残業代請求
変形労働時間制の会社で働くときに知っておきたいこと|残業の計算やトラブル事例など
2023.11.02
契約社員であると会社に対して残業代を請求できないのではないかと考えている方も多いかもしれませんが、たとえ契約社員であっても残業代は請求できます。
ですが、会社相手に残業代を請求するとなると、手間やコストがかかるのではないかと不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
残業代の請求は弁護士に依頼することで、請求手続きがスムーズに進みます。会社とトラブルにならないためにも、早めに弁護士に依頼するのがおすすめです。
この記事では、契約社員でも残業代は発生するのかどうかや残業の拒否は可能なのか、未払い残業代の請求方法や残業代の請求弁護士に依頼するメリットなどについて解説します。
正社員と契約社員に、法律的な区別は存在しません。
一般的に、正社員と契約社員の定義は、以下のとおりです。
労働基準法という法律上、正社員も契約社員も同じ労働者として扱われます。
したがって、残業代の請求については、両者に法律上の違いはありません。
契約社員でも残業代は発生します。
雇用契約の違いによって、契約社員だから残業代が発生しないということはありません。
そのため、正当な理由なく会社が残業代を支払わないのは、法律違反となります。
正社員も契約社員も労働基準法という法律上は同じ労働者なので、会社は労働基準法に基づいて法定労働時間を超過した場合には、残業代を支払う必要があります。
契約社員であっても正当な理由があれば、残業の拒否は可能です。
しかし、あまり拒否し続けていると懲戒処分などの対象となってしまう可能性があるので、注意が必要です。
残業をするか否かについては、会社との交渉次第になるでしょう。
ここでは、契約社員による残業拒否について詳しく解説します。
残業の拒否については、各会社の雇用契約や就業規則によって異なります。
労働基準法では1日8時間、週40時間以内という法定労働時間が定められています。
法定労働時間を超えて働く場合、使用者と労働者の代表者(または労働組合)が残業時間に関する協定を結び、労働基準監督署に届出をおこなわなければなりません。
この協定は、労働基準法第36条によって定められていることから、36協定(サブロク協定)と呼ばれています。
36協定によって残業について定められていて、雇用契約や就業規則にも記載されている場合には、会社の残業命令に応じなければなりません。
正当な理由なく残業を拒否すると、懲戒処分の対象となる可能性もあります。
雇用契約において残業に応じるとしていた契約社員が、正当な理由もなく残業を拒否し続けると、最悪の場合、雇用契約違反として解雇となってしまう可能性もあります。
特別な事情があれば、残業を拒否できることもあります。
特別な事情にあてはまる条件は、以下のとおりです。
これらの条件にあてはまる場合は残業を拒否できるので、解雇となってしまう可能性も低いでしょう。
未払いの残業代請求をおこなう方法は、以下のとおりです。
未払いの残業代を確実に請求するためにも、入念な準備をして請求手続きにのぞみましょう。
未払い残業代の請求方法のひとつ目が、自分自身で会社と交渉をおこなう方法です。
会社にも交渉の意思があり、労働者に対しても歩み寄りの姿勢があれば、話し合いによる交渉で早期に解決できる可能性があります。
ただ、これは、お互いに交渉の意思がある前提になるため、会社側にその意思がない場合は自分だけで交渉するのは難しいでしょう。
このような場合は、早い段階で弁護士に第三者として介入してもらうのがおすすめです。
残業代の未払いは、労働者にとって深刻な問題です。
残業代の未払いで悩んでいて、残業の証拠がある場合には労働基準監督署に対応してもらえるケースがあります。
労働基準監督署への依頼は費用も発生しないため、費用面でも安心でしょう。
しかし、確実な残業の証拠がなければ、労働基準監督署は対応してくれないため注意しましょう。
確実に未払い残業代の請求をおこないたい場合は、弁護士への依頼もおすすめです。
法律の知識や残業の証拠もそろっていないまま自分自身で交渉をおこなっても、事態を悪化させる可能性があります。
さらに、自分自身の残業代がどれくらい発生しているか明確に把握できていないケースも多いでしょう。
また、労働基準監督署は確実な証拠がなければ対応してくれません。
その点、弁護士は残業の証拠がそろっていない状態でも、必要な証拠を集める段階から残業代の請求をサポートしてくれます。
弁護士へ依頼することで、残業の証拠が不足していても対応してくれて、会社との交渉や手続も一任できるため、おすすめです。
残業の請求を弁護士へ依頼することで、残業代の細かな計算から会社との交渉・手続きまでサポートしてもらえます。
自分自身で会社と交渉する必要もなく、弁護士に一任できるため安心です。
また、雇用契約書や就業規則の内容など、一般の方では目の届きにくい部分まで確認してくれます。
弁護士に依頼することで会社側の対応も変わり、労働者側か真剣に残業代の請求をおこないたいということをアピールできます。
残業の証拠集めについてもサポートしてくれるため、早期解決が見込めるでしょう。
契約社員における残業代の計算をする場合、自分自身の給与体系がどれに該当するか確認する必要があります。
それぞれの給与体系で計算方法が異なるため、正確に計算しなければ残業代を算出できません。
ここでは、ケース別の残業代の計算方法について紹介します。
月給制の場合、まずは、以下の計算式によって1時間あたりの賃金を算出する必要があります。
例として、以下の条件で計算をしてみます。
この条件で計算してみると、
となります。
これで、1時間あたりの賃金が算出されました。
1時間あたりの賃金が出たら、以下の計算式で残業代を算出します。
たとえば、1時間あたりの賃金が1800円で、1日に2時間の残業をおこなっている場合、
となります。
※1 この記事では割増率は25%として計算しておりますが、状況によっては割増率が25%以上になることもあります。
【参考元】1. 時間外(法定外休日)労働の割増率|厚生労働省
歩合給の場合は、まず、当月の給与と残業時間を合計した労働時間から、1時間あたりの賃金を算出する必要があります。
計算式は以下のとおりです。
たとえば、当月の給与が30万円、労働時間が200時間だった場合、1時間あたりの賃金は、
となります。
続いて、残業代を算出していきます。
残業代算出の計算式は、以下のとおりです。
たとえば、1時間あたりの賃金が1,500円で残業時間が30時間だった場合、
となります。
未払いの残業代があったとしても、請求できないケースはあります。
残業代の請求には、時効が存在するからです。
そのため、残業代を請求しないまま一定期間が過ぎてしまうと残業代を請求できなくなります。
また、残業の証拠がそろっておらず、残業代を請求が認められないケースがあります。
なお、残業の証拠の一例は、以下のとおりです。
これらの証拠をそろえて弁護士に依頼することで、残業代の請求を有利に進められるでしょう。
契約社員だからといって、残業代を請求できないということはありません。
残業の証拠を集めて請求をおこなうことで、残業代が支払われる可能性が高くなります。
しかし、残業代の請求には時効があるため、迅速に手続きをおこなわなければなりません。
ただ、自分自身ですべての交渉や手続をおこなうのは難しいので、早めに弁護士に依頼するのがおすすめです。
残業代が未払いの場合には、弁護士に相談して会社とトラブルにならない方法で残業代を請求してください。