ハラスメント
パワハラの相談先と相談の流れを解説
2024.09.05
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職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)は、従業員の労働意欲を著しく削ぎ、肉体的・精神的に追い詰めるものです。立場を利用した嫌がらせという性質上、パワハラは個人で解決することが難しいトラブルです。
早期に改善を図るのであれば、法的な対処法を提案できる弁護士に相談することをおすすめします。
国内では多くのパワハラ被害が報告されており、社会問題となった今なお、多くの方が苦しめられています。ハラスメント問題に立ち向かうためにも、法的措置に関する知識をつけておきましょう。
本記事では、、パワハラを弁護士に相談する方法を、費用面や準備するものなども交えて解説します。
「パワハラは職場でのトラブルなのに、外部の弁護士に依頼していいの?」と考える方もいるかもしれませんが、弁護士に依頼することでより良い形で解決を目指すことが可能です。
ここでは、具体的なメリットを紹介します。
弁護士に依頼するメリットのひとつは、精神的な安心感を持てることです。
一人でパワハラ問題を解決するには、パワハラの原因である上司と職務上の上下関係が継続するなかで、話し合いを進めることを意味します。心身ともに疲弊している被害者にとっては、大きなストレスがかかる状況です。
パワハラの悪化に繋がる可能性もあり、解決まで漕ぎつけるのは容易ではありません。
また、法律の知識が少ない人であれば「どのように是正してもらうべきか分からない」という点も問題です。
弁護士に依頼すれば、法的な視点からよりよい解決策を提示してもらえる上、弁護士を代理人にすることで職場に行かずに解決できることもあります。
交渉や難解な手続きを弁護士が代わりにおこなってくれるという点も、依頼者にとって大きなメリットです。
パワハラの解決方法は複数のパターンが存在しますが、いずれの場合も、書類の作成や裁判所での手続き、勤務先との交渉などが必要となります。
こういった手続きや交渉事を自分ひとりで行うのは難しいだけでなく、ストレスに晒されながら行わなければならないため、精神衛生的にもよくありません。
弁護士に依頼することで、代理人としてこれらの手続きをすべて代行してもらうことが可能です。
正確かつ早く進めてくれるため、対処が早く進むという利点もあります。
パワハラ問題のなかには、賃金や残業代を支払わず、被害者を経済的に苦しめるという形でハラスメント行為がおこなわれることもあります。
こういったケースでは、労働者側が支払いを口頭で要求しても応じてもらえない場合が多いです。
悪質なケースでは、残業や労働時間そのものをなかったことにされることもあります。
弁護士なら、法律にのっとったさまざまなアプローチで未払い賃金の回収が可能です。
自分ひとりで請求する場合と比べて、格段に回収する場合の選択肢が広がるといえると思います。
職場でのパワハラによって損害が発生した場合は、損害賠償が請求できます。
その場合も、弁護士に依頼するのがおすすめです。
「パワハラで不当解雇された」「度重なる暴言や嫌がらせで精神疾患を発症した」といったケースは、損害賠償請求が可能な典型的事例ですが、実際は損害賠償の請求をひとりでおこなうのは難しいといえます。
「具体的な賠償額の算出」「請求方法の検討」「書面の作成」など、難解な作業が山積するため、専門家である弁護士に依頼した方が確実かつスムーズに進みます。
【関連記事】【徹底解説】労働問題の解決を弁護士に依頼する21のメリット
精神を病んでしまうほどの暴言や、暴行を伴ういじめといった悪質なパワハラは「暴行罪」「傷害罪」などの犯罪に該当することがあります。
こういったケースでは、刑事告訴の手続きを経ることで刑事罰を与えられることもあるのが特徴です。
この場合も、告訴状の作成と提出を自分で行うのは難しいため、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
ただし、刑事告訴に及ぶ場合には、証拠などを用意するほかに、会社などでの立ち位置など多少気にしなければならない事項があるので、相談をする必要はあると考えられます。
【関連記事】【弁護士監修】パワハラの解決を弁護士に相談するメリット
トラブルの解決を弁護士に依頼する際、気になるのが「どの程度お金がかかるのか」という点です。
日本弁護士連合会(日弁連)の資料をもとに、費用ごとの相場を見てみましょう。
なお、こちらで紹介する金額はあくまで目安となりますので、詳しくは相談する弁護士事務所に問い合わせてみましょう。
相談料は、弁護士に電話や対面で相談した際にかかる費用です。
料金は事務所によって異なりますが、おおむね30分5,000円から2万5,000円が相場と言えます。
昨今は初回相談料を無料としている事務所も多いのが特徴です。
引用元:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準
着手金とは、弁護士にトラブルの解決を依頼した際に発生する費用です。
事案の失敗・成功に関係なくかかります。
日本弁護士連合会の資料によると、労働事件で不当解雇された場合の着手金は平均20万円から30万円です。
具体的な金額はパワハラの態様によっても異なります。
なお、相談料と同じく着手金も無料としている事務所もあります。
トラブルの解決に成功した際に支払うのが報酬金です。
労働事件の報奨金は30万円から50万円が相場とされています。
報奨金の支払いは、一部成功の際にも発生するのが特徴です。
弁護士とのトラブルに発展しないよう、事前に「何をもって成功とするのか」は協議しておきましょう。
遠方への出張を伴う業務を依頼するケースなどは、日当が発生します。
日当の金額は事務所によって異なりますが、1時間単位だと1万円、1日で5万円~10万円程度に設定している事務所が多いです。
実費は、移動にかかった交通費や手続きの費用、書面の送付にかかる郵送料などのことで、事件解決のためにかかった経費の金額がそのまま請求されます。
弁護士による対処をより円滑、かつ効果的に行うため、依頼者側でもいくつか準備が必要です。
具体的な準備内容を3つ見てみましょう。
パワハラを受けるに至った経緯や、どのような被害を受けたのかを具体的に整理しておきましょう。
共有できる内容が具体的であるほど、対処方針が固まりやすくなります。
このとき重要なのは「いつ」「どこで」「どのような被害を受けたか」を明確にすることです。
たとえば「仕事内容について執拗に攻められた」より「〇月〇日、〇号会議室で、A部長から1時間に渡り叱責を受け、低能、死んでしまえ、などの暴言を再三に渡りぶつけられた」といった記録の方が、被害の深刻さがよく分かります。
パワハラ被害によって、自分がどのような状況に陥ったかも、合わせて整理しておきましょう。
たとえば「精神疾患にかかってしまい通院が必要な状態になった」、「会社に行こうとすると吐き気がして外に出られなくなった」など、こちらも具体的にまとめておいてください。
パワハラを受けた結果によって、会社に対して要求できる対処も変わってくるため、重要な情報となります。
被害とそれによる結果を示す証拠を、可能な限り集めておきましょう。
職場に改善を求める場合や、法的手段によって対処する場合に必要です。
弁護士に相談する際も、被害を裏付けるものを用意しておいた方が、状況を理解してもらいやすくなります。
証拠として利用できるものはさまざまですが、たとえば以下のようなものが代表的です。
パワハラ被害をノートなどに記録する場合、時間が経過すると記憶が薄れるため、パワハラがあったその日に書き留めておくことをおすすめします。
【関連記事】パワハラで訴える場合に有効な7つの証拠と訴訟にかかる弁護士費用も解説
弁護士にはそれぞれ得意分野があります。
労働問題の解決を依頼するのであれば、パワハラや職場トラブルに知見のある弁護士に依頼した方がよい結果が出やすいです。
また、パワハラだけでなくセクハラも問題となっている場合には、両方のトラブルに対応できる弁護士を選択するべきでしょう。
労働問題やパワハラ問題に関する経験が豊富かは、重要なポイントです。
弁護士の知見や解決ノウハウは特定の法律分野に特化していることも多く、必ずしも労働問題の経験が豊富とは限りません。
実績が豊富な弁護士であれば、解決のためのさまざまな知識やテクニックを相応に持ち合わせています。
弁護士の経験を見分ける方法はいくつかありますが、手軽なのは事務所のホームページをチェックすることです。
解決事例をアピール材料として掲載している事務所も多いため、確認してみてください。
初回の無料相談を利用し、過去の事例から推定される解決見込みなどを聞いてみてもよいでしょう。
相談者の話を親身になって聞いてくれるかなど、対応の面も重視しましょう。
パワハラ問題をかかえている相談者は、日常的に大きなストレスに晒されており、心身ともに弱り切っていることも珍しくありません。
相談中にハラスメントの記憶がフラッシュバックしてしまい、うまく話せないこともあるでしょう。
こういった場合にも安心して話ができるよう、弁護士には相談者に寄り添う姿勢が求められます。
弁護士への情報共有がうまくいくかは、結果を左右するポイントでもあるで、こちらも重視して弁護士を選びましょう。
【関連記事】労働問題が得意な弁護士の選び方と良い弁護士の判断基準
相談者の意向をくみながら、解決策を複数提示してくれるかも重要です。
パワハラ問題の解決策はひとつではなく「訴訟を経て損害賠償を請求する」「会社と交渉し人間関係の環境改善を求める」など複数の選択肢が存在します。
どういった解決が望ましいかは、相談者の希望や状況によっても異なります。
「暴行を受けて許せないので加害者に刑事罰を与えたい」、「スピード重視で解決し早く次の職場を探したい」など、要望は人によって違うためです。
弁護士に求められるのは、各解決策のメリットとデメリットを提示し、方針を固めるために判断材料を提供できることです。
先ほど少し触れたように、パワハラ問題の解決では、さまざまなアプローチが検討できます。具体例をいくつか見てみましょう。
パワハラを行っている上司と当事者間での解決が難しい場合には、会社へ改善要求を出すことができます。
改善要求は、送付の事実が残るよう、内容証明郵便で送付することが一般的です。
改善要求自体には罰則や法的拘束力は存在ないため、これだけでは解決しないこともありますが、書面で要求することで事前に再三要求を行っている旨の記録を残すことができます。
【関連記事】労働基準監督署にパワハラについて相談して解決できる事とは
労働局や労働基準監督署に相談のうえ、勤務先に指導を行ってもらうこともできます。
ただし、労働関連の役所は、おもに企業と労働者の間に入り、トラブルの仲介や助言をおこなうところです。
そのため、手放しで労働者の味方になってくれるわけではありません。
パワハラで職場を指導してもらうには、事情を具体的に説明する必要があります。
裏付けとなる証拠があれば、さらに確実です。
強制力のない要求や指導ではらちがあかない場合や、被害者の「許せない」という感情が強いときは、法的措置へ移行することがあります。
民事訴訟や刑事訴訟、労働審判などが代表的です。
民事訴訟とは、上司個人や勤務先に対して提起することにより、損害賠償の請求など何らかの給付や対処を求めることができるものです。
なお、賠償などを金銭で求める場合で、かつ請求額が60万円以下の場合は、早期解決が期待できる「少額訴訟」制度を利用できます。
パワハラの過程で暴行を受けた場合や、心身への暴力でケガをした、精神疾患を発症したケースでは、パワハラが刑事上の犯罪を構成することがあります。
こういったケースでは、刑事告訴の手続きを経ることで、刑事罰を与えられることもあるのが特徴です。
労働審判は、裁判所の仲介で話し合いを行い、トラブルを解決する手続きのひとつです。
労働審判では、最大3回の期日に渡り、労働審判官・労働審判員が双方の言い分を聞き取ります。
審判は、「調停成立」「審判結果の確定」「異議申し立て(訴訟への移行)」のいずれかの形で決着します。
確定した労働審判は、訴訟の判決と同じ法的拘束力を有するのが特徴です。
金銭の給付を命じる内容であれば、債務名義(強制執行の根拠となる文書)として活用ができます。
引用元:労働審判手続|裁判所
パワハラ被害にあっている方のなかには、相手を許せないという気持ちが強く、とにかく訴えたいと思う方もいます。
しかし、パワハラ問題の訴訟は、依頼者に大きな負担がかかることもあるため、気軽にできることではなく、十分な検討が必要です。
ここでは、留意すべき注意点をまとめました。
パワハラ問題で訴訟を起こすということは、長期間に渡り相手方と関わり続けることを意味します。
訴訟の場では、相手方からの心無い非難を受ける場合や、誠意を感じられない主張が行われることも多く、精神的負担は決して小さくありません。
相手方と関わることで、パワハラ被害を思い出してしまい、受けた傷がなかなか癒えないこともあるでしょう。
体力的・費用的な負担も大きいため、早々に忘れて次の職場を探した方が、総合的なダメージは小さく済むこともあります。
パワハラ訴訟における慰謝料は、50万円から100万円と、決して高いとはいえません。
弁護士費用を払うと赤字になるケースも多いです。
経済的負担を考えると、訴訟を回避する形で対処したほうがよい場合もあります。
ただし、パワハラ行為が明らかな不法行為である場合や、労働災害上の安全配慮義務違反の損害を請求する場合、弁護士費用を相手方の負担にできるという判例が出たこともあります。
慰謝料の請求見込みや費用見込みについては、弁護士と相談したうえで方針を決定してみましょう。
勤め先を相手取って訴訟を起こす場合、その会社に居づらくなることは覚悟しなければなりません。
パワハラの当事者である上司が、変わらず直接の指揮命令者である場合はなおさらです。
職場で同僚から遠巻きにされる、直接的・間接的に嫌がらせを受けるといったトラブルも考えられます。
パワハラで訴訟を提起すると、決着までに長い期間を要することが多いです。
ときには1年以上かかることもあり、その間は裁判を中心とした生活を送らなければならず、大きなストレスがかかります。
少額訴訟の場合は1日で判決が出ますが、トラブルの内容が複雑で、一度の審理で判決が出せない場合は通常の訴訟手続きに移行します。
相手方が通常の訴訟を望み、手続きを行った場合も同様のため、こちらも確実に負担を軽減できるとはいえません。
職場でトラブルを抱えていても「自分が受けている行為はパワハラにあたるのか」と疑問に思い、なかなか相談に来られない方も多いはず。
ここでは、パワハラ問題に関して弁護士事務所によく寄せられる相談内容を事例つきで紹介します。
「大勢の前で暴言を吐かれ恥をかかされた」という相談内容は少なくありません。
匿名太郎さんは、出版社の営業マンとして働いています。
営業成績が低迷しているときは、朝礼で毎日のように上司から暴言を吐かれていたそうです。
「お前は部署のお荷物だ」、「リストラするなら絶対お前だ」などと侮辱され、日常的に自尊心を傷つけられていました。
話し合いの場で匿名太郎さんの上司は「パワハラだと思っていなかった」、「奮起してもっと頑張って欲しかった」と、本人のための指導だったと主張します。
最終的には、上司は行き過ぎた叱責だったと謝罪し、匿名太郎さんが希望部署に異動する形で決着しました。
たとえ部下の教育のつもりでも、大勢の前での叱責や、精神的に追い込む行為はパワハラに当たります。
多くのケースではパワハラ扱いされています。
暴行や暴力での威圧は、程度の大小や負傷の有無にかかわらず、重大なハラスメント行為となります。
製造現場で働く匿名太郎さんは、直属の上司にあたる主任からのパワハラで悩んでいました。
製造ノルマが達成できなかったり、工場のラインが停止したりすると、匿名太郎さんの頬をパシパシと叩いたり、ときには手に持っている工具を足元に投げつけたりすることもありました。
匿名太郎さんは、弁護士に相談のうえ会社に対して状況改善を書面で要求。
最終的に匿名太郎さんは主任とその上司にあたる製造部長から謝罪を受け、別の製造チームに異動することで解決しました。
たとえ暴行自体は軽いもので、負傷を伴わないケースであっても、ハラスメントに該当することがほとんどでしょう。
言葉で相手を傷つけることも、立派なパワハラ行為です。とくに容姿に関する侮辱は、被害者の心をひどく傷つけるもの。
営業事務として働く匿名花子さんは、職場の上司から「豚女」「デブ子」などと、体型に対する侮辱を日常的に受けていました。
やめるよう頼んでも「ニックネームだ」「親しみを込めているだけ」と取り合ってもらえません。
ある日、社内の大規模ミーティングで、公衆の面前で「デブ子」と呼ばれたことをきっかけに、匿名花子さんはうつ病を発症し会社に行けなくなりました。
匿名花子さんは弁護士に相談し、損害賠償金と謝罪を要求しました。
話し合いで、当初上司は「いじりでありパワハラには当たらず、傷つく方に問題がある」と主張。
しかし、最終的には非を認め、匿名花子さんに慰謝料を支払うことで決着しました。
言葉の暴力は、相手の心を深く傷つけるもの。精神的苦痛を感じているのであれば、パワハラとして法的対処が可能です。
職種と関係のない仕事ばかり押し付けられ、本来の職務を果たせない状況に追い込むこともパワハラにあたります。
食品メーカーで働く営業の匿名太郎さんは、上司の書類ミスを指摘したところ、徐々に営業の仕事を奪われるようになりました。
匿名太郎さんの担当顧客は他の営業マンに引き継がれ、匿名太郎さんには社内でのお茶くみやコピー用紙の補充、清掃など雑用ばかりが押し付けられるようになりました。
「仕事をしない穀潰し」といった暴言もあり、立場を失った匿名太郎さんは退職を余儀なくされました。
匿名太郎さんは弁護士に依頼し、上司の嫌がらせに対する慰謝料を請求し、最終的に口頭での謝罪と30万円を支払うことで決着しました。
職種と無関係の仕事を押し付けることは、仕事へのやりがいを奪いモチベーションを低下させる行為です。
長期間かつ日常的に行われるケースでは、パワハラとして法的措置の対象にできることもあります。
本記事では、以下の内容を解説しました。
上司からの職権を背景とした嫌がらせは、パワハラに該当する可能性があります。
自分ひとりでは、パワハラをエスカレートさせてしまうなど、状況が悪化する可能性もあるため、弁護士に依頼することが解決の近道です。
ただし、パワハラ問題では高額な慰謝料を得られない可能性が高いため、実利を優先するのであれば、退職して忘れることも選択肢のひとつでしょう。
現在は初回相談無料の事務所も多いため、概算費用も含め、方針を相談してみることをおすすめします。
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