残業代請求
変形労働時間制の会社で働くときに知っておきたいこと|残業の計算やトラブル事例など
2023.11.02
未払いの残業代について、今すぐ弁護士に無料相談したいなら「ベンナビ労働問題」がおすすめです。
ベンナビ労働問題では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。
弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。
残業代について上記のような悩みを抱えている人もいるでしょう。
とくに、法的には残業代が支払われるべきであると理解しているものの、会社での立場が悪化することを恐れて、請求はおこなわず日々働いているという人も少なくないのではないでしょうか。
しかし、未払いの残業代は適切な窓口に相談し、法的に正しい対処をすれば、会社での立場を悪くすることなく請求することが可能です。
そこで本記事では、、残業代請求の相談先や、請求の流れを丁寧に解説します。
残業代請求について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 | |
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未払いの残業代を請求する場合、個人で動くよりも専門知識を持った人に相談し、力になってもらった方が心強いでしょう。
この項目では、どのような相談先が考えられるのかを紹介します。
有料・無料のどちらも解説するので、参考にしてみてください。
労働基準監督署とは厚生労働省に属する行政機関であり、労基署とも呼ばれます。
管轄する地域の事業所が、労働基準法などの法令を遵守しているかを監督するのが主な役割です。
普段はなじみのない存在かもしれませんが、労働者からの相談に無料で対応するのも業務の一つとなっています。
残業代の未払いについては、法令違反などが疑われる場合に事実確認の調査を行い、必要に応じて是正勧告や改善指導をする力を持ち、悪質な事業所は送検することも可能です。
ちなみに、労働基準監督署は各都道府県に設置されていますが、相談をする際は自宅ではなく会社の住所を管轄するところを選びましょう。
労働基準監督署への相談は無料ででき、行政から働きかけてもらえる可能性があるのがメリットです。
もっとも、労働基準監督署は法令違反について監督し指導などをするというのが主な役割ですから、仮に労働基準監督署に未払い残業代について相談したとしても、それは「法令違反を報告している」というのが実際のところです。
また、あくまで行政指導なので、会社側が是正勧告などに応じない場合は話が進まなくなるかもしれません。
未払い残業代や未払い賃金を回収できるかどうかは、労基署に動いてもらえるかどうかにかかっているといえます。
労働基準監督署と同じように厚生労働省が提供している行政サービスに、総合労働相談コーナーがあります。
労働基準監督署と異なるのは、法令違反かどうかが曖昧な問題にも対応しているところです。
例えば、未払いの残業代に関してはもちろん、納得のいかない雇止めや配置転換、職場での嫌がらせやパワハラなど幅広い相談ができます。
総合労働相談コーナーは全国の労働局や労働基準監督署内に設置されているため、相談後は必要に応じて専門家のいる関係機関を紹介してくれたり、判例などの情報を教えてくれたりします。
話も無料で聞いてもらえるので、いきなり労働基準監督署に行くのは気が引けるという場合に利用しやすいでしょう。
ただし、総合労働相談コーナーもあくまで行政として動いているので、迅速な解決が望めない可能性はあります。
また、相談コーナーという名称からもわかるように、必要な情報は得られたとしても、残業代の回収まで実質的なサポートをしてくれるわけではありません。
全労連は全国労働組合総連合の略称で、全国の労働組合を束ねている組織です。
全労連には労働相談ホットラインが用意されており、電話かメールで無料相談ができるようになっています。
電話の場合は、フリーダイヤルにかけると地域の労働相談センターにつながる仕組みです。
例えば、残業代の未払いがある、有給休暇を取らせてもらえない、非正規雇用の社員に対する差別があるなど、仕事上のトラブルを聞いてもらえます。
ちなみに、勤め先に労働組合がなかったり、組合に所属していなかったりしても相談が可能です。
抱えている問題に対して、労働基準法などの法令を根拠にしたアドバイスがもらえるでしょう。
労働相談ホットラインを活用するメリットは、電話やメールですぐに相談できる点です。
しかし、相談者に代わって動いてくれるわけではないので、あくまでも話を聞いてもらえる存在ということになります。
そのため、残業代の回収は相談後に自力で行わなければなりません。
このように、労働相談ホットラインを利用すれば無料で相談でき、情報収集をおこなうことができますが、残業代を回収するところまではたどり着けないことも多々あります。
【参考】労働相談ホットライン|全労連
労働組合とは、労働者が団結して事業主と対等に話し合いをするための団体です。
ちなみに、労働組合は団体行動権としてストライキなどを実施する力も持っています。
労働組合に加入している場合は、組合を通して事業主と残業代の支払いについて交渉するのも手段の一つでしょう。
労働組合に相談して動いてもらった場合、うまくいけば未払いの残業代を回収した上で、職場環境も改善できる可能性があるのがメリットです。
今後のトラブル防止にもつながるため、働きやすさがアップするかもしれません。
一方、労働組合に加入すると毎月の組合費がかかったり、個人的な紛争には解決金を支払わなければならなかったりします。
さらに、残業代の回収可能性は交渉次第なので、もし裁判などに発展してしまうと、別途弁護士などの代理人に頼ることが不可欠です。
結果として、労働組合と弁護士の両方に費用がかかってしまうので、状況に応じて検討するとよいでしょう。
残業代の相談先としては弁護士がもっともおすすめです。
弁護士に相談・依頼すると、会社との交渉も任せられますし、のちに詳しく解説する労働審判や労働訴訟といった裁判所を通じた手続きにも対応してもらえるからです。
なにより、弁護士はあなた側に立って、会社側とのトラブルに直接的な介入してくれますし、あなたの味方となり心の支えになってくれるので安心感があるというメリットがあります。
まず、弁護士に相談すると、現状を整理し、残業代請求に必要な証拠がどういったものかについてアドバイスをもらえます。
タイムカード記録による残業の事実を示すものや、給与明細などの賃金水準を示すものなどが典型的な証拠ですが、それらがない場合には、ケースバイケースで必要な証拠の収集方法についても検討してもらえるでしょう。
次に、弁護士はあなたの代わりに会社側と残業代請求について交渉をおこないます。
弁護士からの交渉があることで会社側が一定のプレッシャーを感じ、残業代の支払いに応じるというケースも少なくありません。
任意の交渉で応じてもらえない場合には、労働審判や労働訴訟という手続きを取ってもらえます。
労働審判や労働訴訟においては、証拠をもって法的に正しく主張・立証してもらえますから、弁護士に依頼していれば残業代請求が認められる可能性が高まります。
また、審判や訴訟は申立の手続きが複雑ですが、弁護士に必要な作業をすべておこなってもらえるというのもメリットの1つです。
ただし、全て無料で請け負ってもらえるわけではないので、弁護士費用は用意する必要があります。
とはいえ、数ある相談先の中でも、未払いの残業代を回収できる可能性が最も高いのが弁護士なのです。
これまで見てきたように、未払いになっている残業代を回収するには弁護士に依頼するのが最善策となることはよくあります。
しかし、弁護士に相談するのは勇気がいるという人や、費用面で不安があって一歩が踏み出せないという人も多いのではないでしょうか。
そこでおすすめなのが「ベンナビ労働問題」です。
ベンナビ労働問題では、残業代請求をはじめとした、労働問題に注力している弁護士を検索できるサイトで、地域や相談内容に応じた絞り込みがワンクリックでできます。
また、ベンナビ労働問題には、初回相談を無料としていたり、相談料と着手金を請求せずに成功報酬制としていたりする事務所も多数掲載されています。
そのため、少しでも弁護士費用を抑えたいという人にもおすすめのツールです。
まずはプロに悩みを聞いてもらい、問題点を明らかにした方がスピーディーに解決できるでしょう。
「残業代が残業時間に見合っていない気がする…」「労働者側からの摘発で職場が罰される制度はある?」など、労働トラブルに関する相談先の弁護士は、ぜひ、ベンナビ労働問題を利用して見つけてみましょう。
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専門知識を持った人に相談をする場合、何もわからない状態よりも多少は流れを知っていた方が相談の時間も有意義に使えるでしょう。
そこで次に、残業代を請求する基本的な流れについて解説します。請求方法と具体的な行動をイメージしてみましょう。
残業代の請求は、残業をしていたことを証明する証拠集めから始まります。
ちなみに、請求をするのに証拠を用意しなければならない主な理由は以下の2点です。
残業に関する客観的な証拠は多ければ多いほど交渉がしやすくなり、労働審判や労働訴訟にまで発展させることなく解決が目指せます。
また、残業代を請求する際に金額を明確にするためにも、証拠はしっかりとそろえましょう。
残業の証拠については、専門家のアドバイスを基に依頼者がコツコツ集めるのが一般的です。
どんなものが証拠になるのかは、後ほど詳しく解説するので参考にしてください。
残業の証拠が集まったら、支払われるはずの残業代を計算します。
個人ではわかりにくい部分もあるので、実際の計算は弁護士と一緒に行うとよいでしょう。
なお、法律上で残業代は1時間あたりの賃金を基礎に計算するのが一般的となっており、残業の種類によって以下の割増率が適用されます(労働基準法第37条)。
残業の種類 | 適用条件 | 割増率 |
法定時間外労働 | 1日8時間、または週40時間を超える部分の労働に対して適用 | 割増率25%以上 |
深夜早朝労働 | 22時から翌5時までの労働に対して適用 ※ただし、この時間が残業に当たる場合は法定時間外労働でもあるため、さらに25%が加算され50%となる。 | 割増率25%以上 |
法定休日労働 | 週に1日は確保させるべき休日の労働に対して適用 | 割増率35%以上 |
例えば、月給20万円で月50時間の残業代(全て法定時間外労働)を2年分請求するとしましょう。
このとき、月の出勤日数を20日、所定労働時間(会社で定められた労働時間)が8時間とすると、大まかな計算は以下のような手順となります。
残業代は遅延損害金や遅延利息も加算して請求できるため、時間数にもよりますが数百万円など想定よりも高額になるケースもあるでしょう。
専門家などのアドバイスによって残業の証拠集めや残業代の計算がしっかりできれば、自分で事業主と交渉しても問題ありません。
ただし、労働者が1人で交渉をする場合は会社側に言いくるめられてしまったり、話し合いがまとまらなかったりする可能性もあるので、事前準備と交渉に自信がある人に向いている方法です。
なお、自分で残業代を請求する主なやり方には、以下の2つがあります。
書面を送る場合は、内容証明郵便を使って記録を残すようにしましょう。
書面や和解交渉によって残業代が支払われれば、その時点で解決ということになります。
問題は、会社側がこちらの請求に応じなかった場合です。手段としては弁護士に示談交渉を依頼する、労働審判を行う、労働訴訟(裁判)を起こすといったものがあります。
示談とは、当事者間の話し合いによって争いごとを解決することを指します。
先ほど説明したように、示談交渉は自分ですることも可能ですが、より回収確率を高めるには弁護士に頼るのがおすすめです。
弁護士は事業主への通知や交渉を労働者の代理人として対応してくれるので、労働者の負担が大きく軽減されるメリットがあります。
自分ですることといえば、弁護士との事実確認や示談の金額を相談する程度です。
会社側にとっても、弁護士が出て行った方がプレッシャーもかかるので成功しやすいといえます。
示談交渉により残業代を支払ってもらうのにかかる時間は、おおよそ2~3カ月が目安です。
労働審判とは労働者と事業主間のトラブルを、専門家と一緒に話し合いで解決するための手続きを指し、地方裁判所に申し立てて行います。
裁判所とはいっても、あくまで話し合いなので訴訟ではなく、内容も非公開です。
残業代の未払いに関する問題は、一般的に示談交渉や労働審判の段階で解決することが多いでしょう。
実際の審判には当事者と双方の代理人の他に、裁判官である労働審判官1人と労働審判員2人が参加し、内容を審議します。
期間内に話し合いがまとまれば解決、まとまらない場合は労働審判によって解決を促す仕組みとなっており、終了まではおおむね2~4カ月です。
事実、2006年から2019年の記録では、事件の70.5%が申立てから3カ月以内に終了しています。
ただし、この労働審判に異議申立てをすると、最終手段である裁判へと移行することになります。
【参考】労働審判手続|裁判所
ここまでの流れの中で問題が解決しない場合は、労働訴訟(裁判)で決着をつけることになります。
示談交渉や労働審判であれば数カ月で解決することも少なくありませんが、訴訟にまで発展してしまうと1年程度の時間がかかることも覚悟しなければなりません。
結果的に、残業代がなかなか回収できないという事態もあり得ます。
裁判では口頭弁論が行われたり、場合によっては証人が呼ばれたりして審理が進むため、当事者に負担もかかります。
そのため、双方の主張に大きな食い違いがある場合や、話し合いが困難な状況に達している場合など、どうしてもうまくいかないケースで選ぶ方法といえるでしょう。
訴訟の可能性がある場合には、できる限り早めに弁護士に相談することがおすすめです。
残業の証拠は労働条件がわかるものと、実態がどうなっているのかがわかるものの2種類に分けられます。
労働条件がわかるものとしては、就業規則や労働条件通知書、給与明細などが役立つでしょう。
会社にもよりますが、就業規則や労働条件通知書には残業代の計算方法が記載されていることがあるので、確認のために使用します。
また、給与明細は1時間あたりの賃金を算出する基礎資料として重要です。
一方、実態がわかるものはタイムカードや勤怠管理のデータ、業務日報、パソコンのログイン履歴、メールの送受信履歴などが該当します。
仮に、タイムカードや勤怠管理のデータが実態と異なる記録となっていても、パソコンやメールの履歴によって残業が証明できるかもしれません。
また、個人の手帳であっても、勤務時間や業務内容に関するメモが証拠となり得ることもあります。
残業の証拠には客観性が求められるため、タイムカードなどの記録があるに越したことはありません。
とはいえ、思うように証拠が集まらないこともあるでしょう。
例えば、勤怠管理をしっかりする会社ではないケースなどが考えられます。
この場合は、先ほど解説した業務日報やパソコンのログイン履歴、個人メモなどが重要となります。
ただし、日報やメモなどは時間や業務内容が正確に、かつ継続的に記録されているほど客観性が増すので、細かく書いておくのがポイントです。
なお、会社側に勤怠記録などの情報を開示するよう求めることはできますが、悪質な場合は廃棄されてしまったり、改ざんされてしまったりすることもある点には注意しましょう。
未払いの残業代を請求する方法には複数の選択肢がありますが、請求には時効が存在するため、いつでも動けるわけではありません。
残業代が高額になればなるほど、時間の意識が大切になるので、残業代請求の期限に関する情報も確認しておきましょう。
残業代を請求する場合、さかのぼることのできる期間は当面、過去3年分です。
これまでは2年で時効を迎えていましたが、2020年4月1日から改正労働基準法が施行され、現在は3年となっています(労働基準法第115条、第143条)。
ただし、2020年4月1日よりも前の残業代については、時効が2年のままなので注意が必要です。
例えば、現在が2021年11月1日だとすると、2年前は2019年11月1日なので時効が2年だった時代に該当します。
ということは、現時点で2019年11月1日までを起算点とする残業代は時効により請求できないということです。
このように、残業代は順次時効を迎えていくため、動き出すのが遅くなればなるほど回収できる金額が減ってしまうリスクが高まります。
もし請求を迷っている残業代がある場合は、なるべく早く弁護士に相談するのがおすすめです。
残業代をいつの分から請求するのかを決める際、ポイントとなるのが時効の起算点(日付)です。
時効の起算点とは、その日を境として時効成立へのタイマーが動き出すスタート地点とイメージしておけば問題ありません。
一般的に、残業代の請求については給料日の翌日が起算点となります。
民法では「権利を行使することができる時から」時効期間に入ること、権利を行使することができる「期間の初日は、算入しない」ことが定められているので、権利を行使することができる給料日の翌日が起算点となるわけです(民法第166条、第140条)。
例えば、2020年11月15日が給料日だった場合、そこに含まれるはずだった残業代の時効の起算点は2020年11月16日、時効が成立するのは3年後の2023年11月15日の終了時です(2020年4月1日以降の残業代については、3年の時効が認められるため)。
残業代の請求には時効が存在するものの、時効は絶対に止められないものではありません。
時効が進んでいくのを止める方法は、以下の2つです。
時効の更新が成立するには、会社側が債務承認すること(残業代の支払い義務を認めること)、労働審判や労働訴訟を起こすことなどが必要です。
会社側が債務を認めず、裁判を起こすにも時間が足りないという場合は、時効の完成猶予が有効な手段となるでしょう。
時効の完成猶予は会社側に催告する(残業代の支払いを求める)ことで成立します。
猶予された6カ月の間に問題の解決、または訴訟を起こして時効の更新を目指すイメージです。
一般的に、催告は弁護士に書類を作成してもらい、内容証明郵便で送ります。
残業代は、請求できる期間内であれば在籍中であっても離職後であっても支払いを求めることが可能です。
しかし、それぞれにメリット・デメリットがあることも事実なので、どのタイミングで請求すべきかを考えるためのポイントをお伝えします。
在籍中に残業代を請求するメリットは、何と言っても残業時の証拠を集めやすいことです。
タイムカードや会社から貸与されているパソコン類は、離職後にはチェックするのが難しくなります。
また、就業規則や労働条件通知書などの書類を紛失してしまっていたとしても、社内にいれば手に入りやすいでしょう。
逆に、在籍中だからこそ行動を躊躇してしまい、時効が進行しやすい点はデメリットといえます。
例えば、人事評価に影響が出る、勤務先から何らかの説得を受ける、嫌がらせをされるなどのリスクがゼロではないからです。
会社相手に反論することは困難な場合もあるでしょう。在籍中に残業代を請求するのは、その後の退職を決意している場合を除いて、勇気がいるかもしれません。
在籍中とは違い、会社での立場を気にする必要がないのが離職後に動くメリットです。
さらに、残業代に対して年利14.6%の遅延利息が請求できる点も大きいでしょう(賃金の支払の確保等に関する法律第6条)。
遅延利息は離職後にのみ請求でき、利率が非常に高く設定されています。ちなみに、在籍中の場合に請求できるものは遅延損害金といい、民法に基づき3%です(民法第404条)。
ただし、在職中に証拠を全く集めていなかった場合、証拠の確保に苦戦する可能性があるのはデメリットでしょう。
この場合は、弁護士の力を借りるなどして適切なアドバイスをもらうのが賢明です。労働問題に注力する弁護士に問い合わせてみましょう。
残業代は仕事の対価として当然支払われるべきものである上に、高額な請求となることも珍しくありません。
未払いの残業代を請求する際は、より回収可能性の高い手段を検討した方が泣き寝入りを回避しやすくなるでしょう。
「ベンナビ労働問題」は、労働に関するトラブルの解決実績がある弁護士を多数紹介しているのが強みです。
残業代請求だけでなく、ハラスメント問題や不当解雇問題、営業手当・年俸制など基本的な疑問についても解決できるでしょう。
無料相談や電話相談できる弁護士事務所も豊富にあるので、まずはご自身の状況を整理するという意味でも一度利用してみることをおすすめします。
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