んだ場合、会社は、報復として労働者に対して裁判を起こしてくることがあります。
たとえば、些細なミスにもかかわらず「損害賠償請求する」などと主張して提訴してくることがあります。
このような場合、労働者ひとりで対応していると、その対応は非常に困難かつ労力のかかるものとなりますが、弁護士はその手の会社の主張への対応に慣れているため的確に反論することが可能です。
参考:【企業向け】みなし残業が違法になるケースは?対処法や知っておくべきことも解説します | SaaSの比較・資料請求サイト | kyozon
「何時間分の残業代かわからない」「規定の時間を超えても残業代を払ってくれない」などがあれば、弁護士へ相談しましょう。
労働基準監督署や労働局に行くのも手ですが、時間と手間がかかります。
弁護士であれば、ご依頼者の現状を把握して適切な戦略を立ててくれます。
ベンナビ労働問題では残業問題に強い弁護士が多数掲載されているので、ご自身に合った弁護士を探してみてください。
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